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インターネット配信の「電子版の新聞」は、軽減税率の適用対象か?

インターネット配信の「電子版の新聞」は、軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】2019年10月1日より始まる消費税増税・軽減税率制度では正しい知識をもって会計の計算をしなくてはなりません。今回は「定期購読契約をしている新聞」が軽減税率の対象になる中、「インターネット(電子)版の新聞」も当てはまるのかを考えます。

この記事の目次

インターネットには、消費税とは別の法律がある

軽減税率の対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。「新聞」は、週に2回以上発行され、かつ定期購読契約を交わしているものに限られます。

そして、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、「電気通信利用役務(労働などのつとめ)の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に当てはまりません。

軽減税率を設定したそもそもの背景は、「食料品など生活必需品には、他のものよりも低い税率に抑えて消費者の負担を軽くする」ということがあります。この考え方に沿って新聞も軽減税率の対象になっています。

このことが前提の上で解釈をしてみると、インターネット環境や各機器に関しては生活必需品ではないと政府は判断していることも推測できます。確かにパソコンがないと人の生命に関わるということはありません。しかし、今後の政府発表の動向を確認し続けることも必要になると思います。

まとめ

インターネット配信の「電子版の新聞」は、軽減税率の適用対象にはなりません。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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