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所得税の予定納税で店舗経営者が今すぐ知りたいこと3選

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

あなたは所得税の予定納税額の通知書を受け取ったことがありますか? この通知書はある日突然送付されるため、開業して間もない経営者はとてもびっくりします。「何か悪いことをしたの……?」と不安になる前に予定納税について理解しておきましょう。所得税の予定納税を理解すれば、ある日突然通知書が送付されても安心して店舗を経営することができます。

この記事の目次

予定納税とは?

予定納税とは、確定申告前に所得税を前払いすることです。予定納税をする対象者の条件は5/15時点で前年の納税額が15万円以上だった人です。前年の実績をもとに予定納税の対象となるかどうかを税務署で計算しているのです。予定納税の通知書が送付されるのはあなたが悪いことをしたからではなく昨年の納税額が15万円以上だったからだということがわかります。予定納税は第1期と第2期に分かれており、前年の納税額の1/3ずつをそれぞれ納付することになっています。

予定納税の対象条件に該当した場合、6/15までに納税通知書が書面で送付されます。対象になったかどうかの判断は税務署で行われるため、あなたが何もしなくても予定納税の通知書が送付されます。予定納税の通知書が6/15までに送付されない場合は対象の条件に該当しなかったことが考えられます。

予定納税額の通知書には予定納税基準額予定納税額が記載されています。予定納税基準額には前年の申告納税額がそのまま反映されます。予定納税額は予定納税基準額の1/3となります。たとえば前年の申告納税額が21万円だった場合、その年の第1期の納付額は7万円、第2期の納付額は7万円となります。

減額申請とは?

減額申請とは業績不振などで予定納税できない場合に申請するものです。今年1年間の売上がまだ確定していないにも関わらず予定納税として所得税を納税しなければなりません。そのため前年の所得を下回るときに手続きすれば予定納税を免除してもらうことができます。第1期は6/30、第2期は10/31での状況で前年の所得を下回るかどうかを判断します。たとえば下記のような状況が当てはまります。

  • 廃業
  • 休業
  • 失業
  • 災害
  • 盗難
  • 横領
  • 医療費を支払ったため
  • その他(業績不振・控除対象扶養親族・障害者等の増加)

それでは実際に減額申請をどのように行うのかを解説します。

減額申請の仕方

  1. 平成○年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書を入手する
  2. 減額申請の具体的な理由や根拠となる計算結果を記入する
  3. 第1期は7/15までに、第2期は11/15までに税務署へ提出する

減額申請書は税務署に用意されている他、国税庁のサイトからダウンロード可能です。

予定納税の7月(11月)減額申請書

予定納税の納付期限は?

予定納税の納付期限は第1期:7/1~7/31/第2期:11/1~11/30となっています。上記期間が原則ですが、期限が土日祝日の場合は翌日以降となります。予定納税とはいえ未納すると延滞税がかかるため注意が必要です。

予定納税をすれば確定申告の作業が不要になるわけではありません。確定申告の手続きと流れはこちらの記事を参考にしてみてください。

確定申告の期限はいつ?手続きの流れとメリット・ペナルティとは

まとめ

所得税の予定納税のポイントは下記の3点です。

  • 予定納税とは【確定申告前に所得税を前払いすること】です
  • 減額申請とは【業績不振などで予定納税できない場合に申請するもの】です
  • 予定納税の納付期限は【第1期:7/1~7/31/第2期:11/1~11/30】です

予定納税とはいえ納付期限を過ぎると延滞税が加算されます。確定申告の時期にまとめて納税するからと放置しておくとあとで大変なことになってしまいます。予定納税をしっかりと理解すれば無駄なペナルティを受けずに済みます。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部

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中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/