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いちご狩りや梨狩りなどの「入園料」は、軽減税率の適用対象か?

いちご狩りや梨狩りなどの「入園料」は、軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】2019年10月1日より消費税増税・軽減税率制度が始まります。飲食料品に関しては(一部を除き)軽減税率の対象になり、課税税率は8%になります。いちごや梨は飲食料品ですが、いちご狩りや梨狩りなどの入園料も軽減税率の対象になるのでしょうか?

この記事の目次

軽減税率の対象かどうかは「その商品・品目」自体自体で決められている

いちご狩りや梨狩りで支払うお金は大きく分けて、「入園料」と「持ち帰り代金」の2つです。今回はその入園料と持ち帰りの2つを取り上げます。

軽減税率の対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。スーパーマーケットなどの小売店でいちごや梨自体が販売されていれば、飲食料品に該当するため軽減税率対象です。

しかし、「入園料」は、顧客が収穫した果物をその場で食べさせるという「役務(サービス=飲食料品ではない)」に該当するため、軽減税率の対象にはなりません。課税税率は10%になります。ここでのポイントは「飲食料品の譲渡」であるかどうかです。

一方で、収穫した果物を持ち帰る、つまり販売する時には「譲渡」が成立しますので軽減税率の対象になり、課税税率は8%になります。

まとめ

今回の場合は、入園料に飲食料品の譲渡の内容も含まれますが、役務の提供にあたる部分まで含めてトータルで料金設定をしているため、課税税率は10%になるという構造を理解しましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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