Airレジその他リクルートサービス利用に関する周辺機器使用貸借約款

第1条(約款の適用)
1. Airレジその他リクルートサービス利用に関する周辺機器使用貸借約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リクル-トホールディングス(以下「当社」といいます。)が提供する「Airレジ」、その他のサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)の利用および当社が提供する本サービスに関するアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)を利用することを条件(以下「利用条件」といいます。)に、当社との間で、当社が指定するWEBサイト上の利用申込にかかる応募画面(以下「応募画面」といいます。)で定める物件(以下「貸与物件」といいます。)の使用貸借にかかる契約(以下「本使用貸借契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対し適用されるものとします。
2. 当社は、事業者に貸与物件を無償で貸し渡し、事業者はこれを借り受けるものとします。事業者は、貸与物件の利用にあたっては、本約款を遵守するものとし、当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項等(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も本約款の一部を構成するものとします。

第2条(運営子会社)
1. 当社は、その事業運営の一部または全部を、株式会社リクルートライフスタイル(以下「運営子会社」といいます。)に委託することから、その運営子会社が行う本使用貸借契約に関する意思表示および事実行為は、当社が行ったものとみなします。
2. 事業者が運営子会社に対して行った本使用貸借契約に関する意思表示および事実行為は、当社に対して行ったものとみなします。

第3条(貸与物件の引渡)
1. 貸与物件の引渡は、応募画面に記載された送付先住所への貸与物件の送付により行うものとします。
2. 事業者は、別途当社が求めた場合には、当社に対して貸与物件の引渡を受けたことを報告するものとします。

第4条(貸与期間)
1. 貸与物件の貸与期間(以下「本貸与期間」といいます。)は応募画面に記載のとおりとし、本貸与期間満了の1か月前までに、当社または事業者のいずれか一方から解約の申し出がない場合、同一条件にて本貸借契約は1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
2. 前項にもかかわらず、当社は事業者に通知することにより、本貸与期間中、何時でも本使用貸借契約の解約の申し入れを行うことができるものとします。かかる解約申し入れ後1週間を経過することにより本使用貸借契約は終了するものとします。

第5条(物件の使用・維持管理)
事業者は、善良なる管理者の注意をもって貸与物件を使用・維持管理し、当社の事前の承諾がない限り、その改変等を行わないものとします。また、貸与物件に当社の所有権等を明示する標識等が貼付または添付されている場合、事業者は当該標識等を除去できないものとします。なお、事業者が貸与物件を毀損した場合、事業者は直ちに当社に通知し、当社の指示に従って貸与物件を修復または損害賠償するものとします。

第6条(費用負担)
貸与物件の使用・維持管理にかかる費用の負担は、事業者の負担とするものとします。ただし、別途当社が負担することを認めた場合はこの限りではありません。

第7条(通知義務)
1. 事業者は、当社に対し、当社が要求する事項についての報告を行うものとします。
2. 事業者は、次の事項が発生したときは、速やかに当社に通知するものとします。
(1) 住所もしくは本店その他の営業所の所在地、氏名、名称もしくは商号、代表者の変更
(2) 合併、増資、減資、解散、営業の全部または一部の譲渡または貸与その他事業者の資産もしくは事業の状態に著しい変動をきたすおそれのある一切の行為
(3) 事業者の閉店、営業の終了

第8条(転貸等の禁止)
事業者は、当社の事前の書面による承諾なく、第三者への貸与物件の転貸または占有の移転、および本使用貸借契約における事業者の権利義務の譲渡を行わないものとします。

第9条(契約の失効)
貸与物件の一部または全部が、天災地変その他当社および事業者の責に帰さない理由で滅失し、使用できない状況になった場合、本使用貸借契約はその滅失のときをもって終了するものとします。この場合、本使用貸借契約終了後の貸与物件の処理について、当社と事業者は誠意をもって協議するものとします。

第10条(原状回復、貸与物件の返還)
事業者は、本使用貸借契約が終了(終了理由の如何は問いません。)する場合は終了日までに、当社が要請したときには当該要請後速やかに自己の費用と責任で貸与物件を原状に復した上で、当社に返還するものとします。ただし、貸与物件の経年劣化等により、当社が事業者に貸与物件の廃棄を依頼する場合はこの限りではありません。

第11条(約款の変更)
1. 当社は、本約款について当社が重要と判断する内容の変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)をその適用開始日までに、事業者に通知するものとします。
2. 事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の適用日の前日までに、書面にて当社に対して通知するものとし、当社が当該通知を受領した場合は当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。
3. 前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本約款は適用開始日に当該変更条件とおりに当然に変更されるものとし、適用開始日からの貸与物件の利用をもって、事業者が変更条件に同意したものとみなします。
4. 本条の規定に関わらず、当社は、当社が軽微と判断する内容の変更については適宜本約款の変更を行い適用させることができるものとし、事業者はこれをあらかじめ承諾します。

第12条(非保証・免責)
1. 当社は、貸与物件の提供にあたり、当該貸与物件が正常に作動すること、エラー、不具合、障害等(以下「不具合等」といいます。)が生じないことを一切保証いたしません。貸与物件に不具合等が発生した場合は、事業者は、別途当社が指定する問合せ先への連絡その他の方法を通して、自己の費用と責任において対応するものとします。
2. 事業者は、貸与物件を利用するにあたり必要な備品やメンテナンス等については、事業者の費用と責任において準備、負担するものとします。
3. 事業者は、本サービスの利用にあたって、貸与物件および/または本ソフトウェア上に入力・保存した情報(以下「入力情報」といいます。)について、自己の費用と責任において保存するものとし、当社は、事業者に代わり入力情報を保存する義務を負いません。
4. 当社は、貸与物件の利用について、事業者と事業者の顧客その他の第三者(以下「顧客等」といいます。)との間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。また、事業者は、当該トラブルに関する顧客等からの問合せ等についても、自己の費用と責任で対応するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
5. 当社は、事業者の依頼に基づく場合または当社が必要と判断した場合、事業者が貸与物件を使用するために必要な初期設定・入力等を、事業者に代わって行う(以下「代行」といいます。)場合があります。当該代行により事業者に生じた損害(当社の入力ミスに起因するものも含みます。)について、当社は一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、当社の判断により、事業者への事前の通知なく、貸与物件に本サービス及び/または本サービス以外のアプリケーションソフトウェアをインストール・ダウンロードする場合があります。
7. 当社は、事業者の依頼に基づく場合または事業者が第13条に定める禁止事項に違反する等の事情により当社が必要と判断した場合、事業者への事前の通知なく、貸与物件の利用方法を制限する(貸与物件にインストール・ダウンロードされたアプリケーションソフトウェアの削除等を含みますがこれらに限られないものとし、以下「利用制限」といいます。)場合があります。利用制限により事業者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
8. 当社は、本貸与期間にかかわらず、貸与物件の利用状況・貸与物件を用いて利用する本サービスおよび/または本サービス以外のサービスの利用に関する情報を収集し、統計データ等の個人を識別できない情報に加工した上で、自由に公表・利用することができるものとします。
9. 当社は、貸与物件および本サービスの利用に関連して事業者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、事業者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、損害を賠償するものとします。

第13条(禁止事項)
1. 事業者は、貸与物件を利用するにあたり、次の各号の一に該当する行為またはそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
(1) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為
(2) 当社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
(3) 当社または第三者を差別または誹謗中傷する行為
(4) 本ソフトウェアおよび本サービスの提供のためのシステムへの不正アクセス等、本サービスの運営を妨げる行為
(5) 本ソフトウェアおよび本コンテンツの全部または一部を、当社に無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他事業者の店舗における自己利用の範囲を超えて利用する行為
(6) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為
(7) 当社または第三者の信用を損なう行為
(8) 法令、公序良俗もしくは本約款に違反する行為
(9) 当社の承認した以外の方法、目的または利用条件に反して利用する行為
(10) 本サービスまたは当社が指定した第三者が提供するサービス以外のサービスに利用する行為
(11) 当社が予め貸与物件にインストール・ダウンロードしたアプリケーションソフトウェアをアンインストールまたは削除する行為
(12) 当社が予め貸与物件に付したモジュール・システムを削除、改変する行為
(13) 当社または第三者に対する迷惑行為
(14) その他当社が不適切と判断する行為
2. 当社は、事業者が本約款に違反した場合、その他当社が不適当と判断する行為を事業者が行った場合には、当該事業者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、貸与物件の利用停止、損害賠償請求等、当該事業者の行為の防止に必要な措置(法的措置を含みます。)を採ることができるものとし、それに起因して貸与先に発生したいかなる損害についても、賠償責任を負いません。

第14条(機密保持義務)
1. 事業者は、当社の事前の承諾なく、契約期間の開始日の前後を問わず本使用貸借契約に関して当社より秘密である旨の表示がなされたうえで開示された情報(以下「機密情報」といいます。)を、複写、複製、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、本使用貸借契約遂行において認められた目的以外の目的での利用を行わないものとします。ただし、以下の各号の情報は機密情報に該当しないものとします。
(1) 当社から開示された時点で、公知である情報
(2) 当社から開示された後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2. 事業者は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、事業者として最善の安全対策を講じるものとします。
3. 事業者は、当社から要求があった場合、直ちにすべての機密情報(複製物を含むものとします。)を当社に返却し、または当社の指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄するものとします。また、情報開示目的が消滅した場合も同様とします。
4. 事業者が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、本条第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただし、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を遅滞なく当社に通知し、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。
5. 当社が定める貸与物件の使用方法・管理方法の遵守状況の確認を目的として、当社は事業者の事業所に立ち入り、監査を実施することができるものとします。ただし、事業者に事前通知の上、これらの営業時間内に実施するものとします。また、当社は、秘密保持契約を締結した監査法人または公認会計士に監査を委託することができるものとします。

第15条(損害賠償義務)
事業者は、本使用貸借契約を履行するにあたり当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務を負うものとします。なお、事業者が第14条の義務に違反することにより利益を得た場合には、当該利益を当社の損害とみなします。

第16条(反社会的勢力の排除)
1. 当社および事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社および事業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

第17条(解除)
1. 当社は、事業者が以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本使用貸借契約を解除でき、事業者は直ちに貸与物件を当社に返却するものとします。なお、当社に生じた損害について、当社は事業者に第15条の定めに基づき損害賠償請求ができ、この場合、帰責当事者は、期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務の弁済を行うものとします。
(1) 本使用貸借契約または事業者と当社間のその他の契約に違反したとき
(2) 支払不能となったとき、支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
(3) 公租公課を滞納したとき
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・承継があったとき、営業の停止があったとき、解散の決議がされたとき、もしくは清算に入ったとき、またはこれらの恐れがあるとき
(6) 代表者の所在が不明になったとき
(7) 債権者に対し、通常の時期、方法または態様によらない債務の弁済、担保提供等の事実があったとき
(8) 法令に違反したとき、または違反する恐れがあるとき
(9) 威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為等を行ったとき
(10) 正当な理由なく当社が定める貸与物件の使用方法・管理方法を遵守しないとき、もしくは、当社が定める貸与物件の使用方法・管理方法を遵守する見込みがないとき
(11) 当社の信用を傷付けたとき、または当社に不利益をもたらしたとき
(12) 監督官庁より営業の許可取消または停止の処分を受けたとき
(13) 第16条に定める表明保証に違反したとき
2. 事業者が期限の利益を喪失した場合、当社はその有する債権と負担する債務とを、その債務の期限の如何にかかわらず、対当額にて相殺できるものとします。
3. 前項の相殺の充当は、当社が任意に定める順序・方法によるものとします。

第18条(準拠法・管轄裁判所)
1. 本使用貸借契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本使用貸借契約に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とするものとします。

第19条(協議解決)
本使用貸借契約に定めのない事項が生じた場合、または本契約上の解釈に疑義が生じた場合、当社と事業者はお互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。

第20条(存続条項)
本使用貸借契約終了後も、第2条(運営子会社)、第5条(物件の使用・維持管理)、第8条(転貸等の禁止)、第9条(契約の失効)、第10条(原状回復・貸与物件の返還)、第14条(機密保持義務)、第15条(損害賠償義務)、第17条(解除)第2項、第17条(解除)第3項、第18条(準拠法・管轄裁判所)、第19条(協議解決)、第21条(分離条項)および本条(存続条項)は有効に存続するものとします。

第21条(分離条項)
1. 本約款の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本約款のその他の規定は有効とします。
2. 本約款の規定の一部がある事業者との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本約款はその他の事業者との関係では有効とします。

以 上

附則
2013年12月6日 施行