「Airペイ QR」決済サービスCOIN+利用規約

株式会社リクルート(以下、「リクルート」といいます。)は、「Airペイ QR」決済サービスを提供するにあたり、以下のとおり「Airペイ QR」決済サービスCOIN+利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。

第1章 総則

第1条(適用)
本規約は、本件決済サービスの提供条件および本件決済サービスの利用に関するリクルートと加盟店(加盟店になろうとする登録希望者も含みます。詳細は第3条で定めます。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、リクルートと加盟店との間の本件決済サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約における次の用語は、以下の意味を有するものとします。
  1. 「加盟店」とは、第3条(登録申請)に基づいて本件決済サービスの利用の登録を申請し、第4条(審査および登録)においてリクルートが本件決済サービスを利用することを承諾した者をいいます。
  2. 「店舗」とは、加盟店が運営する店舗をいいます。
  3. 「取扱商品」とは、加盟店が店舗で顧客へ販売または提供する、物品・サービス・権利・ソフトウェア等をいいます。
  4. 「顧客」とは、加盟店の店舗において取扱商品の購入若しくは利用を申し込んだ、または加盟店より当該申込を承認された者をいいます。
  5. 「Airペイ QR」とは、リクルートが運営するPOSレジアプリをいいます。
  6. 「コード決済」とは、顧客のモバイル端末の画面または Airペイ QRに表示されたQRコードその他のコードを読み取ることにより行われる決済をいいます。
  7. 「信用販売」とは、店舗および顧客間の取扱商品の販売等にかかる対面取引をいいます。
  8. 「決済データ」とは、店舗と顧客間の信用販売において、リクルートが決済処理のために用いるデータをいいます。
  9. 「コンテンツ」とは、加盟店が店舗で提供または表示する一切の情報をいいます。
  10. 「収納代行サービス」とは、リクルートが第3条(登録申請)および第5条第4項(利用契約の成立等)に定める代理権限および委託の範囲において加盟店契約および第30条(支払方法)に基づき加盟店に対して提供する、加盟店のコード決済による取扱商品の代金(売上代金の他に、取扱商品の販売に係る租税公課、送料、その他手数料等を含む場合があるものとし、以下、「商品代金」といいます。)の収納の代行、当該収納代行にかかる情報の伝送・処理サービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
  11. 「本件決済サービス」とは、AirペイQRを利用する前提で加盟店が利用を申し込み、リクルートがその提供を受諾した収納代行サービスをいいます。
  12. 「決済品目」とは、収納代行サービスを構成する、次のものをいいます。
      ・株式会社リクルートMUFGビジネス(以下、「RMB」といいます。)が発行する資金移動業に係る決済手段および前払式支払手段であって「COIN+」と称して提供する品目
  13. 「決済事業者」とは、本件決済サービスに含まれる決済品目の発行者をいいます。なお、各決済品目において、顧客が決済事業者に対して自己の保有するクレジットカードを決済の利用に供するために登録する結果としてコード決済が当該クレジットカードの支払を通じて行われることがある場合には、当該決済事業者が指定するクレジットカード会社も決済事業者に含まれるものとします。
  14. 「決済事業契約」とは、決済事業者と加盟店との間で成立する各種契約(加盟店契約、決済品目関するSDKの利用のために締結される規約等を含みますがこれに限りません。具体的には申込書または申込前の導線において特定されます。)の総称をいいます。
第3条(登録申請)
  1. 本件決済サービスの利用を希望する者(以下、「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、本件決済サービスの申込情報(以下、「申込情報」といいます。)および決済事業者に対する店舗申請データ(以下、「店舗申請データ」といいます。)をリクルート所定の申込書(以下、「申込書」といいます。)に記載のうえ提供(リクルート所定の申請内容入力ページに必要事項を入力のうえ申込書を電磁的方法で提供する場合を含みます。)することにより、リクルートに対し、本件決済サービスの利用の登録を申請することができるものとします。
  2. 登録希望者は、前項に基づく登録の申請に際し、リクルートに対し、以下のすべての事項について登録希望者を包括的に代理する権限を授与するものとします。
    1. 登録希望者と決済事業者との間の加盟店契約への申込み
    2. 登録希望者と決済事業者との間の加盟店契約およびこれに付随する一切の覚書等の締結
    3. 決済事業者に対する各種届出、報告、申請行為
    4. 決済事業者に対する売上請求および売上請求の取消請求に関する事項
    5. 登録希望者と決済事業者との間の加盟店契約に基づく決済額の受領
    6. 決済事業者に対する通知、審査依頼および決済事業者からの通知の受領
    7. その他加盟店候補者の登録希望者と決済事業者との間の加盟店規約に基づくサービスの利用に必要な一切の行為
    8. その他リクルートが要求する事項
第4条(審査および登録)
  1. リクルートおよび/または決済事業者は、リクルートおよび/または決済事業者の基準に従って、前条に基づいて登録申請を行った登録希望者(以下、「登録申請者」といいます。)の登録の可否を審査し、リクルートおよび/または決済事業者が登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。尚、登録希望者が提供した申込情報および店舗申請データに誤りがあった場合、リクルートは何ら責任を負わないものとします。
  2. リクルートおよび/または決済事業者は、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録および再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
    1. リクルートおよび決済事業者に提供した申込情報および店舗申請データの全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    2. 未成年者、成人被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
    3. 登録希望者が過去リクルートとの契約に違反した者またはその関係者であるとリクルートが判断した場合
    4. 第34条(反社会的勢力の排除)に定める規定に該当しているとリクルートが判断した場合
    5. 第36条(契約の解除)に定める措置を受けたことがある場合
    6. 公序良俗に照らして問題のある業務を含んでいると決済事業者が判断した場合
    7. その他、リクルートおよび決済事業者が登録を適当でないと判断した場合
  3. 登録申請者がリクルートまたはその子会社の提供するクレジットカード決済サービス(「Airペイ」と称して提供するクレジットカード決済サービスを含みますがこれに限りません。以下、総称して「クレジットカード決済サービス」といいます。)の加盟店に該当する場合または当該クレジットカード決済サービスに申し込んだことがある場合、決済事業者は、前項に定める審査および登録業務において、リクルートまたはその子会社が取得した以下にかかげるいずれの情報についても、第1項の審査の目的に利用することができるものとします。
    1. 加盟店審査のために取得した情報
    2. 加盟店調査・加盟店管理のために取得した情報
    3. その他、リクルートのクレジットカード決済サービスを登録申請者に利用させるにあたって取得した情報
第5条(利用契約の成立等)
  1. リクルートが、前条第1項の登録を認める通知を行ったことをもって、加盟店とリクルートの間に本規約に基づく利用契約(以下、「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
  2. 前項の利用契約は、各決済品目にかかる決済事業契約が有効に存続していることを前提としており、加盟店は、特定の決済品目に係る決済事業契約が終了した場合には、当該決済品目にかかる利用契約は終了することを、あらかじめ承諾するものとします。
  3. 第1項の利用契約に加え、同利用契約成立時点において、加盟店と決済事業者との間において決済事業契約が成立するものとします。
  4. 加盟店は、リクルートに対し、加盟店を代理して商品代金を受領することを委託し(リクルートが商品代金の受領を他の決済事業者に委託すること(二以上の段階にわたり委託することを含みます。)を含みます。)、リクルートが商品代金を受領することにつき同意するものとします。この場合、加盟店は、リクルートから、リクルートが代理受領した商品代金の引き渡しを受ける際、当該商品代金から、決済手数料、その他利用契約に基づき発生する手数料、諸費用、ペナルティ、その他各サービス規約等に基づく商品代金の支払の拒絶・保留、返還請求等に係る額、その他決済事業者が徴収する各種手数料が控除され得ることにあらかじめ同意するものとします。
  5. 加盟店は、前2項の代理権について、利用契約が有効に継続する期間中、その全部または一部を撤回することができないものとします。
第6条(Airペイ QR等の導入)
  1. 加盟店は、本件決済サービスの利用に先立ち、自らの責任と費用負担によりAirペイ QRその他の必要機器等(以下、総称して「Airペイ QR等」といいます。)の利用に関してリクルートまたはリクルートが指定するプロバイダーとの間で「Airペイ QR」アプリ利用約款その他AirペイQR等を利用するために必要な契約(以下、総称して「プロバイダー契約」といいます。)を締結のうえAirペイ QR等を導入するものとし、利用契約の有効期間中、Airペイ QR等を適正に運用するものとします。
  2. Airペイ QR等の動作不良、故障その他の不具合については、その内容に応じていずれかのプロバイダー契約が適用されるものとし、利用契約の適用はないものとします。なお、AirペイQR等のうち、リクルートが提供するものではないシステムについては、適用されるプロバイダー契約に基づき、当該システムを提供する者が加盟店に対して直接責任を負うものとします。
第7条(本規約等の変更)
  1. リクルートは、合理的な範囲で、本規約をいつでも変更できるものとします。
  2. 本規約を変更する際には、あらかじめ変更後の本規約の内容およびその効力発生時期を、リクルートが運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示する方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、本規約の内容は、変更後の本規約によります。
  3. 本規約の変更があった場合、加盟店は、本規約の変更後も引き続き本件決済サービスを利用することにより、当該変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第8条(本件決済サービスのサービス開始日)
リクルートは、加盟店が申込情報に入力した利用開始希望日をもとに、本件決済サービスの開始日(以下、「サービス開始日」といいます。)を加盟店に通知するものとします。但し、加盟店は、理由のいかんにかかわらず、加盟店が利用する決済品目のうち一部についてサービス開始日に利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、リクルートは、サービス開始日以降に提供可能となる決済品目について、当該決済品目のサービス開始日が分かり次第、加盟店に通知するものとします。
第9条(第三者への委託)
  1. リクルートは、本件決済サービスの提供に必要な業務の全部または一部を、リクルートの責任において第三者に委託できるものとします。
  2. 前項に基づきリクルートがサービスの全部または一部を委託する場合の、委託先の選択、委託先に対する監督並びに委託先の行った業務の結果について、当該委託先が加盟店の指定によるものである場合を除き、リクルートが一切の責任を負うものとします。但し、業務の性質に照らしてリクルートが適切と判断する場合ならびにリクルートおよび当該委託先において締結された委託契約に基づき当該委託先が責任を負う範囲について、リクルートは、加盟店に対する責任の履行に伴い、当該委託先を通じて当該責任の履行を行うことができるものとします。
第10条(提供する商品またはサービス)
  1. 加盟店は本件決済サービスを利用するにあたって、次の各号記載の事項を遵守するものとします。
    1. 加盟店が店舗で提供し、または提供する予定の取扱商品は、加盟店がリクルートもしくは決済事業者に申請した店舗申請データ、または今後加盟店がリクルートもしくは決済事業者に提出し、リクルートが承認した修正後の店舗申請データに記載したものに限ること
    2. 加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含むコンテンツの表示内容に基づく瑕疵のない取扱商品の販売または提供を行うこと
    3. 本規約の遂行に必要な諸データは、適法かつ公正な手段によって取得されたものであること
    4. 旅行商品・酒類・商品券類・金銀の地金・タバコ・印紙・切手・古物等の販売にあたり許認可を得るべきまたは届出を行うべき商品等を取扱う場合は、あらかじめリクルートにこれを証明する関連証書類を提出し、事前にリクルートおよび必要に応じてリクルートを通じて決済事業者の承認を得ること
    5. 加盟店における前払式支払手段の使用実績について、決済事業者またはリクルートの求めに応じて決済事業者が指定する一定期間ごとに報告することおよび当該使用実績の正確性の検証のための協力に応じること
  2. 加盟店は、本規約に従って、取扱商品を顧客に販売もしくは提供することができるものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとします。
    1. 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令の定めに違反するもの
    2. 生き物
    3. 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
    4. 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
    5. 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
    6. 通常人の射幸心をあおるもの
    7. 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
    8. 第三者の著作権、商標権、意匠権および特許権等知的財産権を侵害するもの
    9. 第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
    10. リクルートまたは決済事業者のイメージを低下させる販売行為または提供
    11. その他決済事業者が指定する規約等において取扱いを禁じるもの
    12. その他リクルートまたは決済事業者が不適当と認めたもの
  3. 取扱商品またはコンテンツの知的財産権に関して第三者からの異議申立が生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとします。
第11条(業務内容等の変更)
加盟店は、信用販売の方法、申込受付方法、課金形態、取り扱う商品またはサービスの類型等に変更が生じた場合はあらかじめリクルートにリクルート所定の方法により届け出るものとし、リクルートが必要と認めた場合は別途書面による変更手続きを行うものとします。
第12条(本件決済サービスの利用)
  1. 加盟店は、本件決済サービスを、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとします。
  2. リクルートは、加盟店が誤って送信した本件決済サービスに関する情報を受信した場合に、当該情報を処理したことによってなんら責任を負いません。
  3. 加盟店は、顧客とのトラブル、システム障害によるトラブル等予想されるトラブルにつき、一方的に顧客が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任をとり得ない範囲について顧客が理解できるよう店舗に明示するものとします。
  4. 加盟店は、本件決済サービスを利用して信用販売の申込を行った顧客に対し、正当な理由なく申込を拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求する等、本件決済サービスを利用して信用販売の申込を行った顧客に不利となる差別的取扱や本件決済サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
  5. リクルートまたは決済事業者が本規約に関連し、顧客または第三者から異議、苦情などを受けた場合は、速やかに加盟店に通知するものとし、加盟店は、リクルートまたはリクルートを通じて決済事業者の指示に従い、直ちにその解決のために必要な措置を講ずるものとします。なお、上記通知もしくは指示は、加盟店の損害賠償義務を免除するものでないことを確認します。
  6. 加盟店に第36条(契約の解除)第2項各号に該当する事由が生じた場合、加盟店は、直ちにリクルートへ連絡するとともに、履行が完了していない加盟店の顧客にも連絡し責任を持って対応をするものとします。
第13条(顧客との紛議)
  1. 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等を受けた場合は、速やかな対応を行うものとし、加盟店とその顧客との間で本件決済サービスにおける商品代金の回収または収納の原因関係たる売買取引の債務不履行等の瑕疵、不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であってもリクルートおよび決済事業者に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。
  2. 顧客からの加盟店の取扱商品に対する苦情・商品返品・商品取替・中途解約の請求・広告上の解釈・アフターサービス等については、加盟店がその全責任をもって速やかにその処理にあたるものとし、リクルートおよび決済事業者に一切迷惑をかけないものとします。
第14条(資料提供等)
  1. 加盟店は、リクルートから店舗の運営に必要な情報、資料等の提供を求められた場合、これに応じるものとします。
  2. リクルートは、加盟店が本規約に違反しているおそれがあると判断した場合、またはその事実が判明した場合、その事実または合理的な理由を加盟店に提示したうえで、加盟店の業務時間内において、加盟店の事業所内に立ち入り、加盟店の本規約の遵守状況を確認することができるものとします。
  3. 加盟店は、決済事業者とリクルートとの間の契約に定める事項について、決済事業者から加盟店に対して調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
  4. 加盟店は、リクルートが決済事業者から当該加盟店に関して必要な情報、資料等の提供を求められた場合には、リクルートに対し、決済事業者への当該資料等の提供を委託するものとし、リクルートはこれを受託するものとします。
第15条(禁止事項)
  1. 加盟店は、本件決済サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
    1. 第10条(提供する商品またはサービス)に違反する行為
    2. 本件決済サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
    3. 本件決済サービスを本規約に定める商品代金の回収または収納以外の目的に使用する行為
    4. 第三者に成りすまし本件決済サービスを利用する行為、および加盟店に成りすまして本件決済サービスを利用させる行為
    5. リクルートまたは第三者の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
    6. 第三者の設備等、または、リクルートおよび決済事業者による本件決済サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
    7. 本規約の規定に反する行為
    8. その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
  2. リクルートは、加盟店が前項各号に該当する行為を行っているか、もしくは当該行為を行うおそれがあると判断した場合、または決済事業者が加盟店の行う信用販売が不適当であると判断した場合は、加盟店に、店舗のコンテンツの全部もしくは一部の削除、または取扱商品の全部もしくは一部の提供の停止を求めることができるものとし、加盟店は、リクルートからかかる要求があった場合はこれに従うものとします。
第16条(第三者の権利の処理)
加盟店は、取扱商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを加盟店が行った上で、取扱商品を提供するものとします。
第17条(調査)
  1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、リクルートは、自らまたはリクルートが適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。
    1. 加盟店において、秘密情報、個人情報、その他各決済品目にかかるサービスの規約等で定める本規約に関連する重要な情報(以下、これらを総じて「秘密情報等」といいます。)が漏えい、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。
    2. 加盟店が秘密情報等の取扱いを委託した第三者(以下、「受託者」といいます。)において当該情報が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき。
    3. 加盟店が行った対面販売について秘密情報等の不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
    4. 加盟店が本規約の条項のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
    5. 前各号に掲げる場合の他、加盟店の対面販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、リクルートが加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
  2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
    1. 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
    2. 秘密情報等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
    3. 加盟店もしくは前項第2号に定める第三者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
    4. 加盟店または前項第2号に定める第三者において前項第1号の情報の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、当該情報の取扱いに係る業務について調査する方法
  3. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他情報をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
  4. リクルートは、本条第1項第1号から第3号までの調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。ただし、加盟店が自主的な調査およびリクルートへの報告を実施している場合にはこの限りではありません。
  5. 前4項の規定にかかわらず、リクルートは、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。
第18条(秘密情報等の適切な管理)
  1. 加盟店は、すべて加盟店の費用と責任において関連法令等に従い、秘密情報等を自ら管理する場合、秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。また、秘密情報等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するため、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱わなければならないものとし、加盟店が秘密情報等の取扱いを第三者に委託する場合には、関連法令等に従い、当該委託先を適切に管理するものとします。
  2. 加盟店は、前項で義務付けられる秘密情報等の適切な管理のため、リクルートまたは決済事業者から求められる合理的措置(以下、「合理的措置」といいます。)を講じなければならないものとします。
  3. 加盟店が前項の規定により秘密情報等の適切な管理のために講じる合理的措置の具体的方法および態様は、リクルートが所定の方法により別途定めるとおりとします。
  4. リクルートは、前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が合理的措置に該当しないおそれがあるとき、その他秘密情報等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて加盟店に対し当該方法または態様の変更を求めることができるものとし、加盟店はこれに応ずるものとします。なお、決済事業者が発起しリクルートに要請した場合であって、リクルートが当該要請に基づき加盟店に対し本項本文の要請を行った場合であっても、加盟店はこれに応ずるものとします。
  5. 加盟店は、本条第4項の具体的方法または態様を変更しようとする場合には、あらかじめリクルートと協議しなければならないものとします。
第19条(事故時の対応)
  1. 加盟店またはその受託者の保有する秘密情報等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、自らの費用と責任で遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。
    1. 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること。
    2. 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となった秘密情報等の特定を含みます。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
    3. 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
    4. 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける顧客に対してその旨を通知すること。
  2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となる秘密情報等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちに秘密情報等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
  3. 加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨をリクルート、決済事業者その他リクルートが指定する者に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、以下の各号の事項を報告しなければならないものとします。
    1. 第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
    2. 第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
    3. 第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
    4. 第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
    5. 前各号の他これらに関連する事項であってリクルート、決済事業者その他リクルートが指定する者が求める事項
  4. 加盟店またはその受託者の保有する秘密情報等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置を講じない場合には、リクルート、決済事業者その他リクルートが指定する者は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損した秘密情報等に係る顧客に対して通知することができるものとします。
第20条(不正利用防止対策)
  1. 加盟店は、本件決済サービスを利用した対面販売を実施するに際しては、関連法令等に従い、善良なる管理者の注意をもって、顧客によるコード決済がなりすましその他の不正利用(以下、「不正利用」といいます。)に該当しないことを確認しなければならないものとします。
  2. 加盟店が前項の確認のために講じる措置の具体的方法および態様は、リクルートが所定の方法により別途定めるとおりとします。
  3. 前項の規定にかかわらず、リクルートは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
  4. 加盟店が本人以外の者を正当な顧客と誤認してコード決済を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとします。
第21条(不正利用発生時の対応)
  1. 加盟店は、その行った対面販売につき、コード決済の不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
  2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨をリクルートおよびリクルートを通じて決済事業者その他リクルートが指定する者に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第22条(是正計画の策定と実施)
  1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、リクルートまたは決済事業者その他リクルートが指定する者は加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
    1. 加盟店が第18条(秘密情報等の適切な管理)第2項から第5項までの義務を履行しないとき、またはそれらのおそれがあるとき。
    2. 加盟店または受託者の保有する秘密情報等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第19条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
    3. 加盟店が第20条(不正利用防止対策)または第21条(不正利用発生時の対応)に違反しまたはそのおそれがあるとき。
    4. 加盟店が行った対面販売について本件決済サービスの不正利用が行われた場合であって、前条の義務を相当期間内に履行しないとき。
    5. 前各号に掲げる場合の他、加盟店の対面販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、関連法令に基づき、決済事業者に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
  2. リクルートまたは決済事業者その他リクルートが指定する者は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第23条(通知)
  1. 本規約におけるリクルートから加盟店に対する通知は、別段の定めのある場合を除き、AirペイQRの管理サイト、利用端末画面等加盟店が通常閲覧可能な画面(以下、「お知らせ画面」)への掲載または電子メールの送信によって通知するものとします。そのため、管理者アカウントを有する者は、定期的にお知らせ画面および電子メールを確認しなければならないものとします。但し、通信障害等やむをえない場合には、代替の通信手段をリクルートにすみやかに連絡するものとし、当該連絡をリクルートが受領した場合には、他の適当な方法で通知することができるものとします。
  2. 加盟店は、本規約に基づきリクルートへ届け出た氏名、名称、商号、所在地、電話番号またはその他の重要な事項を変更する場合は、事前にリクルートおよびリクルートを通じて決済事業者に対してリクルートまたは決済事業者所定の様式をもって提出するものとします。
  3. 前項に定める場合のほか、加盟店は、取扱商品等の種別、銀行口座その他リクルートおよび決済事業者に届け出た事項を変更しようとする場合は、リクルートまたは決済事業者所定の方法により、変更事項および変更予定日等を変更予定日の30日前までにリクルートおよびリクルートを通じて決済事業者に提出するものとします。
  4. 加盟店は、電子メールアドレスを変更する場合、リクルート所定の方法により事前にリクルートに通知するものとします。
  5. 加盟店が本条に定める確認、連絡、提出または通知を怠ったことにより生じた加盟店の損失その他の負担について、リクルートはその責を負いません。
第24条(本件決済サービスの停止または中断)
  1. リクルートは、以下の場合に該当する場合は、本件決済サービスの一部または全部の提供を停止することができるものとします。
    1. リクルート、リクルートの委託先、決済事業者等によるシステムの定期的な点検・補修のため
    2. リクルート、リクルートの委託先、決済事業者等がシステムの適正な運用のため必要と認めた場合
    3. リクルート、リクルートの委託先、決済事業者等のシステムによって加盟店のサーバー運用に支障が生じる、または支障が生じるおそれがある場合
    4. リクルート、リクルートの委託先、決済事業者等のサービスに使用する通信回線が輻輳または使用不能な場合
  2. リクルートが前項に基づき本件決済サービスの停止を行う場合には、あらかじめ、自らまたは委託先を通じてその理由、実施期日および期間を加盟店に通知するものとします。但し、緊急の場合、または火災、停電、天災その他の不可抗力による場合は除くものとします。
  3. リクルートは、本件決済サービスにおける加盟店もしくは顧客と決済事業者間の伝送に用いる第三者の回線、システムまたは加盟店の機器等(Airペイ QR等の端末その他の利用機器を含みます。)に起因する通信不良、遅延、誤送等本件決済サービスの運営障害について一切の責を負わないものとします。
第25条(秘密保持)
  1. 加盟店およびリクルートは、相手方の書面による事前の承諾なくして、本規約に基づき知り得た相手方固有の業務上、技術上、営業上、その他一切の秘密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。
  2. 本条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
    1. 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
    2. 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    3. 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
    4. 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
    5. 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
  3. 第1項の定めにかかわらず、リクルートは、次の各号の一に該当する場合には秘密情報を第三者に開示できるものとします。
    1. 本件決済サービスにおける通常の取引の処理またはサービスの維持に用いる場合
    2. 顧客の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
    3. 紛争の解決のために用いる場合
    4. 法令または政府当局もしくは裁判所の命令に従うために開示する場合
    5. 加盟店を特定しない形で統計的データを開示する場合
  4. 第1項の定めにかかわらず、リクルートは、プロバイダー契約に基づき加盟店がリクルートのアプリケーションに蓄積する決済情報、売上情報等の取引データを、本件決済サービスの提供に必要な範囲で決済事業者に対して提供することができるものとします。
  5. 第1項の第三者とは、加盟店およびリクルートの役員・従業員、加盟店またはリクルートが指定し相手方が同意した者、ならびにリクルートにおいては第9条(第三者への委託)第1項に基づく委託先以外の者をいいます。
第26条(加盟店情報のうち個人情報の取得・保有・利用)
  1. リクルートは、本規約に基づき取得した加盟店およびその代表者(以下、総称して「加盟店等」といいます)の個人情報を、以下の目的の為に利用します。但し、加盟店等が第2号に定める案内について中止を申し出た場合、業務運用上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
    1. リクルートおよび/または決済事業者が利用契約等または利用契約等に付随する特約に基づいて行う業務
    2. 宣伝物の送付等、リクルート、決済事業者または他の加盟店等が提供するサービスのご案内
    3. リクルートおよび/または決済事業者の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発
  2. 加盟店等は、リクルートが前項各号の目的で加盟店等の個人情報を決済事業者および決済事業者の委託先に第三者提供することにつき同意します。
第27条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
リクルートおよび/または決済事業者は、加盟店等が第26条(加盟店情報のうち個人情報の取得・保有・利用)に定める加盟店情報について承諾できない場合には、解約または決済品目の一部の取扱いの終了の手続きをとることができます。なお、リクルートは、第26条第1項但し書きに定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、解約または決済品目の取扱いの一部の終了の手続きをとらないものとします。
第28条(契約終了後の加盟店情報の利用)
  1. リクルートおよび/または決済事業者が登録または加盟を承諾しない場合であっても、登録申請または加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第26条(加盟店情報のうち個人情報の取得・保有・利用)に定める目的(ただし、第26条第1項但し書きに定める個人情報を利用した営業案内を除きます。)の定めに基づき利用されるものとします。
  2. リクルートおよび/または決済事業者は、利用契約等終了後または決済品目の一部の取扱いの終了後も業務上必要な範囲で、法令等またはリクルートおよび/もしくは決済事業者が定める所定の期間、加盟店情報ならびに利用契約等の終了に関する情報を保有し利用します。
第29条(決済手数料)
  1. 加盟店は、本件決済サービス利用の対価として、別紙1「本件決済サービスの提供に係る条件」第1項に定める決済手数料(以下、「決済手数料」といいます。)を、別紙1「本件決済サービスの提供に係る条件」第2項に定める取扱期間、締切日、振込日および支払日(以下、「精算サイクル」といいます。」)ならびに次条および別紙2「決済手数料に関する課金条件」の定めに従って支払うものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、加盟店は、前項の精算サイクルの全部または一部について、別紙1「本件決済サービスの提供に係る条件」第2項に定める内容とは異なる条件を希望する場合は、リクルート所定の方法によりリクルートに対して承認申請を行うものとし、リクルートが承認した場合は、当該加盟店に適用される精算サイクルを第3条(登録申請)の申込書に定めるものとします。
第30条(支払方法)
  1. リクルートは、自らまたは委託先(二以上の段階にわたる委託先を含みます。)をして、商品代金の総額(リクルートまたは決済事業者による支払拒絶、商品代金の返還請求等があった場合はそれを差し引いた額を指すものとし、以下同様とします。)から決済手数料を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関口座に送金して支払うものとします。
  2. 商品代金の総額が決済手数料に足りない場合は、加盟店は、決済手数料から商品代金総額を減じた金額をリクルートの定める期日までにリクルートの指定する金融機関口座に送金して支払うものとします。
  3. 加盟店が前項、その他本規約に基づきリクルートに支払うべき金額を、リクルートが正当と認める理由無くしてリクルートの定める期日までに支払わなかった場合、リクルートは、当該期日後に第5条(利用契約の成立等)第5項に基づき決済事業者から代理受領した商品代金から差し引くことにより、加盟店のリクルートに対する支払に充てることができるものとします。
  4. 本条に従って、加盟店またはリクルートが相手方に対する支払を行う際の銀行振込手数料は、支払を行う当事者が負担するものとします。
  5. 加盟店が、第2項の支払いを、リクルートの定める期日より2ヶ月を超えて遅延した場合には、リクルートは本件決済サービスの提供を停止することができるものとします。
  6. 加盟店は、リクルートに対し、加盟店において以下の事項の一が生じた場合に、リクルートが直ちに第1項の支払いを留保する権限を付与するものとします。
    1. 加盟店が本件決済サービスの利用の申込に際し、虚偽の届出を行っていた場合
    2. 加盟店が第15条(禁止事項)第1項に該当する行為を行っていた場合
    3. 加盟店が自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    4. 加盟店の信用状態に変化が生じ、またはそのおそれがあるとリクルートが判断した場合
    5. 加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
    6. 加盟店が営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    7. 加盟店が本件決済サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
    8. 加盟店がリクルートの同意なく決済手数料の支払いを怠った場合
    9. 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
    10. リクルートまたは決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
    11. その他リクルートまたは決済事業者が不適当と認めた場合
第31条(地位の譲渡等の禁止)
  1. 加盟店は、利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
  2. 加盟店は、本件決済サービスに関して有する自己のリクルートに対する債権について、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとします。
  3. 合併または会社分割等により、加盟店から利用契約上の地位を包括承継した者は、承継した日から30日以内にリクルートまたは決済事業者所定の書類を提出するものとします。上記期間内の書類提出がなかった場合、リクルートは何らの催告なくして利用契約を解約できるものとします。
第32条(賠償責任)
  1. 加盟店およびリクルートは、本規約に違反することにより、または、本件決済サービスの利用または提供に関して、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。但し、かかる損害賠償責任の範囲は、相手方が被った直接かつ現実の通常損害に限られ、機会損失等の間接損害は含まれないものとし、リクルートは、リクルートの責に帰すことのできない事由に基づく本件決済サービスの変更、中断もしくは停止またはデータ処理のエラー等に起因する加盟店の損害に対して賠償の責は負わないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、リクルートが決済事業契約に基づき加盟店の債務その他一切の義務および責任を連帯して負ったことにより決済事業者の損害を賠償した場合には、リクルートはその賠償額全額を加盟店に対して求償することができます。
  3. 本規約に基づくリクルートの加盟店に対する損害賠償金の額は、リクルートの故意または重過失による場合を除き、当該損害賠償を行う時点で過去1ヶ月間に加盟店がリクルートに支払った決済手数料(但し、決済事業者所定の手数料を含みません。)の総額を上限とします。
  4. 加盟店は、本規約に違反することにより、または、本件決済サービスの利用および提供に関して、第三者(顧客を含みます)との間でトラブルが発生した場合には、自己の責任で解決するものとします。
  5. 万一、リクルートと決済事業者間の決済事業契約が終了したことにより、リクルートによる一部または全部の本件決済サービスの提供が不可能となった場合であっても、その理由の如何を問わず、本規約の違反とみなされず、リクルートはそれによる責を負わないものとします。
  6. 加盟店およびリクルートは、本規約の履行が地震、洪水、戦争、内乱、法令の改廃、所轄官庁の命令その他の不可抗力の事由によって履行不能もしくは遅滞となった場合、相手方に対し損害賠償の義務を負わないものとします。
第33条(契約期間)
  1. 利用契約は契約成立の日から有効とし、サービス開始日の1年後の前日をもって期間が満了するものとします。但し、期間満了の2ヶ月前までに加盟店またはリクルートいずれからも解約の意思表示がない場合は更に1年間同一条件にて延長するものとし、以降も同様とします。
  2. 事由の如何を問わずプロバイダー契約が終了した場合は、当然に利用契約も終了するものとします。
第34条(反社会的勢力の排除)
  1. 加盟店およびリクルートは、相手方に対し、自己および自己の役員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    6. 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
    7. 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
    8. その他前各号に準ずる者
  2. 加盟店およびリクルートは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 加盟店およびリクルートは、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引(本規約に基づく取引に限られない。本条において以下同じ。)の全部または一部を停止し、または相手方との契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、加盟店およびリクルートは、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何ら説明しまたは開示する義務を負わないものとし、解除に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。
  4. 加盟店およびリクルートが第1項または第2項の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、加盟店およびリクルートは、その損害を賠償する義務を負うことを確認するものとします。
第35条(中途解約)
  1. 加盟店は、利用契約有効期間中であっても、サービス開始日より1年が経過した後は、2ヶ月以上前の書面による通知により、リクルートが当該書面を受領してから1ヶ月以上が経過した日の属する月の末日を解約の効力発生日として、利用契約を解約できることとします。
  2. リクルートは、利用契約期間中にリクルートの合理的な支配の及ばない事由により決済品目の一部またはすべての提供を継続することが困難とする事情が生じた場合、緊急かつやむを得ない事情による場合を除き、3ヶ月以上の事前の加盟店への通知により、当該決済品目の一部の提供の中止、または利用契約の解約をすることができるものとします。
第36条(契約の解除)
  1. 顧客からの苦情等により、リクルートまたは決済事業者により利用契約の継続が不適当と判断され、リクルートが相当期間を定め催告を行ったにも拘らず当該事由が解消しない場合には、リクルートは、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
  2. リクルートは、加盟店に以下の事項の一が生じた場合には、何ら催告することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
    1. 本件決済サービスの利用を申込みするのに際し、虚偽の届出を行っていた場合
    2. 第15条(禁止事項)第1項に該当する行為を行っていた場合
    3. 前号のほか、本規約に違反した場合であって、事前の催告を行ったにもかかわらず、加盟店がこれを是正しないとき
    4. 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    5. 加盟店の信用状態に問題が発生し、またはそのおそれがあるとリクルートが判断した場合
    6. 差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
    7. 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    8. 本件決済サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
    9. リクルートの同意なく決済手数料の支払いを怠った場合
    10. 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
    11. リクルートまたは決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
    12. その他リクルートまたは決済事業者が不適当と認めた場合
  3. 加盟店は、リクルートが以下の事由のいずれかに該当する場合には、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
    1. 本規約に違反した場合であって、事前の催告を行ったにもかかわらず、リクルートがこれを是正しないとき
    2. 自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
    3. 差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
    4. 営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
  4. 加盟店およびリクルートは、相手方が第1項乃至第3項各号の事由により利用契約が解除された場合において、解除事由によって自己に生じた損害の賠償を第32条(賠償責任)に従って相手方に請求することができるものとします。
  5. 加盟店が第2項各号のいずれかに該当した場合、加盟店は期限の利益を失い、リクルートが請求した場合は、直ちに、加盟店がリクルートに対して負担するすべての債務を一括で弁済するものとします。
第37条(契約の終了に伴う措置)
  1. 利用契約が終了した場合、加盟店は、直ちに本規約を前提とした取扱商品告知、取引誘因行為を中止するものとします。
  2. 利用契約の終了以前に、加盟店が顧客から取扱商品購入の申込を受け付け、かつ本件決済サービスにおいては決済事業者に売上請求がなされた取引については、利用契約の終了後においても本規約に従って加盟店、リクルート共にこれを履行するものとします。
第38条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第39条(合意管轄裁判所)
利用契約に関し、加盟店とリクルートとの間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年12月1日制定
株式会社リクルート
<別紙1>

本件決済サービスにかかる決済手数料

  1. 加盟店は本件決済サービスを利用する場合には、リクルートに対して、申込書所定の決済手数料を支払うものとします。
  2. 本件決済サービスにおける取扱期間等は、以下のとおりとします。
  3. 取扱期間 締切日 振込日 支払日
    当月1日~当月末日 当月末日 翌月末日 翌々月末日
<別紙2>

決済手数料に関する課金条件

  1. 信用販売の取扱期間
  2. 課金対象を取扱期間ごとに締切り集計し、第29条に基づきリクルートまたは決済事業者が加盟店に商品代金の総額から決済手数料(消費税別)を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関に送金する場合は、振込日までに送金するものとします。加盟店の商品代金の総額が決済手数料に足りない場合、加盟店は、支払日までにリクルートまたは決済事業者に支払うものとします。
  3. 指定金融機関口座
  4. リクルートまたは決済事業者が加盟店に商品代金の総額から決済手数料(消費税別)を差し引いた金額を送金する加盟店の金融機関口座となります。指定金融機関口座は、別途加盟店がリクルートに対し通知するものとします。
  5. 決済手数料
  6. 別紙1記載の、取扱期間に本件決済サービスで収納された収納金額に応じ課金される手数料となります。手数料単価、手数料率が併記されている場合、いずれか高い金額が適用となります。手数料の1円未満の端数は、切り捨て処理するものとします。
  7. 消費税
  8. 決済手数料の消費税は、合計金額に消費税相当額を加算して1円未満を切り捨てるものとします。

以上