【2019年9月30日締切】軽減税率対策補助金とは?
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

2019年10月から消費税が10%に引き上げられる予定です。それと同時に、一部の食品や新聞などの税率を8%とする「軽減税率制度」も実施される予定です。例えばコンビニで、牛乳とボールペンを一緒に販売した場合、牛乳は8%ですが、ボールペンは10%の消費税を預からなければいけません。既存のレジや受発注システムでは、このような複数の税率計算を行えないものが存在します。そこで中小企業の対応負担を軽減するために、複数税率に対応したレジの導入や改修費用が補助される「軽減税率対策補助金制度」が設けられました。今回はこの軽減税率対策補助金制度について解説していきます。
この記事の目次
消費税軽減税率とは
消費税率引上げにともない、生活に影響のある「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税を8%のままとする「軽減税率制度」が実施されることになりました。
例えば牛乳やキャベツ、お肉などの食品は8%のままですが、お酒や文具、衣料品、外食、各種サービスなどは全て10%になります。なお飲食店でお弁当や惣菜などをテイクアウトする場合は「食品」となり8%となります。
軽減税率対策補助金とは
小売や飲食店にある既存のレジや受発注システムなどは、複数税率に対応していないものが多くあります。複数税率に対応していない状態で軽減税率制度が実施されると、お客様とのレジ対応や税金計算などで混乱が生じるため、対応機器への変更が必要です。
レジや受発注システムなどを、複数税率対応レジや受発注システムの導入にかかる経費の一部を補助し、中小企業を支援するのが軽減税率対策補助金です。
補助金対象者
この補助金を申請できる人は、中小企業の株式会社や合同会社などの会社や個人事業主です。他には特定非営利活動法人や社会福祉法人、消費生活協同組合、商工会・都道府県商工会連合会、商工会議所、商店街振興組合、商店街振興組合連合会なども対象になります。
これらの法人や個人が、軽減税率対象商品を販売するために、複数税率対応レジや受発注システムを導入したり、改修したりする場合に対象となります。
簡単にいうと食品か新聞を扱い、それ以外の商品やサービスも同時に扱っていく場合は対象になります。テイクアウトを行っている飲食店も対象となります。
対象となるもの
複数税率に対応したレジや受発注システム、請求書管理システムの導入改修に使う経費が対象になります。
それぞれレジは4タイプ、受発注システムは2タイプ、請求書管理システムは3タイプの申請があり、軽減税率対策補助金事務局に登録された対象サービス、対象パッケージ、対象機器が補助対象となります。
Aタイプ「レジ関連」 | ||
---|---|---|
A-1型 | レジ・導入型 | 複数税率対応機能のあるレジを導入する場合 |
A-2型 | レジ・改修型 | 複数税率非対応レジを対応レジに改修する場合 |
A-3型 | モバイルPOSレジシステム | タブレットやパソコン、スマートフォンを使って、複数税率に対応したレジ機能サービスを、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせて新たに導入する場合 |
A-4型 | POSレジシステム | POSレジシステムを複数税率に対応するように導入または改修する場合 |
A-5型 | 券売機 | 券売機を軽減税率に対応するように改修または導入する場合 |
Bタイプ「受発注システム関連」 | ||
---|---|---|
B-1型 | 受発注システム・指定事業者改修型 | 受発注システムの改修・入替をシステムベンダー等に発注・実施する場合 |
B-2型 | 受発注システム・自己導入型 | 中小企業・小規模事業者等自らパッケージ製品・サービスを購入し導入する場合 |
Cタイプ「請求書管理システム関連」 | ||
---|---|---|
C-1型 | 指定事業者改修・導入型 | 改修・入替をシステムベンダー等に発注・実施する場合 |
C-2型 | 請求書管理システムソフトウェア自己導入型 | 中小企業・小規模事業者等自ら製品・サービスを購入し導入する場合 |
C-3型 | 請求書管理システム事務機器改修・導入型 | ハードウエアと一体化した請求書管理システム・事務機器を改修・導入する場合 |
※原則、既に電子的受発注システムを利用している事業者が受けられます。
補助上限
補助金の上限は次の通りです。
Aタイプ「レジ関連」
- レジ1台あたり20万円
(新たに行う商品マスタの設定や機器設置に経費がある場合は、1台あたり20万円が加算できます。) - 複数台については1事業者あたり200万円
Bタイプ「受発注システム関連」
- 小売事業者等の発注システムの場合1,000万円
- 卸売事業者等の受注システムの場合150万円
- 発注システムと受注システムの両方の改修・入替が必要な場合1,000万円
Cタイプ「受発注システム関連」
- 1事業者あたり150万円
補助率
補助金はかかった経費のうち一部が補助されます。この補助金については原則3/4が補助されます。他に補助率が違うものがありますので、代表的なものを挙げておきます。参考にしてください。
- 原則3/4
- パソコンやタブレットなどのハードウェアは1/2
対象期間
この補助金は、2019年1月1日から2019年9月30日まで受け付けています。この日程の中で導入または改修が終わり、お金を支払い、申請書の発送が済んだものが支援対象となります。直ぐに導入できないものもありますので、早めにお店やシステム会社に相談しましょう。2019年9月30日の消印までが有効ですので、期日までには必ず発送するようにしましょう。
申請方法
Aタイプ及びB-2型、C-2型については導入又は改修が終わり、代金の支払いを済ませた後、すぐに補助金の交付申請を行います。
B-1型とC-1型、C-3型については、システムの改修・入替作業の着手前に行う補助金交付申請と、改修・入替完了後に行う事業完了報告の2段階の申請が必要となります。
手続き方法は次の通りです。
1.次の書類を準備します。(A-3型の場合)
a.軽減税率対策補助金交付申請書
b.対象サービス証明書又は対象パッケージ証明書
c.購入時の領収書等
d.飲食料品等を記載した仕入請求書
e.振込口座が確認できる通帳等
f.個人事業主の場合、個人事業主の本人確認書類
g.その他状況に応じて準備します。
例えば、導入したモバイルPOSレジ(レシートプリンタ等)が6台以上ある場合は、設置した機器を移した写真を、リースの場合はリース料金の算定根拠明細書や、リース契約書などを準備します。
書式は次のサイトからダウンロードできます。また商品を購入したお店や会社からももらえます。
提出書類・申請書 | |
---|---|
A-1型 | レジ・導入型 |
A-2型 | レジ・改修型 |
A-3型 | モバイルPOSレジシステム |
A-4型 | POSレジシステム |
A-5型 | 券売機 |
B-1型 | 受発注システム・指定事業者改修型 |
B-2型 | 受発注システム・自己導入型 |
C-1型 | 指定事業者改修・導入型 |
C-2型 | 請求書管理システムソフトウェア自己導入型 |
C-3型 | 請求書管理システム事務機器改修・導入型 |
2.軽減税率対策補助金事務局へ送付します。
交付申請受付期限は2019年12月16日(消印有効)です。
3.申請書受理後2か月から3か月くらいで、補助金が振り込まれます。
注意点
次の点に注意して進めていきましょう。
- 補助金は申請後にもらえます。導入に掛かる費用は先に支払わなければいけません。
- 申請期間が決まっています。1日でも遅れると受け付けてもらえません。受付期限は2019年9月30日(消印有効)ですので、早めに申請しましょう。
まとめ
- 軽減税率対象商品は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞」である。
- 軽減税率対策補助金とは、POSレジや受発注システムなど、複数税率対応レジや受発注システムの導入にかかる経費の一部を補助してくれる制度である。
- 導入後、早めに書類を揃え申請する。
- 補助金は後からもらえることを理解し、申請期間に間に合わせる。
軽減税率対策補助金は、複数税率に対応するレジや受発注システムの導入にかかる経費の一部を補助してもらえます。事務局に登録された対象サービス、対象パッケージ、対象機器が補助の対象となります。Airレジも対象サービスになっています。全国のビックカメラで導入相談や申請代行もできますのでお気軽にご相談ください。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/