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消費税の仕訳は?免税事業者が知っておきたい3つのポイント

事業を始めたばかりのときは、消費税の取り扱いも気になるものです。消費税を納める義務を免除された人はどのように消費税を取り扱えばいいのか、消費税を納める義務が発生したらどうなるか、ということを理解しておきましょう。

この記事の目次

免税事業者の消費税の取り扱い方

消費税を納める必要のない人とは?

消費税を納める義務を免除された事業者を免税事業者といいます。個人事業主の場合、2年前に確定申告した売上が1,000万円を超えていれば消費税を納める必要があります。つまり、少なくとも開業して1年目と2年目は、2年前の売上がないため、消費税を納める必要がないということになります。

免税事業者の消費税は税込経理方式で仕訳する

免税事業者は「税込経理方式」という方法で記帳を行います。
税込経理方式は税抜金額と消費税額を合わせた税込金額で仕訳に起こす方法です。
例えば、1杯が税込540円のコーヒーを売り上げた場合は、下記のように仕訳を起こします。

税込経理方式の場合[借方:現金540円、貸方:売上540円]

また、税込1,080円のコーヒー豆を仕入れた場合は、下記のように仕訳を起こします。

税込経理方式の場合[借方:仕入1,080円、貸方:現金1,080円]

つまり、税込経理方式とは、消費税の金額は気にせず、総額で仕訳を起こすことといえます。

消費税がかからない経費もある

特に経費の中には、従業員への給料や領収書に貼るための印紙代、お店の火災保険料などのように、消費税がかからないものもあります。しかし、免税事業者の間は、どんな経費に消費税がかかるのかといったことも気にせずに処理できます。

免税事業者はお客様から消費税分を受け取ってよいのか?

消費税の免税事業者の中には、お客様から消費税分を受け取ってよいのかという疑問を持つ方もいます。免税事業者が消費税分を受け取ることはもちろん問題ありません。仕入れや経費の支払いでは、消費税を払っています。その際に、相手方が免税事業者かどうかなんて気にすることはないと思います。それと同じで、免税事業者の間も売上について消費税は預かって問題ありません。預かりますが、免税なので納税義務もなく、そのまま手元に残る形になります。

免税事業者が課税事業者に切り替わったときは?

課税事業者の消費税の仕訳は税抜経理方式と税込経理方式を選択できる

免税事業者が課税事業者に切り替わったときは、「税抜経理方式」と「税込経理方式」のどちらかを選択することができます。

税込経理方式は上述しましたので、税抜経理方式を説明します。税抜経理方式とは、消費税を別建てで仕訳を起こす方法です。
先ほどの例と同じく、1杯が税込540円のコーヒーを売り上げた場合は、税抜経理方式では、下記のように仕訳を起こします。

税抜経理方式の場合[借方:現金540円、貸方:売上500円+仮受消費税等40円]

また、税込1,080円のコーヒー豆を仕入れた場合は、下記のように仕訳を起こします。

税抜経理方式の場合[借方:仕入1,000円+仮払消費税等80円 貸方:現金1,080円]

受け取った現金の金額は変わりませんが、その中に含まれる消費税を別に仕訳します。このように、課税事業者の場合、税込経理方式でも税抜経理方式でも処理することができます。

免税事業者であれば、どの支出に消費税がかかるのかということを気にすることはありませんでしたが、課税事業者であれば、税込経理方式であっても、どのような支出に消費税がかかっているのかということは、一つ一つ把握しておく必要があります。

税抜経理方式と税込経理方式 それぞれのメリットは?

税抜経理方式と税込経理方式 それぞれのメリットは?

税抜経理方式の場合

税抜経理方式の場合、消費税の金額が、仮受消費税等と仮払消費税等という科目で別建てで表示されます。納税しなければならない消費税の金額は、原則として仮受消費税等と仮払消費税等の差額ということになります。このため、税抜経理方式であれば、納税しなければならない消費税の金額が一目でわかります。

今では会計ソフトも当たり前になりました。総額を入力すれば、自動的に本体部分と消費税部分に分けてくれますので、税抜経理方式の場合もそれほど計算に手間はかかりません。実際に多くの課税事業者は、税抜経理方式で処理を行っています。

税込経理方式の場合

税込経理方式の場合、とりあえず総額で仕訳しておいて、あとから消費税がかからないものだけを抜き出すという方法をとることができます。忙しくてとりあえず消費税のことは考えずに記帳するといった場合には、税込経理方式の方がいいかもしれませんね。

まとめ

  • 免税事業者は税込経理方式で記帳する
  • 課税事業者は税込経理方式と税抜経理方式を選択できる
  • 税抜経理方式は一目で納税額を把握できる

免税事業者は消費税を納める必要はありませんが、課税事業者になった時に納税額を見て慌てないように、消費税の計算方法は一通り把握しておきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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