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Airインボイス利用約款

第1条 利用約款の適用

  1. Airインボイス利用約款(Airサービス共通利用約款と総称して、以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)が提供する「Airインボイス」の名称を付して提供する個々のサービス(当社が提供するアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下総称して「本ソフトウェア」といいます。)、およびこれらに関連するサービスをいい、以下総称して「本サービス」といいます。)を利用する事業者(以下「事業者」といいます)および本サービスの利用を希望する事業者(以下「利用希望事業者」)に対して適用されるものとします。

  2. 当社は、本利用約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本サービスを利用するにあたって、本利用約款を遵守するものとします。なお、当社が事業者および利用希望事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も、本利用約款の一部を構成するものとします。

  3. 利用希望事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、本サービスの利用を開始するものとします。当社は、利用希望事業者による当社所定方法に基づく本サービスに関する申込み、事業者による本ソフトウェアのダウンロード、インストール、または本サービスの利用いずれかの早い時点をもって、利用希望事業者または事業者が本利用約款に同意したものとみなします。

  4. 事業者および利用希望事業者は、本利用約款に定めるほか、当社が別途規定するAirサービス共通利用約款の適用を受けるものとし、本サービスの利用においてAirインボイス利用約款とAirサービス共通利用約款との間に異なる規定または矛盾する規定がある場合は、Airインボイス利用約款が優先するものとします。

第2条 契約の成立

  1. 本サービスの利用にかかる申込みを行う利用希望事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込むものとします。

  2. 事業者は、事業者の従業員または業務委託先(以下総称して「従業員等」といいます。)に対して事業者が本利用約款に基づき負う義務と同等の義務を負わせるものとし、事業者の従業員等が本利用約款に則り適法かつ適切に本サービスを利用するよう指導および監視を行うものとします。なお、当社は、事業者の従業員等による当該義務違反は、事業者の本利用約款上の義務違反とみなすものとします。

  3. 本条に基づき利用希望事業者から申込みがなされ、当社が自己の裁量により適格と判断した場合、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と当該事業者の間に本契約が成立するものとします。

  4. 本サービスの利用に付随し、当社が提携する第三者の提供するサービスを利用する場合には、事業者および利用希望事業者は別途当該第三者の指定する方法により申込みを行うものとします。

第3条 本ソフトウェアの利用許諾

  1. 当社は、事業者に対し、本利用約款に定める条件に従って本ソフトウェアを事業者において自己の事業のために利用できる権利(譲渡不可、サブライセンス不可の権利)を、非独占的に許諾するものとします。当該利用許諾に係る利用料は、第4条に定める利用料に含まれるものとします。

  2. 事業者は、本利用約款に定める条件を遵守し、自己の責任において、本ソフトウェアおよび本サービスを利用(本ソフトウェアのダウンロード、インストール、アップデートおよびアンインストールを含みます。)するものとします。また、本ソフトウェアおよび本サービスの利用に伴う通信料その他の費用は、事業者において全額負担するものとします。

  3. 本条第1項の規定にかかわらず、当社は、事業者への通知または事業者による承諾なしに、いつでも、当社の判断により、事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾を取り消し、事業者による本ソフトウェアおよび本サービスの利用を制限することができるものとし、これにより事業者に発生した損害について、当社は一切責任を負いません。

第4条 利用料

  1. 事業者は、本サービスのうち、当社が利用料を定める一部の機能(以下「有料機能」といいます。)の利用を行う場合には、当社が申込書、申込画面、またはその他当社が指定する画面において別途定める利用料を支払うものとします。なお、利用料の支払いにかかる振込手数料等の費用は、事業者の負担とします。
  2. 事業者が本契約の成立後に、本契約を変更、中途解約、または解除した場合であっても、利用料は減額または返金されないものとします。

第5条 本サービスの機能

本サービスの内容および機能は、当社が本サービスの利用端末画面上で別途表示するとおりです。なお、本サービスの一部の機能のうち、本サービス以外のサービスおよびソフトウェアとの併用を前提とする機能は、当社または当該サービスを運営する第三者が別途定める約款等に従い、これに同意した事業者のみ利用することができるものとします。

第6条 事業者情報の入力

  1. 事業者は、本サービスの利用にあたり、自ら本ソフトウェアに、事業者および顧客に関する情報(事業者において入力する請求書等に関する情報を含みますがこれらに限られず、以下「事業者情報」といいます。)を正確に入力するものとします。
  2. 事業者情報等の誤入力、入力懈怠、入力遅延、その他事業者情報等に起因して当社、顧客その他の第三者に発生した損害については、事業者が一切の責任を負うものとします。

第7条 事業者情報等の分析

当社は第6条に定める事業者情報、事業者の本サービスの利用履歴、事業者と他の事業者間の通信について、事業者による本サービスの利用期間に関わらず、当社または当社の子会社の提供するサービス(本サービスを含みますがこれらに限られません。)の改善、企画、開発、提供、利用促進およびその他の事業者の利便性向上を目的として、分析(当該分析について第三者に委託する場合も含みます。)できるものとし、事業者は予めこれを承諾するものとします。

第8条 当社の免責

  1. 事業者が本サービスを利用して保管または作成等を行う請求書等に関する情報(事業者が本サービスを利用して、請求書等をスキャンして画像として保管したもの、または当該画像から電子的に文字情報として読み取りを行ったもの等も含まれるものとし、本定義は第6条の事業者情報の定義にも適用されるものとします。)の正確性、最新性、完全性、有用性、目的適合性、安全性、合法性、および真実性については事業者の責任において確認するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  2. 事業者が本サービスを利用して請求書等の保管を行う場合、事業者は、保管する請求書等に関する情報または事業者の保有する請求書等の原本の保管方法等について、自己の責任において適用される法令を確認の上、適切に保管するものとします。当社は、本サービスが請求書等に関する法令上(会社法、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、その他税に関する法律を含みますがこれらに限られません。)の要件を満たしていることを保証せず、事業者が請求書の保管に関して法令上の要件を満たしていないことについて、事業者に損害等が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 事業者が本サービスを利用して請求書等の作成を行う場合、事業者は、作成する請求書等に関する情報または事業者にて作成する請求書原本に必要な内容および書式等について、自己の責任において適用される法令を確認の上、適切に作成するものとします。当社は、本サービスが請求書等に関する法令上(定義は前項によるものとします。)の要件を満たしていることを保証せず、事業者が請求書の作成に関して法令上の要件を満たしていないことについて、事業者に損害等が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第9条 事業者における遵守事項および禁止事項

  1. 事業者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める方針に従って利用するものとします。

    1. 社会の信頼に応え真実を伝えること
    2. 公序良俗を守り、品位を損なわないこと
    3. 事業者の顧客の安全・安心に配慮し、その利益に反しないこと
    4. 社会秩序を重んじ、関係諸法規を遵守すること
  2. 事業者は、本サービスの利用に関し、本サービスの管理、運営、および仕様・表記にかかる編集権限が当社にあることを了承した上で、次の行為をしてはならないものとします。なお、事業者の行為が以下の項目に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、事業者は、当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。

    1. 本サービスを第三者に利用させるまたは本ソフトウェアの利用許諾を第三者に再許諾する行為
    2. 本サービス上で架空の取引を登録する行為または架空の取引を創出するために利用する行為
    3. 本サービス上で第三者間の取引を自己の取引と称して登録するまたは利用する行為
    4. 本サービスを国外との取引に利用する行為
    5. 事業者の作成する請求書等に事実と異なる商品の数量や価格の記載をする行為
    6. 法令の定め、公序良俗に違反する行為
    7. 犯罪に結びつく行為およびその可能性のある行為
    8. 当社および当社の委託先(委託先の従業員等も含みます。)、他の事業者または第三者に 対して、権利(知的財産権を含みます。)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
    9. 事業者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
    10. 当社または第三者を差別または誹謗中傷する行為
    11. ねずみ講、マルチ商法、マルチレベルマーケティング、チェーンメール、またはこれらに類すると当社が判断する行為
    12. 宗教広告等の思想信条に関わる行為
    13. 開運関連のサービスを提供する行為
    14. 風俗営業、その他性的な要素を含むサービスを提供する行為
    15. 科学的根拠に乏しいと判断されるサービスを提供する行為
    16. 当社に虚偽の事項を届け出る行為
    17. 他人になりすまして本システムを利用する行為
    18. 有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
    19. 当社のサービス業務(本サービスを含みますがこれに限られません。)の円滑な運営・維持を妨げる行為
    20. 本サービスに関し利用しうる情報を改竄する行為
    21. 本サービスの仕様を当社の同業他社等第三者に漏洩する行為
    22. 当社の承認した以外の方法により、本サービスを利用する行為
    23. 当社または第三者の信用を損なう行為
    24. 当社または第三者に対する迷惑行為
    25. 本条各号に定める禁止事項を行なっている、または行うおそれのある事業者または個人との取引のために本サービスを利用する行為
    26. その他当社が不適切と判断した行為

第10条 契約期間

  1. 本サービスの有効期間は、第2条第3項に定める本契約の成立日から、開始日の属する月の翌月末日までとし、事業者が次項に定める方法および期日までに解約の手続きをしない場合には、有効期間は同一の条件にて1か月自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
  2. 事業者は、当社に対し、別途当社の指定する方法にて通知することにより、本契約を解約することができます。毎月15日までに当社に対する解約通知がなされた場合、本契約は、かかる解約の通知がなされた日の属する月の末日をもって終了するものとします。当社に対する通知が16日以降になされた場合には、かかる解約の通知がなされた日の属する月の翌月末日に解約をもって終了するものとします。ただし、通知に不備がある場合には、不備のない解約の通知がなされた日を基準に本項を適用するものとします。

第11条 利用許諾の取り消し、契約の解除等

  1. 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知なしに、即時に事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾を取り消し、本サービスの提供を一定期間停止し、または本契約を解除することができるものとします。 なお、事業者の行為が以下の項目に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、事業者は、当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
    1. 本利用約款の規定に違反したとき
    2. 当社の信用を傷つけたとき
    3. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受けたとき
    4. 破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
    5. 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
    6. 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
    7. 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
    8. 事業者の信用に不安が生じたとき
    9. 営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
    10. 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
    11. 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
    12. 当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
    13. ねずみ講、マルチ商法、マルチレベルマーケティング、チェーンメール、またはこれらに類する行為に本サービスを利用したとき
    14. 宗教広告等の思想信条に関わる行為に本サービスを利用したとき
    15. 実現不可能なサービスを事業者のサービスの内容として登録したとき
    16. 事業者の顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
    17. その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき
    18. Airサービス共通利用約款に定める反社会的勢力の排除にかかる表明保証に違反したとき
    19. 当社が「Air」を冠して展開する商品またはサービスに係る契約に違反した場合およびその他のRCLとの契約において重大な違反があった場合
    20. 有効なクレジットカードの登録がなかったとき
  2. 前項の規定により本契約を解除された場合、事業者は、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。

第12条 本サービスの変更・停止・廃止

  1. 次の各号の一に該当する場合、当社は、事業者への予告なしに、本サービスの全部または一部を停止することができるものとし、これに起因して事業者または第三者に発生した損害につき、当社は、何ら責任を負わないものとします。なお、当該停止があった場合でも、事業者は第4条に定める利用料の支払義務を負うものとし、事業者が既に利用料を当社に支払っている場合にも、当社は事業者に対し、当該利用料の返還義務を負わないことを予め承諾するものとします。
    1. 定期的または緊急に、本サービスの保守または仕様の変更を行う場合
    2. 天災地変その他非常事態(戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等を含みますがこれらに限られません。)が発生し、または発生するおそれがあり、本システムの提供が困難または不能となった場合
    3. 当社が、やむを得ない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必要と判断した場合
    4. 本サービス提供のためのシステムの不良、第三者からの不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等により、本システムの提供が困難または不能であると当社が判断した場合
    5. 法令等に基づく措置により、本サービスの提供が困難または不能であると当社が判断した場合
    6. その他当社が止むを得ないと判断した場合
  2. 前項にかかわらず、当社は、本サービスの全部または一部を、事業者への予告なしに、いつでも、改訂、追加、変更または廃止することができるものとし、これに起因して事業者または第三者に発生した損害につき、当社は、一切の責任を負わないものとします。

第13条 利用約款の変更

  1. 当社は、本利用約款を変更する場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)をその適用開始日までに、本システム上に掲載するものとします。
  2. 事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の適用日の前日までに、書面にて当社に対して通知するとともに、本サービスの利用を全て終了するものとします。
  3. 変更後の本利用約款は、適用開始日に、当該変更条件のとおりに当然に変更されるものとし、前項に定める通知を当社に行った場合であっても、適用開始日以降、事業者が本サービスの全部または一部を利用した場合には、当該事業者は変更条件に同意したものとみなされ、変更後の本利用約款の適用を受けるものとします。

Airインボイス(支払)特約

第1条 特約の適用

  1. 本特約は当社が提供するAirインボイスサービスのうち、請求書の読取り、保管、管理、振込予約、およびそれらに付随する機能(ただし、株式会社SBペイメントサービスの提供する「支払い代行サービス」については除かれるものとし、以下「支払機能」といいます。)を利用するまたは利用しようとする事業者に適用されるものとします。
  2. 当社は、本特約に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本サービスを利用するにあたって、本特約を遵守するものとします。なお、当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も、本特約の一部を構成するものとします。
  3. 事業者は、本特約を理解・承諾の上、本サービスの利用を開始するものとします。当社は、事業者による本ソフトウェアのダウンロード、インストールまたは本サービスの利用をもって、事業者が本特約に同意したものとみなし、本特約は、事業者に適用されるものとします。
  4. 事業者は、本特約に定めるほか、当社が別途規定するAirサービス共通利用約款およびAirインボイス利用約款の適用を受けるものとし、支払機能の利用においてこれらの約款と本特約の間に異なる規定がある場合は、本特約が優先するものとします。

第2条 支払機能の提供範囲

  1. 当社が事業者に提供する支払機能の内容は、当社が本サービス上で別途表示するとおりです。
  2. 支払機能の利用に付随し、SBペイメントサービス株式会社の提供する「支払い代行サービス」を利用する場合には、事業者は別途SBペイメントサービス株式会社の指定する方法により申込みを行うものとします。なお、事業者は、当社が当該サービスの提供にかかる代理権限、当該サービスの利用規約に基づく契約締結の代理権限を有していないことを確認します。

第3条 個人情報の委託・第三者提供

  1. 事業者は、当社が本サービスおよび支払機能の申込時に事業者より取得した個人情報について、SBペイメントサービス株式会社の提供する「支払い代行サービス」の申込みのために、SBペイメントサービス株式会社へ提供することがあることについて、予め承諾するものとします。
  2. 当社はSBペイメントサービス株式会社より委託を受けて、SBペイメントサービス株式会社の「支払い代行サービス」の申込画面内の事業者の行動履歴等を分析し、その分析結果を提供することについて、事業者は予め承諾するものとします。
  3. 事業者は、事業者が当社の別途運営・管理するサービスである「Airペイ」を利用している場合、事業者の店舗情報、法人情報その他のAirペイの申込みの際に当社に提供した情報を、SBペイメントサービスの「支払い代行サービス」の申込みの簡略化を目的として、当社がSBペイメントサービスに提供することについて、予め承諾するものとします。なお、当社は、当該提供により事業者に生じた損害について、故意または重過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。

第4条 支払機能にかかる当社の免責

  1. 当社は、SBペイメントサービス株式会社の提供する「支払い代行サービス」に関する一切の責任(サービス仕様、振込手数料の金額、サービスの永続性等含みますががこれらに限られません。)を負わず、事業者からの問い合わせに対して回答を行わないことについて、事業者は予め承諾するものとします。
  2. 事業者は、支払機能において事業者の請求書情報等の事業者情報を第三者に提供するために当社が生成したwebリンクを利用する機能を利用する場合においては、当該webリンクについて事業者の責任で保管および管理を行うものとし、当該webリンクについて漏えい、紛失、またはその他の事情により事業者に損害等が生じた場合であっても当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 事業者は、請求書等に関する支払処理については自己の責任にて行うものとし、事業者による支払い処理の漏れ、遅延等により事業者に損害等が生じた場合であっても当社は一切の責任を負わないものとします。

Airインボイス特典特約

第1条 特典特約の適用

  1. Airインボイス特典特約(以下「特典特約」といいます。)は特典特約第2条の条件を満たす事業者に適用されるものとします。
  2. 当社は、特典特約に基づき、事業者に特典特約第3条に定める特典を提供するものとし、事業者は、特典の提供を受けるにあたって、特典特約を遵守するものとします。なお、当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も、特典特約の一部を構成するものとします。
  3. 事業者は、特典特約を理解・承諾の上、本サービスの利用を申し込むものとします。当社は、事業者による本ソフトウェアのダウンロード、インストールまたは本サービスの利用をもって、事業者が特典特約に同意したものとみなし、特典特約は、事業者に適用されるものとします。
  4. 事業者は、特典特約に定めるほか、当社が別途規定するAirサービス共通利用約款、Airインボイス利用約款およびAirインボイス(支払)特約の適用を受けるものとし、特典の提供にあたりこれらの約款と特典特約の間に異なる規定がある場合は、特典特約が優先するものとします。

第2条 特典の適用

当社は事業者が以下各号を全て満たすと合理的に判断した場合に、事業者に対して特典特約第3条に定める特典を付与するものとします。 1. 特典特約第4条の期間本サービスの契約が継続していること 2. 特典特約の適用時点において、当社が運営および関するサービスである「Airペイ」のサービス利用者であること 3. SBペイメントサービス株式会社の提供する「支払い代行サービス」の利用を行っていること 4. 当社から別途配布した特典特約第3条に記載する特典に係るチラシを受け取っていること 5. 当社が運営および管理するサービスに係る当社発行の請求書を本サービス上で保管し、SBペイメントサービス株式会社の「支払い代行サービス」を用いて当該請求書に記載の金額の振り込みを完了させること

第3条 特典内容

当社は、事業者が当社の運営および管理するサービスに係る請求書1枚以上をSBペイメントサービス株式会社の「支払代行サービス」で振り込んだ月の月数に1,000円を乗じた金額を事業者のAirペイで利用する口座に振り込むものとします。なお、当該特典の上限は最大12,000円とし、当社は、当該特典について、2024年4月から6月分を2024年8月中、2024年7月から9月分を2024年11月中、2024年10月から12月分を2025年2月中、2025年1月から4月分2025年6月中に事業者に支払い、振込手数料は当社の負担とします。

第4条 特典期間

特典特約第3条に定める特典の実施期間は、2024年4月1日から2025年4月30日までとします。

第5条 免責

1.当社は、特典特約第3条の特典について、事業者の登録および利用しているAirペイの口座に不備がある場合、特典の提供の遅延または特典の提供をしない場合があり、事業者は一切の異議を申し立てないものとします。なお、当社が事業者に対して特典提供を受けるための不備等の是正を指示したものの事業者の不備が改善されず、当社が特典の提供をできない場合、事業者が当社に対する特典の請求権を放棄したものとみなします。 2.当社は、事業者において特典特約第4条に定める期間中に何らかの理由でAirペイその他のAirサービスの契約が終了した場合、事業者に対する特典の提供を継続しない場合があり、事業者は一切の異議を申し立てないものとします。 3.当社は、特典の内容および期間を事業者に予告なく変更もしくは終了し、または同様の特典を反復もしくは継続することがあるものとし、事業者は一切の異議を申し立てないものとします。

附則
2022年5月9日制定 2024年4月1日改訂 2024年4月24日適用