Recruit

「Airペイ QR」アプリ利用約款


第1条(約款の適用)

  1. 「Airペイ QR」利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)が提供する、事業者の対面取引において各種のQR決済サービスを利用できるサービスである「Airペイ QR」(以下「本サービス」といいます。)のアプリケーションソフトウェア(アップデート版を含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。(以下、本約款に基づく当社と事業者との契約を「本契約」といいます。)
  2. 当社は、事業者による本ソフトウェアのダウンロード、インストールまたは利用をもって、事業者が本約款に同意したものとみなし、本約款は、事業者に適用されるものとします。
  3. 当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)及び本サービスに付随して提供するオプションサービスの利用約款も本約款の一部を構成するものとします。

第2条(再委託)

  1. 当社は、本ソフトウェアの提供に関する自己の業務の全部または一部を、第三者に再委託することができるものとし、事業者は、予めこれを承諾するものとします。
  2. 当社が本ソフトウェアの提供に関する業務の全部または一部を当社の運営子会社に再委託した場合、その運営子会社が事業者に対して行う本ソフトウェアの提供に関する意思表示および事実行為は、当社が行ったものとみなします。
  3. 前項の場合、事業者が、運営子会社に対して行った本ソフトウェアの利用に関する意思表示および事実行為は、当社に対して行ったものとみなします。

第3条(本アカウントの発行・管理、利用の停止)

  1. 当社は、本ソフトウェアを利用する事業者に対し、アカウント(以下「本アカウント」という。)およびパスワード(以下「本パスワード」という。)を付与するものとします。
  2. 事業者は、本アカウントおよび本パスワードの発行にあたり、本ソフトウェア上に必要な情報を登録するものとします。
  3. 事業者は、付与された本アカウントおよび本パスワードを自己の責任において管理するものとし、第三者に譲渡、貸与、売却、贈与、名義変更等してはならないものとします。また、当社は、事業者の本アカウントを用いて行われた行為は、当該事業者自身の行為とみなすものとします。万一、本アカウントの不適切な使用または第三者が無断使用したこと等により、当該事業者に損害および不利益が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
  4. 事業者による本アカウントの利用に関し、当社が不適切と判断した場合、当社は、当該事業者の本アカウントの利用停止を含む当社が必要と判断する措置(法的措置を含みます。)を採ることができるものとします。

第4条(店舗管理画面の利用)

  1. 事業者は別途当社の定める方法に従い、本ソフトウェアの利用にあたり店舗管理画面を利用する場合には、本約款および店舗管理画面の仕組み、当社が事業者に対し店舗管理画面利用のためのマニュアル等を提供した場合には当該マニュアル、および当社が別途定める運用ルール・諸注意事項(以下「細則等」といいます。)の内容を理解・承諾の上利用するものとします。なお、当社は、当社が適切と判断する方法により事業者へ通知することをもって、細則等を適宜変更することができ、事業者は当該変更後の細則等に従うものとします。
  2. 事業者は、店舗管理画面上で、本サービスを用いて決済された取引にかかる情報(取引の日時、決済手段、決済金額、精算金額等)を確認することができます。

第5条(入稿機能)

事業者は、本サービス及び本ソフトウェアの利用に際して、別途当社が指定する約款に同意の上、当社と提携する第三者(以下「提携先」といいます。)が運営するウェブサイトまたはアプリケーション(以下「提携サイト等」といいます。)上に、事業者の運営する店舗に関する情報(以下「店舗情報」といいます。)を掲載できる機能(以下「入稿機能」といいます。)の利用を申込むことができるものとします。

第6条(禁止事項)

  1. 事業者は、本ソフトウェアを利用するにあたり、次の各号の一に該当する行為またはそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
    1. 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為
    2. 当社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
    3. 当社または第三者を差別または誹謗中傷する行為
    4. 本ソフトウェアの提供のためのシステムへの不正アクセス等、本ソフトウェアの運営を妨げる行為
    5. 本ソフトウェアの全部または一部を、当社に無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他事業者の店舗における自己利用の範囲を超えて利用する行為
    6. 本ソフトウェアの利用権を第三者に再許諾、譲渡し、または、担保に供する行為
    7. 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為
    8. 当社または第三者の信用を損なう行為
    9. 他人になりすまして、本ソフトウェアを利用する行為
    10. 法令、公序良俗もしくは本約款に違反する行為
    11. 当社の承認した以外の方法により、本ソフトウェア利用する行為
    12. 当社または第三者に対する迷惑行為
    13. 当社に虚偽の事項を届け出る行為
    14. 当社の承認した以外の方法により本サービスを利用する行為
    15. 本サービスを無断で改変する行為
    16. その他当社が不適切と判断する行為
  2. 当社は、事業者が本約款に違反した場合、その他当社が本ソフトウェアの運営上不適当と判断する行為を事業者が行った場合には、当該事業者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、本ソフトウェアの利用停止、入稿情報の削除、損害賠償請求等、当該事業者の行為の防止に必要な措置(法的措置を含みます。)を採ることができるものとし、それに起因して事業者に発生したいかなる損害についても、賠償責任を負いません。

第7条(当社の免責・不保証)

  1. 当社は、本ソフトウェアの提供において、不具合、エラーや障害が生じないこと、また、本ソフトウェアの提供に関連して送信される電子メール、ウェブコンテンツ等に、コンピューターウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証しません。
  2. 当社は、本ソフトウェアによって提供される情報について、正確性、最新性、完全性、有用性、目的適合性、安全性、合法性、真実性等いかなる事項についても保証しません。
  3. 事業者は、通信環境その他の事情により本ソフトウェアの全部または一部を利用できない場合があることを予め承諾の上、本ソフトウェアを利用するものとします。当社は、アクセス過多、その他予期せぬ要因に基づく本ソフトウェアの表示速度の低下や障害等に起因して発生したいかなる損害についても、賠償責任を負いません。
  4. 当社は、事業者が使用する端末、機器、設備またはソフトウェア等(以下「利用機器等」といいます。)が本ソフトウェアの利用に適さない場合であっても、本ソフトウェアの変更、改変等を行う義務を負わないものとします。なお、本ソフトウェアを利用するにあたっては、当社が別途提示する利用可能条件に適合した利用機器等の準備、設定が必要です。また、当社は、事業者への通知または事業者による承諾なしに、いつでも、本ソフトウェアについて、バージョンアップその他の変更・修正を行うことができるものとし、これにより事業者に発生した損害について、当社は一切責任を負いません。
  5. 当社は、通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、天変地異による被害、電力・通信サービス等社会インフラの停止その他当社の責めによらない事由により事業者に生じた損害について、一切責任を負いません。
  6. 当社は、本ソフトウェアの利用または利用不能に関し、事業者と第三者との間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。また、事業者は当該トラブルに関する第三者からの問合せ、クレーム等についても事業者の費用と責任で対応するものとし、当社、提携先及びQR決済サービスの提供事業者に対して一切の迷惑をかけないものとします。
  7. 当社は、本ソフトウェアの利用に関連して事業者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、事業者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、損害を賠償するものとします。

第8条(個人情報・データ等の取扱い)

  1. 当社は、本ソフトウェアの提供に関連して取得した個人情報については、当社が別途定めるプライバシーポリシー(https://airregi.jp/mp/privacy_policy/)に基づき、適切に管理するものとします。
  2. 事業者は、個人情報保護法その他関係法令等の定めるところに従い、個人情報を適切に管理するものとします。個人情報の取り扱いについて、事業者および第三者の間でトラブル等が発生した場合、事業者は自己の費用と責任で対応するものとします。

第9条(本ソフトウェアの一時停止、変更、廃止)

  1. 当社は、本ソフトウェアを提供するためのシステムの保守または点検を行う場合、事業者に事前に予告の上、本ソフトウェアの全部または一部を停止することができるものとし、これに起因して事業者または第三者に発生した損害につき、当社は何ら責任を負わないものとします。
  2. 次の各号の一に該当する場合、当社は、事業者への予告なしに、本ソフトウェアの全部または一部を停止することができるものとし、これに起因して事業者または第三者に発生した損害につき、当社は、何ら責任を負わないものとします。
    1. 緊急に、本ソフトウェアを提供するためのシステムの保守または点検を行う場合
    2. 火災、停電、天災地変等の非常事態により、本ソフトウェアの提供が困難または不能となった場合
    3. 戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本ソフトウェアの提供が困難または不能となった場合
    4. 本ソフトウェアの提供のためのシステムの不良、第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等により、本ソフトウェアの提供が困難または不能であると当社が判断した場合
    5. 法令等に基づく措置により、本ソフトウェアの提供が困難または不能であると当社が判断した場合
    6. 本サービスの提供が終了される場合
    7. その他当社が止むを得ないと判断した場合

第10条(解除)

  1. 当社は、事業者が次の各号のいずれか一つにでも該当するときには、本契約を即時に解除し、入稿情報を削除し、および/または事業者による本ソフトウェアの利用を一定期間停止することができるものとします。
    1. 本約款、「『Airペイ QR』決済サービス利用約款」、法令・掲載基準等の規定に違反したときまたはその恐れがあるとき
    2. 当社の信用を傷つけたときまたはその恐れがあるとき
    3. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
    4. 手形・小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき
    5. 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
    6. 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
    7. 信用に不安が生じたとき
    8. 営業を廃止したとき、または清算にはいったときもしくはそれらの恐れがあるとき
    9. 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
    10. 当社が、申込時に事業者が当社に通知した連絡先に一定期間合理的と認められる方法で連絡したにも関わらず、連絡が取れないとき
    11. 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断した場合
    12. 事業者が当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断した場合
    13. その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
  2. 事業者は、前項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。

第11条(約款の変更)

  1. 当社は、本約款について当社が重要と判断する内容の変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)をその適用開始日までに、本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載するものとします。
  2. 事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の適用日の前日までに、書面にて当社に対して通知するとともに、本ソフトウェアをアンインストールした上で、本ソフトウェアの利用を全て終了するものとします。
  3. 変更後の本約款は、適用開始日に、当該変更条件のとおりに当然に変更されるものとし、前項に定める通知を当社に行った場合であっても、適用開始日以降、事業者が本ソフトウェアの全部または一部を利用した場合には、当該事業者は変更条件に同意したものとみなされ、変更後の本約款の適用を受けるものとします。

第12条(機密保持義務)

  1. 事業者は、当社の事前の書面による承諾なしに、本ソフトウェアの利用開始日の前後を問わず本ソフトウェアの利用に関して知り得たまたは本ソフトウェア上に登録された情報(以下「機密情報」といいます。)を、複写、複製、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩をせず、また、自己の店舗における本ソフトウェアの利用以外の目的での利用を行わないものとします。ただし、次の各号の一に該当する情報は機密情報に該当しないものとします。
    1. 相手方から開示された時点で、公知である情報
    2. 相手方から開示された後、自己の責によらず公知となった情報
    3. 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
    4. 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
  2. 事業者は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、事業者として最善の安全対策を講じるものとします。
  3. 事業者は、当社から要求があった場合、直ちにすべての機密情報を当社に返却し、または当社の指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄するものとします。また、情報開示目的が消滅した場合も同様とします。
  4. 事業者は、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただし、当該命令を受けた事実を遅滞なく当社に通知し、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。

第13条(知的財産権)

  1. 本ソフトウェアの提供を通じて当社が提供する文章、画像、映像、音声、プログラムその他のデータ等のコンテンツ(以下「本コンテンツ」といいます。)についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等を含みますが、これらに限られません。)は、当社または当該権利を有する第三者に帰属するものとし、事業者は、方法または形態の如何を問わず、これらを当社に無断で複製、複写、転載、転送、販売、出版その他自己の店舗における自己利用の範囲を超えて使用してはならないものとします。
  2. 当社は、明示または黙示を問わず、本ソフトウェアおよび本コンテンツが、第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないこと等について、保証しません。
  3. 当社は、事業者の商号および商標を本ソフトウェアの提供または本サービスおよび本ソフトウェアのプロモーションという目的の範囲内で自由に利用(本ソフトウェアの利用端末画面およびその他のメディア(当社が企画・運営するメディアおよび次条に基づいて当社が事業者情報を提供する当社の提携先のメディアを含みますが、これらに限られません。)への掲載を含みますが、これに限られません。)することができるものします。

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 事業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

第15条(権利義務の譲渡禁止)

  1. 事業者は、本約款に別段の定めがある場合を除き、当社の事前の書面による承諾なしに、本約款により生じた権利義務を、第三者に譲渡し、貸与し、または担保に供することはできないものとします。
  2. 当社は、本ソフトウェアの提供にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本約款に基づく権利義務および本ソフトウェアの利用に関して事業者から取得した情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、事業者は、かかる譲渡につき予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、合併、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第16条(準拠法、裁判管轄)

  1. 本約款の準拠法は、日本法とします。
  2. 本ソフトウェアに関し事業者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(協議解決)

本約款に定めのない事項が生じた場合、または本約款の解釈に疑義が生じた場合は、当社と事業者は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。

第18条(存続条項)

理由の如何を問わず、本約款に基づく当社と事業者間の契約が終了した場合であっても、第3条3項、第7条、第12条、第16条乃至本条の規定は有効に存続するものとします。

以上

【附則】
平成27年10月28日 作成・適用
平成28年 4月 1日 改訂・適用
平成28年10月31日 改訂・適用
平成30年 4月 1日 改訂・適用
平成30年 9月13日 改訂・適用