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商号(社名)とは?法人として会社設立するときの商号の決め方とルール

これから会社を設立しようとするとき、決めなければならないことのひとつに社名があります。社名にはこだわりたいという方も多いのではないでしょうか。社名を決めるにはいくつかのルールがあります。ここでは社名を決める際のポイントについて押さえておきましょう。

この記事の目次

商号とは?

社名は、正式には商号と呼ばれます。「○○株式会社」などと記載されることが通常ですが、しばしば「株式会社」などの会社の種類は省略して書かれていることもあります。商号は会社の名前として登記され、その後の税金の申告やさまざまな契約で用いることになります。

特に飲食店など店舗系ビジネスにおいて注意するのが店名との違いです。店舗系のビジネスにおいては、商号とは別に店名を付けることが多くあります。この場合店名はあくまでニックネームのようなもので、法律上の正式名称は商号となります。

商号を付けるためのルール

商号は以下のルールさえ守っておけば自由につけられます。

ルールその1 使用できない文字がある

ひらがな・カタカナ・漢字はもちろん使用できます。アルファベットやアラビア数字(1,2,3…)も使えます。記号については「&」「’」「,」「-」「.」「・(中点)」は商号の先頭や末尾を除いて使用できます。ただし、これ以外の記号、例えば@や!、?、()などは使用できません。また、ローマ数字(ⅰ、ⅱ…)も使用できませんし、アルファベット以外の外国語の文字も使えません。

ルールその2 会社の種類を入れる

会社の種類とは、「株式会社」や「合同会社」などです。株式会社であれば、商号の先頭か末尾に「株式会社」という漢字を必ず入れなければなりません。

ルールその3 特定の語句や名称は使用できない

「支店」「支社」「出張所」「事業部」など会社組織の一部を示す文字は使用できません。犯罪に関連する語句や猥褻な言葉も使用できません。また、国などの公的機関や銀行、生命保険の会社と誤認されるような名称も法律で禁止されています。

ルールその4 同一住所で同一商号は使用できない

例えば、「東京都中央区銀座八丁目4番17号」という住所に「株式会社ABC」という会社がある場合、同じ住所に「株式会社ABC」という会社は登記できません。しかし、実際に、同じビル内に偶然にも同じ会社名が登記されるということは通常考えにくいので、あまり気にする必要がないルールといえます。

ちなみに、昔は、同一の市町村内で、同一の営業目的で、他の会社と同一もしくは類似する商号は登記できませんでした。現在ではこの規制は撤廃されているため、同じ市区町村内で既に他社が使っている商号でも、住所さえ異なっていれば使用することができます。

他のお店と混同するような店名に気を付けよう

ルール4で書いたように、異なる住所であれば、同じ商号でも登記することは可能です。極端な話、隣に同じ商号の会社を登記することも可能です。こうしたケースは現実にはほとんどないといえますが、実際やってもよいのでしょうか。

例えば、「株式会社ABCスタイル」という大人気の雑貨屋さんがあります。その人気にあやかってひと儲けしようと、すぐ隣の建物に「株式会社ABCスタイルズ」という会社を作ってお店を開店しました。この場合、登記は可能ですが、不正競争防止法という法律に抵触する恐れがあります。

この例では、「株式会社ABCスタイル」の営業を妨害するとして、「株式会社ABCスタイルズ」には営業の差し止めなどの措置が行われる可能性があります。もちろん妨害の意図が必要で、他社と同じ商号を付けたからといってすぐ適用されるわけではありませんが、念頭に置いておく必要はあります。

この規定は商号に限らず、商品名や店名など幅広く適用されます。しばしば有名店同士で店名やロゴマークが似ているなどの訴訟が起こることがありますが、このようなことは有名店以外にも起こるかもしれません。飲食店などのように、商号とは別に店名を付けることが多いビジネスでは商号以外に自分が使用する名称については、特に近隣の店舗などと混同するような商号や店名は避けたほうがよいでしょう。

商号は自分のこだわりで、店名は分かりやすく

最低限守るべきルールはこれまで書いた通りですが、そのほかにどのような点に気を付けて商号を決めればよいのでしょうか?

店舗系ビジネスでは、商号と店名が異なるケースも多いです。商号と店名を分けておけば、様々なブランドで店舗展開する場合にも商号とブランドを切り離すことができます。大手でも、「株式会社鳥貴族」のように商号=店名の会社もあれば、「株式会社すかいらーく」のように商号と店舗ブランドを切り離している会社もあります。

商号と店名を分ける場合には、商号は自分のこだわりのある言葉をいれるなどして、自分好みの名前にすればよいでしょう。あくまでお客様の目に触れるのは店名です。店名はお客様にとって分かりやすく、お店のコンセプトをイメージしやすい名前が望ましいですが、商号は自分のこだわりを全面に押し出して大丈夫です。特にこだわりがなければ、自分の氏名などをそのまま商号にする例もあります。

また、単一店舗・単一ブランドでやっていくという場合で、商号に特にこだわりがなければ店名をそのまま商号にしても問題ありません。

まとめ

  • 商号とは会社の名前のことであり、店名とは必ずしも一致しない
  • 商号を決めるには最低限のルールがある
  • 他のお店と混同されるような商号や店名は避けたほうがよい
  • 商号と店舗名を合わせるかどうかは将来の店舗展開に合わせて決めればよい

せっかく作って育てていく会社です。誇りをもって自分の会社の名前を名乗ることができるオリジナリティあふれる商号を付けてあげましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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