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【軽減税率】レシートに複数税率を表示?軽減税率でサービス業に何が起こる?

小売業や食品スーパーでは今年2019年の10月1日から始まる消費税増税・軽減税率制度施行に合わせて準備をする必要があります。その中にお客さまにお渡しするレシートに現在よりも多くの情報を印字しなければなりません。どのような内容なのでしょうか。

この記事の目次

複数税率とは何か

10月1日から消費税が10%に引き上げられます。しかし今回、政府は景気の冷え込みを予測して、飲食料品を始めとした特定の商品は現行の8%に据え置く、つまり10%に対して8%に軽減する意味で「軽減税率」の制度を施行することを決定しました。

国税庁が発行している「よくわかる消費税軽減税率制度」という資料はお店側の準備すべきことが書かれています。その中に「売上と仕入れを税率ごとに区分して帳簿等に記載する」とあります。

今回はこの「売上」と「仕入れ」に注目していきます。

扱う商品は8%課税か10%課税かを確認する

まず、自店で扱う商品が、8%課税か10%課税かを確認しましょう。

軽減税率対象である8%課税になる商品は「飲食料品」「週2回以上発行され定期購読契約をした新聞」の2つです。その中でもいろいろな取り決めがあります。

飲食料品の中でも軽減税率対象にならない商品・サービスを挙げてみます。

  • 酒類(酒税法に基づく)
  • 外食
  • ケータリング、出張料理サービス
  • 医薬品、医薬部外品、医療再生品等
  • 飲食料品とおもちゃなどがセットで販売される商品で、10,000円(税抜)を超える、もしくは飲食料品の価値が1/3未満の商品

この内容から小売業や食品スーパーでは、お店にあるたくさんの商品を8%課税か10%課税かを区別する必要があります。特に飲食店では店内飲食(イートイン)は10%課税で、テイクアウトは8%課税として考えます。

また、「週2回以上発行された定期購読の契約をした新聞」とは、ほぼ毎日家に配達されてくる新聞のことを指していて、駅売店などで売られる新聞は10%課税対象です。

軽減税率の対象品目

※日本商工会議所ホームページ「小冊子「中小企業のための消費税軽減税率対策2018」を発行」の「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策」より一部抜粋。

仕入れ先との連携を取る必要がある

次は、お店が「買う立場」、つまり仕入れに関しても、上記と同様に複数税率に対応した「納品書」「請求書」の提出を仕入れ先に求めなければなりません。

現在の納品書や請求書に書かれている内容と10月1日以降に書かれる内容を比較してみます。

軽減税率制度後の帳票

(1)区分:消費税率8%の品目に「※」印を付けて区分する。
(2)区分ごとの合計:消費税率8%と10%の品目に区分して合計する。
(3)注意書き:上記(1)の意味が分かるように欄外等に注意書きを記す。

レシートには、その商品が8%課税対象か10%課税対象かを明記しなくてはならなくなります。

そして、次のようなことが考えられます。よく話題に挙がる「みりん」と「みりん風調味料」を例にしてみます。

仕入れ先(問屋さん等)も出荷前に検品をするはずで、倉庫の棚割りが8%・10%で区分してあるかもしれません。そうすると、納品された時、本来は「みりん」と「みりん風調味料」も同じ段ボールや運搬コンテナで納品をしてもらいたいのですが、みりんは税率10%で、みりん風調味料は税率8%なので別の段ボール等で納品されてしまう可能性があります。

また、同じ種別でも別梱包で納品されると従業員は混乱しますので、事前に具体的な納品に関する交渉をしておきましょう。

対応レジと発行するレシート

仕入れ先との連携を取る必要があるのと同時に、お店と消費者(お客様)との売買でも同じ明細書を求められます。どの商品が8%課税対象でどの商品が10%課税対象かをレシートで区別して印字するレジ機能が必要です。

対応レジと発行するレシート

この例では、牛肉は飲食料品の中でも軽減税率対象になり8%で、割り箸は10%課税対象になります。
現在お使いのレジにこのような機能があるか(ある場合には設定変更が必要か)、ないかを調べる必要があります。もし機能がない場合には新しく買い替える必要がありますので早めに準備をしておきましょう。

複数税率に対応しているレジを購入する場合、補助金を受けられる制度がありますので確認し申請をしましょう。

まとめ

  • 軽減税率制度の施行前に、扱う商品が消費税の8%課税か10%課税かをよく調べておく
  • 仕入れ先から受け取る納品書や請求書も、消費税額の種類別に明細化してもらう
  • 軽減税率制度の施行後は、レシートには8%対象商品と10%対象商品を区別し、小計、合計、預かり金額、お釣りの明細が必要になる

似たような商品でも8%だったり10%だったりするのが今回の複数税率対応で分かりにくいポイントです。取りそろえの数が多いお店ほど早めに準備をして10月1日に備えましょう。そしてお店にとってのお客さまが分かりやすい会計内容にすることが一番大切なことです。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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