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学生食堂での食事提供は「学校給食」として軽減税率の適用対象か?

学生食堂での食事提供は「学校給食」として軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】2019年10月1日より消費税増税・軽減税率制度が始まります。「学生食堂」はいわば、「給食」のようにも考えられます。一定の要件を満たす「給食」であれば軽減税率の対象ですが、学生食堂はどのように解釈されるのかをお伝えします。

この記事の目次

学校給食として認められるものは何を指すか

軽減税率の対象品目は、「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。このうち「飲食料品」は、たとえ同じ商品であっても、「店内飲食(イートイン)」なら税率10%、「店外持ち帰り(テイクアウト)」なら税率8%と、その提供形態によって税率が異なります。

そんな「飲食料品」ですが、「学校給食」は例外として規定され、軽減税率8%になります。学校食堂は一般的に食堂まで足を運び、現金やチケットと飲食料品を交換して学生が食べている印象があります。

ではここで、学校給食法で定める「学校給食」の定義を確認しておきましょう。軽減税率の適用対象となる「学校給食」とは、その児童又は生徒の「全て」に対して学校給食として行う飲食料品の提供を指します。

利用が選択制である学生食堂での飲食料品の提供は、これに当てはまりません。これは学校の中にある飲食店と同じ扱いを受けることになります。飲食店内でお客様に料理を提供することになりますので、軽減税率の対象にはなりません。

まとめ

学生食堂での食事提供は、全生徒向けなら軽減税率の対象となりますが、選択制なら軽減税率の対象となりません。やはり「学校給食」といえば、手を洗い、うがいをし、給食室から運んできた給食を先生と仲間と全員一緒に「いただきます」というのがイメージですね。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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