Airメイト利用約款

第1条 (利用約款の適用)

  1. この利用約款(以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます)とAirサービス共通利用約款に基づく契約を締結している事業者の内、当社が提供する経営支援サービス「Airメイト」(Airメイトに関連して提供されるアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)を含むものとし、以下「本サービス」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます)に対して適用されるものとします。
  2. 当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も本利用約款の一部を構成するものとします。
  3. 当社は、事業者による本ソフトウェアのダウンロード、インストールもしくは本ソフトウェアまたは本サービスの利用をもって、事業者が本利用約款に同意したものとみなし、本利用約款は、事業者に適用されるものとします。
  4. 当社は、本利用約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本ソフトウェアおよび本サービスを利用するにあたって、本利用約款を遵守するものとします。
  5. 事業者は、本利用約款に定めるほか、当社が別途規定するAirサービス共通利用約款の適用を受けるものとし、本ソフトウェアおよび本サービスの利用において本利用約款とAirサービス共通利用約款との間に異なる規定がある場合は、本利用約款が優先するものとします。

第2条 (契約の成立)

  1. 本サービスの利用にかかる申込を行う事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込むものとします。
  2. 事業者は、事業者の従業員に対して事業者が本利用約款に基づき負う義務と同等の義務を負わせるものとし、事業者の従業員が本利用約款に則り適法かつ適切に本サービスを利用するよう指導および監視を行うものとします。なお、当社は、事業者の従業員による当該義務違反は、事業者の本利用約款上の義務違反とみなすものとします。
  3. 本条に基づき事業者から申込みがなされ、当社が自己の裁量により適格と判断した場合、当社による承諾の意思表示が到達した時をもって、当社と当該事業者の間に本契約が成立するものとします。

第3条 (本ソフトウェアの利用許諾)

  1. 本契約が成立した場合当社は、事業者に対し、本利用約款に定める条件に従って、本ソフトウェアを利用できる権利を非独占的に許諾するものとします。
  2. 事業者は、本利用約款に定める条件を遵守し、自己の責任において、本ソフトウェアおよび本サービスを利用(本ソフトウェアのダウンロード、インストール、アップデートおよびアンインストールを含みます。)するものとします。また、本ソフトウェアおよび本サービスの利用に伴う通信料その他の費用は、事業者において全額負担するものとします。

第4条 (利用料)

  1. 事業者は、当社が申込書又は申込画面において別途定める利用料を支払うものとします。なお、利用料の支払いにかかる振込手数料等の費用は、事業者の負担とします。
  2. 事業者が本契約の成立後に、本契約を変更または解除した場合であっても、利用料は減額または返金されないものとします。

第5条 (有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、申込書又は申込画面において別途定めるものとします。

第6条 (本サービスの機能)

  1. 本サービスで利用できる機能は、本ソフトウェアの利用端末画面上で別途表示されるとおりです。
  2. 事業者は、本サービスの利用を開始するためには、事前にAirIDの発行を受けることおよびAirレジの利用が必要になることにあらかじめ同意します。

第7条 (店舗情報等の入力及び他サービスとの連携)

  1. 事業者は、本サービスに利用にあたり、店舗情報その他当社が指定する情報(店舗において提供する商品・サービスの種類・価格、顧客のサービス等利用額等を含みます。)を入力するものとします。なお、当社は、事業者が当該情報を提供しないことにより、事業者に生じた損害について一切責任を負いません。
  2. 事業者は、事業者が当社またはその子会社の提供する他のサービス(Airサービスを含みますがこれらに限りません。)を利用する際に当社またはその子会社に提供した事業者に関する情報の一切を、当社が本サービスを提供する目的で、閲覧・分析・利用し、当社およびその子会社間で共有することにあらかじめ同意します。
  3. 事業者は、当社及びその子会社が、本サービス、Airサービス、およびその他当社またはその子会社が提供するサービスの改善、利用促進、開発等を目的として、前各項に定める事業者の情報を自由に利用できることを、当社に対して予め許諾します。ただし、当社は、当該事業者情報を外部に開示する場合、当該事業者が特定されないよう加工した上で、開示するものとします。

第8条 (解除)

  1. 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知なしに、即時に事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾を取り消し、または、本サービスの提供を一定期間停止することができるものとします。
    1. 本利用約款、Airサービス共通利用約款、その他当社の定める規定に違反したとき
    2. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
    3. 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
    4. 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
    5. 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
    6. 信用に不安が生じたとき
    7. 営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
    8. 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
    9. 当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
    10. その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき
  2. 前項の規定により本契約を解除された場合、事業者は、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。

以上

附則
本利用約款は平成30年5月24日から施行します。