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Airペイ「キャッシュレス・消費者還元事業」に関する特約

※本特約は、2019年11月14日時点の情報に基づき、作成されています。経済産業省の提供するWEBサイト「キャッシュレス・消費者還元事業(https://cashless.go.jp/)」及び「加盟店登録要領」(以下名称変更された場合も含み、「登録要領」という。)で、最新の内容を必ずご確認のうえ、本特約にご同意ください。  

第1条 (本特約等の適用)

  1. Airペイ「キャッシュレス・消費者還元事業」に関する特約(以下「本特約」という。)は、株式会社リクルート(以下「RCL」という。)と「Airペイ」(以下「本決済システム」という。)の利用にかかる契約を締結した事業者(以下「Airペイ加盟店」という。)のうち、RCLと本事業(第2条(基本用語の定義)に定義)の参画にかかる契約(以下「本契約」という。)を締結したAirペイ加盟店に対して適用されるものとする。
  2. RCL所定の申込書、別途RCLがAirペイ加盟店に提示する、諸規定その他約款、注意事項、運用ルール、サービスポリシー等も本特約の一部を構成するものとする。
  3. RCLは、本特約に基づきAirペイ加盟店に補助金(第2条(基本用語の定義)に定義)を付与するものとし、Airペイ加盟店は、本特約に定める義務を誠実に履行するものとする。
  4. 本特約に定めのないものはAirペイ加盟店規約(以下「原契約」という。)の定めが適用されるものとする。本特約と原契約の定めが矛盾する場合は、本特約の定めが優先されるものとする。

第2条 (基本用語の定義)

本特約において使用する基本用語の定義は、次の通りとする。
①「本事業」とは、消費税率引上げに伴う需要平準化対策として、経済産業省が主導する「キャッシュレス・消費者還元事業」をいう。
②「補助金事務局」とは、2018年度内は経済産業省をいうが、2019年度以降については、本事業の執行を行う補助金事務局又は経済産業省をいう。
③「中小・小規模事業者等」とは、登録要領に定める、中小・小規模事業者等をいう。
④「登録事業者」とは、本事業の対象として登録を行った中小・小規模事業者等をいう。
⑤「キャッシュレス決済手段」とは、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段をいう。
⑥「キャッシュレス決済事業者」とは、一般消費者に対して、キャッシュレス決済手段を提供する事業者をいう。
⑦「ポイント等による消費者還元」とはキャッシュレス決済事業者が、決済額に応じたポイント付与又は前払式支払い手段で一般消費者に対し決済額の一部を還元することをいう。
⑧「補助金」とは、本事業におけるポイント等による消費者還元等の実施のための経費を補助する目的でRCLから登録事業者に付与される補助金をいう。
⑨「店舗」とは、登録事業者の店舗をいう。
⑩「決済ブランド」とは、本決済システムにより店舗で利用可能なキャッシュレス決済手段をいう。
⑪「補助金対象取引」とは、本事業実施期間内に本決済システムを用いて、消費者と行った取引のうち、登録要領に消費者還元補助の対象外及び加盟店手数料補助の対象外となる取引として定められる取引ならびに第11条(禁止行為)第1項に定める取引を除く取引をいう。

第3条 (登録申込み及び本契約の成立)

  1. Airペイ加盟店は、登録事業者として登録を行う場合には、本特約及び本事業の仕組みを承諾したうえで、RCL所定の方法に従い申込むものとする。
  2. RCLは、Airペイ加盟店による登録事業者の登録申込みをもって、本特約に同意したものとみなし、本特約はAirペイ加盟店に対して適用されるものとする。
  3. Airペイ加盟店は、Airペイ加盟店の従業員に対してAirペイ加盟店が本特約に基づき負う義務と同等の義務を負わせるものとし、Airペイ加盟店の従業員が本特約に則り適法かつ適切に本事業に参画するよう指導及び監視を行うものとする。なお、RCLは、Airペイ加盟店の従業員による当該義務違反は、Airペイ加盟店の本特約上の義務違反とみなすものとする。
  4. 本契約は、次の各号の要件がすべて満たされたときに、RCLとAirペイ加盟店の間に成立するものとする。
    1. 本条に従い、Airペイ加盟店によって、登録事業者の登録申込みがなされること
    2. RCLがRCLの取引基準及び第4条(登録要件)に定める登録要件に基づく審査を行い、適格と判断すること
    3. RCLによる承諾の意思表示がAirペイ加盟店に到達すること

第4条 (登録要件)

  1. Airペイ加盟店は、登録事業者への申込み時のみならず本契約期間中も常時、以下の要件をすべて満たすものとする。万が一、本契約期間中に以下の要件を一部でも欠くことになった場合には、Airペイ加盟店は、要件を欠いた時点以降にAirペイ加盟店が受領した補助金の返金をRCLが求める場合があることを予め承諾するものとする。
    ① 日本国内で事業を営む中小・小規模事業者等、個人事業主であること
    ② 本事業を継続的に実施する安定的な事業基盤を有していること
    ③ 開業届、納税証明書等の営業の実態を確認できる書面をRCLに対して提出できること
    ④ 経済産業省の所管の補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置を受けていないこと
    ⑤ 法令順守上の問題を抱えている者ではないこと
    ⑥ RCLへ提出された申請や報告の情報が、事前告知を行わず、国又は補助金事務局から公表される場合(統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合を含む。)があることに同意できること。
    ⑦ RCLを通じて補助金事務局にAirペイ加盟店が本事業の要件を満たしていることが証明できる証憑を提出できること
    ⑧ 本事業に関する内容等について、国又は補助金事務局からの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること。
    ⑨ 別途補助金事務局が定める「宣誓事項」に同意し、遵守すること
    ⑩ その他登録要領に定められた登録要件に定める条件
  2. 以下に該当する中小・小規模事業者等は登録の対象外とする。
    ① 登録申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の所得の金額の年平均額が15億円を超える事業者
    ※1「所得」とは、法人事業者においては法人税法第22条1項に規定される「所得」又は法人税法第81条の2に規定される「連結所得」を示し、個人事業者においては所得税法第27条に規定される「事業所得」を示す。
    ※2上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書の提出を求めることとする。
    ② 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される事業者。
    ③ 本事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、本事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合は、申請時点にさかのぼって本事業の登録の対象外とする。
  3. 本事業において登録の対象となる会社形態以外の事業者は、以下のとおりとする。
    ① 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体、特別の法律によって設立された組合又はその連合会については、前項①に該当しない場合に限り登録の対象とする。
    ② 一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人については、中小・小規模事業者等に該当し、前項に該当しない限り登録の対象とする。
    ③ 公益財団法人、公益社団法人については、中小・小規模事業者等に該当し、前項③に該当しない限り登録の対象とする。
  4. 以下の取引は消費者還元補助の対象外とする。
    ① 消費税法別表第二の一~五に規定する有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手等の販売
    ② 全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売
    ③ 新築住宅の販売
    ④ 当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)、勝車投券(オートレース)の販売
    ⑤ 収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
    ⑥ 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
    ⑦ キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払い
    ⑧ その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断するものに対する支払い
  5. 以下の取引は加盟店手数料補助の対象外とする。
    ① 前項①~⑤に該当する取引
    ② 一度成立した取引のキャンセル取引
    ③ その他、本事業の目的・趣旨に反すると経済産業省及び事務局が判断するもの
  6. Airペイ加盟店は、登録事業者への申込み時のみならず本契約期間中も常時、以下の消費税非課税取引を実施する者及び本事業の登録対象外として登録要領に定める者に該当しないことを表明保証するものとする。
    ① 国、法人税法別表第一に規定する公共法人等
    ② 金融商品取引法に規定する金融商品取引業者
    ③ 資金決済に関する法律第2条第17項に規定する銀行等(同項第8号から第14号までに掲げる者を除く。)、同条第8項に規定する仮想通貨交換業者、信用保証協会法に規定する信用保証協会、農業信用保証保険法に規定する農業信用基金協会、中小漁業融資保証法に規定する漁業信用基金協会、信託業法に規定する信託会社、保険業法に規定する保険会社
    ④ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象と医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関(注1)及び保険薬局(注2)
    ⑤ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者(注3)
    ⑥ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者(注4)
    ⑦ 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件(注5)を満たす各種学校
    ⑧ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律を規定する「風俗営業」(※一部例外(注6)を除く)、「性風俗関連特殊営業」、「接客業務受託営業」を営んでいる事業者
    ⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
    ⑩ 宗教法人
    ⑪ 関税法第42条に規定する保税蔵置場の許可を受けた保税売店
    ⑫ 法人格のない任意団体
    ⑬ その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者
    ⑭ その他登録要領に本事業の登録対象外として定められた者
    (注1)保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含む。)についても補助対象外。
    (注2)保険薬局について、OTC医薬品や日用品等の消費税課税取引は補助対象。
    (注3)介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業所が行う特定福祉用具販売、工務店やリフォーム業者が行う居宅介護住宅改修は補助対象。
    (注4)社会福祉事業のうち、生産活動として行うもの(レストラン営業や小売など)は補助対象。
    (注5)①修業年限が1年以上であること、②1年間の授業時間数が680時間以上であること、③教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること、④年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められていること、⑤学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されていること、⑥成績の評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること
    ※一般的に上記①~⑥の要件にあてはまらない学習塾、自動車学校、カルチャースクール等は消費税課税であるため、補助対象。
    (注6)①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業許可及び旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者、②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業許可及び食品衛生法第52条第1項の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明示、明細の交付など会計処理を的確に行うことについて組合による指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者は補助対象。

第5条 (加盟店情報)

  1. Airペイ加盟店は、RCL又は補助金事務局が指定する加盟店登録に必要な情報を遅滞なくRCLに提供するものとする。なお、Airペイ加盟店は、必要な加盟店情報が随時変更又は追加される場合があることを予め承諾するものとする。
  2. Airペイ加盟店がRCLの当該要請に従わない場合又はAirペイ加盟店情報の提供が遅滞した場合に、Airペイ加盟店に生じた一切の損害について、RCLは賠償責任を負わないものとする。
  3. Airペイ加盟店は、加盟店情報について変更が生じた場合には、直ちにRCLが指定する方法で最新の情報をRCLに提供するものとする。
  4. Airペイ加盟店は、加盟店情報が正確かつ最新であること及び第三者の権利を侵害していないことを保証し、RCLが加盟店情報の使用に関して紛争に巻き込まれた場合、Airペイ加盟店は、Airペイ加盟店の費用と責任において当該紛争を解決し、RCLに一切の損害を及ぼさないものとする。万が一、RCLが第三者に対して損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、Airペイ加盟店は、RCLに対し、その全額を支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を支払わなければならないものとする。
  5. Airペイ加盟店は、RCLが補助金事務局、本事業に登録したキャッシュレス決済事業者及びその委託先に加盟店情報を提供することを予め承諾するものとする。
  6. Airペイ加盟店は、RCL又は補助金事務局がAirペイ加盟店の広告宣伝又は本事業を推進する目的等で加盟店情報を利用すること(登録事業者として公開することを含む。)を予め承諾するものとする。

第6条 (加盟店手数料)

原契約の定めにもかかわらず/のとおり、本契約期間及び本契約期間終了後の各決済ブランドの加盟店手数料は以下の通りとする。

決済ブランド名 加盟店手数料(本契約期間) 加盟店手数料(本契約期間終了後)
VISA 3.24% 3.24%
Mastercard© 3.24% 3.24%
JCB 3.24% 3.74%
American Express 3.24% 3.24%
Diners Club 3.24% 3.74%
交通系電子マネー 3.24% 3.24%
iD 3.24% 3.74%
QUICPay 3.24% 3.74%
DISCOVER 3.24% 3.74%
銀聯 3.24% 3.74%

第7条 (補助金付与方法)

  1. Airペイ加盟店は、本契約期間中に行われた補助金対象取引については、本決済システムにおいて自動的にポイント等による消費者還元が実施されることを予め承諾するものとする。
  2. RCLは、加盟店手数料の2/3をAirペイ加盟店から受領することをもって補助金の付与を行うものとする。ただし、本契約期間中、DISCOVER、銀聯についてはRCLが加盟店手数料の1/3を負担し、Airペイ加盟店から加盟店手数料の2/3を受領するものとする。

第8条 (入金等の期日のルール)

入金についてのルールは以下の通りとする。ただし、RCL都合により異なるスケジュールで支払われる場合にはRCLが提示する精算カレンダーにて通知するものとする。
(1)三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の場合
5,10,15,20,25,末日締め5日後払い ※25日締めは最終営業日払い
ただし、休日の場合は翌営業日とする。
(2)(1)以外の場合
10,20,末日締め5日後払い
ただし、休日の場合は翌営業日とする。

第9条 (補助金対象取引のキャンセル)

Airペイ加盟店は、補助金対象取引がキャンセルになった場合、直ちにRCLへ報告するものとする。なお、Airペイ加盟店が既に補助金を受領していた場合、RCLへ当該補助金を返金するものとする。

第10条 (加盟店義務)

  1. キャンセルの場合等、補助金の交付に係る原因取引が消滅した場合に、ポイント等による消費者還元がなされないようRCLを通じて補助金事務局に当該事実を報告するものとする。
  2. 不当な取引の防止を適切に行うものとする。
  3. Airペイ加盟店に帰責する不当な取引によって、RCLに損失が生じた際に、その帰責の程度に応じて、RCLの損失額に相当する金額をRCLに支払うものとする。
  4. 消費者が取引を行う際に本事業に参加をしている登録事業者であることがわかるポスター等の掲示を行うものとする。
  5. 補助金事務局が行う需要平準化対策効果やキャッシュレス化の推進状況等の調査等に協力するものとする。
  6. 第4条(登録要件)に定める登録要件に該当しなくなった場合、速やかにRCLを通じて補助金事務局に連絡を行うものとする。
  7. Airペイ加盟店は、補助金事務局の指示に従った、表示を店舗内で行うものとする。
  8. Airペイ加盟店は、Airペイ加盟店が自らも顧客に対しポイント等による消費者還元を行っている場合、当該ポイントと本事業により還元されるポイントを分けて表示する等、補助金事務局の定める表示規制を遵守するものとする。
  9. Airペイ加盟店は、「キャッシュバック」や「現金還元」といった消費者に誤認を与えるような表示は行わず、「ポイント還元」と表示するものとする。

第11条 (禁止行為)

  1. Airペイ加盟店は、以下の事項を行ってはならないものとする。
    ① 他者のキャッシュレス決済手段を用いて決済をした結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
    ② 架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品が同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態が無いにも関わらず、当該取引を根拠として自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
    ③ 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業における消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
    ④ 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
    ⑤ 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業対象外である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
    ⑥ 本事業の対象でない加盟店が対象であることを申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
    ⑦ その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引を行うこと
    ⑧ その他本事業の趣旨に外れた取引を行うこと  
  2. RCLが補助金事務局から前項に該当することが疑われる取引に係る調査指示を受けた場合には、Airペイ加盟店はRCLが行う調査に協力するものとする。
  3. 補助金事務局が、Airペイ加盟店が前項に該当する取引を行った又はそのおそれがあると判断し、RCLに対し、補助金の返金を要求した場合、Airペイ加盟店はRCLから受領した補助金及びAirペイ加盟店が行った補助金対象取引により消費者が受け取ったポイント等による消費者還元相当額を直ちに返金し、年10.95%の加算金をRCLへ支払うものとする。その場合、補助金事務局及びRCLは直ちに本決済システムの提供停止及び本契約を解除でき、自己に生じた損害について、Airペイ加盟店に損害賠償請求ができるものとする。
  4. Airペイ加盟店が本条第1項に該当した場合、Airペイ加盟店は、RCLが、補助金事務局、本事業に登録したキャッシュレス決済事業者及びその委託先に本条第1項に該当した取引内容及び当該加盟店の加盟店情報を提供することを予め承諾するものとする。

第12条 (フランチャイズチェーン等に属する中小・小規模事業者等)

  1. Airペイ加盟店が以下のフランチャイズチェーン等に属する中小・小規模事業者等の場合、決済端末補助及び加盟店手数料補助の対象外とし、購買に対する消費者への還元額を取引代金相当額(税込)の2%とする等、個別の中小・小規模事業者等とは別途の取扱いをすることを予め承諾するものとする。
    ① フランチャイズ本部に該当する事業者とおおむね次のような事項を含む契約を結ぶ者
    (ア) 加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関するもの
    (イ) 営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、Airペイ加盟者の営業を維持するための加盟者の統制、指導等に関するもの
    (ウ) 上記に関連した対価の支払に関するもの
    (エ) フランチャイズ契約の終了に関するもの
    (注)「フランチャイズ本部に該当する事業者」とは、本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・運営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態を展開する事業者をいう。
    ② 「揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)」に基づき、経済産業大臣の登録を受け、揮発油販売業を行う者
  2. フランチャイズチェーン等に属する中小・小規模事業者等における消費者への還元率等は以下のとおりとする。
加盟者
(中小・小規模事業者等)(※)
フランチャイズチェーン本部の直営店 加盟者
(中小・小規模事業者等に該当しない)
本部が中小・小規模事業者等に該当 還元率:5%
端末補助:あり
手数料補助:あり
還元率:5%
端末補助:あり
手数料補助:あり
還元率:0%
端末補助:なし
手数料補助:なし
本部が中小・小規模事業者等に該当しない 還元率:2%
端末補助:なし
手数料補助:なし
還元率:0%
端末補助:なし
手数料補助:なし
還元率:0%
端末補助:なし
手数料補助:なし
中小・小規模事業者等 中小・小規模事業者等に該当しない者
揮発油販売業の登録を受ける者 還元率:2%
端末補助:なし
手数料補助:なし
還元率:0%
端末補助:なし
手数料補助:なし

※フランチャイズ本部が一定の地域において、フランチャイズ展開機能を特定の企業(「エリアフランチャイズ」等)に与え、その企業が地域内でフランチャイズ展開を進めている場合であっても、「エリアフランチャイズ」等ではなく、あくまでフランチャイズ本部の資本金や従業員数等に基づき、還元率を判断する。

第13条 (本特約の変更)

本特約は、RCLが所定の方法により変更内容を公表することにより、かかる公表日をもって変更することができるものとし、Airペイ加盟店は、当該変更後の本特約に従うものとする。

第14条 (契約期間)

本契約は、補助金事務局が本事業を終了した場合又は原契約が終了した場合に終了するものとする。





附則
2019年4月18日 制定・適用
2019年6月13日 改訂・適用
2019年11月14日 改訂・適用
2020年1月9日 改訂・適用
2021年4月1日 改訂・適用