【軽減税率】なぜ免税事業者にも軽減税率対策が必要なのか?
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

免税事業者にとって、2019年10月1日に実施される消費増税・軽減税率制度は「関係のないこと」なんて思っていませんか? たとえ免税事業者であっても無関係ではいられません。どんな観点で対策が必要なのかを探っていきます。
この記事の目次
免税事業者なのに軽減税率対策?
免税事業者は、消費税の納税を免除された事業者です。消費税増税・軽減税率制度が実施されたとしても、そもそも免除されているので関係ないように見えます。
しかし当然ながら、軽減税率は自分の事業だけの話ではありません。すべての事業者に関係があるうえに、取引先との都合によっては対策を講じなければならないケースが出てきます。
どのようなケースがあるのかを具体的に見ていきましょう。
ケース1. 取引先から軽減税率対応の請求書等を求められる
請求書等は軽減税率に対応しておく
免税事業者が取引先(課税事業者)に商品を販売した際に、その取引先から請求書を発行するように依頼されることがあります。このとき、軽減税率に対応した請求書等(区分記載請求書等)を求められた場合は、対応に迫られます。
視点を変えてみましょう。取引先(課税事業者)から免税事業者を見た場合、取引先としては、免税事業者からの仕入れにおいて「仕入税額控除」を行うためには、軽減税率に対応した請求書等(区分記載請求書等)の保存が必要になります。当然の税金対策として、免税事業者に対して区分記載請求書等の発行を求めることになると思われます。
請求書等に追加する内容
区分記載請求書等として発行するために、現行の請求書等に追加して記載すべき事項は下記の2つです。
◇ 軽減税率の対象品目である旨(*を付けるなどして明示)
◇ 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
下記は一例ですが、請求書にこのように記載することで区分記載請求書等とすることができます。
(1)区分:消費税率8%の品目に「※」印を付けて区分する。
(2)区分ごとの合計:消費税率8%と10%の品目に区分して合計する。
(3)注意書き:上記(1)の意味が分かるように欄外等に注意書きを記す。
ケース2. 適格請求書発行事業者として登録する
2019年10月1日からは軽減税率制度の実施によって「区分記載請求書等保存方式」が導入されますが、2023年10月1日からは「適格請求書保存方式(インボイス制度)」が導入されます。2019年~2023年の4年間はいわば制度の移行期間と言えます。
免税事業者は、課税事業者の選択を行って課税事業者となったうえで、適格請求書発行事業者として登録を受けないと適格請求書を交付することができません。
取引先(課税事業者)は適格請求書を受け取れないと「仕入税額控除」を行えません。
適格請求書発行事業者の登録は申請が必要です。2021年10月1日から登録申請書を税務署に提出できます。
ケース3. 仕入れと支払いが増加する
消費税の納税を免除されている免税事業者ですが、仕入れや経費などは消費税が含まれて支払っています。つまり、軽減税率制度の実施後は、免税事業者であっても、資金繰りを考える必要があります。売上予測のシミュレーションをしておきましょう。
ケース4. 赤字事業者であっても納税しないといけない
免税事業者のなかには赤字に見舞われていることもあるでしょう。消費税は取引に対して課される税金なので、赤字事業者でも納税しないといけない場合があります。
例として、小売店の場合を考えてみます。
売上:年間2,000万円(税抜)
仕入:年間2,300万円(税抜) ※人件費500万円を含む(人件費に消費税はかからず)
利益:100万円の赤字(税抜)
このような赤字の場合でも、納税額は次のような計算で20万円となります。
売上にかかる消費税額:2,000万円 x 10% = 200万円
仕入にかかる消費税額:1,800万円 x 10% = 180万円
差額:20万円 (=納税額)
赤字事業者であっても納税しなければならない状況があることを理解しておきましょう。
まとめ
- 取引先から軽減税率対応の請求書等を求められる場合がある
- 適格請求書発行事業者としての登録を検討しておく
- 仕入れと支払いが増加するため、売上予測をしておく
- 赤字事業者であっても納税しないといけない
免税事業者も取引先あってのビジネスです。取引先の要望にはなるべく応えられるように、できるかぎりの準備を進めていきましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部
自分らしいお店づくりを応援する情報サイト、「Airレジ マガジン」の編集部。お店を開業したい方や経営している方向けに、開業に向けての情報や業務課題の解決のヒントとなるような記事を掲載しています。

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/