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【軽減税率】外食、イートイン、テイクアウト…複数税率の見分け方教えます

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

【軽減税率】外食、イートイン、テイクアウト…複数税率の見分け方教えます

消費税増税・軽減税率制度の実施で頭を悩ませている飲食店・小売店は多いでしょう。特に、外食、イートイン(店内飲食)とテイクアウト(持ち帰り料理)、出前・宅配など、それぞれに税率が異なるため複雑に見えます。どのような確認・対策をすべきかを見ていきましょう。

この記事の目次

「外食かどうか」を確認しましょう

「外食かどうか」を確認しましょう

飲食料品でも「外食」にあたると標準税率10%になる

まず大前提ですが、軽減税率制度において税率8%の軽減税率対象品目は「新聞(※1)」と「飲食料品(※2)」です。

※1:一般社会的事実を掲載する週2回以上発行され、かつ定期購読契約に基づく新聞。
※2:食品表示法に規定する飲食料品。一部例外あり。

軽減税率制度とは「国が社会保障と税の一体改革のもとに消費税を増税するに伴い、低所得者に配慮するために、生活必需品には税率を軽くして負担を軽減しようという税制度」です。

砕けて言うと、生活必需品は負担の軽い軽減税率8%にするが、生活必需品ではないもの(≒ ぜいたく品)は標準税率10%で課税するという話なので、「外食 ≒ ぜいたく品」と認識しておけば理解しやすいでしょう。

つまり、軽減税率対象品目(税率8%)の飲食料品であっても、「外食」にあたる場合は10%の標準税率になります。

「外食」の定義

では、この「外食」はどのような内容を指すのでしょうか? 政府広報オンラインによれば、下記のように定義づけられています。

外食とは、(1)テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、(2)飲食料品を飲食させるサービス

外食なら10%、外食でなければ8%、です。つまり、判断基準は「外食かどうか」です。

飲食料品の提供方法 イートインとテイクアウトなど

飲食料品の税率区分の判定基準が分かったところで、自店に照らし合わせながら、具体的な事例で紐解いてみましょう。

イートインとテイクアウト(1) 牛丼屋やハンバーガー屋など

飲食料品を「イートイン(店内飲食)」と「テイクアウト(持ち帰り)」という2つの方法で提供している場合です。例えば、牛丼屋やハンバーガー屋、店先に飲食用のベンチのあるおだんご屋やたいやき屋などです。

判断するには、「外食かどうか」という観点で見ます。

イートイン(店内飲食)は「外食」にあたるため、標準税率10%として適用されます。テイクアウト(持ち帰り)は「外食」にはあたらないため、軽減税率8%です。

イートインとテイクアウト(2) 弁当・惣菜など

コンビニやスーパーマーケットなどで販売されている弁当や惣菜などを販売する場合です。

弁当を買って持ち帰る(テイクアウト)なら「外食」にはあたらないため、軽減税率8%です。ただ、最近のコンビニやスーパーマーケットにはイートインスペースがある場合があります。イートイン(店内飲食)なら「外食」にあたるため、標準税率10%です。

このとき、お店は注意が必要です。詳しくは次の章で説明します。

イートインとテイクアウト(3) 出前・宅配など

そば屋の出前やピザ屋の宅配など、飲食料品を届けてもらう場合です。

出前や宅配は「外食」にはあたらないため、軽減税率8%です。一方、そば屋やピザ屋の店内で飲食(イートイン)するなら「外食」にあたるため、標準税率10%です。

ケータリング・出張料理、学校給食など

イートインとテイクアウトとは少しニュアンスが異なりますが、飲食料品の提供方法として「ケータリング・出張料理等」が挙げられています。政府広報オンラインによれば、次のような定義です。

ケータリング・出張料理等とは、(1)顧客が指定した場所において行う、(2)加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供

このケータリング・出張料理等は軽減税率10%です。「外食」つまり、生活必需品ではない(≒ ぜいたく品)と捉えられているようです。しかし、有料老人ホーム等(の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供)や学校給食等は除外されるため、軽減税率8%の対象です。

税率を確認するタイミングは「販売時」

税率を確認するタイミングは「販売時」

税率が8%か10%かを判断するタイミングは、レジ打ちをする「販売時」です。この販売時にイートインかどうか(外食かどうか)を確認する必要があります。

仮に、お客様に意思確認をして税率8%でお弁当を販売したとしましょう。お客様が心変わりしてイートインスペースでお弁当を食べたとしても、それはお客様の判断によるものであるため、お店側は追加納税の必要はありません。

確実なのは、お客様に「お持ち帰り(テイクアウト)ですか? 店内飲食(イートイン)ですか?」と聞くことでしょう。しかし、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニや、ピークタイムなどで時間が惜しいお店の場合は、なかなか骨の折れることです。

そんなときは、あらかじめ店内やレジ横に「店内飲食(イートイン)される方は、会計時にお伝えください」「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認をするのも方法のひとつです。

同じ商品でも、2%の差額が出てしまうため、お店の方針を決めておき、対策を打ちましょう。

まとめ

  • 飲食料品が軽減税率の対象になるかどうかは「外食にあたるかどうか」で判断する
  • 飲食料品のテイクアウト・イートインについて、自店の販売を振り返って確認しておく
  • 販売時の税率確認をどのようにするか決めておく

飲食業や小売業の方は、テイクアウト・イートインの扱いを理解して、スムーズに接客を心がけたいものです。慣れが必要なので、従業員研修などで実践的にトレーニングしておきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部

Airレジ マガジン編集部

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中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/