ポイントプログラム利用約款
(Airレジ利用店舗用)

第1条(約款の適用)
1. ポイントプログラム利用約款(以下「本ポイントプログラム利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます)が別途定めるAirレジ利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、本ソフトウェアの利用許諾を受けている事業者のうち、本ポイントプログラム利用約款第3条の定めに基づき当社から本ポイントプログラム(本ポイントプログラム利用約款第2条第1項で定義します。以下同じ。)への参画を認められ、当社との間で本ポイントプログラムの利用にかかる契約(以下「本ポイントプログラム参画契約」といいます。)を締結した事業者(以下「本ポイントプログラム参画事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。また、本ポイントプログラム利用約款に規定する事項の他、当社が本ポイントプログラムについて別途定める細則、運用ルール、諸注意および当社が提供する管理システムまたは本ソフトウェアその他のアプリケーションソフトウェアの利用端末画面(以下「管理システム等」といいます。)上に記載または掲示する各種注意事項も本ポイントプログラム利用約款の一部を構成するものとします。
2. 本ポイントプログラム利用約款は本約款の一部を構成するものとし、本ポイントプログラム利用約款に定めのない事項については本約款に従うものとします。なお、本ポイントプログラム利用約款で使用される文言は、本ポイントプログラム利用約款中で明示の上定義されるものを除き、本約款の定義に従うものとします。

第2条(基本用語の定義)
本ポイントプログラム利用約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 本ポイントプログラム:当社が、本ポイントプログラム参画事業者が自己の店舗で提供・販売するサービスまたは商品(以下「事業者提供サービス等」といいます。)を利用・購入し、当社所定のポイント付与条件を満たしたAirウォレットユーザー(第5号で定義します。以下同じ。)に対し共通ポイントPonta(次号で定義します。)を、または独自にAirウォレットユーザーに対し期間限定ポイント(第3号で定義します。以下同じ。)を付与し、また、Airウォレットユーザーが、本ポイントプログラム参画事業者の店舗およびその他当社が指定する事業者(以下「当社指定事業者」といいます。)の店舗等における代金の支払方法として、当社が定める換算率その他の当社所定のポイント利用条件に従い、当社から付与された共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントを利用することができるサービスをいいます。
(2) 共通ポイントPonta:本ポイントプログラムを通じて、リクルートがAirウォレットユーザーに付与するリクルート独自のポイントをいいます。
(3) 期間限定ポイント:本ポイントプログラムを通じて、当社が本会員(本条第4号において定義します。)に付与する当社独自のポイントで、その有効期限を当社が個別的に定めるポイントをいいます。
(4) 本会員:当社が定める方法に従い会員登録を行い、当社が管理・運営する会員プログラムIDであるリクルートIDを保有する者をいいます。
(5) Airウォレットユーザー:当社が別途提供するサービスAirウォレットの利用者である本会員をいいます。なお、本条第6号、第4条第5項、第5条、第6条および第10条第2項及び同条第3項ならびに第11条第2項の適用にあたっては、付与対象サービス(第5条第2項に定義します。)の利用時において本会員またはAirウォレットの利用者ではなかった者であっても、その後、当社所定の期間内に、当社所定の方法により、本会員となり、また、Airウォレットの利用を開始した場合には、本号に定めるAirウォレットユーザーに含まれるものとします。
(6) 事業者提供サービス等利用料金:本ソフトウェアの利用端末画面上で表示・確定された、Airウォレットユーザーが実際に提供を受けまたは購入した事業者提供サービス等にかかる利用料金または購入代金の合計金額(本ポイントプログラム利用約款第5条第2項ただし書きにおいて付与対象サービスの対象外とされる取引にかかる利用料金および購入代金は含みません。)をいいます。なお、事業者提供サービス等について別途消費税等がかかる場合、当該消費税等は事業者提供サービス等料金に含まないものとします。また、本ポイントプログラム参画事業者の店舗において利用可能なクーポン、共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントその他のポイント(以下「ポイント等」といいます。)の利用があった場合には、当該ポイント等の利用による代金充当分を差し引いた金額をいうものとします。
(7) 会員証連携:Ponta会員(共通ポイントプログラムPontaの会員としてPonta会員規約に基づき登録された会員をいいます。)及びPonta WEB会員(Ponta WEB会員規約に基づき登録され、かつ、リクルートID規約に基づきID登録を行った会員をいいます。)両方のステータスを有する会員についてPonta IDと、リクルートIDを、同一人物に属する情報として紐付けることをいいます。

第3条(本ポイントプログラムの利用申込および契約の成立)
1. 事業者は、本ポイントプログラムの利用にかかる申込を行う場合には、本約款、本ポイントプログラム利用約款、その他当社が提供する細則等および当社が別途定める取引基準ならびに本ポイントプログラムの仕組みを理解・承諾の上、当社の定める方法に従い、本ポイントプログラム利用の申込を行うものとします。
2. 前項の事業者による本ポイントプログラムの利用にかかる申込がなされ、当社が当社の取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と事業者の間に本ポイントプログラム参画契約が、本ポイントプログラム利用約款に基づき成立するものとします。

第4条(本ポイントプログラム参画事業者)
1. 本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラムの利用にあたり、当社が要請する情報を遅滞なく提供するものとします。なお、本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラム参画事業者が当社の当該要請に従わない場合や、情報の提供が遅滞した場合には本ポイントプログラム参画事業者に本ポイントプログラムへの参画遅延等の不利益が生じる可能性があることを予め承諾するものとします。
2. 本ポイントプログラム参画事業者は、当社が本ポイントプログラムの普及および本会員による本ポイントプログラム利用促進のため、本ポイントプログラム参画事業者の個別の了解なしに本ソフトウェアの利用端末画面、印刷物、WEBサイト、電子媒体等に本ポイントプログラム参画事業者の名称および所在地等を掲載することのあることを予め承諾するものとします。
3. 本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラムにかかる共通ポイントPontaおよび期間限定ポイント付与等の企画内容、当社指定サービスおよび当社指定事業者を当社が当社の判断により決定することにつき、異議を述べないものとします。
4. 本ポイントプログラム参画事業者は、自己の従業員に対して、本ポイントプログラム利用約款に規定する本ポイントプログラム参画事業者の義務その他の誓約事項を遵守させるものとし、従業員による共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの不正使用等(本ポイントプログラムの趣旨に反する行為を含みますが、これに限られません。)を防ぐものとします。
5. 本ポイントプログラム参画事業者は、Airウォレットユーザーによる本ポイントプログラムの利用について嫌疑が生じた場合、その他不正行為を察知した場合には、速やかに当社に対して通知するものとします。
6. 本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラムを利用するために必要なハードウェアおよびネットワーク等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならないものとします。
7. 本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラムの利用の申込に際し当社に申し出た内容に変更が生じた場合(担当者の変更や連絡先の変更も含みますが、これらに限られません。)、速やかに当社に報告するものとします。

第5条(共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの付与)
1. Airウォレットユーザーが当社の指定する方法で、事業者提供サービス等を利用し、当社所定のポイント付与条件を満たした場合、当社は当該Airウォレットユーザーに対し、当該事業者提供サービス等利用料金を消費税率(地方消費税額相当額分を含む)で割り戻した額(以下「ポイント計算基準額」といいます。)の2%に相当する数の共通ポイントPonta(ただし、各計算の結果生じたポイント計算基準額および/または共通ポイントPontaの数に小数が生じた場合、当該小数は切り捨てるものとします。)を付与するものとします。
2. 前項の共通ポイントPontaの付与の対象となる事業者提供サービス等(以下「付与対象サービス」という)は、原則として、事業者提供サービス等のすべてとします。ただし、次の各号に掲げる商品またはサービスを対象とする取引は、付与対象サービスに含まれないものとし、本ポイントプログラム参画事業者は、本ソフトウェアおよび本サービスを利用するにあたり、当該取引が共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの付与の対象となることがないよう、適切に取り扱わなければならないものとします。なお、当社は、自己の判断により、本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載する方法その他当社が指定する方法で本ポイントプログラム参画事業者に通知することにより、いつでも、付与対象サービスの種類を制限または追加することができるものとします。
(1) タバコ
(2) 切手・はがき(私製はがきを除く。)
(3) 印紙
(4) 保険
(5) クレジット・ローンその他のローンの支払
(6) その他当社が指定する商品・サービス
3. 当社は、当社の判断により、付与対象サービスを利用し、当社所定のポイント付与条件を満たしたAirウォレットユーザーに対し、期間限定ポイントを付与することができるものとします。
4. 第1項および前項に従って付与した共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントは1ポイントあたり1円の価値を有します。
5. Airウォレットユーザーが、第1項に基づき付与を受けた期間限定ポイントの有効期限は、以下のとおりとします。
(1)会員証連携前
付与を受けた日から12ヶ月が経過した日を含む月の月末までとします。ただし、Airウォレットユーザーが、共通ポイントPontaの付与を受けた最終日から12ヶ月が経過した日を含む月の月末までに当社から新たに共通ポイントPontaの付与を受けた場合、当該Airウォレットユーザーが有効に保有する共通ポイントPontaの有効期限は新たに付与された共通ポイントPontaの付与日から12ヶ月が経過した日を含む月の月末まで延長されるものとし、以降も同様とします。
(2)会員証連携後
本会員の最終ご利用日(最終ポイント加算日またはポイント利用日)から1年間とします。
6. 本会員が、本条第3項に基づき付与を受けた期間限定ポイントの有効期限は、当該期間限定ポイントの付与時に当社が定めるものとします。

第6条(共通ポイントPontaの原資負担)
1. 本ポイントプログラム参画事業者は、自己がAirウォレットユーザーに提供した付与対象サービスに対して、当社が当該Airウォレットユーザーに付与した共通ポイントPontaについて、1ポイントあたり1円の割合でその原資を負担するものとします。なお、本ポイントプログラム参画事業者は期間限定ポイントに対する原資負担を要しないものとします。
2. 前項に従い本ポイントプログラム参画事業者の原資負担の対象となる共通ポイントPontaの付与数は、月ごとに計算されるものとします(以下、ある月について計算された、本ポイントプログラム参画事業者による原始負担の対象となる共通ポイントPontaの付与数を「月間付与ポイント数」といいます。)。
3. 月間付与ポイント数は、Airウォレットユーザーが付与対象サービスの提供を受け、付与対象サービスの利用が終了した日(利用終了日の具体的な判断基準については、別途当社が定めるとおりとします。)を基準として、当月1日から当月末日までの期間について計算されるものとします。
4. 月間付与ポイント数は、管理システム等上のデータをもとに、当社が算定するものとし、計算対象となる月の翌月6日(以下「締め日」といいます。)に確定するものとします。
5. 本ポイントプログラム参画事業者は、Airウォレットユーザーが事業者提供サービス等利用料金の支払いを完了した日から翌々日(以下「付与ポイント確認完了日」といいます。)以内に、当社所定の方法により、当該Airウォレットユーザーによる付与対象サービスの利用に基づきAirウォレットユーザーに付与する共通ポイントPonta数(以下「本付与ポイント数」といいます。)に齟齬がないか確認するものとし、当社所定の事項に齟齬がある場合、事実に即し、当社所定の方法により管理システム等上で情報の変更操作(以下「変更・取消操作」といいます。)を行うか、当社所定のヘルプデスク(以下「ヘルプデスク」といいます。)まで報告をするものとします。付与ポイント確認完了日までに、本ポイントプログラム参画事業者が変更・取消操作またはヘルプデスクへの報告を行った場合、当該変更・取消操作の内容または報告の内容は月間付与ポイント数に反映されるものとします。なお、本付与ポイント数は、付与ポイント確認完了日が経過した時点の数値で確定するものとし、付与ポイント確認完了日の翌日以降、本ポイントプログラム参画事業者は、本付与ポイント数を変更することができず、また、確定した本付与ポイント数について異議を申し立てることはできないものとします。ただし、本付与ポイント数が増加する変更があったときは、本ポイントプログラム参画事業者が当該変更にかかる手続を付与ポイント確認完了日までに行わなかった場合でも、本ポイントプログラム参画事業者は、当社に対し、当該変更による本付与ポイント数の増加分の原資を支払う義務を負うものとします。
6. 当社は、本ポイントプログラム参画事業者による変更・取消操作の内容またはヘルプデスクへの報告の内容、当該月の月間付与ポイント数または本付与ポイント数に疑義がある場合には、本ポイントプログラム参画事業者に対し、必要な説明および資料提供を求めることができるものとします。
7. 当社は、本ポイントプログラム参画事業者に対し、締め日を含む月の末日までに月間付与ポイント数により計算された対象月のポイント原資(以下「月間付与ポイント原資」といいます。)を請求するものとし、本ポイントプログラム参画事業者は、当社に対し、請求書記載の期日までに、当社が定める方法によりこれを支払うものとします。なお、振込手数料は本ポイントプログラム参画事業者が負担するものとします。
8. 本ポイントプログラム参画事業者は付与ポイント確認完了日までに変更・取消操作を行わなかった場合や変更・取消操作の内容またはヘルプデスクへの報告の内容に誤りがあったこと等により、共通ポイントPontaの付与に関し、Airウォレットユーザーやその他の第三者からの請求、苦情およびその他の問い合わせを受けた場合、本ソフトウェアおよび本サービスの利用期間中はもとより利用終了後に発生したものであっても、自らの費用と責任にてこれに対応するものとし、当社にいかなる迷惑も及ぼさず、また当社が被った損害(弁護士費用その他一切の諸経費を含みます。)を補償または賠償するものとします。
9. 本条の定めに従い本ポイントプログラム参画事業者が原資負担し、Airウォレットユーザーに付与された共通ポイントPontaが前条第5項の定めに従い失効した場合も、当社は当該ポイント原資相当金額を本ポイントプログラム参画事業者に対し返金しないものとします。

第7条(共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用)
1. Airウォレットユーザーは、当社の指定する方法で事業者提供サービス等を利用・購入する場合、自己の保有する共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントを、当社が定める換算率その他当社所定のポイント利用条件に従い、その支払方法の一部として当社が別途定める範囲内で利用することができるものとし、本ポイントプログラム参画事業者はこれを受け付けるものとします。
2. 前項の共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用の対象となる事業者提供サービス等(以下「利用対象サービス」といいます。)は、原則として、事業者提供サービス等のすべてとします。ただし、次の各号に掲げる商品またはサービスを対象とする取引は、利用対象サービスに含まれないものとし、本ポイントプログラム参画事業者は、本ソフトウェアおよび本サービスを利用するにあたり、当該取引が共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用の対象とならないよう、適切に、取り扱わなければならないものとします。なお、当社は、自己の判断により、本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載する方法その他当社が指定する方法で事業者に通知することにより、利用対象サービスの種類を制限または追加することができるものとします。
(1) タバコ
(2) 切手・はがき(私製はがきを除く。)
(3) 印紙
(4) 保険
(5) クレジット・ローンその他のローンの支払
(6) その他当社が指定する商品・サービス

第8条(利用ポイントの精算)
1. 当社は、本ポイントプログラム参画事業者に対し、前条に基づきAirウォレットユーザーが利用対象サービスにおいて利用した共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントについて、その利用を精算するため当社が定める換算方法・換算率で金銭(以下「精算金」といいます。)を支払うものとします。
2. 前項の精算の対象となる共通ポイントPontaおよび期間限定ポイント数は、月ごとに計算されるものとします(以下、ある月について計算された、前条に基づきAirウォレットユーザーが利用対象サービスにおいて本ポイントプログラム参画事業者に対し利用した共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントを「月間利用ポイント数」といいます)。
3. 月間利用ポイント数は、Airウォレットユーザーが利用対象サービスの提供を受け、利用対象サービスの利用の終了日(利用終了日の具体的な判断基準については、別途当社が定めるとおりとします。)を基準として、当月1日から当月末日までの期間について計算されるものとします。
4. 月間利用ポイント数は、管理システム等上のデータをもとに、当社が算定するものとし、翌月6日(以下「精算金締め日」といいます。)に確定するものとします。
5. 本ポイントプログラム参画事業者は、Airウォレットユーザーが事業者提供サービス等利用料金の支払いを完了した日から翌々日(以下「利用ポイント確認完了日」といいます。)以内に、当社所定の方法により、Airウォレットユーザーが利用対象サービスにおいて利用した共通ポイントPontaおよび期間限定ポイント数(以下「本利用ポイント数」といいます。)に齟齬がないか確認するものとし、当社所定の事項に齟齬がある場合、事実に則した情報を当社指定の方法により、管理システム等上に登録または当社所定のヘルプデスクに報告しなければならないものとします。利用ポイント確認完了日までに、本ポイントプログラム参画事業者が変更・取消操作またはヘルプデスクへの報告を行った場合、当該変更・取消操作の内容または報告の内容は月間利用ポイント数に反映されるものとします。なお、本利用ポイント数は、利用ポイント確認完了日が経過した時点の数値で確定するものとし、利用ポイント確認完了日の翌日以降、本ポイントプログラム参画事業者は、本利用ポイント数を変更することができず、また、確定した本利用ポイント数について異議を申し立てることはできないものとします。また、当社は、本ポイントプログラム参画事業者による管理システム等上への登録の内容またはヘルプデスクへの報告の内容、当該月の月間利用ポイント数または精算の対象となる共通ポイントPontaおよび期間限定ポイント数に疑義がある場合には、本ポイントプログラム参画事業者に対し、必要な説明および資料提供を求めることができるものとします。
6. 本ポイントプログラム参画事業者が前項に定める登録または報告をせず精算金締め日を経過した場合には、月間利用ポイント数は当社算定の数値で確定するものとし、精算金締め日の翌日以降、本ポイントプログラム参画事業者は、確定した数値につき異議を申し立てることができないものとします。ただし、Airウォレットユーザーの申し出等により月間利用ポイント数が減少する場合には、本ポイントプログラム参画事業者は当社に対し、当該月間利用ポイント数の減少分に相当する金銭を返還する義務を負うものとします。
7. 本ポイントプログラム参画事業者は、管理システム等上への登録やヘルプデスクへの報告に誤りがあったこと等により、共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用に関し、Airウォレットユーザーやその他の第三者からの請求、苦情およびその他の問い合わせを受けた場合、本ソフトウェアおよび本サービスの利用期間中はもとより利用終了後に発生したものであっても、自らの費用と責任にてこれに対応するものとし、当社にいかなる迷惑も及ぼさず、また当社が被った損害(弁護士費用その他一切の諸経費を含みます。)を補償または賠償するものとします。

第9条(精算金の支払い)
1. 当社は、本ポイントプログラム参画事業者に対し、月間利用ポイント数により計算された対象月の精算金を、精算金締め日を含む月の末日までに支払うものとします。
2. 精算金の支払方法は、当社が指定した金融機関に本ポイントプログラム参画事業者が、当社所定の届出書(以下「本届出書」といいます。)記載の名義で開設した口座への振込送金のみとするものとします。なお、振込手数料は当社が負担するものとします。
3. 本ポイントプログラム参画事業者の当社に対する未払金であって支払期限を徒過したものがあるときは、当社は、本ポイントプログラム参画事象者に対し何らの通知なく、精算金から当該未払金の額を差し引くことができるものとします。
4. 当社は、共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用についてAirウォレットユーザーから異議があった場合には、問題が解決するまで、当該利用対象サービスについて、本ポイントプログラム参画事業者に対する精算金の支払いを保留することができるものとします。なお、当該場合において、当社が既に当該ポイントの精算金を支払っているときは、本ポイントプログラム参画事業者は当社に対し直ちにこれを返還するものとします。
5. 本ポイントプログラム参画事業者が第2項の口座の指定をせず、その他本届出書記載の口座が事実と異なっていた場合等、本ポイントプログラム参画事業者の責に帰すべき事由により当社が精算金の支払いをすることができず、当該精算金の支払期日から6ヶ月が経過したときは、当社は、本ポイントプログラム参画事業者が当該精算金の支払請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。

第10条(差別的取り扱いの禁止等)
1. 本ポイントプログラム参画事業者は、Airウォレットユーザーに対し、本ポイントプログラム参画事業者における利用対象サービスについて、共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用を拒否したり、他の支払方法への変更を要求したり、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用したり、共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの利用条件に当社が定める以外の制限を設けるなど、共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントを利用するAirウォレットユーザーに不利となる差別的取り扱いをしてはならないものとします。
2. 本ポイントプログラム参画事業者は、共通ポイントPontaの付与または共通ポイントPontaおよび期間限定ポイント利用につき、締め日または精算金締め日までに取消または変更の手続ができなかった場合で、必要があるときは、自己の費用と責任でAirウォレットユーザーとの間で直接精算するものとします。
3. 本ポイントプログラム参画事業者は、本ポイントプログラムと類似のプログラムまたはサービスを自らAirウォレットユーザーに対して提供しているときは、Airウォレットユーザーが混同または誤解をしないよう、十分な表示および説明を行うものとします。

第11条(会員の管理)
1. 当社はAirウォレットユーザーの共通ポイントPontaおよび期間限定ポイント管理を行う権利を有し、本ポイントプログラム参画事業者に対して当該本ポイントプログラム参画事業者に関係しない本会員の情報を開示する義務を負わないものとします。
2. 本ポイントプログラム参画事業者は本ポイントプログラム利用約款に定める会員組織の運営の一切を当社に委任するものとします。

第12条(本ポイントプログラムの変更)
1. 当社は、本ポイントプログラム参画事業者への事前通知なくして、本ポイントプログラムの内容変更、一時的若しくは長期的な中断、または終了することがあるものとします。
2. 本ポイントプログラムの運営の中断等により、本ポイントプログラム参画事業者のAirウォレットユーザーに対する共通ポイントPonta付与ならびにAirウォレットユーザーが希望する共通ポイントPontaおよび期間限定ポイントの数の利用が行えなかった場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。

第13条(本ポイントプログラム利用約款の変更)
1. 当社は、本ポイントプログラム利用約款について当社が重要と判断する内容の変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)をその適用開始日までに、本ソフトウェアの利用端末画面上に表示するものとします。
2. 本ポイントプログラム参画事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の適用日の前日までに、書面にて当社に対して通知するものとします。
3. 当社が前項の通知を受領した場合には、当該変更条件適用開始日の前日をもって、本ポイントプログラム参画契約は終了し、本約款第3条第4号及び同条第5号に規定する機能の利用も終了するものとします。
4. 前項の規定により、本ポイントプログラム参画契約が終了する場合を除き、本ポイントプログラム利用約款は、適用開始日に当該変更条件のとおりに当然に変更されるものとし、本ポイントプログラム参画事業者は予めこれを承諾するものとします。

第14条(当社の免責)
1. 本ポイントプログラム参画事業者は、自己の責任により本ポイントプログラムを利用するものとし、当社は、本ポイントプログラムの提供に関して本ポイントプログラム参画事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限るものとします。
2. 当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。
3. 当社は、通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにも関わらず、本ポイントプログラム参画事業者または第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるシステム障害、データの流出・損壊②ハッキングによるシステム障害、データの流出・損壊、並びに③システム環境の変化による障害、本ポイントプログラムにかかるシステムの瑕疵等を含みます。)につき、何らの責任も負わないものとします。

第15条(解除)
1. 理由の如何にかかわらず、本ポイントプログラム参画事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾が終了した場合、本ポイントプログラム利用約款に基づく本ポイントプログラム参画事業者と当社の本ポイントプログラム参画契約は当然に解除されるものとします。
2. 前項にもかかわらず、当社は、本ポイントプログラム参画事業者が次の各号の一に該当するときには、当該事業者に対する通知なしに、即時に当該事業者との間で締結された本ポイントプログラム参画契約を解除し、または、本ポイントプログラムの提供を一定期間停止することができるものとします。
(1) 本ポイントプログラム利用約款の規定に違反したとき
(2) 当社の信用を傷つけたとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(4) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(5) 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(6) 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(7) 信用に不安が生じたとき
(8) 営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
(9) 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
(10) 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本ポイントプログラムの利用が、当社または本ポイントプログラムの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
(11) 当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
(12) その他本ポイントプログラム利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき

第16条(存続条項)
本ポイントプログラム参画契約が終了した場合においても、本ポイントプログラム利用約款第6条第5項ないし第7項、同条第9項、同条第10項、第8条第6項、同条第7項、第9条第3項、同条第5項、第10条第2項、第14条および本条の規定は引き続き有効に存続するものとします。

附則
本約款は2013年11月19日から実施するものとします。
2015年8月17日 改定 共通ポイントPonta導入日 適用
「共通ポイントPonta導入日」とは、当社が、当社のウェブサイト上で共通ポイントPontaを導入する日と公表した日をいいます。