Airレジ利用約款
第1条(利用約款の適用)
- Airレジ利用約款(Airサービス共通利用約款と総称して、以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)が提供する「Airレジ」、「Airレジ オーダー」という名称を付して提供する個々のサービス(当社が提供するアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下総称して「本ソフトウェア」といいます。)、及びこれらに関連するサービスをいい、以下総称して「本サービス」といいます。)を利用する事業者(以下「事業者」といいます)に対して適用されるものとします。
- 当社は、本利用約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本サービスを利用するにあたって、本利用約款を遵守するものとします。なお、当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も本利用約款の一部を構成するものとします。
- 事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、本サービスの利用を開始するものとします。当社は、事業者による本ソフトウェアのダウンロード、インストールまたは本サービスの利用をもって、事業者が本利用約款に同意したものとみなし、本利用約款は、事業者に適用されるものとします。
- 事業者は、Airレジ利用約款に定めるほか、当社が別途規定するAirサービス共通利用約款の適用を受けるものとし、本サービスの利用においてAirレジ利用約款とAirサービス共通利用約款との間に異なる規定がある場合は、Airレジ利用約款が優先するものとします。
第2条(本ソフトウェアの利用許諾)
- 当社は、事業者に対して、本利用約款に定める条件に従って、本ソフトウェアのうち当社が指定する機能について、無料で利用できる権利を非独占的に許諾するものとします。当社が本ソフトウェアのうち当社が利用料を定める場合には、次条の定めに従うものとします。
- 事業者は、本利用約款に定める条件を遵守し、自己の責任において、本ソフトウェアおよび本サービスを利用(本ソフトウェアのダウンロード、インストール、アップデートおよびアンインストールを含みます。)するものとします。また、本ソフトウェアおよび本サービスの利用に伴う通信料その他の費用は、事業者において全額負担するものとします。
第3条(有料機能の申し込み)
- 本サービスのうち、当社が利用料を定める一部の機能(以下、「有料機能」といいます。)の利用を事業者が希望する場合には、本利用約款を理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込むものとします。
- 前項に従って事業者から申込みがなされ、当社が自己の裁量により適格と判断した場合、当社による承諾の意思表示が到達した時をもって、当社と当該事業者の間に有料機能の利用にかかる契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
- 有料機能の利用にかかる契約が成立した場合、事業者は当社に対し、当社の定める方法に従い当該利用料を支払うものとし、当社は事業者に対し、有料機能にかかる本ソフトウェアを利用できる権利を非独占的に許諾するものとします。なお、支払いにかかる振込手数料等の費用は、事業者の負担とします。
- 事業者が本契約の成立後に、有料機能の利用にかかる契約を変更または解除した場合であっても、利用料は、減額または返金されないものとします。
- 前各項の規定にかかわらず、事業者は、当社の取引基準等に適さないと当社が判断した場合、本契約の成立後であっても本サービスの全部または一部を利用できない場合があることを予め承諾するものとします。
第4条(本サービスの機能)
本サービスの内容・機能は、当社が本サービスまたは本ソフトウェアの利用端末画面上で別途表示するとおりです。なお、本サービスの一部の機能のうち、本サービス以外のサービス及びアプリケーションソフトウェアとの併用を前提とする機能は、当社または当該サービスを運営する第三者が別途定める約款等に従い、これに同意した事業者のみ利用することができるものとします。
第5条(店舗情報等の入力)
本サービスまたは本ソフトウェアの利用端末に、店舗情報その他の情報(店舗において提供する商品・サービスの種類・価格、顧客のサービス等利用額等を含み、以下「事業者情報等」といいます。)を入力する場合、事業者は、自ら正確かつ最新の情報を入力するものとします。
第6条(サポートサービスについて)
本サービスの利用にかかるサポートサービス(以下、「サポートサービス」といいます。)の利用にあたり、事業者は以下に同意するものとします。
- サポートサービスの受付は、当社が別途指定する窓口の営業時間帯に限られます。
- 訪問によるサポートサービスの提供は、当社が別途指定する有料機能を利用する事業者のみが受けることができます。
- サポートサービスによる回答及び訪問は、可能な限り迅速な対応に努めるものとしますが、お問い合わせ当日に実施することを保証するものではございません。
- 事業者がサポートサービスを受ける場合には、当社に対して、本サービスの利用において生じているトラブルに関する詳細な情報の提供その他の協力をするものとします。事業者がこれらの協力しない場合には、適切な対応ができずまたは対応に時間を要する場合があります。
- サポートサービスでは、本サービスを使用するにあたってのトラブル、不明点に対応いたします。ただし、周辺機器の故障の修理及び通信回線の障害等のトラブルには対応いたしかねます。また、サポートサービスは、本サービス及びその利用に必要な周辺機器の修理その他事業者に生じたトラブルの解決を保証するものではございません。
- 当社は、事業者による問い合わせの内容が、サポートサービスとして当社が提供しうる範囲を逸脱している場合には、サポートサービスの提供をお断りさせていただく場合があります。
第7条(本サービスの利用期間)
- 本サービスの利用期間は、事業者が当社に申込書を提出した日から起算して1年が経過した日までとし、事業者が本条第3項に定める解約の手続きをしない場合には、利用期間は同一の条件にて更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
- 前項の定めにかかわらず、当社が指定する本サービスの一部の機能について1年未満の利用期間を定める場合、当社は当該一部の機能の利用期間及び条件を別途当社の指定する方法で表示するものとします。
- 事業者は、当社に対し、別途当社の指定する方法にて通知することにより、本契約を解約することができます。別途当社が指定する締日(以下「締日」といいます。)までに当社に対する通知がなされた場合、本契約は、かかる解約の申し入れをした日の属する月の末日(同日が当社の営業日でない場合には、その前営業日)に解約をもって終了するものとし、当社に対する通知が締日以降になされた場合には、かかる解約の申し入れをした日の属する月の翌月末日(同日が当社の営業日でない場合には、その前営業日)に解約をもって終了するものとします。
第8条(利用許諾の取り消し、契約の解除等)
- 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知なしに、即時に事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾を取り消し、もしくは、本サービスの提供を一定期間停止し、または本契約を解除することができるものとします。 なお、事業者の行為が以下の項目に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、事業者は、当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
- 本利用約款の規定に違反したとき
- 当社の信用を傷つけたとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
- 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
- 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
- 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
- 事業者の信用に不安が生じたとき
- 営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
- 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
- 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
- 当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
- ねずみ講、マルチ商法、マルチレベルマーケティング、チェーンメール、又はこれらに類する行為に本サービスを利用したとき
- 宗教広告等の思想信条に関わる行為に本サービスを利用したとき
- 実現不可能なサービスを事業者のサービスの内容として登録したとき
- 事業者の顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
- その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき
- Airサービス共通利用約款定める反社会的勢力の排除に関する表明保証に違反したとき
- 前項の規定により本契約を解除された場合、事業者は、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
Airレジ オーダー モバイルオーダー 店外版特約
第1条(本特約の適応)
- 本特約は、当社が定める「Airサービス共通利用約款」「Airレジ利用約款」「Airペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)」および「Airペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)飲食領域特約」(以下、「原規約等」といいます)に付随して、当社が提供するモバイルオーダー 店外版(以下、「モバイルオーダーサービス」)の利用に関して適用されるものとします。
- 当社は、本特約に基づき事業者にモバイルオーダーサービスを提供するものとし、事業者は、モバイルオーダーサービスを利用するにあたって、本特約を遵守するものとします。なお、当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(モバイルオーダーサービスの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も、本特約の一部を構成するものとします。
- 事業者は、本特約を理解・承諾の上、モバイルオーダーサービスの利用を開始するものとします。当社は、事業者によるモバイルオーダーサービスの利用をもって、事業者が本特約に同意したものとみなし、本特約は、事業者に適用されるものとします。なお、本プランに関する契約期間については、原規約等によるものとします。
- 本特約の規定と原規約等の規定の内容が異なる場合、本特約の内容が優先して適用されるものとします。また、本特約において使用する用語は、別途定義されない限り、原規約によるものとします。
第2条 (禁止事項)
事業者は、モバイルオーダーサービスの利用に際して、以下各号の行為をしてはならないものとします。
- 酒類商品の提供を行うこと。
- 店内飲食を目的とした商品提供を行うこと。
- 本サービス上での飲食物等の商品の提供にあたり、法令上必要な許認可を取得せずに商品提供を行うこと。
- その他法令違反またはそのおそれがあると当社が認める行為。
第3条 (商品の引き渡し)
- 事業者は、モバイルオーダーサービスを通じて事業者から飲食物等の商品を購入する消費者(以下、「ユーザー」といいます)との間で売買契約が成立した商品を、モバイルオーダーサービス上で指定された時間までに、事前注文ページにおいて事業者が引き渡し場所として定めた店舗に用意するものとします。なお、事業者によるユーザーへの引き渡しは、モバイルオーダーサービスを通じて注文を行ったユーザーが、出店者の店舗で該当の商品を受け取ったときに完了するものとします。
- 事業者がユーザーからモバイルサービス上で注文を受けた商品を用意したのにもかかわらず、事業者が指定した引き渡し時間を経過してもユーザーが商品を取りに来なかった場合、または事業者とユーザーとの間で注文した商品の取扱いについて別途合意した場合、引き渡しは完了したものとみなし、事業者は当該商品に係る売上金をユーザーから受領し、当該商品の代金相当額の売上確定処理を行うことができるものとします。なおこの場合、事業者は自己の判断で当該商品を処分するものとします。
- 事業者は商品の提供を行うにあたり、ユーザーになりすました者による不正な注文および決済防止を目的として、利用者の真正性の確認を、ユーザーへの商品の引き渡しおよびユーザーの決済前に実施するものとします。
- 事業者は、モバイルオーダーサービス上において設定可能なキャンセル料について、仕様上の制限があることについてあらかじめ同意し、モバイルオーダーサービス上で設定不可能なキャンセル料をユーザーに請求する場合には、事業者の責任および負担において実施するものとします。
- 当社は、モバイルオーダーサービスの利用に関して、事業者とユーザーその他の第三者との間に生じた一切のクレーム、トラブル、紛争等について、何らの責任も負わないものとします。事業者は当該クレーム、トラブル、紛争等について事業者の費用と責任で対応するとともに、その経過を当社の求めに応じて適時報告し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第4条 (モバイルオーダーサービスの利用料)
- 事業者は、モバイルオーダーの利用について、以下に定める料金を支払うものとします。
- 注文手数料:ユーザーによってモバイルオーダーサービス上で決済された金額に当社が別途定める料率を乗じた料金をいいます。なお、振込み手数料は事業者の負担とします。
- 決済手数料:当社が別途規定するAirペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)およびAirペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)飲食領域特約に定める料金をいいます。
- 事業者は、前項に定める利用料について、別途当社が指定する時期・方法に従って支払うものとします。
- 前項の支払いの後、ユーザーから返金その他の請求があった場合、事業者は、自らの費用と責任において当該請求に対応するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、この場合でも、事業者は、本条に定める各料金の支払い義務を免れないものとします。
以上
附則
Airレジ利用約款は平成25年10月29日から施行します。
平成26年9月16日 改定・適用開始
平成26年11月11日 改定・適用開始
平成30年5月24日 改定・適用開始
平成30年8月30日 改定・適用開始
平成31年2月1日 改定・適用開始
令和2年7月30日 改定・適用開始
令和2年9月28日 改定・適用開始
令和4年2月17日 改定・適用開始
令和6年1月25日 改定・適用開始