Airペイ加盟店規約
Airペイ加盟店規約(以下、「本規約」という。)は、Airサービス共通利用約款に基づいて株式会社リクルート(以下「RCL」という。)と契約を締結したRCLの加盟店(以下「Airペイ加盟店」という。)に対し提供する携帯端末によるクレジットカード決済システム、交通系電子マネー決済システム及びその他の決済システムである「Airペイ」(以下「本決済システム」という。)に関し、RCL、クレジットカード会社等及びAirペイ加盟店間の契約関係を定めたものである。Airペイ加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとする。
第1編に定める条項は、本決済システムを利用する場合において、クレジットカード取引、交通系電子マネー取引及びその他の決済取引のいずれにおいても共通して適用されるものとする。
第1章 総則
第1条 目的
- 1. 本規約は、Airペイ加盟店が本決済システムを利用するにあたり、その方法及び内容等を定めることにより、本決済システムを利用した取引を適正化し、もって、クレジットカード等、交通系電子マネー等の決済手段及び本決済システムの利用促進を図ることを目的とする。なお、RCLが本決済システムの提供にあたり別途Airペイ加盟店に示す諸注意等は本規約の一部をなすものとする。
- 2. Airペイ加盟店は、本規約に定めるほか、RCLが別途規定するAirサービス共通利用約款の適用を受けるものとし、本決済システムの利用において本規約とAirサービス共通利用約款との間に異なる規定がある場合は、本規約が優先するものとする。
第2条 定義
本規約において使用される用語の定義は、以下のとおりとする。
- (1) 「信用販売」とは、Airペイ加盟店とカード会員との間の物品、サービス又は権利等(以下総称して「商品等」という。)の提供に係る契約のうち、RCL及び決済サービス提供会社等所定の手続を実施することにより、Airペイ加盟店が商品等の代金又は対価等をカード会員から直接受領しない方法により行うものをいう。
- (2) 「クレジットカード等」とは、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他カードであるかを問わず支払手段として使用される情報記録媒体を含む、本決済システムによる取引に使用することができるものとしてRCLが指定したものをいう。
- (3) 「クレジットカード会社等」とは、RCLが本決済システムについて包括代理加盟店契約を締結する、クレジットカード等を発行する会社等をいう。
- (4) 「クレジットカード取引」とは、信用販売のうち、クレジットカード等を使用して当該信用販売に係る商品等の代金を決済するものをいう。
- (5) 「クレジットカード番号等」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)をいう。
- (6) 「交通系電子マネー」とは、ICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、当該電子マネーの運営事業者の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいい、本決済システムによる取引に使用することができるものとして本規約末尾の別表第1号にRCLが指定したものをいう。
- (7) 「他社発行電子マネー」とは、電子マネー発行者と相互利用契約を締結した事業者が、情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいう。
- (8) 「電子マネー発行者」とは、交通系電子マネーの運営事業者及び交通系電子マネーの運営事業者から交通系電子マネーの発行者として指定された者をいう。
- (9) 「電子マネー取引」とは、信用販売のうち、交通系電子マネー又は他社発行電子マネーを本スマートデバイス端末に移転することにより商品等の代金を決済するものをいう。
- (10) 「決済サービス提供会社等」とは、クレジットカード会社等、電子マネー発行者及びこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携する会社をいう。なお、国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社、アクワイアラー業務のみを行う会社並びにRCLが指定する決済代行業者を含む。
- (11) 「カード等」とは、クレジットカード等及び、電子マネー発行者が発行するカードその他支払手段として使用される情報記録媒体であって、本決済システムによる取引に使用することができるものとしてRCLが指定したものをいう。
- (12) 「ICカード」とは、カード等にIC(Integrated Circuit=集積回路)チップが埋め込まれたカード等をいう。
- (13) 「ICチップ非搭載カード」とは、カード等のうちICカードに該当しないカード等をいう。
- (14) 「Airペイ加盟店」とは、本規約に基づき、本決済システムを利用して商品等の販売又は提供を行う者で、第5条の定めるところにより、RCLが加盟店として認めた法人又は個人をいう。
- (15) 「個別加盟店契約」(以下「本契約」ともいう。)とは、RCLとAirペイ加盟店との間の本規約を内容とする加盟店契約をいう。
- (16) 「カード会員」とは、カード等を正当に所持する者をいう。
- (17) 「ユーザー」とは、Airペイ加盟店として本決済取引を実施する自然人をいう。
- (18) 「本スマートデバイス端末等」とは、Airペイ加盟店が本決済システムを利用するために使用するスマートデバイス端末等をいう。
- (19) 「決済端末」とは、本スマートデバイス端末等とBluetooth又はWiFi接続することによって、カード等の読み取り、引去りができる機器であって、RCLが運営事業者の定める仕様に沿って本決済システム専用に開発し、貸与又は販売するものをいう。
- (20) 「アプリ」とは、本スマートデバイス端末等にダウンロードし、所定の認証を経て起動することにより本決済システムを利用することができるソフトウェアであって、RCLが提供するものをいう。
- (21) 「加盟店管理画面」とは、RCLがAirペイ加盟店専用のウェブサイト等において提供する届出情報の設定、変更等の手続及び第21条に定める取引履歴等の閲覧を行う機能をいう。
- (22) 「決済機能」とは、アプリが提供する機能のうち、本決済システムを利用した取引を行うために使用する機能及び第17条に基づき返品等の手続を行う機能をいう。
- (23) 「AirID」とは、RCLが提供するAirサービス(RCLが「Air」の名称を付して提供する個々のサービス又はRCLが「ボード/Board」の名称を付して提供する個々のサービス等のうち、RCLが指定する個々のサービス又はその総称をいう。以下同じ。)の利用を希望する事業者に対し、RCLがAirサービス共通利用約款に基づいて付与する番号、記号(ID)をいう。
- (24) 「AirIDパスワード」とは、RCLがAirサービスの利用を希望する事業者に対し、AirIDとともに付与する番号、記号(パスワード)をいう。
- (25) 「取扱説明書」とは、本決済システムに関係する特定の物品又はシステムの取扱い方を定めた一切の文書をいう。
- (26) 「決済端末取扱説明書」とは、取扱説明書のうち、決済端末に付随するもので、決済端末の貸与又は販売を受けた者に適用される、決済端末の取扱い方を定めた文書をいう。
- (27) 「本決済取引」とは、本決済システムを利用するAirペイ加盟店とカード会員との間の各販売をいう。
- (28) 「包括代理加盟店契約」とは、RCLが決済サービス提供会社等との間で締結する包括代理加盟店契約をいう。
- (29) 「売上承認」とは、RCLがクレジットカード取引について、自ら又はクレジットカード会社等に依頼して実施する本決済取引に係る承認をいう。
- (30) 「チャージ」とは、電子マネー発行者の定める方法でICカードに交通系電子マネーを積み増しすることをいう。
- (31) 「移転」とは、ネットワーク、本スマートデバイス端末を媒介することにより、ICカードに記載されている一定額の交通系電子マネーを引き去り、電子マネー発行者の電子計算機、ICカード又は決済端末に同額の交通系電子マネーが積み増しされることをいう。
- (32) 「偽造」とはクレジットカード会社等及び電子マネー発行者の承認を受けずに複製等により、カード等と同様若しくは類似の機能を持つ情報記録媒体又は電子的情報を作出することあるいは変更することをいう。
第2章 包括加盟店方式等
第3条 包括加盟店方式
- 1. Airペイ加盟店は、RCLが任意の決済サービス提供会社等との間で包括して加盟店契約を締結することができ、当該包括加盟店契約に基づき、RCLはAirペイ加盟店との間で本契約を締結すること及びRCLが任意の決済サービス提供会社等との間でAirペイ加盟店を代理して包括代理加盟店契約を締結できることを確認する。
- 2. Airペイ加盟店は、RCLが、包括代理加盟店契約の相手方たる決済サービス提供会社等に対し、Airペイ加盟店及び本決済取引について、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾する。
- (1) RCLが当該決済サービス提供会社等と包括代理加盟店契約を締結する場合には、当該契約に付随する合意の締結
- (2) Airペイ加盟店と当該決済サービス提供会社等との間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ
- (3) 売上承認の取得
- (4) 売上請求に関する事務
- (5) その他RCLとAirペイ加盟店が合意し、決済サービス提供会社等が承諾した事項
- 3. RCLは、本契約締結後、新たに決済サービス提供会社等と包括代理加盟店契約を締結すること等により、随時、Airペイ加盟店に対して、新たな決済手段を追加して提供することができる。この場合、Airペイ加盟店は当該決済手段の利用を承諾したものとみなして、その利用に必要な措置をとるものとする。ただし、Airペイ加盟店が、RCLに対して、RCLが別途定めた期間内に当該決済手段の利用について、別途RCLが指定する方法により異議を申し立てた場合はこの限りでなく、当該異議の申立てがRCLに到達したときをもって、RCL及び当該異議を申し立てたAirペイ加盟店間において、当該決済手段の追加は取り消され、又は本契約の一部若しくは全部は解除される。ただし、この場合においても、当該異議の申立てがRCLに到達するときまでに行われた当該決済手段を利用した決済は、本規約に従った有効な本決済取引であり、当該異議の申立てはその効力に影響を及ぼさない。
第4条 Airペイ加盟店の申請
-
1. 新たにAirペイ加盟店になろうとする個人又は法人(以下「新規加盟店希望者」という。)は、RCLが運営する本決済システムの申込画面又は申込書を通じて、RCLに対し、以下の各号に掲げる情報を提出することにより、個別加盟店契約の申込みを行う。
- (1) 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス等(法人の場合は、法人の商号、所在地、代表電話番号のほか、代表者の氏名、生年月日、性別、自宅住所及び自宅電話番号、並びに担当者の氏名及び所属部署等)RCL所定の様式による加盟店申込画面入力情報又は申込書記載情報
- (2) 取り扱う商材、業種・業態(許認可が必要な業種については、当該許認可の番号等、許認可の取得を示す事項)
- (3) 販売方式(店舗販売)
- (4) 取扱店舗の名称、所在地及び電話番号
- (5) 振込口座の情報(ただし、新規加盟店希望者本人(法人の場合は当該法人)の名義の口座に限る。)
- (6) RCLが指定する本人確認書類の写し
- (7) 新規加盟店希望者のAirアカウント及びAirパスワード
- (8) その他RCL及び決済サービス提供会社等が行う加盟店審査のため必要な情報又は資料
- 2. 新規加盟店希望者がRCLに対して、前項各号に該当する情報を既に開示している場合には、RCL及び決済サービス提供会社等は既に開示された当該情報を第5条に定める加盟店審査に使用することができるものとする。
- 3. 第1項に基づきRCLに対して提出した情報に誤りがあったことにより、Airペイ加盟店が本決済システムの全部又は一部を受けられなかったとしても、RCLは一切の責任を負わないものとする。
第5条 加盟店審査
- 1. RCLは、前条に基づき個別加盟店契約の申込みを受け付けた場合には、RCL所定の審査を行うとともに、決済サービス提供会社等に対し、加盟店審査を依頼する。
- 2. 前各項の審査の結果、新規加盟店希望者が決済サービス提供会社等の審査に合格し、かつ、RCLが新規加盟店希望者との間で個別加盟店契約を締結することを決定した場合には、RCLは、当該新規加盟店希望者及び決済サービス提供会社等にその旨を通知する。当該新規加盟店希望者及び決済サービス提供会社等への通知の発信をもって、本契約が成立する。RCLが決済サービス提供会社等と包括代理加盟店契約を締結している場合には、同時に、当該決済サービス提供会社等とAirペイ加盟店との間で加盟店契約が成立するものとする。
- 3. 新規加盟店希望者は、前項の通知を前条に基づき提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、当該通知が到達しなかったことについて、RCLは責任を負わないものとする。
- 4. RCL及び決済サービス提供会社等は、本条に基づく審査の結果、新規加盟店希望者をAirペイ加盟店として不適当と認めた場合には個別加盟店契約の締結を拒絶すること又は特定のカード等のみ取り扱うことができる旨の制限を付すことができ、この場合、速やかに、新規加盟店希望者に対し、その旨を通知することとする。新規加盟店希望者は、RCL及び決済サービス提供会社等が拒絶や制限の理由を開示しないことについて、承諾する。
- 5. 第2項に基づき、RCL及び決済サービス提供会社等との間で加盟店契約を締結したAirペイ加盟店は、RCLが指定するカード等により、本規約に従って本決済取引を行うことができる。この場合、Airペイ加盟店は、事前にRCL及び決済サービス提供会社等が承諾した場合を除き、第4条第1項に基づき届け出た取扱店舗以外で本決済取引を行ってはならず、当該店舗の見やすいところに提示する方法その他のカード会員がわかる方法でRCLの指定する加盟店標識を掲示することとする。
第6条 加盟店調査、管理等
- 1. 決済サービス提供会社等及びRCLは、本条第4項、第10条第7項に定める場合のほか、自ら必要と判断した場合又はRCLについては決済サービス提供会社等からの指示があった場合には、Airペイ加盟店の法令及び契約遵守状況、第22条第3項に規定する株式会社リクルートペイメント(以下「RPY」という。)が定める基準の遵守状況その他加盟店として適切か否かの調査を行うものとし、Airペイ加盟店は、決済サービス提供会社等又はRCLの求めに応じて本決済システムに関する資料を提供するなど、調査に協力しなければならない。Airペイ加盟店は、本項に基づくRCLの調査の結果をRCLが決済サービス提供会社等に提供することを承諾する。
- 2. 決済サービス提供会社等及びRCLは、前項の調査の結果、Airペイ加盟店が不適切であると判断した場合には、当該Airペイ加盟店に対して是正を求め、次項、第36条、第37条又は第38条に基づき、本決済システムの全部若しくは一部の利用停止、又は個別加盟店契約の解除等必要な措置をとることができるものとする。
- 3. RCLは、個別加盟店契約の締結後、決済サービス提供会社等からの要請又は自らの判断により、Airペイ加盟店に通知することにより、Airペイ加盟店が本決済システムにおいて取り扱うことのできるカード等を制限又は追加することができる。Airペイ加盟店は、取扱店舗又は決済端末に、自らが取り扱うことのできるカード等を正しく表示しなければならない。
- 4. Airペイ加盟店は、届出情報の変更があった場合には、RCL及び決済サービス提供会社等が当該変更後の情報に基づき、第5条に準じて加盟店審査を行い、加盟店として不適切と判断したときは、前項、第36条、第37条又は第38条に基づき、本決済システムの全部若しくは一部の利用停止又は個別加盟店契約の解除等必要な措置をとることを承諾する。
- 5. RCLが決済サービス提供会社等の要請に基づき、又は自ら必要と判断して、カード会員によるカード等の利用状況等その他本規約に関する事項について、Airペイ加盟店に対して調査の協力を求めた場合には、Airペイ加盟店は、速やかにこれに応じ当該調査に協力するものとし、当該調査の結果をRCLが決済サービス提供会社等に報告することを承諾する。決済サービス提供会社等が、当該事項に関する調査の協力をAirペイ加盟店に対して求めた場合にも、同様とする。また、決済サービス提供会社等又はRCLは、当該調査に必要な範囲で本決済システムを一時停止する場合があり、Airペイ加盟店は、これを承諾する。
- 6. RCLは、前項の調査を行った場合、遅滞なくその結果を決済サービス提供会社等に報告しなければならない。
- 7. Airペイ加盟店は、決済サービス提供会社等がAirペイ加盟店の取引が不適当であると判断したときは、RCLを通じてAirペイ加盟店に対し取り扱う商材、業種・業態、宣伝広告表現及び販売の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができることを承諾する。
- 8. Airペイ加盟店は、前項の求めを受けた場合、RCLの指示に従って、所要の措置を講じるものとする。
第7条 届出情報の変更等
- 1. Airペイ加盟店は、第4条第1項に基づき提供した情報及び第9条第1項に基づき提供した本スマートデバイス端末等に関する情報(以下併せて「届出情報」という。)、第22条第3項第2号及び第4号に定める措置のうちAirペイ加盟店が講じる措置に変更があった場合には、RCLに対し、RCLの要請に従い、遅滞なくRCLの所定の方法で当該変更事項を届け出なければならない。
- 2. Airペイ加盟店は、第4条第1項第2号に基づき届け出た「取り扱う商材、業種・業態」を追加、変更する場合には、第4条第1項に準じて申請を行うものとする。この場合、Airペイ加盟店は、RCL及び決済サービス提供会社等が必要に応じて当該変更後の「取り扱う商材、業種・業態」について第5条に準じた審査・承認手続を行うことを了承する。
- 3. Airペイ加盟店は、第4条第1項第4号に基づき届け出た「取扱店舗」を追加、変更する場合には、第4条第1項に準じて申請を行うものとする。取扱店舗における営業を休止、終了する場合には、当該営業休止又は終了の予定日の1ヵ月前までにRCLに対し、その旨を届け出なければならない。
- 4. RCLは、前三項の規定により、Airペイ加盟店から届出情報の変更等に係る届出を受けたときは、遅滞なく当該変更事項を決済サービス提供会社等に届け出るものとする。
- 5. RCLは、自ら又は決済サービス提供会社等の指示を受け、Airペイ加盟店がその届出情報等を変更すべきと判断した場合には、Airペイ加盟店に対して是正を求めることができ、当該Airペイ加盟店は、直ちに、第1項に従い、RCL所定の方法により当該変更事項を届け出るものとする。
- 6. Airペイ加盟店が、正しい届出情報をRCLに届け出ていなかったことにより、Airペイ加盟店に生じた損害についてRCLは一切責任を負わないものとする。
第8条 RCL及び決済サービス提供会社等からの連絡
- 1. RCL及び決済サービス提供会社等から法人のAirペイ加盟店に対して、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合、当該通知等の連絡は、Airペイ加盟店の担当者宛に行う。
- 2. RCL及び決済サービス提供会社等が第4条第1項又は第7条に基づき届出のあったAirペイ加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、Airペイ加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
- 3. RCL及び決済サービス提供会社等が第4条第1項又は第7条に基づき届出のあったメールアドレス(以下「届出メールアドレス」という。)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは、Airペイ加盟店が受信した時点又はRCL若しくは決済サービス提供会社等による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。ただし、第5条第3項の通知については、同条項に従う。
- 4. RCL又は決済サービス提供会社等が届出メールアドレスに対し、加盟店管理画面のRCL所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、Airペイ加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、Airペイ加盟店による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は、Airペイ加盟店に到達したものとみなす。
第3章 決済取引
第9条 本スマートデバイス端末等の準備
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1. Airペイ加盟店は、自らの費用と責任において、以下の各号に掲げる事項を含むRCL所定のセキュリティ基準を満たすスマートデバイス端末等を準備し、RCL所定の方法により、本決済システムに利用する本スマートデバイス端末等についての情報をRCLに提供する。RCLは、Airペイ加盟店から当該情報の提供を受けたときは、遅滞なく当該事項を決済サービス提供会社等に提供するものとする。
- (1) 当該Airペイ加盟店が適法に利用できる権限を有していること。
- (2) 本決済システムに適応していること。
- (3) 本決済取引に利用されたカード等の情報が本スマートデバイス端末等に保存されず、第15条に定める売上情報の送信後、直ちに消去されること。
- (4) 本決済取引に関する情報(カード等の情報を含む。)が復元できない形で確実に消去されること。
- (5) 本決済取引を行うに際し、カード等の番号を画面又は出力書面等に表示する場合には、カード等の番号が非表示とされること。
- (6) RCLが所定の方法で通知又は公表することにより指定する機種であること。
- 2. Airペイ加盟店は、本スマートデバイス端末等を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、同端末の紛失、盗難、故障があった場合若しくは同端末が前項各号の要件を満たしていない場合、又はRCL所定の使用方法によらない端末操作をしたこと等により、本決済システムを利用することができなかった場合においても、RCL及び決済サービス提供会社等は責任を負わないことを確認する。
- 3. Airペイ加盟店は、本スマートデバイス端末等の製作元や通信会社等が定めた規約、契約等を遵守しなければならない。
第10条 決済端末の貸与等
- 1. Airペイ加盟店は、本決済取引を行うに先立って、RCL所定の方法により、RCLに対し決済端末の貸与を申し込むこととする。この場合、RCLが認めた場合に限り、複数の決済端末の貸与を受けることができる
- 2. RCLは、前項に基づき、決済端末貸与の申込みを受け付けた場合には、RCL所定の手続きに従い、申込者に対し、決済端末を貸与する。前項の申込みを行ったにもかかわらず、決済端末が届かなかった場合には、Airペイ加盟店は、速やかにRCL所定の方法により、決済端末の再送付を申し込むものとする。
- 3. Airペイ加盟店は、決済端末の貸与の対価として、別途RCLが定める方法及び内容に従い、賃借料を支払わなければならない。
- 4. Airペイ加盟店は、決済端末を受領し、RCL所定の方法でアプリをダウンロードするほか、決済端末及びアプリを通じて本決済システムを管理するサーバーに有効に接続できる環境を整える等、本決済システムを利用した取引を行うことができる設備その他の環境を自らの費用と責任において整備するものとする。なお、アプリがバージョンアップされた場合には、Airペイ加盟店は、RCL所定の方法によりアプリをアップデート等するものとし、これをしなかったことにより、本決済システムが利用できなかった場合でも、RCLは責任を負わない。
- 5. Airペイ加盟店は、決済端末を善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に譲渡し又は使用させてはならない。また、Airペイ加盟店は、決済端末やアプリ等本決済システムに関して使用する機器やソフトウェアを損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、決済端末取扱説明書を遵守し、改変行為その他定められた目的及び使用方法以外に使用してはならない。
- 6. Airペイ加盟店は、決済端末が電池切れ(ただし脱着可能な電池を使用している決済端末は対象外とする)、故障、破損等により使用することができなくなった場合には、RCLに対し、所定の方法で申し出るものとする。RCLは、当該申出が保証期間内に行われ、かつAirペイ加盟店の責めに帰すべき事由によらず生じたと認められる場合その他のRCLが適当と認めた場合に限り無償で、それ以外の場合は有償で、決済端末の交換を行う。この場合、Airペイ加盟店は、使用することができなくなった決済端末の取扱いについて、RCLの指示に従うものとする。なお、RCLは、保証期間の経過の有無又はAirペイ加盟店の帰責性の有無その他事由の如何にかかわらず、決済端末が電池切れ、故障、破損等により使用できなかったことによる損害について責任を負わないものとする。
- 7. Airペイ加盟店は、第2項又は第6項に基づく決済端末の貸与又は交換に先立って、RCLが第5条に準じた審査を行う場合があり、かかる審査の結果により、決済端末の貸与又は交換をしないことがあることを承諾する。
- 8. Airペイ加盟店は、RCLとの間の個別加盟店契約が終了した場合には、アプリの利用を中止し、直ちにRCL所定の方法により決済端末を返還する。この場合、返還に要する費用は、Airペイ加盟店の負担とする。
- 9. Airペイ加盟店がその故意又は過失により決済端末を紛失又は毀損したとRCLが判断した場合には、RCLは、当該Airペイ加盟店に対し、違約金として、当該決済端末と同一のもの(同一のものがない場合にあっては、同等のもの)の当該判断時点における価格相当額を請求できるものとする。
- 10. Airペイ加盟店は、決済端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかにRCLの指定する者に連絡するとともに、RCLの指定する者の指示に従い必要な措置を講ずるものとする。
- 11. 前各項の規定にかかわらず、RCLはRCLの裁量により、Airペイ加盟店に対し、決済端末を販売する場合があるものとする。
第11条 本決済取引の受付
- 1. Airペイ加盟店は、カード会員から本決済取引の申込みを受け付けたときは、RCL所定の方法により、アプリの認証手続を経た上で本決済システムにログインし、カード会員に対し、Airペイ加盟店の名称及び本決済取引の金額等RCL所定の情報を提供しなければならない。
- 2. Airペイ加盟店は、前項の情報をカード会員に確認させた上で、カード会員からカード等の提示を受けることとする。
- 3. Airペイ加盟店は本決済取引について、1回払い以外の支払方法の取扱いをしてはならない。
第12条 取引情報の送信等
- 1. Airペイ加盟店は、本決済取引を行う際、カード会員に対し、本決済取引に係る情報(以下「取引情報」という。)の送信を希望するか否かを確認することとし、カード会員が希望する場合には、当該カード会員のメールアドレスを本スマートデバイス端末等に入力させることにより、RCLに送信する。
- 2. 前項に基づきカード会員が取引情報の送信を希望した場合、RCLは、本決済取引完了後、速やかに、当該メールアドレスに対し、本決済取引に係る伝票番号、取引日、取引金額、支払方法、Airペイ加盟店の名称、Airペイ加盟店の電話番号及びメールアドレスを記載した電子メールを送信するものとし、Airペイ加盟店は、これを承諾する。
- 3. RCLは、本決済取引完了後、速やかに、本決済取引に係る伝票番号、取引日、取引金額、支払方法を記載した電子メールを、当該取引を行ったAirペイ加盟店が届け出たメールアドレス宛に対して送信する。
- 4. Airペイ加盟店は、本決済取引完了後、RCLが所定の方法で通知又は公表することにより指定する本決済取引用のプリンター又は決済端末に内蔵されているプリンターで当該取引に関するご利用控えを印刷する場合、当該プリンターの利用方法について取扱説明書及び別途RCLが指示する方法に従わねばならない。
第13条 商品等の提供
- 1. RCLが別途定める場合を除き、Airペイ加盟店は、本決済取引が成立したときは、直ちにAirペイ加盟店の責任においてカード会員に対して商品等を引き渡し若しくはカード会員の指定した送付先に商品等を発送し、又は提供するものとする。
- 2. RCLが別途定める場合を除き、Airペイ加盟店は、本決済取引が成立した後、直ちに商品等の引渡し又は提供ができない場合は、カード会員に対して引渡時期又は提供時期を通知し承諾を得なければならない。この場合、Airペイ加盟店は、RCL又は決済サービス提供会社等の求めに応じて当該引渡時期又は提供時期及びカード会員の承諾の事実について、報告するものとする。
- 3. 前二項の規定にかかわらず、次の各号の条件をすべて満たす場合、Airペイ加盟店は、事前決済を行うことができるものとする。なお、本規約において事前決済とは、カード会員から商品等の購入の申込受領後、クレジットカード会社等所定の期間以上経過してカード会員に提供する商品等について、カード会員からの当該申込受領時において本決済取引を行う決済方法をいう。
- (1) 事前決済の対象となる商品等が、継続的又は複数回にわたって商品等を引渡し又は提供することが必要なものではないこと
- (2) Airペイ加盟店がカード会員から事前決済の申込を受けた際に、カード会員の氏名・住所・連絡先を確認し、以下の事項についてカード会員に対し書面又はインターネットの画面等において告知のうえ承諾を得ること
- イ. Airペイ加盟店が、本決済取引にかかる事前決済の申込日において、事前決済に係る売上の計上及びカード会員への請求を行う旨
- ロ. 商品等の引渡し日又は提供日(確定していない場合には、商品等の引渡し予定日又は提供予定日)
- ハ. 本決済取引にかかる申込の取消・変更についてカード会員より取消料又は変更料を徴収する場合は、その旨及びキャンセルポリシー
- 4. 前項第3号ロにおいて、商品等の引渡し予定日又は提供予定日を会員に告知した場合、Airペイ加盟店は、当該商品等の引渡し日又は提供日が確定し次第、速やかにこれをカード会員に告知するものとする。
- 5. Airペイ加盟店は、前二項に基づきカード会員に告知した商品等の引渡し日又は提供日に間に合わないことが判明した場合、速やかにカード会員に対し、その旨及び新たな引渡し日又は提供日を告知するものとする。
- 6. Airペイ加盟店が前三項に定める事項を条件を満さずに事前決済を行ったとRCL又は決済サービス提供会社等が判断した場合、RCLはAirペイ加盟店に通知することにより、事前決済を禁止することができるものとする。なお、当該禁止によりAirペイ加盟店に生じた損害について、RCLは賠償する責任を負わないものとする。
第14条 加盟店手数料
- 1. 本決済取引についてAirペイ加盟店がRCLに対して支払う包括加盟店手数料は、RCLが別途定める条件に従って算出するものとし、一定の計算期間内で集計した取引金額(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引についてAirペイ加盟店に支払う金額の合計額をいう。)の合計に手数料率を乗じた金額とする。なお、円未満の端数が発生した場合は切り捨てで計算するものとする。
- 2. Airペイ加盟店は、本決済取引に係る包括加盟店手数料を第16条に定める方法により、支払う。
- 3. RCLは、Airペイ加盟店に事前に通知の上、第1項の包括加盟店手数料の料率を改訂することがあり、Airペイ加盟店は、これを承諾するものとする。
第15条 売上情報の提供
- 1. RCLは、Airペイ加盟店が本決済取引を行ったときは、決済サービス提供会社等の所定の方法により、RCLが別途指定する売上に関する情報(以下「売上情報」という。)を決済サービス提供会社等に提供する。
- 2. Airペイ加盟店は、RCLが別途定める場合を除き、本決済取引が成立した日を売上日として、売上情報を作成し、RCLに対して送付するものとする。
- 3. Airペイ加盟店は、前項の売上情報の作成にあたり、以下の事項を行ってはならないものとする。
- (1) 現金の立替、過去の売掛金等、当該本決済取引によって発生した販売代金以外の代金に係る売上情報を作成すること。
- (2) 1回の取引を、複数の取引に分割して売上情報を作成すること。
- (3) 事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売上情報を作成すること。
- (4) その他不正な方法により、又は真実ではない若しくは不正確な売上を計上すること。
- 4. Airペイ加盟店は、前項に定める禁止事項に違反したことにより決済サービス提供会社等又はRCLに損害(合理的な弁護士費用を含む。)を与えたときは、当該損害を賠償する責任を負う。
第16条 取引代金相当額の支払い
- 1. 決済サービス提供会社等は、RCLが別途定める計算期間ごとに、第15条第2項に基づき送付され、RCLが別途定める基準時刻までにRCLに到達した売上情報に係る本決済取引の取引代金相当額を、RCLが別途定めるところにより、各Airペイ加盟店の指定する口座に振込む方法により支払う。なお、振込手数料は、決済サービス提供会社等の負担とする。
- 2. 前項の規定にかかわらず、指定口座情報に誤り又は変更があるなどの理由により、決済サービス提供会社等が振込みできなかった場合、決済サービス提供会社等は、当該Airペイ加盟店がRCLに対して当該口座情報につき訂正又は変更の申し出をしない限り、取引代金相当額を支払う義務を負わない。また、当該売上情報到達日から起算して1年間が経過しても、当該Airペイ加盟店がRCLに対して、当該口座情報につき訂正又は変更の申し出をしない場合には、当該Airペイ加盟店は、決済サービス提供会社等に対する本項に基づく支払請求権を放棄したものとみなす。
- 3. 第1項の規定にかかわらず決済サービス提供会社等は、Airペイ加盟店が指定する金融機関口座が本人名義(法人の場合は法人名義)でない場合は、本人名義の口座を指定されるまで支払を留保することができる。また、本項の支払に利息は付さないものとする。
- 4. 前各項の支払に際し、決済サービス提供会社等は、Airペイ加盟店の指定する金融機関口座情報の正確性を確認する義務を負わず、当該情報の誤り等により前項の振込みが行われなかった場合であっても責任を負わない。なお、組戻しが行われた場合には、決済サービス提供会社等は別途定める組戻手数料をAirペイ加盟店に対して徴求することができる。
- 5. 決済サービス提供会社等は、第1項に基づく支払に際し、第14条に基づきAirペイ加盟店がRCLに対して支払うべき包括加盟店手数料相当額(決済サービス提供会社等からRCLへの支払いのために必要となる費用を含む。)を控除の上、支払うものとする。なお、RCLにおいては、Airペイ加盟店に直接包括加盟店手数料を請求することもできるものとする。
- 6. Airペイ加盟店は、本条に定める支払請求権に係る支払いが、決済サービス提供会社等がRCLの委託を受け、又はその固有の業務としてAirペイ加盟店に対して行われるものであり、RCLに対して直接その支払いの請求を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとする。
- 7. 決済サービス提供会社等は、第1項に基づきAirペイ加盟店に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した当該Airペイ加盟店に対する債権(本規約に基づく債権に限られない。)を有するときは、第1項に基づく支払に際し、対当額にて相殺の上、支払うことができる。
- 8. 前各項の規定にかかわらず、本条に定める支払請求権に係る支払いが、RCLがRPYにその支払いを委託して行うものである場合において、RCLが、当該支払いが行われる日までの間に弁済期の到来した当該Airペイ加盟店に対する債権(本規約に基づく債権に限られない。)を有するときは、RCLは、当該支払委託に係る債権と当該Airペイ加盟店に対する債権とを対当額にて相殺のうえ、第1項に基づく支払いを委託するものとする。この場合において、当該相殺によって対等額により消滅することとなる債権は、RCLが所定の方法により任意にこれを指定することができるものとし、Airペイ加盟店は、RCLの当該指定に異議を述べることができない。
- 9. Airペイ加盟店は、RCL又は決済サービス提供会社等がAirペイ加盟店から提出された売上情報に調査が必要と判断した場合には、当該調査が完了するまで第1項に基づく支払いが留保され、かかる留保金額について利息及び遅延損害金が発生しないことについて承諾する。Airペイ加盟店は、当該調査に協力することとする。なお、当該調査開始より30 日を経過しても解決されない場合には、当該売上情報への支払いの取扱いについてRCL又は決済サービス提供会社等の指示に従うこととする。
第17条 返品等
- 1. Airペイ加盟店は、クレジットカード取引について、カード会員と合意の上これを取消し、又は解除した場合、当該取引の成立日に限り、以下の各号のいずれかの方法により、本決済取引を取消すことができる。
- (1) 本決済システムにおいてRCL所定の方法により取消処理を行い、カード会員による署名又はカード等の暗証番号(以下「暗証番号という」。)による本人確認を行った上でRCLに送信する方法
- (2) RCLが設置するAirペイ加盟店の対応窓口(以下「ヘルプデスク」という。)に対してRCL所定の方法により連絡することにより取消処理を行う方法
- 2. 前項の規定にかかわらず、Airペイ加盟店は、当該取引の成立日の翌日以降、本決済取引の取消しに関する状況その他の必要な情報(書面を含むが、これに限られない。)をヘルプデスクに対して提供した上、RCL所定の方法によって本決済取引の取消しをRCLが認めた場合には、本決済取引を取消すことができる。なお、Airペイ加盟店は、本決済取引の取消しに先立ち、RCL所定の方法で取引代金相当額をRCL又はクレジットカード会社等に支払う必要が生じる場合があることを承諾する。
- 3. RCLは、第1項又は前項の取消しが行われた場合には、直ちにクレジットカード会社等に連絡し、当該取引の売上情報の取消処理を行った上で、第19条に準じて取引代金相当額の精算を行う。
- 4. Airペイ加盟店は、電子マネー取引について、カード会員と合意の上これを取消し、又は解除した場合にはカード会員に対して当該取引代金相当額を現金で払い戻すものとする。この場合であっても、Airペイ加盟店は、RCLに対して第14条に基づく加盟店手数料を支払うものとする。ただし、決済サービス提供会社等が指定する条件により電子マネー取引を取消す場合には、交通系電子マネーを当該取引に使用したICカードに積み増すことにより払い戻しができるものとする。
- 5. Airペイ加盟店は、本条の手続に従う場合のほか、カード会員との間の商品等の売買取引に関する事項については、第20条に従って処理することとする。
第18条 無効、不正取得、偽造カード等の取扱い
- 1. Airペイ加盟店は、以下の各号に掲げる場合には、本決済取引を行わないものとする。
- (1) 決済サービス提供会社等から信用販売の売上承認が得られない場合
- (2) 有効期限切れその他の事由により無効カード等又はその疑いがある場合
- (3) 不正に取得したカード等である疑いがある場合
- (4) 偽造、変造、破損カード等である疑いがある場合
- (5) カード等の名義、カード会員の性別、クレジットカード会社等、会員番号等のカード等に関する情報に整合しないものがある場合
- (6) カード等の裏面の署名と第54条の署名とが同一のものでない疑いがある場合
- (7) カード等の暗証番号が無効である疑いがある場合
- (8) Airペイ加盟店が第4条に基づき届け出た業種・業態には含まれない取引である場合
- (9) その他日常の取引から判断して異常に大量若しくは高額な取引である場合
- (10) その他カード等の利用方法に不審な点がある場合
- (11) 本決済取引の内容が法令に違反する疑いがある場合
- (12) カード会員に対して定められるカード等に関する取扱規則において、カード会員がカード等を利用できないと定められる事由に該当するおそれがあると、合理的に判断される場合
- 2. Airペイ加盟店は、前項各号に該当する場合には、直ちにRCLに対し、当該取引時の状況、カード番号、決済サービス提供会社等その他RCL所定の事項について報告するとともに、決済サービス提供会社等及びRCLの指示に従い調査に協力しなければならない。また、Airペイ加盟店は、RCL若しくは決済サービス提供会社等から指示があった場合又はAirペイ加盟店が必要と判断した場合には、Airペイ加盟店又はAirペイ加盟店の店舗の所在地を管轄する警察署へ被害届を提出するものとする。
- 3. Airペイ加盟店の故意又は過失により、第1項又は第2項に違反して取引を行った場合には、決済サービス提供会社等は、第16条に基づく取引代金相当額を支払う義務を負わず、次条に準じて精算を行う。
- 4. Airペイ加盟店が第2項に規定する報告及び協力を含む本規約上の義務を遵守した場合には、決済サービス提供会社等はAirペイ加盟店に対し、電子マネー発行者が確認することができる額を限度として、偽造された電子的情報について金銭による補償を行うものとす
る。ただし、電子マネー発行者が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証
明した場合には、この限りではない。
- (1) Airペイ加盟店又はAirペイ加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が故意又は過失により偽造に何らかの関与をした場合
- (2) Airペイ加盟店又は、Airペイ加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本決済取引の際に、偽造の事実を知っていた、又は重大な過失によりこれを知らなかった場合
第19条 取引代金相当額の返還等
- 1. 以下の各号に該当する場合、若しくはそのおそれがある場合には、RCL又は決済サービス提供会社等は、各号に該当する取引の取引代金相当額の債権の譲受け若しくは立替払い又は免責的債務引受を取消し、又は第16条に定める支払いのうち、当該取引に係る代金相当額部分の支払いを留保することができるものとする。なお、本項及び次項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとする。
- (1) 第53条に反して事前に売上承認を得ずに信用販売を行った場合
- (2) 第15条に定める売上情報が正当なものでない場合
- (3) 第15条に定める売上情報が不実又は不備であった場合
- (4) 第15条に定める売上日より60日以上経過しても売上情報がクレジットカード会社等に到達しなかった場合
- (5) カード会員以外の第三者がクレジットカード等を利用した場合、又はカード会員が当該本決済取引に関し利用の覚えが無い旨の疑義を申し出た場合
- (6) カード会員が当該本決済取引に関し、金額相違などの疑義を申し出た場合
- (7) 第16条第9項その他本契約に定める調査に協力しない場合
- (8) 次条の事故又は紛争その他Airペイ加盟店の責に帰すべき理由によりカード会員が決済サービス提供会社等に売上債権を支払わない場合
- (9) Airペイ加盟店がカード会員に対して商品等の提供を行っていない場合において、これを理由としてカード会員が決済サービス提供会社等に売上債権の全部又は一部を支払わない場合
- (10) カード会員がクーリングオフ等、法律上又は売買契約上の原因に基づいて本決済取引に係る商品等の売買契約を解除又は取消しを行ったにもかかわらず、Airペイ加盟店がこれに応じないことを理由にカード会員が決済サービス提供会社等に売上債権の全部又は一部を支払わない場合
- (11) 決済サービス提供会社等が国際ブランドの規則その他正当な理由に基づき、当該取引について支払の拒否又は異議を唱えた場合
- (12) 前条第1項各号に該当する疑いがあると判断した場合
- (13) 第18条、第22条、第29条、第30条及び第57条の3に違反して信用販売を行った場合
- (14) 本契約及び本規約の定め並びに本契約以外の加盟店契約に違反して取引が行われたことが判明した場合
- 2. 前項各号に掲げる場合、当該取引代金相当額についてAirペイ加盟店に対する支払が行われる前においては、決済サービス提供会社等は、その支払を留保又は取消すことができるものとし、また、支払が行われた後においては、決済サービス提供会社等は、Airペイ加盟店に対して当該取引代金相当額の返還を請求できるものとする。なお、返還にあたっては、決済サービス提供会社所定の方法で支払うものとする。
- 3. 前項に基づきAirペイ加盟店が当該取引代金相当額を返還する場合、決済サービス提供会社等は、第16条第1項によりAirペイ加盟店に対して支払う次回以降の支払いから当該取引代金相当額を差し引くことができるものとする。この差し引きは、対象となる次回以降の支払いに当該Airペイ加盟店による売上に関する債権が含まれるか否か及び金額の如何にかかわらず、決済サービス提供会社等がAirペイ加盟店に対して支払う全額を対象として行うことができるものとする。
第20条 カード会員との紛争
- Airペイ加盟店がカード会員に販売した商品等について、不良品、品違い、数量不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、広告上の解釈、当該取引の過程若しくは取引の内容等に関してカード会員との間に紛争が生じた場合は、Airペイ加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これによりRCL又は決済サービス提供会社等に損害(合理的な弁護士費用を含む。)が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、Airペイ加盟店は、RCL及び決済サービス提供会社等の承諾なくカード会員に対して本決済取引の代金相当額を直接返還してはならない。
第21条 Airペイ加盟店への情報提供
- 1. Airペイ加盟店は、加盟店管理画面において、本決済システムに関する自らの情報(届出情報、取引履歴、売上情報を含むがこれらに限られない。)を閲覧することができる。
- 2. RCLは、前項の加盟店管理画面において、AirID又は届出メールアドレス及びAirIDパスワードにより本人の認証手続を行い、管理者以外の第三者が閲覧することを防止する措置を講じることとする。ただし、AirID又は届出メールアドレス及びAirIDパスワードが使用された場合には、当該Airペイ加盟店による閲覧であるものとみなす。
第4章 加盟店の義務
第22条 Airペイ加盟店の義務
- 1. Airペイ加盟店は、本決済システムの利用に際し、割賦販売法、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他適用される法律、政省令、規則、行政当局のガイドライン等を遵守しなければならない。
- 2. Airペイ加盟店は、RCLが提携する決済サービス提供会社等が加盟する国際ブランド組織の規則、基準、ガイドライン、指示等(改訂があった場合には改訂後のものをいい、以下「ブランド規則等」という。)に準拠して本決済取引を行わなければならず、これに要する費用はAirペイ加盟店が負担する。Airペイ加盟店に起因して、決済サービス提供会社等がブランド規則等に基づき違約金等を課された場合であって、RCLがこれを負担した場合には、Airペイ加盟店は当該RCLの負担金額と同額をRCLに支払う義務を負う。
- 3. Airペイ加盟店は、決済サービス提供会社等が、ブランド規則等、クレジットカード・セキュリティガイドラインその他実務上の指針等をふまえて、以下の各号記載の事項を含む信用販売の方法等についての基準を定めたときは、当該基準を遵守の上で信用販売を行うものとする。なお、RCLは、当該基準を加盟店に通知し又は決済サービス提供会社等のホームページへの掲載その他合理的方法により公表する。
- (1) クレジットカード番号等の管理に必要な情報セキュリティの基準
- (2) 前号の基準を満たすために必要な措置
- (3) クレジットカード又はクレジットカード番号等の不正利用を防止するために必要な基準
- (4) 前号の基準を満たすために必要な措置
- (5) その他RCLが必要と認めた事項
- 4. Airペイ加盟店は、本決済システムの運営等に際し、カード会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとする。
- (1) カード会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にカード会員が不利にならないよう取り計らうものとし、Airペイ加盟店が責任を取り得ない範囲についてカード会員が理解できるよう説明すること
- (2) カード会員からの苦情、問い合わせ等を受け付け、当該苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと
- (3) ICカードを保有するクレジットカード等のカード会員と称する者が暗証番号を忘れたと申し立てた場合には、記憶喚起その他の方法によってできるだけ暗証番号の確認に努めるものとし、必要な場合にのみ署名をもって代えること
- 5. Airペイ加盟店は、本決済システムを利用するに際し、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1) Airペイ加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと
- (2) カード会員に対し購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、カード会員が本決済取引の内容や成立時期を明確に認識できる措置を講じること
- (3) 本決済システムを利用した取引に関する情報の二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること
- 6. Airペイ加盟店は、RCL及び決済サービス提供会社等に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約する。
- (1) 特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、及び直近5年間に同法による処分を受けたこと
- (2) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、及び直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと
- (3) その他RCL及び決済サービス提供会社等に届け出た事項が真実に反すること
- 7. Airペイ加盟店は、前項の表明した内容が真実に反すること、又は反するおそれがあることが判明した場合、RCL及び決済サービス提供会社等に対して、直ちにその旨を申告するものとする。
- 8. Airペイ加盟店は、第6項第1号若しくは第2号に該当する事由が新たに生じた場合、又は生じるおそれがある場合、RCL及び決済サービス提供会社等に対して、直ちにその旨を申告するものとする。
- 9. Airペイ加盟店は、本規約に定める義務等をユーザー及び取扱店舗の従業員その他Airペイ加盟店の業務を行う者に遵守させるものとする。
- 10. RCL及び決済サービス提供会社等は、取扱店舗等又はAirペイ加盟店のユーザー、従業員その他Airペイ加盟店の業務を行う者が本決済システムに関連して行った行為及び取扱店舗等又はAirペイ加盟店のユーザー、従業員その他Airペイ加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべてAirペイ加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとする。
- 11. Airペイ加盟店は、電子マネー発行者とカード会員との契約関係を承認し、交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び、交通系電子マネー取引の普及向上に協力するものとする。また、Airペイ加盟店は、電子マネー発行者又はその委託先より交通系電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
- 12. Airペイ加盟店は、本決済システムを利用したカード会員から本決済取引に係る苦情、問い合わせを受け付けた場合には、遅滞なく、RCLに対してRCL所定の方法で報告しなければならない
- 13. RCLは、前項に基づき、Airペイ加盟店から報告を受けた場合には、遅滞なく、決済サービス提供会社等に対して報告する。
- 14. Airペイ加盟店は、前項の報告に関連してAirペイ加盟店としての業務に関し、RCL又は決済サービス提供会社等から是正措置を求められた場合には、これに従わなければならない。
第23条 RCLの商標使用に関する特則
- 1. RCLは、Airペイ加盟店に対し、本決済システムの利用期間中において、本条に定める条件にて、下記の商標(以下「本商標」という。)の使用を許諾する。ただし、RCLは、Airペイ加盟店による本商標の使用が不適切であると判断した場合には、使用許諾を取消すことができ、かかる取消しによる責任は負わないものとする。
<本商標>
「Airペイ」のロゴマーク - 2. RCLがAirペイ加盟店に対し、許諾する本商標の使用範囲は次のとおりとする。
- (1) 使用地域 : 日本国内に限る。
- (2) 使用目的 : Airペイ加盟店が本決済システムを利用していることを、Airペイ加盟店の顧客に提示する目的に限る。
- 3. Airペイ加盟店は、本商標の使用を第三者へ再許諾してはならず、また、第三者に本商標を使用させてはならない。
- 4. Airペイ加盟店は、第2項に定めた使用範囲の内外を問わず、また、本決済システムの利用中か否かを問わず、以下の各号の行為をしてはならない。
- (1) 本商標と同一又は類似し、若しくは本商標と混同する可能性がある商標、商号、その他の標識を使用し又は商標登録出願をすること。
- (2) 本商標の識別力を失わせること、又はそのおそれのある行為をすること。
- (3) 本商標に化体された信用を毀損すること、又はそのおそれのある行為をすること。
- (4) 本商標と同一又は類似する商標を、RCLの商品の品質若しくは役務の品質を誤認させ、又はそのおそれのある態様で使用すること。
- (5) 本商標と同一又は類似する商標を、第三者の商品若しくは役務と混同させ、又はそのおそれのある態様で使用すること。
- 5. Airペイ加盟店は、本商標の使用を中止又は終了する場合、速やかにその旨をRCLに通知し、本商標を附した媒体の全てを直ちに破棄しなければならない。
- 6. RCLは、本商標について、商標権その権利の有効性及び、本商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証しないこととし、Airペイ加盟店が本商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負わない。
第24条 秘密保持義務等
- 1. Airペイ加盟店は、本決済システムに関連して知り得たカード等の情報、その他Airペイ加盟店、RCL及び決済サービス提供会社等の機密に属すべき一切の情報(以下「機密情報」という。)を複写、複製、破壊、改ざん、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならず、また本決済システムに関する業務以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りではない。
- (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知の情報であった場合
- (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった場合
- (3) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた場合
- (4) 法令上の義務又は裁判所若しくは行政当局の要請等により、やむを得ず開示する場合
- 2. 本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとする。
- 3. Airペイ加盟店は、機密情報を漏えいした場合には、直ちにRCLに報告することとし、RCLは直ちに決済サービス提供会社等に報告するものとする。この場合、Airペイ加盟店はRCL又は決済サービス提供会社等の指示に従うこととする。
第25条 個人情報の管理
- 1. Airペイ加盟店は、本決済システムの利用に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定義される「個人情報」をいう。以下同じ。)を秘密として保持し、第三者に提供、開示、漏えいせず、本決済システムに関する業務以外の目的に利用してはならない。
- 2. Airペイ加盟店は、個人情報を漏えい、滅失又はき損することがないように必要な安全管理措置(システムの整備、社内規程の整備、従業員の教育、委託先の監督等を含むがこれらに限られない。)を講じなければならず、個人情報の取扱いについて、カード会員との間でトラブル等が発生した場合、Airペイ加盟店は自己の費用と責任で対応するものとする。
- 3. Airペイ加盟店は、個人情報を漏えい、滅失又はき損した場合には、直ちにRCLに報告することとし、RCLは直ちに決済サービス提供会社等に報告するものとする。この場合、Airペイ加盟店はRCL又は決済サービス提供会社等の指示に従うこととする。
第26条 クレジットカード等番号等の管理
- 1. Airペイ加盟店は、クレジットカード等の番号、記号その他の符号(クレジットカード等の番号、有効期限、暗証番号又はセキュリティコード等を含み、以下「クレジットカード等番号等」という。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他クレジットカード等番号等の適切な管理のために十分な体制を整備するものとし、クレジットカード等番号等を本スマートデバイス端末等若しくは外部メモリに記録し又は書面に書き写し、コピーし、又は撮影する等により保存してはならず、万が一、クレジットカード等番号等が記録又は保存された場合には、直ちに復元不可能な方法で消去しなければならない。
- 2. Airペイ加盟店は、クレジットカード等番号等の漏えい事故等が生じた場合には、速やかに、RCLに対し、漏えい事故等の発生日時、状況等を報告しなければならない。
- 3. Airペイ加盟店は、クレジットカード等番号等の漏えい事故等が生じた場合には、速やかに、RCLの指示に従って、原因の究明及び再発防止策を講じた上で、これをRCLに報告しなければならない。
- 4. RCLは、Airペイ加盟店から前二項の報告を受けたときは、遅滞なくその内容をクレジットカード会社等に報告しなければならない。
- 5. Airペイ加盟店は、RCL又はクレジットカード会社等が、Airペイ加盟店におけるクレジットカード等番号等の管理体制が不十分であると判断した場合又は第3項の再発防止策が不十分であると判断した場合には、必要な是正措置を指導することを承諾し、当該指導に従わなければならない。
第27条 通信の安全化措置等
- 1. Airペイ加盟店は、本スマートデバイス端末等のほか、本決済システムの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、カード会員のクレジットカード番号、有効期限等のカード等に関する情報を含む本決済取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、RCL所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければならない。
- 2. 前項の安全化措置については、RCLが情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、Airペイ加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとする。
第28条 広告
- 1. Airペイ加盟店は、本決済取引について、RCLによる事前の承諾なく、広告宣伝してはならない。
- 2. Airペイ加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行おうとする場合には、次項各号に掲げる事項を遵守し、広告案及び媒体を特定して、RCLに承諾の申請をすることとする。
- 3. Airペイ加盟店は、第1項の承諾を得て広告宣伝を行う場合における広告の製作にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
- (1) 特定商取引法、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、商標法並びにそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと
- (2) カード会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
- (3) 以下の事項を表示すること
- ① Airペイ加盟店の商号・屋号
- ② Airペイ加盟店の名称・所在地
- ③ Airペイ加盟店の電話番号及び電子メールアドレス
- ④ カード会員がカード等を利用できる旨
- ⑤ Airペイ加盟店の代表者又は管理者の氏名及び連絡方法
- ⑥ その他RCLが必要と認めた事項
- 4. Airペイ加盟店は、個別加盟店契約が終了した場合は、前項に定めるカード会員が本決済システムを使用できる旨の表示を直ちに取りやめなければならない。
- 5. Airペイ加盟店は、決済サービス提供会社等又は決済サービス提供会社等が指定する者から無償で提供されるもの以外の加盟店標識等を購入する場合には、その代金を支払期日までに支払うものとする。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、本契約を解約又は解除した場合にも返還されないものとする。
第29条 取扱商品等
- 1. Airペイ加盟店は、第4条第1項第2号で届出を行った商材(第7条による変更の届出を行った場合には変更後の商材をいう。以下同じ。)以外の商品等について、本決済取引を行ってはならない。
- 2. Airペイ加盟店は、第4条第1項第2号又は第7条の届出の有無にかかわらず、以下の商品等の取引を行ってはならない。
- (1) 公序良俗に反するもの
- (2) 銃砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令、条例等又は国際条約の定めに違反するもの
- (3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有権などの権利を侵害するもの
- (4) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券、換金性のあるポイント、電子マネーのチャージ
- (5) 特定商取引法第41条第1項に定義される「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘因販売」に該当するもの
- (6) 「特定継続的役務提供」に該当しない商品等で、商品等を複数回に渡り又は継続的に引渡し又は提供するもの。但し、次項に定める条件をすべて満たすものを除く。
- (7) 本規約末尾の別表第3号に定める商品等その他のRCL又は決済サービス提供会社等が不適当と判断したもの
- 3. 前項第6号但書の条件は、以下の各号の事項とする。
- (1) その取引にかかる商品等を複数回に渡り又は継続的に引渡し又は提供する期間が、1年を超えないものであること
- (2) その取引にかかる契約内容に、カード会員からの中途解約を定めた規定(中途解約時点以降の商品等の未引渡し分又は未提供分について返金する旨の規定を含む。)があるもの
- (3) その取引の契約締結後でかつ、Airペイ加盟店がカード会員に対して当該取引にかかる商品等の引渡し又は提供が全く行われていない場合において、カード会員が当該取引にかかる契約を解除又は解約した場合、当該取引にかかる取引代金相当額全額の取消しを行うこと
- 4. Airペイ加盟店が前項に定める条件を満さずに第2項第6号の取引を行ったと、RCL又は決済サービス提供会社等が判断した場合、RCLはAirペイ加盟店に通知することにより、当該Airペイ加盟店における本決済取引が可能な取扱商品を制限することができるものとする。なお、当該制限によりAirペイ加盟店に生じた損害について、RCLは賠償する責任を負わないものとする。
第30条 禁止事項
Airペイ加盟店は、以下の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。
- (1) 本決済取引の申込みを行ったカード会員に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が発行するカード等の利用を要求したり、現金払いを行う場合と異なる代金(手数料等の名目を問わない。)を請求するなどカード会員に不利になる取扱いをすること。
- (2) 本決済取引に関する情報(カード会員の情報及びカード等の情報を含む。)を本スマートデバイス端末等若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし、又は撮影する等により保存すること。
- (3) 1回の商品・サービス提供を、複数回に分割して決済すること(内金、前受け金および前受け金支払い後の残金等の名称の如何を問わない。)。
- (4) RCLが公表する基準を満たした本スマートデバイス端末等、アプリ及びRCLが貸与又は販売した決済端末以外の機器を用いて本決済システムを利用すること。
- (5) 本決済システムの利用以外の目的で、RCLが運営する本決済システムにアクセスすること。
- (6) 第三者に本スマートデバイス端末等、決済端末、アプリ等本決済システムの利用に必要な機器を使用させること。
- (7) 第三者に名義、AirID又は届出メールアドレス及びAirサービスパスワードを使用させることにより、本決済システムを取り扱わせること。
- (8) 本決済システムを日本国外における取引に利用すること。
- (9) RCLに届け出た業種・業態に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、本決済システムを利用すること。
- (10) 小売業者など再販売を目的として商品を購入する者に対する取引であって、決済サービス提供会社等が本規約等において留保した商品の所有権を侵害するおそれのある取引に、本決済システムを利用すること。
- (11) Airペイ加盟店(法人の代表者及びユーザーを含む。)が保有するカード等を使用して、当該Airペイ加盟店において、本決済取引を行うこと。
- (12) ICカードの暗証番号に関連する情報を本スマートデバイス端末等若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし、又は撮影する等により保存し又は視認により記憶し、それによりカード会員以外の者が使用し、若しくは使用することを助けるおそれの ある行為
- (13) 正当な理由なくカード会員の目の届かない場所で売上伝票作成等の手続きを行うこと
- (14) 第三者間の取引を自己の取引と称して売上承認を取得しようとする行為(ただし、RCLが事前に承諾した場合を除く。)
- (15) 電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと。
- (16) RCL又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
- (17) RCL又は第三者を差別又は誹謗中傷する行為
- (18) 本決済システムの提供のためのシステムへの不正アクセス等、Airサービスの運営 を妨げる行為
- (19) 本決済システムの全部又は一部を、RCLに無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他Airペイ加盟店における自己利用の範囲を超えて利用する行為
- (20) Airサービスを提供するアプリケーションソフトウェア(アップデート版を含み、以下「本ソフトウェア」という。)の利用権を第三者に再許諾、譲渡し又は担保に供する行為
- (21) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為
- (22) RCL又は第三者の信用を損なう行為
- (23) 他人になりすまして、本決済システムを利用する行為
- (24) RCLの承認した以外の方法により、本決済システムを利用する行為
- (25) その他法令、Airサービス共通利用約款、公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為、犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、RCL若しくは第三者に対する迷惑行為、RCLに虚偽の事項を届け出る行為又はその他RCLが不適切と判断する行為
第5章 その他
第31条 業務委託
- 1. Airペイ加盟店は、RCLの事前の承諾を得ることなく本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
- 2. Airペイ加盟店は、RCLの事前の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託する場合においても、本規約に定めるすべての義務及び責任を免れないものとする。また、Airペイ加盟店は、当該第三者をして、委託契約等の締結により本契約に定めるAirペイ加盟店の義務と同等以上の義務を課すとともに、当該第三者の行為についてRCLに対して連帯して責任を負う。
- 3. Airペイ加盟店は、前項に基づく業務委託先である第三者(以下、「業務代行者」という。)が本規約等に定める全ての義務及び責任を遵守するよう、指導及び監督する責任を負うものとし、業務代行者が委託業務に関連して、RCL又は他の第三者に損害を与えた場合、Airペイ加盟店は、業務代行者と連帯してRCL又は他の第三者の損害を賠償するものとする。
- 4. 業務代行者において事故が生じた場合、RCL及び決済サービス提供会社等は、Airペイ加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策及び再発防止策を指導できるものとし、Airペイ加盟店は、第2項に定める委託契約等において、業務代行者に対して当該指導に従う義務を課さなければならない。
- 5. 前三項に加え、Airペイ加盟店がRCL及びRPYの承諾を得た上で、クレジットカード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、Airペイ加盟店は、以下の各号に従うものとする。
- (1) クレジットカード番号等の取扱いの委託先となる第三者が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
- (2) 第三者に対して、第57条の2第1項から第6項、第8項及び第9項に定める義務、第57条の3に定める義務、ならびに第6条に定める義務と同等の義務をRPYに対し負担させること。
- (3) 第三者におけるクレジットカード番号等の取扱いの状況について定期的又は必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、第三者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
- (4) 第三者があらかじめAirペイ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してクレジットカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
- (5) 第三者がクレジットカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、Airペイ加盟店は、必要に応じて当該第三者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること。
- 6. Airペイ加盟店は、本決済システムの円滑な運用に必要と認められる業務の全部又は一部を、RCLが第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
第32条 地位の譲渡等の禁止
- 1. Airペイ加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
- 2. Airペイ加盟店は、カード会員に対する本決済取引に係る取引代金債権並びに本契約に基づくRCL及び決済サービス提供会社等に対する債権を本契約に定める場合を除き、第三者に譲渡、質入してはならず、決済サービス提供会社等に対して有する債権譲渡代金の請求権又は本決済取引の取引代金相当額の債権について、本規約に別途定める場合を除き、譲渡してはならず、また、立替払いを受領してはならない。
- 3. Airペイ加盟店は、第4条第1項又は第7条に基づき届け出た業種・業態に係る事業を第三者に承継させないものとする。
- 4. RCLは、Airペイ加盟店へ3ヶ月前までに通知のうえ、包括代理店契約及び本契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡することができるものとし、Airペイ加盟店は、あらかじめこれを承諾するものとする。
- 5. 前項の規定にかかわらず、RCLは、本決済システムに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約に基づく権利義務及び本決済システムに関してAirペイ加盟店から取得した情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、Airペイ加盟店は、かかる譲渡につきあらかじめ同意する。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、合併、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。
第33条 遅延損害金
Airペイ加盟店が本契約に基づくRCL又は決済サービス提供会社等に対する支払を遅延した場合には、弁済期日の翌日から支払日まで、当該支払金額について年14.6%の遅延損害金を支払う。遅延損害金の計算は、年365日の日割計算とする。
第34条 商標その他の知的財産権等
- 1. 本決済システムに関する特許、商標等の知的財産権、所有権、肖像権、パブリシティー権及びこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等(以下「知的財産権等」という。)は、RCLに当該知的財産権等の利用を許諾している者に帰属する。
- 2. RCLは、Airペイ加盟店に対し、本契約に基づき本決済システムを利用する範囲内において本決済システムに関する知的財産権等を使用することを許諾するものとし、Airペイ加盟店は、当該範囲を超えて当該知的財産権等を使用してはならない。
- 3. Airペイ加盟店は、本決済システムを利用するにあたり、RCL、決済サービス提供会社等又は第三者の知的財産権等を侵害してはならない。
- 4. Airペイ加盟店は、本規約において明確に許諾されている範囲及び別途RCLが事前に承諾した場合を除き、RCL及び決済サービス提供会社等の名称及びロゴ、マーク等その他知的財産権の対象となるものを使用することはできない。
第35条 契約期間等
- 1. 本契約の有効期限は契約締結日から1年とする。ただし、Airペイ加盟店、RCL又は決済サービス提供会社等が期間満了3ヶ月前までに、文書による解約を申し出ない場合は更に期間を1年延長し、以後も同様とする。
- 2. 前項の規定にかかわらず、Airペイ加盟店は、RCLに対し、RCL所定の方法により解約の申し出を行い、RCL及び決済サービス提供会社等が認めた場合には、本契約を解約することができる。なお、第16条第1項に基づく支払が未了の場合には、第41条第3項の定めに従う。
- 3. 第1項の規定にかかわらず、RCLと決済サービス提供会社等との間の包括代理加盟店契約が終了したときは、本契約のうち当該包括代理加盟店契約に係る部分も終了する。
第36条 災害等による本決済システムの一時停止
1. RCLは、以下の各号に掲げる場合には、Airペイ加盟店への予告なしに、又は、RCL所定の方法で本決済システムによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができる。また、これに起因して事業者又は第三者に発生した損害につき、第44条2項ただし書きの規定にかかわらず、RCLは、何ら責任を負わないものとする。なお、当該停止があった場合でも、Airペイ加盟店は加盟店手数料の支払義務を負うものとし、Airペイ加盟店が既に加盟店手数料をRCLに支払っている場合にも、RCLはその返還義務を負わないことを予め承諾するものとする。
- (1) 天災地変、火災、地震、停電、感染症の蔓延その他災害等の非常事態により、本決済システムの提供が不能又は困難となった場合
- (2) 戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本決済システムの提供が不能又は困難となった場合
- (3) RCLが運営するアプリ等の機能その他本決済システムに不良が生じた場合、又は、第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等により、本決済システムの提供が不能若しくは困難であるとRCLが判断した場合
- (4) 法令等に基づく措置により、本決済システムの提供が不能又は困難であるとRCLが判断した場合
- (5) 第三者提供サービスの停止又は終了(保守、仕様の変更、瑕疵の修補による停止を含むが、これらに限られない。)により、本決済システムの提供が不能又は困難であるとRCLが判断した場合
- (6) 本決済システムの定期的若しくは緊急の保守又は点検に必要な場合
- (7) 不正な取引が発生した疑いがあり、RCL又は決済サービス提供会社等が本決済システムを停止すべきと判断した場合
- (8) 本決済システムを利用した取引に関する情報が漏えいし、RCL又は決済サービス提供会社等が本決済システムを停止すべきと判断した場合
- (9) その他決済サービス提供会社等から要請があった場合又はRCLがやむを得ない事由により本決済システムを停止すべきと判断した場合
2. RCL及び決済サービス提供会社等は、前項により本決済システムによる取引を停止したことにより、Airペイ加盟店に生じた損害について、賠償する責任を負わない。
第37条 契約違反等による本決済システムの一時停止
- 1. RCLは、以下の各号に掲げる場合には、RCL所定の方法でAirペイ加盟店に通知することにより、対象となるAirペイ加盟店に対し、本決済システムによる取引を一時停止することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合には、RCLは、通知することなく本項に基づく一時停止措置をとることができる。なお、RCLは、当該Airペイ加盟店から利用再開の申し出があった場合には、第5条に準じて審査を行った上、適切と認めた場合に限り、再開を認めることとする。
- (1) 特定のAirペイ加盟店が個別加盟店契約、包括代理加盟店契約、取扱説明書その他本決済システムの利用について遵守すべき規定(第22条乃至第30条を含むがこれに限らない。)に違反して本決済システムを利用した場合又はその疑いがある場合
- (2) 第19条第2項(これに準じて精算する場合も含む。)に基づく取引代金相当額の返還請求に応じない場合
- (3) 本規約又は包括代理加盟店契約に基づきAirペイ加盟店がRCLに届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
- (4) 特定のAirペイ加盟店において、6か月以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合(個別加盟店契約締結又は包括代理加盟店契約後、決済端末貸与の申し出がない場合も含むがこれに限られない。)
- (5) 決済サービス提供会社等から要請があった場合
- (6) 第6条に基づく加盟店調査、第7条第2項、第10条第6項に基づくAirペイ加盟店の再審査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果、一時停止すべきであるとRCL又は決済サービス提供会社等が判断した場合
- 2. RCL及び決済サービス提供会社等は、前項により本決済システムによる取引を停止したことにより、Airペイ加盟店に生じた損害について、賠償する責任を負わない。
第38条 契約の解除
- 1. RCLは、Airペイ加盟店が次の各号のいずれかに該当したと判断した場合には、RCL所定の方法で当該加盟店に通知することにより、直ちに個別加盟店契約の一部又は全部を解除することができる。
- (1) 特定のAirペイ加盟店において、6か月以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合(個別加盟店契約締結又は包括代理加盟店契約後、決済端末貸与の申し出がない場合も含むがこれに限られない。)
- (2) 第19条第2項(これに準じて精算する場合も含む。)に基づく取引代金相当額の返還請求に応じない場合
- (3) 個別加盟店契約、包括代理加盟店契約、取扱説明書その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反した場合
- (4) 本規約又は包括代理加盟店契約に基づきAirペイ加盟店がRCLに届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
- (5) RCL又は決済サービス提供会社等との間の契約(本契約に限られない。)に違反した場合
- (6) 手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合
- (7) 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は租税滞納処分の申し立てを受けた場合
- (8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合
- (9) 前三号のほかAirペイ加盟店の信用状態に重大な変化があったとRCL又は決済サービス提供会社が認めた場合
- (10) 監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
- (11) 第4条第1項又は第7条に基づき届け出た業種・業態に係る事業を第三者に承継させた場合又は営業を休止若しくは終了した場合
- (12) カード等の仕組みを悪用する等、他の決済サービス提供会社等との加盟店契約に違反した場合
- (13) 次条第1項又は第2項各号に該当し、又はその疑いがあると認めた場合
- (14) 第6条に基づく調査のほか、本契約に定める調査に対し、適切に応じなかったとRCLが認めた場合
- (15) 第4条第1項又は第7条に基づき届け出た住所、電話番号、メールアドレスに対して、郵便、電話、電子メール等の合理的な方法による連絡をとることが困難となった場合
- (16) 第6条に基づく加盟店調査、第7条第6項、第10条第6項に基づくAirペイ加盟店の再審査の結果、Airペイ加盟店として不適当であるとRCLが判断したとき
- (17) Airペイ加盟店の営業、業種・業態が公序良俗に反するとRCLが判断した場合
- (18) カード会員からの苦情、その他の事情によりRCLがAirペイ加盟店として不適当と認めた場合
- (19) RCLが「Air」を冠して展開する商品又はサービスに係る契約に違反した場合及びその他のRCLとの契約において重大な違反があった場合
- (20) 第22条第6項に基づき表明した事項の全部若しくは一部が事実でないとき、又はその疑いがあるとき
- (21) 第22条第6項の確約に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき
- 2. Airペイ加盟店は、前項に定めるほか、Airペイ加盟店が前項各号又は次条第1項若しくは第2項各号に該当し、又はそのおそれがあると決済サービス提供会社等が判断し、RCLに対し、当該Airペイ加盟店との間の個別加盟店契約を解除するよう要請した場合には、RCLが当該個別加盟店契約を解除できることを承諾する。
- 3. Airペイ加盟店は、Airペイ加盟店が前二項の規定に基づいて個別加盟店契約を解除された場合には、決済サービス提供会社等と当該Airペイ加盟店間の包括代理加盟店契約も同時に解除されることを確認するものとする。
- 4. 前三項に基づき本契約及び包括代理加盟店契約が解除された場合、Airペイ加盟店がRCL又は決済サービス提供会社等に対して負担する一切の債務について、Airペイ加盟店は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済しなければならない。
- 5. 前各項に基づき本契約及び包括代理加盟店契約が解除された場合、RCL又は決済サービス提供会社等に損害が生じた場合には、Airペイ加盟店は、これを賠償する義務を負う。
- 6. 第1項第6号から第8号及び第10号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、本契約に基づきRCL又は決済サービス提供会社等が当該Airペイ加盟店に対して支払義務を負う債務と当該Airペイ加盟店に対してRCL又は決済サービス提供会社等が有する請求権(本契約に基づくものに限られない。)は、当然に対当額にて相殺されるものとする。
- 7. 本条第1項、第2項、次条第1項若しくは第2項各号に掲げる事由が生じた場合、本契約を解除するか否かにかかわらず、RCL又は決済サービス提供会社等は、何らの通知を要することなく、本契約に基づき当該Airペイ加盟店に対して支払義務を負う債務の支払を留保することができる。この場合、係る留保金額に利息又は遅延損害金は生じないものとする。
第39条 反社会的勢力の排除
- 1. Airペイ加盟店は、RCL及び決済サービス提供会社等に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. Airペイ加盟店は、RCL及び決済サービス提供会社等に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
3. RCLは、前条第1項第13号に基づく解除において、疑いの内容及び根拠に関し、Airペイ加盟店に対して説明又は開示する義務を何ら負わないものとし、本契約の解約に起因し、又は関連してAirペイ加盟店に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではない。
第40条 本決済システムの終了
- 1. RCLは、本決済システムを終了する場合には、RCL所定の方法によりAirペイ加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムの提供を終了することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合には、RCLは、事前に通知又は公表することなく本項に基づく本決済システムを終了することができる。
- 2. 前項に基づき本決済システムを終了したことにより、Airペイ加盟店に生じた損害について、RCLは責任を負わないものとする。
第41条 終了後の処理
- 1. RCLと特定のAirペイ加盟店との間の個別加盟店契約が終了したときは、当該Airペイ加盟店は、本決済システムの利用に関する表示を取り外し、決済端末を返還する等、RCLの指示に従い本決済システムの利用を中止する措置を講じなければならない。
- 2. 前項の場合、当該Airペイ加盟店は、契約終了時点以降、本決済システムを利用することができない。ただし、RCLが認めた場合には、RCL所定の期限までの間、加盟店管理画面において、自らの情報を閲覧することができる。
- 3. 本契約終了以前にAirペイ加盟店がカード会員との間で受け付けた本決済取引については、契約終了後においても本契約の規定に従って処理されるものとする。なお、第16条第1項に基づく支払金額のうち、本契約終了時点で未払の金額がある場合には、同条同項の規定にかかわらず、決済サービス提供会社等は、契約終了後遅滞なく当該金額をAirペイ加盟店の指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は決済サービス提供会社等の負担とする。ただし、第35条に基づく終了、第38条に基づく解除、又は第40条に基づく本決済システムの終了の場合において、第16条第1項に基づき決済サービス提供会社等が支払うべき金額が包括加盟店手数料及び振込手数料の合計額を下回るときは、決済サービス提供会社等は同項の支払を行う義務を負わないものとし、Airペイ加盟店は、係る請求権をあらかじめ放棄する。この場合、Airペイ加盟店は、当該合計額から決済サービス提供会社等が支払うべき金額を控除した残額を直ちに決済サービス提供会社等に支払うものとする。また、本契約終了後1年が経過した後において、Airペイ加盟店が指定する口座情報が誤っているあるいは変更になっているなどの理由により決済サービス提供会社等からの振込ができない場合には、Airペイ加盟店は当該請求権を放棄したものとみなされる。
- 4. 本契約終了以前にAirペイ加盟店がカード会員との間で行った本決済取引について、本契約終了後に本契約の規定に従って、カード会員、RCL又は決済サービス提供会社等により本決済取引又は本決済取引に係る第32条第2項の債権譲渡の解除、取消し、無効の主張がなされた場合には、Airペイ加盟店は、本契約に従って精算に応じなければならない。
- 5. 本条の規定にかかわらず、本契約終了前にAirペイ加盟店がカード会員と行った本決済取引について、本契約契約終了後にカード会員から返品等による本決済取引の取消し又は解除の申し出があり、これをAirペイ加盟店が受けつける場合には、Airペイ加盟店は、自らの責任と負担において、カード会員との間で個別に精算を行う。
- 6. 本契約の終了にあたって、RCL及び決済サービス提供会社等は、Airペイ加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他Airペイ加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとする。
第42条 損害賠償
Airペイ加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は本契約に違反したことにより、RCL、決済サービス提供会社等又は第三者に損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という。)を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負う。なお、損害等の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとする。
- (1) カード等の再発行に関わる費用
- (2) カード等の不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用
- (3) 第三者から請求される損害賠償、違約金、制裁金及び弁護士費用
第43条 担保提供等
Airペイ加盟店が本規約第38条第1項第2号、第3号、第4号、第5号、第9号、第12号、第14号、第15号、第16号、第17号又は第18号に該当するおそれがあるとRCL又は決済サービス提供会社等が判断した場合その他RCLが別途必要と認めた場合において、RCLがAirペイ加盟店に対し、連帯保証、担保の提供等の措置を求めた場合には、Airペイ加盟店は、これに応じることとする。
第44条 免責
- 1. 以下の各号に掲げる事由については、RCL及び決済サービス提供会社等は、次項の規定にかかわらずAirペイ加盟店に対して一切責任を負わないものとし、Airペイ加盟店は、これを承諾する。
-
- (1) 決済端末又はアプリの故障、不具合により、本決済システムの利用ができない場合
- (2) 本スマートデバイス端末等の不具合により、本決済システムの利用ができない場合
- (3) 停電、通信回線若しくは本決済システムと連携する外部の決済センターの不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合により、本決済システムの利用ができない場合
- (4) 銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合により、本契約に基づくAirペイ加盟店に対する支払ができない場合
- 2. Airペイ加盟店は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、RCLは本サービスの利用に関連して事業者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとする。ただし、RCLの故意又は重大な過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、RCLは、事業者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ、本サービスのうち当該損害の発生にかかるサービスの利用に関する契約に基づきAirペイ加盟店が過去1ヶ月(当該損害発生時を起算点とする。)の間にRCLに支払った対価の合計額を上限として、責任を負うものとする。
第45条 不可抗力
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、本決済システムの不具合その他RCL及び決済サービス提供会社等の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、RCL及び決済サービス提供会社等は、Airペイ加盟店に対し、責任を負わないものとする。
第46条 本規約の変更等
本規約は、RCLが所定の方法により変更内容を公表することにより、かかる公表日をもって変更することができるものとする。なお、Airペイ加盟店が公表日以後に利用者に対して本決済取引を行った場合には、変更後の本規約の内容について異議を申し出ることはできないものとする。
第47条 本規約の可分性
本規約の一部条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
第48条 合意管轄
RCLとAirペイ加盟店との間で本契約に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定める。
第49条 準拠法
本規約に関する準拠法は全て日本国内法が適用されるものとする。
第50条 加盟店情報の取得及び利用等
- 1. Airペイ加盟店並びにAirペイ加盟店が法人の場合における代表者(以下併せて「Airペイ加盟店等」という。)は、Airペイ加盟店等に係る以下の各号に掲げる情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)をRCLが取得、保有、利用及びRCLの提携先である第三者に提供すること、またRCLが、RCLが包括代理加盟店契約を締結した決済サービス提供会社等に加盟店情報を提供し、当該決済サービス提供会社等が当該加盟店情報を利用することを同意する。なお、RCLは、個人情報の取扱いについては、RCLの定めるプライバシーポリシーに従う。
- (1) Airペイ加盟店等の氏名(商号)、住所(所在地)、生年月日、性別、電話(FAX)番号、メールアドレス、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、第4条第1項乃至第7条に基づき取得した情報
- (2) 個別加盟店契約又は包括代理加盟店契約の申込日、契約日、終了日その他個別加盟店契約又は包括代理加盟店契約に関する情報
- (3) Airペイ加盟店等のカード等の取扱状況に関する情報(第11条第1項、第53条第1項に基づき取得する情報及び当該取引を行った時点におけるGPS等の端末位置情報)
- (4) Airペイ加盟店等のカード等の利用履歴
- (5) Airペイ加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
- (6) 公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類又は公表された情報に記載若しくは記録された情報、又は、官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
- (7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表したAirペイ加盟店等に関する情報及び当該内容についてRCLが調査して得た内容
- (8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他のAirペイ加盟店等に関する信用情報
- (9) カード会員からRCL又は決済サービス提供会社等に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、RCL又はクレジットカード会社等がカード会員その他の関係者から収集した情報
- (10) 前各号の他RCL又はクレジットカード会社等がAirペイ加盟店に関して取得した情報
- (11) 割賦販売法に基づき同施行規則60条第2号イ又は同3号の規定による調査を行った事実及び事項
- (12) 個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項
- (13) Airペイ加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に本項9号乃至12号に係る情報が登録されている場合は当該情報
- (14) 上記の他会員の保護に欠ける行為及びクレジットカード等番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
- 2. RCLは、本決済取引について、取引日時、取引金額、商品等の明細書又は受領書の控え、Airペイ加盟店の名称等のRCL所定の情報、第53条に定める署名並びに当該取引時における本スマートデバイス端末等のGPS、ジャイロセンサー、加速度センサー、その他のセンサー等で検知する端末位置情報等を本決済システムに係るサーバーに記録し、当該取引日からRCL所定の期限まで保管できるものとする。
- 3. Airペイ加盟店は、前項に基づき保管する記録について、決済サービス提供会社等の請求があるときは、RCLが速やかに当該記録を決済サービス提供会社等に提示することを承諾する。
第51条 加盟店情報機関への登録及び共同利用
- 1. 決済サービス提供会社等は、本規約末尾別表第2号記載のとおり、個人情報保護法に基づく加盟店情報の共同利用を行う。
- 2. 決済サービス提供会社等は、Airペイ加盟店等に対して通知して加盟店情報機関を追加又は変更することができる。
- 3. Airペイ加盟店等は、個別加盟店契約又は包括代理加盟店契約が不成立となった場合及び終了した場合であっても、個別加盟店契約又は包括代理加盟店契約の申込みをした事実、内容その他必要な範囲で、加盟店情報をRCL及び決済サービス提供会社等が利用すること及び加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟店情報機関に加盟する者が利用することに同意する。
第52条 個人情報の利用
Airペイ加盟店及びAirペイ加盟店が法人の場合における代表者(以下併せて「Airペイ加盟店等」という。)は、第50条第1項各号の個人情報について、RCL及び決済サービス提供会社等から保護措置を講じた上でRCL、決済サービス提供会社等又はこれらの提携会社(下記記載の各社を指し、以下「提携会社」という。)に提供し、下記の目的により、利用することに同意する。
- (1) RCL、決済サービス提供会社等及び提携会社による利用目的
-
- ① 提携会社のインターネット付随サービス業又はRCL、決済サービス提供会社等若しくは提携会社が適切と判断した会社における、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため
- ② その他RCL又は決済サービス提供会社等の定める個人情報保護方針又は各提携会社の個人情報保護方針に記載された目的のため
- (2) 提携会社
- RCLグループ会社又は決済サービス提供会社等
第2編に定める条項は、クレジットカード取引に限り適用されるものとする。
第53条 信用販売の方法
-
Airペイ加盟店は、第11条2項に基づきカード会員からクレジットカードの提示を受けた場合には、善良なる管理者の注意をもって、以下の要領により信用販売を行う。
- (1) クレジットカード券面に記載された有効期限が期限内であることを確認し、有効期限が経過している場合は信用販売を拒絶するものとする。
- (2) 決済端末を用いてカードの有効性を確認する。
- (3) 次に掲げる方法により、売上承認を取得する。
- ① クレジットカードの区分に応じ、それぞれに掲げる方法により、RCL所定の情報についてRCLへ送信するものとする。
- (a) 当該クレジットカードがICカードである場合 当該ICカードのICチップ面を決済端末に読み取らせ、カード会員による金額、支払方法等の確認を得た後に、クレジットカードの暗証番号を入力させる方法を行った上で(当該カード会員が暗証番号を忘れた場合にあっては、この限りでない。)、ICチップ内のRCL及びクレジットカード会社等の所定の情報をRCLに送信する方法
- (b) 当該クレジットカードがICチップ非搭載カードである場合 カード会員の当該ICチップ非登載カードの磁気ストライプ面を決済端末に読み取らせ、RCL及びクレジットカード会社等の所定の情報をRCLに送信する方法
- ② RCLは上記①の情報を取得したときは、RCL所定の基準により本決済システムの利用を拒絶すべき場合を除き、クレジットカード会社等所定の方法に従い、その全件についてクレジットカード会社等に対し売上承認を申請する。当該申請を受けたクレジットカード会社等は、売上承認の諾否を判断した上で、その結果をRCLに通知する。
- ③ Airペイ加盟店は、RCL及びクレジットカード会社等が、クレジットカードの無効その他各クレジットカード又はカード会員に起因する不審な事項があり、又は同一人物が同一日に多数回利用しており、利用態様に不審な点があるなど、RCL又はクレジットカード会社等所定の基準により、クレジットカードの利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾する。
- ④ RCLは、Airペイ加盟店に対し、クレジットカード会社等からの売上承認の諾否を受けた後、RCL所定の基準による判断の上、その結果を、Airペイ加盟店に対し遅滞なく通知するものとする。Airペイ加盟店は、RCLが売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾する。
- ⑤ Airペイ加盟店は、前項のRCLからの通知を受け次第、遅滞なく前条第1項の申込みに対する販売の諾否について当該申込みを行ったカード会員に通知するものとする。
- ① クレジットカードの区分に応じ、それぞれに掲げる方法により、RCL所定の情報についてRCLへ送信するものとする。
- (4) 第3号①(a)に基づき、その場でカード会員本人による決済端末への暗証番号の入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認する。また、第3号①(a)に基づき暗証番号を入力しなかったカード会員及びICチップ非搭載カードを使用しているカード会員については、当該カード会員による金額、支払方法等の確認を得た上で、当該カード会員をして、Airペイ加盟店使用のスマートデバイスの画面上の所定の欄に署名を求めクレジットカードの署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認する。この場合において、Airペイ加盟店はカード会員に対し、カード会員の署名以外の事項の記載を求めてはならない。
- (5) クレジットカード券面のクレジットカード番号等・クレジットカード名義人と売上票等のクレジットカード番号等・クレジット会員氏名が同一であること、また、顔写真入クレジットカードの場合には、クレジットカード提示者が当該顔写真と同一人物であることを確認する。
第54条 本決済取引の成立時期
- 1. ICカードを使用しているカード会員のうち、前条第3号①(a)に基づいて暗証番号を入力しなかった会員及びICチップ非搭載カードを使用しているカード会員については、前条第3号④に基づいて、Airペイ加盟店がRCLから売上承認を認める旨の通知を受領した後、当該カード会員による金額、支払方法等の確認を得た上で、当該カード会員をして、本スマートデバイス端末等の画面上の所定の欄に署名させることとし、Airペイ加盟店が当該署名のデータを受け付けた時点をもってAirペイ加盟店とカード会員との間の本決済取引は成立する。
- 2. ICカードを使用しているカード会員のうち、前条第3号①(a)に基づいて暗証番号を入力した会員については、前条第3号④に基づいて、Airペイ加盟店がRCLから売上承認を認める旨の通知を受領した時点をもって当該Airペイ加盟店と当該カード会員との間の本決済取引は成立する。
第55条 販売代金債権の譲渡
- 1. 第15条に基づきRCLが決済サービス提供会社等に対して送付した各本決済取引の売上情報の到達をもって、Airペイ加盟店がカード会員に対して有する本決済取引の代金相当額(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引についてAirペイ加盟店に支払う金額の合計額をいう。以下同じ。)の債権が、当該決済サービス提供会社等に(ただし、RCL所定の債権については、RCLに)譲渡されるものとする。なお、当該債権がRCLに譲渡された場合(当該譲渡を「本譲渡(RCL)」という。)には、当該売上情報がRCLに到達した日と同日中に、RCLから決済サービス提供会社等に再譲渡されるものとする(ただし、当該決済サービス提供会社等が本決済取引の代金相当額を立替払いをすることとされている場合にあっては、当該立替払いの対象となる債権については、かかる再譲渡は行われない。)。
- 2. 前項に規定するAirペイ加盟店から決済サービス提供会社等又はRCLに対する債権の譲渡代金(当該債権の金額から包括加盟店手数料を控除した金額とし、以下「本譲渡代金」という。)は、第16条に基づく取引代金相当額の支払いとして、決済サービス提供会社等又はRCL(第16条8項の規定に基づき当該支払いに係る事務を行うRPYを含む。以下同じ。)からAirペイ加盟店に支払われるものとする。
- 3. 本譲渡(RCL)が行われる場合において、RCLは、第16条第7項の規定にかかわらず、弁済期の到来した当該Airペイ加盟店に対する債権(本契約に基づく債権に限られない。)を保有する場合には、当該債権を自働債権とし、本譲渡代金についてAirペイ加盟店がRCLに対して保有する債権を受働債権として、対当額で相殺することができる。また、当該相殺によって対等額により消滅することとなる債権は、RCLが所定の方法により任意にこれを指定することができるものとし、Airペイ加盟店は、RCLの当該指定に異議を述べることができない。
第56条 クレジットカード取引における商品等の所有権の移転
- 1. Airペイ加盟店がカード会員にクレジットカード取引を行った商品等の所有権は、決済サービス会社等が譲り受けた債権に係る本決済取引の代金相当額をAirペイ加盟店に支払ったときに、決済サービス会社等に移転する。ただし、本譲渡(RCL)が行われる場合には、前条第1項の規定に基づき決済サービス提供会社等がRCLから譲り受けた債権に係る譲渡代金(以下「本譲渡代金(再譲渡)」という。)をRCLに支払ったときに、決済サービス提供会社等に移転する。
- 2. クレジットカード会社等又は決済サービス提供会社等が包括代理加盟店契約又は本契約に基づき、本譲渡代金又は本譲渡代金(再譲渡)の支払いを取消した場合、取り消された支払に係る債権の発生原因となった取引の目的である商品等の所有権は、本譲渡代金又は本譲渡代金(再譲渡)の支払いが未了の場合は直ちに、既に本譲渡代金又は本譲渡代金(再譲渡)を支払っている場合には、Airペイ加盟店又はRCLが当該本譲渡代金又は本譲渡代金(再譲渡)相当額をクレジットカード会社等に返還したときに、Airペイ加盟店に戻るものとする。
- 3. Airペイ加盟店が偽造カードの使用、カード等の第三者による使用等により、カード会員以外の者に対してクレジットカード取引を行った場合であっても、クレジットカード会社等又は決済サービス提供会社等がAirペイ加盟店又はRCLに対して本譲渡代金(再譲渡)を支払った場合には、当該商品等の所有権は、クレジットカード会社等又は決済サービス提供会社等に移転するものとする。
- 4. Airペイ加盟店は、取引に係る商品等の所有権がAirペイ加盟店に帰属する場合であっても、必要があるとクレジットカード会社等又は決済サービス提供会社等が判断したときは、クレジットカード会社等又は決済サービス提供会社等がAirペイ加盟店に代わって商品等の回収をすることを承諾する。
第57条 支払停止の抗弁
- 1. カード会員がAirペイ加盟店との間の取引について、割賦販売法に定める支払停止の抗弁を決済サービス提供会社等に申し出た場合、Airペイ加盟店は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとする。
-
2. 前項に該当する場合、第55条の債権譲渡が全て留保又は取り消されるものとし、第16条に定める取引代金相当額の支払いは、以下のとおりとする。
- (1) 当該抗弁事由の申出が、クレジットカード会社等又はRCLがAirペイ加盟店に対して当該抗弁事由が生じた債権に係る本譲渡代金を支払う前の場合には、クレジットカード会社等又はRCLは当該本譲渡代金の支払いを留保又は拒絶することができる。かかる留保金額に利息及び遅延損害金は生じないものとする。
- (2) クレジットカード会社等又はRCLがAirペイ加盟店に対して当該本譲渡代金を支払い済みの場合には、Airペイ加盟店は、クレジットカード会社等又はRCLに対し当該本譲渡代金相当額を直ちに返還する。また、クレジットカード会社等又はRCLは、Airペイ加盟店が当該返還の義務を負担した時点以降に発生する本譲渡代金から、当該返還の義務の対象となる本譲渡代金相当額を差し引いてAirペイ加盟店に対して支払うことができるものとする。
- (3) 当該抗弁事由が解消した場合には、クレジットカード会社等又はRCLは、Airペイ加盟店に対し、当該抗弁事由の対象となった取引に係る債権に係る本譲渡代金を支払う。なお、この場合には、RCLは、遅延損害金を支払う義務を負担しないものとする。
第57条の2 クレジットカード番号等の管理
- 1. Airペイ加盟店は、クレジットカード番号等を信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、取り扱ってはならないものとする。また、Airペイ加盟店は、クレジットカード番号等については、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとする。ただし、次項の基準を遵守した場合を除く。
- 2. Airペイ加盟店は、自らの責任において、クレジットカード番号等を漏えい、滅失若しくは毀損し、又は第三者に閲覧、改ざん若しくは破壊されることがないよう必要な措置を講じ、善良なる管理者の注意をもって保管、管理するものとする。また、決済サービス提供会社等はAirペイ加盟店に対して第22条第3項第1号に定める基準を別途指定することができ、この場合、Airペイ加盟店は当該基準を遵守するものする。
- 3. Airペイ加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、及び第22条第3項第2号に定める措置をとるものとする。
- 4. Airペイ加盟店は、クレジットカード番号等の漏えい事故等が生じた場合又は当該事故が生じた可能性がある場合には、速やかに、RCL及び決済サービス提供会社等に対し、漏えい事故等の発生日時、状況等を報告しなければならない。
- 5. 決済サービス提供会社等は、Airペイ加盟店に前項の事故が生じ又はその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して当該事故の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとする。
- 6. Airペイ加盟店は、第4項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちにRCL及び決済サービス提供会社等に報告するとともに被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防止策を講じるものとし、また、漏洩、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について、必要に応じて公表するものとし、又は影響をうける会員に対してその旨を通知するために必要な措置をとるものとする。なお、Airペイ加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、決済サービス提供会社等は必要と認める場合には事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、Airペイ加盟店は選定された会社等による調査を行うものとする。また、Airペイ加盟店は、策定した被害拡大の防止策及び再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内容を遅滞なく決済サービス提供会社等に書面にて通知するものとする。決済サービス提供会社等が別途被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとする。
- 7. 第4項の事故が生じた場合であって、決済サービス提供会社等が必要と認めるにもかかわらず、Airペイ加盟店が遅滞なく前項に定める事故事実等の公表や、会員に対する通知のために必要な措置(影響を受けた会員の特定のための情報提供等)をとらない場合には、決済サービス提供会社等はAirペイ加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、又は漏洩、滅失又は毀損したカード番号等にかかる会員に対する通知のために必要な措置をとることができるものとする。
- 8. Airペイ加盟店の責に帰すべき事由により、第4項の事故が生じ、その結果、カード会員、決済サービス提供会社等、RCLその他の第三者に損害が生じた場合、Airペイ加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとする。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとする。
- (1) クレジットカードの再発行に関わる費用
- (2) 不正利用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用
- (3) クレジットカード又はクレジットカード番号等の不正利用による損害額
- (4) 当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(提携会社から課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等その他の一切の損害金を含む。以下同じ。)として、第三者から決済サービス提供会社等又はRCLが請求を受けた費用
- 9. 本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとする。
第57条の3 クレジットカード番号等の不正利用への対応
- 1. Airペイ加盟店は、クレジットカード又はクレジットカード番号等の不正利用を防止するために必要な措置を講じるものとする。また、決済サービス提供会社等は加盟店に対して、第22条第3項第3号に定める基準を別途指定することができ、この場合、Airペイ加盟店は当該基準を遵守するものとする。
- 2. Airペイ加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、及び第22条第3項第4号に定める措置をとるものとする。
- 3. Airペイ加盟店は、クレジットカード若しくはクレジットカード番号等の不正利用が発生した場合、又はクレジットカード若しくはクレジットカード番号等の不正利用が発生した可能性がある場合、速やかにその旨をRCL及び決済サービス提供会社等に報告するものとする。
- 4. 決済サービス提供会社等は、Airペイ加盟店に前項のクレジットカード若しくはクレジットカード番号等の不正利用が発生し又はその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、Airペイ加盟店に対して、クレジットカード又はクレジットカード番号等の不正利用発生事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、Airペイ加盟店はこれに応じるものとする。
- 5. Airペイ加盟店は、第3項のクレジットカード又はクレジットカード番号等の不正利用が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに決済サービス提供会社等に報告するとともに被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防止策を講じるものとする。なお、Airペイ加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、決済サービス提供会社等は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、Airペイ加盟店は、選定された会社等による調査を行うものとする。また、Airペイ加盟店は、策定した被害拡大の防止策及び再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内容を遅滞なくRCL及び決済サービス提供会社等に通知するものとする。RCL又は決済サービス提供会社等が別途被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、Airペイ加盟店に実施を求めた場合は、Airペイ加盟店はその内容を遵守するものとする。
第58条 不動産仲介サービスにかかる商品等の取扱に関する特約
- 1. Airペイ加盟店が、信用販売にかかる商品等として次項に定める不動産仲介サービスに関連する対象債権(次項で定義する。)を取り扱う場合、本条から第67条までの規定の適用を受けるものとする。
- 2. 本条から第67条までにおいて、以下に使用される用語の定義は、以下のとおりとする。
- (1)「対象債権」とは、次に掲げる債権であって、本規約に基づき本決済システムによる決済が可能となるものとしてRCLが認めたものをいう。なお、①に掲げるもの以外の債権は、当該債権の発生の原因となる契約に基づき初回(当該契約が最初に締結された時点を指し、これらの契約が更新された時点を含まないものとする。)の契約の締結に関連して発生する債権に限られるものとし、初回以外の継続的な支払いには適用されないものとする。
- ① Airペイ加盟店が不動産を所有する者(以下この号、次号①及び第60条第1項において「所有者」という。)及びカード会員間の不動産賃貸借契約(以下単に「不動産賃貸借契約」という。)を代理又は媒介し、それにより発生するAirペイ加盟店のカード会員に対する不動産仲介手数料支払請求債権(以下「仲介手数料債権」という。)
- ② 不動産賃貸借契約(Airペイ加盟店がその締結を代理又は媒介したものに限る。)の締結に伴い、当該契約に基づき発生する賃料支払債務の保証サービスを提供する会社(以下「家賃保証会社」という。)との間でカード会員が家賃保証契約を締結する場合の、家賃保証会社のカード会員に対する家賃保証料支払請求債権
- ③ 不動産賃貸借契約に基づき発生する、Airペイ加盟店又は所有者のカード会員に対する前払賃料並びに共益費及び管理費(当該不動産賃貸借契約に関連する駐車場・駐輪場の利用料を含む)支払請求債権
- ④ 不動産賃貸借契約に基づき発生する、Airペイ加盟店又は所有者のカード会員に対する敷金請求債権(敷引が行われる場合を除く。)又は保証金請求債権
- ⑤ 不動産賃貸借契約に基づき発生する、Airペイ加盟店又は所有者のカード会員に対する礼金請求債権
- ⑥ 不動産賃貸借契約を更新する合意を行った場合において当該合意に係る契約に基づき発生する、Airペイ加盟店のカード会員に対する更新料請求債権
- ⑦ カード会員と電力供給会社、ガス供給会社又は地方公共団体(以下「電力等供給事業者」という)との間の、電気供給契約、ガス供給契約又は上下水道利用契約(カード会員が賃借する物件全体に対するガス、水道、電気に関し、Airペイ加盟店または所有者と各事業者が利用契約を締結のうえ、顧客の使用分もしくは定額分をAirペイ加盟店または所有者がカード会員に代わり立替えて支払ったものに限るものとする)に基づく、電力等供給事業者のカード会員に対する電気利用料金債権、ガス利用料金債権又は上下水道利用料金債権
- ⑧ カード会員と保険会社との間の火災保険契約(Airペイ加盟店又は所有者とカード会員との間の不動産賃貸借契約の対象物件(以下「対象物件」という。)に関するものに限る。以下「火災保険」という。)に基づく、保険会社のカード会員に対する保険料債権
- ⑨ Airペイ加盟店又は所有者がカード会員との間で不動産賃貸借契約の締結前に予約金の預託を受ける旨合意(書面による合意に限る。)した場合の、Airペイ加盟店又は所有者のカード会員に対する予約金請求債権
- ⑩ Airペイ加盟店又は所有者が不動産賃貸借契約の締結に際して手付金(名称のいかんを問わず、契約締結以降に授受される金銭に限る。以下同じ)の支払を受ける旨合意(書面による合意に限る。)した場合の、Airペイ加盟店又は所有者のカード会員に対する手付金請求債権
- (2)「本所有者等」とは、対象債権を保有する次に掲げる者をいう。
- ① 所有者
- ② 家賃保証会社
- ③ 保険会社
- ④ 電力等供給事業者
- (1)「対象債権」とは、次に掲げる債権であって、本規約に基づき本決済システムによる決済が可能となるものとしてRCLが認めたものをいう。なお、①に掲げるもの以外の債権は、当該債権の発生の原因となる契約に基づき初回(当該契約が最初に締結された時点を指し、これらの契約が更新された時点を含まないものとする。)の契約の締結に関連して発生する債権に限られるものとし、初回以外の継続的な支払いには適用されないものとする。
第59条 取引制限
- 対象債権はクレジットカード取引(QUICPayによるものを含む。)に限り決済できるものとし、電子マネー取引その他の取引で決済することはできないものとする。
第60条 Airペイ加盟店の遵守及び確認事項
- 1. RCLは、Airペイ加盟店又は所有者(対象債権を保有する所有者に限る。以下同じ。)とカード会員との間の不動産賃貸借契約及びAirペイ加盟店と本所有者等との間の委託契約等の内容のいかんにかかわらず、Airペイ加盟店が対象債権を譲渡する権限及び当該債権の譲渡にかかる代金債権の支払いを受ける権限を有しているものとして取り扱うものとする。ただし、カード会員又は本所有者等からAirペイ加盟店がかかる権限を有していないとの申出がなされた場合、RCLはAirペイ加盟店を無権限者として取り扱うことができるものとする。
- 2. Airペイ加盟店は、敷金その他カード会員に対し返還義務の生じる債務については、宅地建物取引業法、およびこれに付随する政令、規則、ガイドライン等に則り不動産賃貸借契約に則り自ら返還し、又は所有者をして返還させるものとし、当該返還に関わる紛争等についてRCLに一切迷惑を掛けないものとする
- 3. RCLは、Airペイ加盟店又は所有者とカード会員との間の不動産賃貸借契約、Airペイ加盟店と本所有者等との間の不動産管理委託契約に基づくものその他Airペイ加盟店と本所有者等との間に発生する一切の紛争等について、一切責任を負わないものとする。
第61条 表明保証等
- 1. Airペイ加盟店は、RCLに対し、以下の事項を表明及び保証し、かつ対象債権の信用販売を実施する期間中、これを維持するものとする。
- (1) Airペイ加盟店が宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業の免許を適法に取得・保持していること。
- (2) 次の①又は②若しくはその両方に該当する者(以下「該当加盟店」という。)であること。
- ①不動産を所有し、当該不動産を賃貸に供している個人、法人又は団体であること。
- ②不動産の所有者との間で当該不動産に関する不動産管理委託契約(以下「委託契約」という)を締結し、当該不動産の管理を委託されている個人、法人又は団体であること。
- (3) 委託契約その他の本所有者等と締結する契約(第6号に規定する契約を含む)において、本所有者等がAirペイ加盟店に対し、本所有者等を代理して対象債権をRCL、決済サービス提供会社その他RCLが指定する者に対して譲渡する権限を付与する旨の同意を得ていること。
- (4) 委託契約その他の本所有者等と締結する契約(第6号に規定する契約を含む)において、本所有者等から対象債権及び前項に規定する対象債権の譲渡に係る支払いを受ける権限を付与する旨の同意を得ていること。
- (5) 該当加盟店は、自ら不動産賃貸及びこれに関連する事業を行う個人、法人又は団体に限定されるものとし、モール又は決済代行システム等の運営を目的とする個人、法人又は団体はかかる条件を満たさないこと。
- (6) 該当加盟店が第58条第2項第1号⑦及び⑧を取り扱う場合、本所有者等である保険会社又は電力等供給事業者との間で火災保険等又は、ガス、電気、水道に関する代理店契約を締結している個人、法人又は団体であること。
- (7) 該当加盟店が第58条第2項第1号⑧を取り扱う場合、火災保険の保険始期日が第16条第1項に基づき該当加盟店がRCLから取引代金相当額を受領した日以後となることを認識したうえで、カード会員が当該保険始期日前に対象物件への入居を開始しないよう入居日を調整すること。なお、本号に違反して保険始期日以前に入居を開始させたことによりカード会員が火災保険の適用を受けられず被った損害については、該当加盟店が責任をもって対応するものとし、RCLに一切迷惑をかけないこと。
- (8) 対象債権について、第三者に対する譲渡、担保その他の利用権は設定されておらず、RCL及び決済サービス提供会社等の権利に損害を及ぼし又は及ぼすおそれのある処分は一切行われておらず、またAirペイ加盟店が第三者のためにそのような処分を行う義務を負っていないこと。
- (9) 本所有者等に対して、本規約の内容を合理的な方法をもって正確に説明するものとし、本規約に反する内容について本所有者等と合意しないこと。
- 2. Airペイ加盟店は、本規約に基づき対象債権の信用販売を行う権限を自らの責任と負担において本所有者等から取得するものとする。また、当該権限について本所有者等との間で紛争等が生じた場合、自らの責任と負担において解決するものとし、RCL及び決済サービス提供会社等に一切迷惑をかけないものとする。
- 3. RCLは、第1項各号に関する同意又は代理権その他の権限の存否について、Airペイ加盟店に対して確認する義務を負わないものとする。
第62条 本所有者等の審査
- Airペイ加盟店は、対象債権に係る信用売買について本決済システムを使用する場合、自己の責任と負担をもって、本所有者等が以下の各号に該当しないことを審査するものとし、かつ以下の各号に該当しないことを表明及び保証するものとする。
- (1) 第39条(反社会的勢力の排除)第1項各号に該当する者であること
- (2) 第58条第2項第1号③乃至⑥及び⑨乃至⑩に掲げる対象債権にかかる信用販売を行う場合において、当該対象債権の債権者たる所有者が不動産について適法かつ有効な所有権を有していないこと
- (3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、成年後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないこと
第63条 本所有者等の管理
- 1. Airペイ加盟店は、対象債権について信用販売を行うにあたり、本所有者等に起因するカード会員からの抗弁の申し立て、苦情当に対して適切な処理を行う体制を整えるものとする。
- 2. RCL及び決済サービス提供会社等は、自ら必要と判断した場合又は決済サービス提供会社等からの指示があった場合には、Airペイ加盟店を通じて、本所有者等の法令及び契約遵守状況その他の調査を行うものとする。また、Airペイ加盟店は、当該調査を行うことを目的として、本所有者等をして、RCL又は決済サービス提供会社等の求めに応じて、本所有者等の名称又は商号、代表者氏名及び本店所在地に関する情報並びにAirペイ加盟店と本所有者等との間の不動産管理委託契約書又は代理店契約書の写しを提供し、その他RCL又は決済サービス提供会社等所定の情報を提供させる等、調査に協力させるとともに、本項に基づく調査の結果をRCL及び決済サービス提供会社等に提供することについて承諾を得るものとする。
- 3. RCL及び決済サービス提供会社等は、前項の調査の結果、本所有者等の保有に係る対象債権が信用販売を行うには不適切であると判断した場合には、Airペイ加盟店を通じて当該本所有者等に対して是正を求めるとともに、次項、第36条(災害等による本決済システムの一時停止)、第37条(契約違反等による本決済システムの一時停止)又は第38条(契約の解除)に基づき、本決済システムの全部若しくは一部の利用停止、又はAirペイ加盟店との個別加盟店契約の全部又は一部の解除等必要な措置をとることができるものとする。
- 4. Airペイ加盟店は、Airペイ加盟店が前二項に基づく調査及び是正を行わない場合において、RCLが直接本所有者等に対して当該調査及び是正を行うことを妨げないものとする。
- 5. RCLは、決済サービス提供会社等からの要請又は自らの判断により、Airペイ加盟店に通知することにより、Airペイ加盟店が本決済システムにおいて取り扱うことのできる対象債権を制限又は追加することができるものとする。
- 6. RCLが決済サービス提供会社等の要請に基づき、又は自ら必要と判断して、カード会員によるクレジットカードの利用状況等その他本規約に関する事項について、本所有者等に対して調査の協力を求めた場合には、Airペイ加盟店は、本所有者等をして速やかにこれに応じさせ当該調査に協力させるものとし、当該調査の結果をRCL及び決済サービス提供会社等に報告することを承諾させるものとする。決済サービス提供会社等が、当該事項に関する調査の協力を本所有者等に対して求めた場合にも、同様とする。
- 7. Airペイ加盟店は、RCL又は決済サービス提供会社等が本所有者等の取引が不適当であると判断したときは、直接又はAirペイ加盟店を通じて所有者に対し取り扱う商材、業種・業態、宣伝広告表現及び販売の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができることを本所有者等に承諾させるものとする。
- 8. Airペイ加盟店は、前項の求めを受けた場合、RCLの指示に従って、所要の措置を講じることを本所有者等に承諾させるものとする。
第64条 苦情等
- 1. Airペイ加盟店は、カード会員から本所有者等が提供する商品等に関して苦情若しくは問合せ(以下「苦情等」という。)を受けた場合、又は本所有者等とカード会員との間において紛議が生じた場合には、速やかに、本所有者等に対して当該苦情等の内容を報告させるとともに、当該内容をRCLに報告するものとする。
- 2. Airペイ加盟店は、カード会社から本所有者等が提供する商品等に関して苦情等を受けた場合、又は本所有者等とカード会員との間において紛議が生じた場合、本所有者等をして自己の責任と費用をもって対処及び解決させるものとし、又はAirペイ加盟店の責任と費用をもって対処及び解決するものとする。
第65条 買戻特約
- RCLまたはクレジットカード会社等は、第19条及びAirペイJCB取り扱いに関する特約第15条に定める事由のほか、以下のいずれかの事由に該当する場合についても、対象債権について債権譲渡(第55条に規定する債権譲渡を含む。以下同じ。)又は立替払いを取消し、または解除できるものとする。なお、かかる債権譲渡若しくは立替払いの取消し又は留保については、第19条及びAirペイJCB取り扱いに関する特約第15条に定める事由により債権買取の若しくは立替払いの取消し又は解除が行われた場合と同様に扱われるものとする。
- (1) Airペイ加盟店が宅地建物取引業の資格を喪失したとき
- (2) 第61条に定める表明保証等が満たされなくなったとき
- (3) 法令等に違反する態様により対象債権の信用販売を行ったとき
- (4) その他Airペイ加盟店が本特約に違反したとき
第66条 クレジットカード番号等の非保持
- Airペイ加盟店は、所有者等に対してクレジットカード番号等を取り扱わせてはならず、たとえ暗号化したとしても一切保管(所有者等のサーバーを通過することを含む。)させてはならないものとする。
第67条 責任
- 1. Airペイ加盟店は、本決済システムの利用に際し、適用される法律、政省令、規則、行政当局のガイドライン等を遵守するものとし、本所有者等にもこれを遵守させるものとする。
- 2. RCLは、Airペイ加盟店が行う信用販売が本規約に違反すると判断したときは、Airペイ加盟店に対し、対象債権にかかる信用販売の方法の変更、改善又は信用販売の中止を求めることができ、Airペイ加盟店は当該求めに応じるものとする。
- 3. Airペイ加盟店は、自己又は所有者等が本規約に違反し、当該違反によりRCL、決済サービス提供会社等又は第三者に損害が発生した場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
- 4. RCLは、Airペイ加盟店又は所有者等が本規約に違反したと判断した場合、第38条に基づき個別加盟店契約の一部又は全部を解除できるものとする。
第68条 旅行商品の取扱に関する特約
- 1. Airペイ加盟店が、信用販売に係る商品等として次項に定める企画旅行、手配旅行を取り扱う場合及び乗車券等の信用販売を行う場合、本条以降の規定の適用を受けるものとする。
- 2. 本条から第75条までにおいて、以下に使用される用語の定義は以下のとおりとする。
- (1) 「企画旅行契約」とは、旅行業法第2条第4項に定める企画旅行契約をいう。
- (2) 「企画旅行」とは、企画旅行契約に係る旅行商品をいう。
- (3) 「手配旅行契約」とは、旅行業法第2条第5項に定める手配旅行契約をいう。
- (4) 「手配旅行」とは、手配旅行契約に係る旅行商品をいう。
- (5) 「利用契約店」とは、Airペイ加盟店との間で手配旅行に係る送客契約を締結している宿泊施設等をいう。
- (6) 「旅行商品事前決済」とは、Airペイ加盟店とカード会員との間で行われる信用販売が以下のいずれかに該当する場合における本決済取引をいう。
- ① 標準旅行業約款(旅行業法の規定に基づき制定される約款をいう。以下同じ。)に基づく企画旅行契約が成立した時点で、当該契約に基づきAirペイ加盟店がカード会員に対して取得する旅行代金に係る売上債権を第55条第1項に基づく債権の譲渡としてクレジットカード会社等又はRCLに譲渡すること(当該債権が同項第2文に規定する再譲渡の対象となる債権である場合には、当該再譲渡を含む。以下同じ。)によりクレジットカード会社等又はRCLに対して本譲渡代金の支払いを求めること
- ② Airペイ加盟店がカード会員より企画旅行契約の取消し又は変更の申込みを受けた場合に、当該企画旅行契約の取消し又は変更を確定させた時点で、Airペイ加盟店がカード会員に対して取得した企画旅行契約の取消料(キャンセルチャージ)又は変更料に係る債権を第55条第1項に基づく債権の譲渡としてRCLに譲渡することにより、クレジットカード会社等又はRCLに本譲渡代金の支払いを求めること
- ③ 標準旅行業約款に基づく手配旅行契約に基づく手配旅行契約が成立し、かつ利用契約店がカード会員に対して取得した旅行代金に係る売上債権をAirペイ加盟店が立替払いをすることによって係る求償権を取得した時点で、Airペイ加盟店が当該求償権に係る債権を第55条第1項に基づく債権の譲渡としてクレジットカード会社等又はRCLに譲渡することにより、クレジットカード会社等又はRCLに対して本譲渡代金の支払いを求めること
- ④ Airペイ加盟店が、カード会員より前項の手配旅行契約の取消し又は変更の申込みを受けた場合に、当該手配旅行契約の取消し又は変更を確定させ、かつ利用契約店がカード会員に対して取得した手配旅行契約の取消料(キャンセルチャージ)又は変更料に係る債権をAirペイ加盟店が立替払いをすることによって係る求償権を取得した時点で、Airペイ加盟店が当該求償権に係る債権を第55条第1項に基づく債権の譲渡としてクレジットカード会社等又はRCLに譲渡することにより、クレジットカード会社等又はRCLに対して取引代金相当額の支払いを求めること
- (7) 「乗車券等」とは、鉄道乗車券、国内航空券、国際航空券、船舶乗船券及びこれらの定期券、回数券、座席等の指定券、特急券、急行券、特別車両・特別席の利用券等をいう。
- (8) 「C制表示」とは、乗車券等の表面に、押印、印字、手書きによる記入等の方法により「C制」等のカード等による購入を示す文字を表示することにより、当該乗車券等がカード等により信用販売がなされたことが客観的に確認できるようにするための処理をいう。
第69条 企画旅行商品の取扱に関する特約
- 1. Airペイ加盟店は、標準旅行業約款に基づく企画旅行契約が成立した時点で、本規約に基づき旅行商品事前決済を行うことができる。なお、決済対象は、旅行代金及び取消料、変更料並びにこれらに関する税金、サービス料その他の費用に限られる。
- 2. 前項の規定にかかわらず、Airペイ加盟店が旅行商品事前決済の方法で取り扱うことができる商品等は、企画旅行契約における役務に限られる。また、旅行商品事前決済の対象とすることができる企画旅行契約は、企画旅行契約に基づく旅行開始日から起算して3ヶ月以内のものに限られる。
- 3. Airペイ加盟店は、カード会員以外の者のみで企画旅行を利用する場合、カード会員の三親等以内の親族が利用する場合を除き、旅行商品事前決済を行ってはならない。
- 4. Airペイ加盟店は、旅行商品事前決済の申込書、予約確認書、取消・変更確認書その他RCL又は決済サービス提供会社等が指定する資料を、Airペイ加盟店の責任において、信用販売の売上日より5年間保管するものとし、RCL又は決済サービス提供会社等が求めた場合には、7日以内に当該資料を提出しなければならないものとする。
第70条 企画旅行商品の旅行商品事前決済の受付方法
-
1. Airペイ加盟店は、カード会員から旅行商品事前決済の申込を受けた場合、標準旅行業約款に基づき企画旅行契約を成立させるまでに、以下の内容をカード会員に対して告知し、承諾を得るものとする。
- (1) 企画旅行契約が成立した場合、申込みの承諾・手配完了の旨を電子メール等により通知すること
- (2) 企画旅行契約が成立した日以降、企画旅行の旅行開始日以前に、旅行代金等に係る会員請求を行うこと
- (3) 企画旅行契約の取消し及び変更についてカード会員より取消料又は変更料を徴収する場合はその旨及びキャンセルポリシー(以下「キャンセルポリシー」という)
- (4) 第58条2項6号②の方法を行う場合には、会員から企画旅行契約の取消又は変更の申込がなされた場合に、当該企画旅行契約の取消又は変更が確定した時点で、取消料又は変更料について、カード会員が提供したカード等に関する情報に基づき信用販売による決済が行われること
- 2. Airペイ加盟店は、旅行商品事前決済を行う場合、カード会員より、以下の事項を確認するものとする。
- (1) カード会員の会員番号及び有効期限
- (2) カード会員の氏名・住所・連絡先
- (3) カード会員が認める旅行者又は同行者の氏名
- (4) 企画旅行の内容
- 3. Airペイ加盟店は、企画旅行契約の成立後、速やかに以下の内容が記載された書面又は電磁的記録を会員宛に提供するものとする。
- (1) カード等の会員番号の一部及び有効期限
- (2) カード等の券面の名義
- (3) 企画旅行契約の確認番号
- (4) 企画旅行契約の内容に関する明細
- (5) キャンセルポリシー
- 4. 信用販売のうち、旅行代金については、企画旅行契約の成立日を売上日とする。
第71条 企画旅行契約の取消し・変更
- 1. Airペイ加盟店は、カード会員より企画旅行契約の取消し又は変更の申込みを受けた場合、キャンセルポリシーに従って企画旅行契約の取消し又は変更を認めなければならない。
- 2. Airペイ加盟店は、カード会員からの企画旅行契約の取消し又は変更の申込みを受ける場合、カード会員に以下の内容を通知の上、以下の内容が記載された確認書をカード会員に提供しなければならない。
- (1) 通知内容
- ① 企画旅行契約の取消し・変更番号
- ② 企画旅行契約の取消し・変更番号をカード会員が書き留めておかねばならない旨
- (2) 確認書の内容
- ① カード等の会員番号の一部及び有効期限
- ② カード等の券面の会員氏名
- ③ 企画旅行契約の取消し・変更番号
- ④ 企画旅行契約の取消し・変更された企画旅行契約の内容に関する明細
- ⑤ 企画旅行契約の取消し・変更により発生する取消料・変更料の金額
- ⑥ 68条2項6号②の方法を行う場合には、会員から企画旅行契約の取消又は変更の申込がなされた場合に、当該企画旅行契約の取消又は変更が確定した時点で、取消料又は変更料について、カード会員が提供したカード等に関する情報に基づき信用販売による決済が行われること
- (1) 通知内容
- 3. 信用販売のうち、企画旅行契約の取消し・変更により発生する取消料・変更料については、企画旅行契約の取消料・変更料の発生日以降であって、かつ信用販売の対象となった商品等の対象である企画旅行契約の取消し又は変更があった日を、信用販売の売上日とする。
第72条 手配旅行商品の取扱に関する特約
- 1. Airペイ加盟店は、Airペイ加盟店が利用契約店として手配旅行に係る送客契約を締結している宿泊施設等に限り、標準旅行業約款に基づく手配旅行契約が成立した時点で、本規約に基づき旅行商品事前決済を行うことができる。なお、決裁対象は、旅行代金及び取消料、変更料並びにこれらに関する税金、サービス料その他の費用に限られる。
- 2. 前項の規定にかかわらず、Airペイ加盟店が旅行商品事前決済の方法で取り扱うことができる商品等は、手配旅行契約において利用契約店が提供する役務に限られる。また、旅行商品事前決済の対象とすることができる手配旅行契約は、手配旅行契約に基づく旅行開始日から起算して3ヶ月以内のものに限られる。
- 3. Airペイ加盟店は、カード会員以外の者のみで手配旅行を利用する場合、カード会員の三親等以内の親族が利用する場合を除き、旅行商品事前決済を行ってはならない。
- 4. Airペイ加盟店は、旅行商品事前決済の申込書、予約確認書、取消・変更確認書その他RCL又は決済サービス提供会社等が指定する資料を、Airペイ加盟店の責任において、信用販売の売上日より5年間保管するものとし、RCL又は決済サービス提供会社等が求めた場合には、7日以内に当該資料を提出しなければならないものとする
第73条 手配旅行商品の旅行商品事前決済の受付方法
- 1. Airペイ加盟店は、カード会員から旅行商品事前決済の申込を受けた場合、標準旅行業約款に基づき手配旅行契約を成立させるまでに、以下の内容をカード会員に対して告知し、承諾を得なければならない。
- (1) 手配旅行契約が成立した場合、申込みの承諾・手配完了の旨を電子メール等により通知すること
- (2) 手配旅行契約が成立した日以降、手配旅行の旅行開始日以前に、宿泊代金等に係る会員請求を行うこと
- (3) 手配旅行契約の取消し及び変更についてカード会員より取消料又は変更料を徴収する場合はその旨及びキャンセルポリシー(以下「キャンセルポリシー」という)
- (4) 第68条2項6号④の方法を行う場合には、会員から手配旅行契約の取消又は変更の申込がなされた場合に、当該手配旅行契約の取消又は変更が確定した時点で、取消料又は変更料について、カード会員が提供したカード等に関する情報に基づき信用販売による決済が行われること
- 2. Airペイ加盟店は、旅行商品事前決済を行う場合、カード会員より、以下の事項を確認するものとする。
- (1) カード会員の会員番号及び有効期限
- (2) カード会員の氏名・住所・連絡先
- (3) カード会員が認める旅行者又は同行者の氏名
- (4) 手配旅行の内容
- 3.Airペイ加盟店は、手配旅行契約の成立後、速やかに以下の内容が記載された書面又は電磁的記録を会員宛に提供するものとする。
- (1) カード等の会員番号の一部及び有効期限
- (2) カード等の券面の名義
- (3) 手配旅行契約の確認番号
- (4) 手配旅行契約の内容に関する明細
- (5) キャンセルポリシー
- 4. 信用販売のうち、旅行代金については、手配旅行契約の成立日を売上日とする。
第74条 手配旅行契約の取消し・変更
- 1. Airペイ加盟店は、カード会員より手配旅行契約の取消し又は変更の申込みを受けた場合、キャンセルポリシーに従って手配旅行契約の取消し又は変更を認めなければならない。
- 2. Airペイ加盟店は、カード会員からの手配旅行契約の取消し又は変更の申込みを受ける場合、カード会員に以下の内容を通知の上、以下の内容が記載された確認書をカード会員に提供しなければならない。
- (1) 通知内容
- ① 手配旅行契約の取消し・変更番号
- ② 手配旅行契約の取消し・変更番号をカード会員が書き留めておかねばならない旨
-
(2) 確認書の内容
- ① カード等の会員番号の一部及び有効期限
- ② カード等の券面の名義
- ③ 手配旅行契約の取消し・変更番号
- ④ 手配旅行契約の取消し・変更された手配旅行契約の内容に関する明細
- ⑤ 手配旅行契約の取消し・変更により発生する取消料・変更料の金額
- ⑥ 68条2項6号④の方法を行う場合には、会員から手配旅行契約の取消又は変更の申込がなされた場合に、当該手配旅行契約の取消又は変更が確定した時点で、取消料又は変更料について、カード会員が提供したカード等に関する情報に基づき信用販売による決済が行われること
- (1) 通知内容
- 3. 信用販売のうち、手配旅行契約の取消し・変更により発生する取消料・変更料については、約款に基づく手配旅行契約の取消料・変更料の発生日以降であって、かつ信用販売の対象となった商品等の対象である手配旅行契約の取消し又は変更があった日を、信用販売の売上日とする。
第75条 乗車券等の取扱に関する特約
- 1. Airペイ加盟店は、カード会員に対し乗車券等の信用販売を行う場合、乗車券等にC制表示を行わなければならない。
- 2. Airペイ加盟店は、カード会員より、乗車券等の信用販売の全部又は一部の取消しを求められた場合、現金による払い戻しを行ってはならない。
- 3. カード会員から信用販売の取消しを求められた乗車券等に既に利用されたものと、未利用分が併存している場合、Airペイ加盟店は、当該乗車券等に係る信用販売全部を取消したうえで、既に利用された分の乗車券などの信用販売に関する売上情報を提供するものとする。
第3編 電子マネー取引
第3編に定める条項は、電子マネー取引においてのみ適用されるものとする。
第76条 電子マネー取引の受付の特則
- 1. Airペイ加盟店は、電子マネー取引において電子マネー発行者がカード会員向けに定める取扱規則が適用されることを承認するものとし、当該取扱規則の記載内容を、自ら確認のうえ承認し、これに従って取引を行うものとする。
- 2. Airペイ加盟店は、1回の電子マネー取引を2つ以上のカード等により行うことはできないものとする。なお利用者の交通系電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、現金その他の支払方法(電子マネー発行者及びその提携先があらかじめ禁止した方法を除く。)により不足分の決済を行うものとする。
第77条 他社発行電子マネー取引
- 1. Airペイ加盟店は、決済端末で利用可能な他社発行電子マネーの利用者(以下、「他社発行マネー会員」)から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引を求められた場合には、RCLが別途指定した場合を除き、正当かつ適法に取扱店舗において電子マネー取引を行うものとする。
- 2. Airペイ加盟店は、他社発行マネー会員から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引を行う場合、本規約の規定が準用されることに同意するものとする。
- 3. Airペイ加盟店は、他社発行マネー会員が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には、当該他社発行電子マネーに係る利用者向けの約款が適用されることを承認するものとする。
第78条 電子マネー取引の成立時期
電子マネー取引においては、Airペイ加盟店により、スマートデバイス端末に交通系電子マネーの移転が完了した時点をもって、Airペイ加盟店とカード会員との間の本決済取引は成立する。
第79条 販売代金債権の免責的債務引受
- 1. カード会員のICカードから決済端末に取引代金相当額に相当する交通系電子マネーの移転が完了した時点で、カード会員のAirペイ加盟店に対する代金相当額(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引についてAirペイ加盟店に支払う金額の合計額をいう。次項についても同様とする。)の債務を電子マネー発行者が免責的に引き受け、その後直ちに、その他決済サービス提供会社等が当該債務を当該発行者から免責的に引き受ける義務を負うこととし、Airペイ加盟店はそのそれぞれについて同意する。
- 2. 他社発行電子マネー取引が行われた場合において、他社発行電子マネーの利用者の情報記録媒体から決済端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の加盟店に対する代金相当額の債務を免責的に引き受け、その後直ちに、決済サービス提供会社等が当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けることとし、Airペイ加盟店はそのそれぞれに同意する。
第80条 取引代金相当額の確認
Airペイ加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、交通系電子マネーの移転がなされなかった場合で、決済サービス提供会社等に保存されていた記録により当該電子マネーの金額を確認できた場合には、RCLは、Airペイ加盟店に対し、取引代金相当額の支払を行うものとする。
第81条 秘密保持義務の特則
- 1. Airペイ加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、RCL及び決済サービス提供会社等がICカード等の普及促進活動に利用することに同意するものとする。ただし、個人情報保護法第2条1項にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則り取扱うものとする。
- 2. Airペイ加盟店は、決済サービス提供会社等が行う交通系電子マネーの利用促進にかかわる業務に利用するために、RCLが決済サービス提供会社等に対して、申込者情報及び店舗情報等を提供することに同意するものとする。
- 3. Airペイ加盟店は、電子マネー発行者又はその委託先が、交通系電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体などにAirペイ加盟店の取扱店舗等の名称及び所在地などを掲載することができることを、あらかじめ異議なく承諾するものとする。
- 別表第1号:(第2条第1項)ICカード等に対する表示
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サービスマーク/加盟店標識 交通系電子マネー 運営事業者 - Suica
- 東日本旅客鉄道株式会社
- PASMO
- 株式会社パスモ
- Kitaca
- 北海道旅客鉄道株式会社
- TOICA
- 東海旅客鉄道株式会社
- manaca(マナカ)
- 株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシー
- ICOCA
- 西日本旅客鉄道株式会社
- SUGOCA
- 九州旅客鉄道株式会社
- nimoca
- 株式会社ニモカ
- はやかけん
- 福岡市交通局
- 別表第2号:加盟店情報の共同利用について
-
1.加盟店情報交換制度について 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について 加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3. (2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。 3.加盟店情報の共同利用 - (1)共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 - (2)共同利用する情報の内容
- ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
- ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
- ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
- ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
- ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
- ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
- ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
- ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
- (3)保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。 4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き 加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。 6.運用責任者 ・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住所:東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011(代表)
- 別表第3号:取扱禁止商品等一覧
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本規約に基づき本決済取引を行ってはならない商品等は、第29条第2項(1)から(7)までに定めるものの他、以下のとおりとする。
- 1. 関連諸法令に抵触するもの全般
- 2. 児童ポルノ・アダルト関連・性風俗または性的な要素をセールスポイントとしたもの
- 3. 結婚相談や出会いを目的としたもの
- 4. ギャンブル(カジノ、海外宝くじ、馬券予想、掛け金の清算等)または賭博的な要素があるもの
- 5. 犯罪を誘発するもの
- 6. 実銃、武器、危険物またはそれに類するもの
- 7. 詐欺的またはいわゆる悪質商法とみなされるもの
- 8. 国内未承認の医薬品、医療機器
- 9. カウンセリング(心理カウンセリング等)
- 10. 催眠療法・ヒプノセラピー
- 11. 占い
- 12. 税務・会計・司法サービス
- 13. コンサルティング
- 14. アートメイク・タトゥー
- 15. 興信所・探偵・調査
- 16. 便利屋業、遺品整理サービス
- 17. 通信サービス(通話料、通信費、プロバイダー料金等)
- 18. 分譲住宅(仲介含む)
- 19. 人材派遣
- 20. 投資・ギャンブル・財テク情報・情報商材または投機心を著しくあおるもの
- 21. 換金性が高い商品・サービス、クレジットカードショッピング枠の現金化を目的としたもの
- 22. オークション(出品代行、落札代行等)販売するもの
- 23. 個人輸入代行により販売するもの
- 24. 仲介・委託販売により提供するもの(不動産仲介に関するものを除く)
- 25. 科学的根拠に乏しい効果をうたったもの
- 26. 開運関連商品
- 27. 自己啓発に関するもの
- 28. 募金、寄付金、政治献金、賽銭等の金銭の贈与に関するもの
- 29. 永代供養、祈祷、お布施等及びこれらに類するもの
- 30. 政治団体が提供するもの
- 31. CtoC取引(個人事業主除く)によりなされるもの全般
- 32. BtoB取引によりなされるもの全般
Airペイ JCB取り扱いに関する特約
本特約は、JCB加盟店規約35条に基づいて、Airペイ加盟店(Airペイ加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)が株式会社リクルート(以下「RCL」といいます。)の提供する携帯端末によるクレジットカード決済システムであるAirペイを利用してJCBブランドカード等(JCB加盟店規約に定めるカード(同規約に定める提携ブランドカードを含みます。)をいいます。以下同じです。)による信用販売を行うことについて、JCB加盟店規約(以下「JCB規約」といいます。)の定めと異なる事項および不足とする事項に関して定める加盟店、JCBおよびRCLとの間の特約です。なお、本特約に定めのない事項はJCB規約、またはAirペイ加盟店規約に拠るものとします。尚、本特約に別段の定めがない限り、JCB規約がAirペイ加盟店規約に優先するものとします。
第1条(用語の定義)
本特約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。なお、本特約に別段の定めがない場合、本特約におけるそれぞれの用語の意味は、JCB規約における用語の意味を有し、JCB規約に定めがない場合にはAirペイ加盟店規約における用語の意味を有するものとします。
- (1) 「新規Airペイ加盟希望者」とは、新たにAirペイ加盟店になろうとする個人、法人および団体をいいます。
- (2) 「スマートフォン」とは、アプリケーションやソフトウェアが継続的に更新可能な無線通信機能を有している、汎用OSコンピューティング・デバイス(具体的にはスマートフォン(iOS、Android、WindowsMoBile等)、タブレット(PAD等))をいいます。
- (3) 「スマートフォン決済」とは、スマートフォン決済端末を信用販売の決済端末として使用する決済の仕組みをいいます。
- (4) 「スマートフォン決済アプリケーション」とは、スマートフォン決済を利用するために、スマートフォンにおいて動作するアプリケーションをいいます。
- (5) 「スマートフォン決済センター」とは、スマートフォン決済において、スマートフォン決済端末を使用する会員とカード会社の間に介在し、売上承認業務および売上処理業務等の決済処理を行うセンターをいいます。
- (6) 「スマートフォン決済提供事業者」とは、スマートフォン決済を実現するために、スマートフォン決済センター、スマートフォン決済アプリケーションおよびカードリーダーを提供する事業者をいいます。
- (7) 「スマートフォン決済端末」とは、端末機の内、スマートフォン決済アプリケーションを搭載し、カードリーダーと接続したスマートフォン等をいいます。
- (8) 「カードリーダー」とは、スマートフォン決済を利用するためにスマートフォンに接続するカード読み取り機をいいます。
- (9) 「本決済システム」とは、「スマートフォン決済端末」を用いた決済サービス(Airペイと呼称します。)でJCBが承認したものをいいます。
- (10)「スマートフォンの属性情報」とは、スマートフォンおよびアプリケーションに係る固体番号、カードリーダー固体識別番号、Airペイ加盟店名称、代表者名、連絡先、店舗名、業務範囲、店舗住所および業種をいいます。
- (11)「売上票」とは、Airペイ加盟店がスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場合にJCB所定の様式により作成される、売上日付、金額、Airペイ加盟店名その他JCB所定の信用販売の内容が記載された書面をいいます。
- (12)「売上票(加盟店控え)」とは、Airペイ加盟店がスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場合にRCLまたはAirペイ加盟店が一時保管するためにJCB所定の様式により作成される、「売上票等」に準ずる内容が記載された書面またはデータをいいます。
- (13)「PCIDSS」とは、国際カードブランド会社が共同で策定したカード情報および取引情報の保護に関するセキュリティ基準として本特約においてJCBが定めたものをいいます。
- (14)「加盟店契約」とは、JCB規約およびこれらに基づく特約に基づき、RCLがAirペイ加盟店を代理して申込、JCBの承諾により成立するものをいいます。
第2条(包括代理権)
Airペイ加盟店は、RCLに対し、以下の事項について包括的な代理権を付与するものとします。
- (1) JCBとの加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること
- (2) 前号に付随する合意をすること
- (3) 加盟店契約に関連するJCBとの間の一切の取引
第3条(加盟店の責任)
- 1. Airペイ加盟店は、本特約の各条項およびJCB規約およびこれらに基づく特約、覚書等(以下本特約、JCB規約と総称して「本契約等」という)を承認し、これらを遵守するものとします。なお、本特約とJCB規約、Airペイ加盟店規約とで異なる規定がある場合には、本特約の規定が優先して適用されるものとします。
- 2. Airペイ加盟店が加盟店契約または加盟店契約に基づく取引に関連してJCBまたはカード会社に損害を与えた場合には、Airペイ加盟店はRCLと連帯して、JCBおよびカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
- 3. Airペイ加盟店は、自らの業態が特定商取引に関する法律における訪問販売(展示会販売を含み、以下「訪問販売」といいます。)による場合を除き、すべてのカード取扱店舗(移動販売(移動店舗における信用販売をいいます。以下同じです。)および臨時販売(臨時店舗における信用販売をいいます。以下同じです。)におけるカード取扱場所を含みます。以下同じです。)内外の会員の見やすいところにJCB所定の加盟店標識を掲示するものとします。
- 4. Airペイ加盟店は、売上集計表、売上票、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、カードリーダー、加盟店標識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含みます。)、スマートフォン決済で使用するRCLが付与する加盟店IDおよびパスワード(以下「加盟店ID等」という)を本契約等に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
第4条(調査協力等)
Airペイ加盟店は、JCBまたはRCLが以下の事項、その他JCBまたはRCLが定める事項について調査を求めた場合、これに速やかに協力する(販売・勧誘マニュアル・パンフレット、広告、契約書面等の提出を含むがこれらに限られないものとします。)ものとします。
- (1) Airペイ加盟店が販売している商品等の種類、代金および提供されている役務の対価の額。
- (2) Airペイ加盟店が行う商品等の販売もしくは役務の提供の方法またはその勧誘方法または販売場所情報。
- (3) Airペイ加盟店と会員の間で発生したトラブル(JCBまたはRCLが会員や消費者センターなどから受けたAirペイ加盟店に対する苦情相談を含みます。)の内容および理由。
- (4) Airペイ加盟店による商品、役務の効能、効果に係る説明や広告表示についての合理的根拠の有無。
- (5) Airペイ加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法において規制される業務の取扱の有無。
- (6) Airペイ加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法その他の法令の抵触の有無。
- (7) 加盟申込時におけるAirペイ加盟店代表者の本人確認記録(確認書類、確認日時を含みます。)。
- (8) Airペイ加盟店のRCLに対する包括代理権の付与とJCB規約に同意した証拠。
- (9) Airペイ加盟店による過去の取引履歴ならびに取引に関する会員の署名データ。
- (10) Airペイ加盟店で過去に発生した苦情発生情報。
- (11) その他Airペイ加盟店がJCBまたはRCLに提供した資料。
第5条(業務委託)
- 1.Airペイ加盟店は、RCLに対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号の業務の全部または一部(以下「委託業務」といいます。)を委託し、RCLはこれを受託するものであり、RCLは、第2条第1項に基づき、委託業務についてAirペイ加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
- (1) 第7条の届出事項の変更に関する業務
- (2) 第10条の事前承認の取得に関する業務
- (3) 第12条の立替払に関する業務
- (4) 第13条の手数料の支払およびの立替払金の受領に関する業務
- (5) 第14条、第15条の立替払金の返還等に関する業務
- (6) 第23条のスマートフォン決済の情報セキュリティ保持に関する業務
- (7) 加盟店契約に関するJCBからAirペイ加盟店への通知、送付書類等の受領
- (8) 上記業務に付随する一切の業務
- 2. RCLまたはその業務代行者が本契約等に違反しその他委託業務に関連してJCBまたはカード会社に損害を与えた場合には、当該委託業務を委託したAirペイ加盟店はRCLおよびその業務代行者と連帯して、JCBまたはカード会社の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
- 3. 第1項により、Airペイ加盟店が委託業務を委託した場合においても、Airペイ加盟店は本契約等に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。
第6条(Airペイ加盟店の申請、承諾)
- 1. 新規Airペイ加盟希望者は、RCLを通じて以下の書面またはデータをJCBに提出して新規加盟を申請するものとします。
- (1) JCB所定様式による加盟店申込情報(業種、商材、RCLが付与する加盟店ID等その他別紙「申込情報記載事項」記載の事項を記載したものとします。なお、訪問販売、移動店舗における信用販売(以下「移動販売」という)、フリーマーケット等の臨時店舗における信用販売(以下「臨時販売」という)を行おうとする場合、その旨およびJCB所定の事項を記載するものとします)
- (2) その他加盟店審査のためJCBが請求する資料
- 2. 本条第1項の申請につき、JCBが新規Airペイ加盟希望者をAirペイ加盟店として適当と認めた場合には、JCBは新規加盟承諾の通知をJCB所定の方法でRCLに対して行うこととし、これをもって当該新規Airペイ加盟希望者とJCBとの間に、本契約等に定める内容の加盟店契約が成立するものとします。なお、加盟店契約が成立したAirペイ加盟店に対する連絡等は、RCLがその責任において実施することとします。なお、RCLおよび新規Airペイ加盟希望者は、加盟店契約が成立するまで、当該新規Airペイ加盟希望者におけるスマートフォン決済を利用した信用販売システムの取扱を行うことができないものとします。
- 3. 本条第1項の申請につき、JCBが新規Airペイ加盟希望者をAirペイ加盟店として不適当と認めた場合には、JCBは当該新規Airペイ加盟希望者の新規加盟を拒否することができるものとします。この場合、JCBは、RCLおよび当該新規Airペイ加盟希望者に対し、拒否の理由を開示しないものとし、これについてRCLおよび新規Airペイ加盟希望者はあらかじめ承諾するものとします。また、JCBが拒否した新規Airペイ加盟希望者に対する連絡等は、RCLがその責任において実施することとします。
- 4. RCLは、新規Airペイ加盟希望者が特定商取引に関する法律に定める訪問販売(展示会販売を含む。以下「訪問販売」という)によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行おうとする場合には、本条第1項の書面とともに、特定商取引に関する法律および適用あるガイドラインその他関係諸法令を遵守していることを確認できる新規Airペイ加盟希望者の業務マニュアルおよび同法に基づき会員に交付すべき書面その他JCB所定の情報および書面をJCBに提出するものとします。なお、かかる場合、本条第2項は適用されないものとします。
第7条(届出事項の変更)
- 1. Airペイ加盟店はRCLを通じてJCBに提出した加盟店申込情報(加盟店ID等を含みます。)に変更が生じた場合、RCLの包括代理権が消滅した場合、直ちにJCB所定の方法により、RCLを通じて、JCBへ届け出るものとします。
- 2. Airペイ加盟店がカード会社の加盟店でもある場合には、Airペイ加盟店は、第1項に基づく届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
- (1) Airペイ加盟店がカード会社に届け出た情報に基づいて、加盟店申込情報記載のAirペイ加盟店の情報が変更されることがあること
- (2) Airペイ加盟店が第1項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基づいて、カード会社のAirペイ加盟店に関する情報が変更されることがあること
- 3. Airペイ加盟店は、RCLが、JCB所定の方法によって、新規加盟の際にRCLを通じてJCBに提出した加盟店申込情報(加盟店ID等を含みます。)その他JCB所定の情報をJCBに届け出ることを承諾するものとします。
第8条(信用販売)
- 1. Airペイ加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、本契約等に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、JCBに提出した加盟店申込情報に記載したカード取扱店舗において会員に対しスマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとします。ただし、訪問販売による場合にはカード取扱店舗においてスマートフォン決済を利用した信用販売を行う必要はないものとします。なお、RCLおよびAirペイ加盟店は、訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済端末カードリーダーを使用してはならないものとします。
- 2. Airペイ加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1回払い(支払期日までの期間は2ヶ月を超えないこととします。以下同じです。)とし、Airペイ加盟店は、ショッピング1回払い以外の支払方法の取扱いをしてはならないものとします。
- 3. 本条第1項の規定にかかわらず、Airペイ加盟店は、カード発行会社の判断により、当該カード発行会社の発行したカード(クレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカードの全部または一部)を用いた信用販売ができない場合があることを承諾する。
第9条(信用販売の方法)
- 1. Airペイ加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、以下の各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとします。なお、会員がエンボスレスカードを提示した場合その他JCBの指定する場合、Airペイ加盟店は、次項に基づきスマートフォン決済端末を使用する方法によってしか信用販売を行うことはできないものとします。ただし、故障や通信障害等によりスマートフォン決済端末が使用できない場合は、この限りではないものとします。
- (1) カードの真偽および有効期限を経過していないことを確認すること。
- (2) カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。
- (3) JCB規約第13条に基づきオーソリゼーション申請を行い、売上票の承認番号欄に承認番号を記入すること。
- (4) スマートフォン決済端末を使用して、会員番号、会員氏名、有効期限を読み取り、売上日付、金額、数量等および加盟店ID等の情報と併せてRCLに送信すること。
- (5) その場で売上票に会員の署名を求め、カード記載の署名と一致しているか、確認すること。
- (6) ①売上票(会員控え)を作成し、②会員に交付すること。ただし、JCBが認める場合は、会員の同意を得たうえで、売上票(会員控え)に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができます。
- (7) JCB規約第10条第4項に基づき売上票をJCBに送付すること。
- (8) Airペイ加盟店は、会員からカード提示等による信用販売を求められた場合、会員に対し、売上票(加盟店控え)または売上票に記載した内容を表す書面を会員に交付するためには、会員からの事前の申し出が必要なことを告知するものとします。
- 2. 前項にかかわらず、Airペイ加盟店は、スマートフォン決済端末を設置した場合、全ての取引において、端末使用規約に従って、スマートフォン決済端末を使用して信用販売を行うものとします。この場合、カード券面の会員番号、カード名義人名とスマートフォン決済端末が作成した売上票の会員番号、会員氏名が同一であることを確認するものとし、スマートフォン決済端末の種別に応じて、以下のとおり、取扱うものとします。ただし、Airペイ加盟店は、故障や通信障害等によりスマートフォン決済端末が使用できない場合およびJCBが当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度、事前にJCBヘ電話連絡をして承認を取得し、前項の方法で信用販売を行うものとします。
- (1) Airペイ加盟店は、売上データ送信端末機を使用することによって、JCBが承諾した方法によって、前項(2)(3)(4)(5)(6)および(7)の全部または一部に代えることができます。この場合、以下の定めが適用されるものとします。
- ① Airペイ加盟店は、原則として、会員に対して暗証番号の入力を求めるものとし、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認した場合に限り、前項(6)の手続きに代えることができるものとします。
- ② Airペイ加盟店は、前項(7)の手続きに代えて、スマートフォン決済端末によって作成された売上データを、スマートフォン決済端末を使用して、JCBに送信するものとします。この場合、Airペイ加盟店は、売上票をJCB規約第10条に基づき、伝票保管センターに送付するものとします。
- (2) Airペイ加盟店は、オーソリゼーション申請端末機を使用することによって、前項(2)および(4)を行うことができるものとします。
- (1) Airペイ加盟店は、売上データ送信端末機を使用することによって、JCBが承諾した方法によって、前項(2)(3)(4)(5)(6)および(7)の全部または一部に代えることができます。この場合、以下の定めが適用されるものとします。
- 3. RCLおよびAirペイ加盟店は、本条第1項(5)および前項に基づき会員から取得する署名を電子化する場合、JCBと別途契約を締結するものとします。
- 4. 本条第1項から前項の規定にかかわらず、JCBが別途信用販売の方法を指定し、RCLまたはAirペイ加盟店に通知した場合には、RCLおよびAirペイ加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。
- 5. Airペイ加盟店は、本条第1項から前項までに定める手続きの履行、および、カード提示者がカード名義人本人であることの確認を、善良なる管理者の注意義務をもって行うものとする。なお、RCLおよびAirペイ加盟店は、以下に定める事由が存在するにもかかわらずスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場合、善良なる管理者の注意義務に違反するスマートフォン決済を利用した信用販売に当たること、および、善良なる管理者の注意義務に違反するスマートフォン決済を利用した信用販売はこれらの場合には限定されないことを確認します。
- (1) カードを提示し信用販売を求めた者とカードの名義人の氏名、性別が異なる場合
- (2) 信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示した場合
- 6. Airペイ加盟店は、割賦販売法の適用となる信用販売を行った場合は、遅滞なく、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員へ交付するものとします。
- 7. RCLおよびAirペイ加盟店は、RCLと本契約等を締結した後、全てのスマートフォン決済につき会員による暗証番号の入力、または会員より署名を求め信用販売を行うものとします。
第10条 (事前承認の義務、信用販売限度額)
- 1. Airペイ加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、その全件について、信用販売を行う前にオーソリゼーション申請を行い、JCBおよびRCL所定の方法により当該信用販売に係るJCBおよびRCLの承認を得るものとします。Airペイ加盟店は、当該信用販売をJCBおよびRCLが承認しなかった場合、当該信用販売を行ってはならないものとします。万が一、JCBおよびRCLの承認を得ないで信用販売を行った場合には、Airペイ加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
- 2. Airペイ加盟店は、本条第1項およびRCLが定めるスマートフォン決済端末の使用規約(「Airペイ加盟店規約」のほか、カードリーダーの取扱説明書を含みます。以下併せて「Airペイ加盟店規約等」といいます。)に従い、すべての信用販売にスマートフォン決済端末を使用するものとします。また、ネットワークの障害、スマートフォン決済アプリケーションの故障、スマートフォン決済端末の故障、障害等またはカードの磁気ストライプの読み取り不能等で信用販売につき本決済システムが使用できない場合には、本決済システムを使用するすべての信用販売ができないことをあらかじめ了承するものとします。
- 3. JCB規約の定めにかかわらず、Airペイ加盟店は、本決済システムに係る取引の全てにおいて、第1項の承認を得るものとします。
第11条(Airペイ加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
- 1. Airペイ加盟店は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令、監督官庁および日本クレジットカード協会の定めるガイドラインを遵守して、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとし、JCBまたはRCLより調査の依頼がある場合にはかかる調査に誠実に協力するものとします。
- 2. Airペイ加盟店は、JCB規約に定めるほか、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。
- (1) 古物買取取引
- (2) Airペイ加盟店として届け出た業種以外を営み、または届け出た商材以外を取り扱う取引。
- 3. Airペイ加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、会員に対し、勧誘を受ける意思があることを確認し、信用販売を受けない旨の意思を表示した会員に対し、勧誘してはならないものとします。
- 4. Airペイ加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、会員に対し、特定商取引に関する法律第4条および第5条等に基づく書面を交付しなければならないものとします。
- 5. Airペイ加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、特定商取引に関する法律第9条から第9条の3までに基づくキャンセルを認めなければならないものとします。
- 6. Airペイ加盟店は、Airペイ加盟店が本決済システムにおける信用販売を行うに際して、RCLが本契約等に違反する信用販売が行われないよう、取引単位のモニタリングを常時実施すること、本契約等に違反する信用販売である恐れがあるとRCLが判断した場合は、信用販売を直ちに停止し、JCBに報告のうえ、取引実態の調査を行うことを承諾するものとします。
- 7. Airペイ加盟店は、RCLが前項で行ったモニタリング結果、信用販売の停止および取引実態の調査をJCBに報告することを承諾するものとします。
- 8. RCLおよびAirペイ加盟店は信用取引において受領した代金に関し、犯罪による収益である疑いがあるなどの事実が判明した場合その他犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき届出等が必要となった場合には、速やかに同法に従って当局に届け出るなどの適切な措置をとるとともに、RCLおよびJCBに届け出るものとする。
第12条(立替払)
- 1. JCBは、Airペイ加盟店が会員に対するスマートフォン決済を利用した信用販売により取得した売上債権につき、立替払契約が成立したものについて、本契約等に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。
- 2. Airペイ加盟店とJCBとの間の立替払契約は、JCB規約第10 条第4 項本文に基づき売上票がJCBに到着した売上債権について(ただし、Airペイ加盟店が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行った場合は、JCB規約第10 条第5 項に基づいて売上データがJCBに到着した売上債権について)、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対するJCBの求償権が発生するものとします。なお、Airペイ加盟店が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行った場合は、JCB規約第10 条第4 項ただし書に基づいて売上票を送付しただけでは、立替払契約は成立しません。
- 3. Airペイ加盟店は、前項に基づき、JCBに対して有する立替払金請求権について、JCBからの支払をRCLが代わって受領すること(Airペイ加盟店は、RCLにかかる代理受領権を付与するものとします。)を承諾するものとします。
- 4. JCBにRCLまたはAirペイ加盟店に対する手数料以外の請求代金がある場合には、JCBは本条により支払う立替払金から当該代金を差し引けるものとします。また、RCLまたはAirペイ加盟店からJCBへ立替払金以外の請求代金がある場合には、JCBは本条により支払う立替払金と合わせて支払うことができるものとします。
- 5. Airペイ加盟店規約に係る契約(以下「前提条件」といいます。)が消滅、終了または解消し、第2条に定めるRCLの包括代理権が消滅した場合等で、RCLが本条の代理受領権限を喪失した場合、Airペイ加盟店は、直ちにJCBに対しその旨を通知するものとします。
- 6. Airペイ加盟店は前項の通知がRCLへの立替払金支払日の30日前までにJCBに到着せず、JCBがRCLに立替払金を支払った場合には、当該支払はJCBのAirペイ加盟店に対する当該立替払金の弁済とみなすものとします。
第13条(手数料)
JCB加盟店規約第16条に定める手数料は、Airペイ加盟店規約に基づきAirペイ加盟店がRCLに対して支払う加盟店手数料に含まれるものとし、RCLはAirペイ加盟店を代理してこれをJCBに支払うものとします。
第14条(信用販売の取消し)
- 1. Airペイ加盟店が、信用販売の取消しを行おうとする場合には、直ちに当該信用販売に係るオーソリゼーション申請を取消すとともに、JCB規約に準じて、取消用の売上票等を作成の上、RCLを通じてJCBに送付するものとします。
- 2. Airペイ加盟店は信用販売の取消しまたは解約等を行う場合、本決済システム上、会員が加盟店に直接クレジットカードを提示することなく、信用販売の取消または解約等の処理が完了する仕組みであることおよび信用販売の取消または解約等の方法を会員に説明するものとします。
第15条(立替払契約の取消しまたは解除等)
- 1. JCBは、JCBとAirペイ加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、JCB規約に定める以外に以下の事由が生じた場合も、承認番号取得の有無にかかわらず、Airペイ加盟店からの立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。
- (1) 訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済を利用した信用販売を行ったとき
- (2) Airペイ加盟店として届け出た業種または届け出た商材以外を信用販売の対象として取扱い、または信用販売を行ったとき。
- (3) Airペイ加盟店として届け出た加盟店ID等以外による信用販売を行ったとき。
- (4) 会員より自己の利用によるものではない旨の申し出がJCBまたはカード会社にあったとき
- 2. 前項に該当した場合、かつAirペイ加盟店が取消しまたは解除の対象となった立替払契約の立替払金を既に受領している場合(RCLが代理して受領している場合を含みます。)には、Airペイ加盟店は、直ちにこれをJCBに返還するものとします。また、この場合、JCBは当該立替払金を次回以降にRCLまたは当該Airペイ加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。この差し引き精算ならびに本契約等に基づきJCBが行う差し引き精算は、対象となる次回以降の立替払契約に当該Airペイ加盟店による売上債権が含まれているか否かおよびその金額のいかんにかかわらず、JCBのAirペイ加盟店に対して支払う立替払金全額を対象として行うことができるものとします。
第16条(情報の収集および利用等)
JCB規約第23条第1項(1)②に「加盟店ID等」を追加するものとします。
第17条(カードに関する情報等の機密保持)
- 1. Airペイ加盟店は、本契約等に基づいて知り得た会員番号(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカードおよび会員に付帯する情報(メールアドレスを含みます。)が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、不正アクセスやアプリケーション改ざんへの対策を含むシステムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
- 2. JCB規約の定めにもかかわらず、RCLまたはAirペイ加盟店の責に帰すべき事由により、JCB、カード会社、または他の加盟店に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、漏洩等または目的外利用を行ったRCLおよびAirペイ加盟店は、連帯して、JCB、カード会社、および他の加盟店に対しその損害の賠償をするものとします。
- 3. 本条の規定は、本特約終了後においても効力を有するものとする。
第18条(信用販売の停止)
RCLまたはAirペイ加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは本契約等に基づくスマートフォン決済を利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、RCLおよびAirペイ加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。
- (1) JCBが前条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
- (2) JCBが、RCLまたはAirペイ加盟店が契約解除の条件のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
- (3) JCBが、RCLがJCBとの間で別途合意するスマートフォン決済に関する情報セキュリティ義務に違反した疑いがあると認めた場合
- (4) JCBがスマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、カードリーダー等の不正利用があったと認めた場合
- (5) その他、JCBが必要と認めた場合
第19条(取扱い期間)
加盟店契約の有効期限は各加盟店契約成立の日から本特約の終了日までとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
- (1) RCLとJCBとの間の加盟店契約に係る包括代理加盟店契約(以下「本包括代理加盟店契約」といいます。)が終了したとき。
- (2) 前提条件が消滅、終了もしくは解消し、または第2条第1項に定めるRCLの包括代理権が消滅した場合。
第20条(解約)
- 1. JCBは、Airペイ加盟店が直前1年の間にスマートフォン決済を利用した信用販売の取扱いを行っていない場合については、予告することなく当該Airペイ加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。ただし、臨時販売の場合には、JCBに届け出た臨時販売の期間が経過した場合には、JCBは、予告する事なく当該Airペイ加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。
- 2. Airペイ加盟店規約に基づき、RCLが同規約を内容とするAirペイ加盟店との契約を解約した場合、当該Airペイ加盟店との関係では、本特約、加盟店契約その他加盟店契約に付随する合意も全て終了するものとします。
第21条(契約解除)
- 1. JCBは、JCB加盟店規約第32条各号に該当する場合のほか、Airペイ加盟店が以下の事項に該当する場合、当該Airペイ加盟店に対し催告することなく直ちに当該Airペイ加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとし、かつ、その場合JCBまたはカード会社に生じた損害をRCLおよびAirペイ加盟店が連帯して賠償するものとします。
- (1) 訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済を利用した信用販売を行ったとき、届け出た業種または届け出た商材以外を取扱う信用販売を行ったとき。
- (2) 届け出た加盟店ID等以外による信用販売を行ったとき。
- (3) 金銭の貸付け契約(貸付けの実行および弁済を含みます。)または金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的として信用販売を行ったとき。
- (4) 本契約等または関係諸法令に違反したとき。
- 2. Airペイ加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあるとJCBが認めた場合、JCBは前項に基づき加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、JCBは、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
- 3. 以下の事項に該当する場合、JCBはRCLまたはAirペイ加盟店に催告することなく直ちに本包括代理加盟店契約および加盟店契約を一括または個別に解除することができるものとします。
- (1) RCLが本包括代理加盟店契約に違反したとき。
- (2) RCLが本条第1項各号のいずれかに該当したとき。
- (3) 前二号のほか、RCLが包括代理人として不適当とJCBが判断したとき。
- (4) 多数のAirペイ加盟店が本条第1項の事由に該当したとき。
- (5) RCLに対する会員の苦情その他の事情によりJCBが本包括代理加盟店契約の継続を困難と認めた場合。
- (6) RCLのスマートフォン決済に情報セキュリティ上の瑕疵または欠陥等があり、信用販売に支障があるとJCBが判断したとき。
- 4. 本条による解除は、JCBによるAirペイ加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
- 5. JCBは、第3項各号記載の事由が生じた場合、Airペイ加盟店とJCB間の立替払契約を一括して締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。
- 6. JCBは本条記載の事由により本契約等を解除できる場合、JCBが支払う立替払金(契約終了日までに行われた信用販売に関する立替払金を含む)について、RCLの代理受領権限を喪失させることができるものとする。
第22条(契約終了後の処理)
- 1. JCB、RCLおよびAirペイ加盟店は、本包括代理加盟店契約または加盟店契約が終了した場合であっても、契約終了までにAirペイ加盟店が本決済システムを利用して行った信用販売については、本契約等に従って取り扱うこととします。ただし、JCBとRCLが別途合意した場合および前条第6項に基づいてJCBが支払う立替払金についてRCLの代理受領権限を喪失させた場合はこの限りではないものとします。
- 2. また、JCBは、前条により本包括代理加盟店契約または加盟店契約を解除した場合、Airペイ加盟店と既に立替払契約が成立している売上債権について、立替払契約を解除するか、Airペイ加盟店に対する立替払金の支払いを保留することができるものとします。なお、かかる場合、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第23条(スマートフォン決済に関する情報セキュリティ保持義務等)
- 1. JCB規約第34条第1項柱書におけるAirペイ加盟店の表明保証事項として、RCLの代表者、役員、従業員等の関係者が同項各号に該当しないことも含めるものとします。
- 2. Airペイ加盟店は、RCLがJCBとの間で別途合意するスマートフォン決済に関する情報セキュリティ義務を履行するものとします。
- 3. Airペイ加盟店は、RCLをして、会員番号、有効期限等のカードに関する情報およびカードの利用に関する情報(以下総称して「カード情報」といいます。)ならびに本決済システムを、第三者に閲覧・改竄・破壊されないために、暗号化する等のあらかじめJCBの承認を得た安全措置を講じたうえで、加盟店契約を履行するものとします。
- 4. 前二項の措置を講じた場合であっても、暗号が解読されるなどの危害が発生し、カード情報の漏えいなどにより会員その他の第三者との紛議が生じた場合には、Airペイ加盟店がその責任と負担において当該紛議を誠実に解決するものとします。
- 5. JCBは、RCLと協議の上合意した範囲内において、JCB所定の方法にて本決済システムの情報セキュリティを調査することができるものし、この場合、Airペイ加盟店はその調査に誠実に協力するものとします。
- 6. 本決済システムに起因して、RCLまたはAirペイ加盟店の責めに帰すべき事由により、JCBまたはカード会社に損害が生じたときには、Airペイ加盟店がRCLと連帯して、かかる損害および解決に要した費用を支払うものとします。
第24条(スマートフォン決済システムに関する責務)
- 1. Airペイ加盟店は、スマートフォン等の属性情報の管理を行う責を負い、JCBに届け出ているスマートフォン等の属性情報に変更等が生じた場合、速やかにその旨および変更内容をJCBへ連絡するものとします。
- 2. Airペイ加盟店は、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、カードリーダーを第三者に貸し出してはならず(ただし、スマートフォンのみを貸し出す場合を除きます。)、これに違反したことが判明した場合、Airペイ加盟店は、直ちにRCLに報告したうえで、RCLの指示に従うものとします。
- 3. Airペイ加盟店は、RCLがJCBに対し、スマートフォン決済システムの不具合等、苦情、問い合わせにつき、書面をもって報告することを承諾するものとします。
- 4. RCLは、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末もしくはカードリーダー等の不正利用、または本契約等に違反するなどの情報漏洩等の事故が発生した場合、JCBの請求またはRCLの判断で、直ちに当該スマートフォン決済を停止することができるものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
Airペイ加盟店、RCL、JCBとの間の本契約等に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
Airペイ iD決済システムの取扱いに関する特約
第1条(適用範囲等)
- 1. Airペイ iD決済システムの取扱いに関する特約(以下「本特約」という。)は、Airペイ加盟店が、提携組織(第2条第8項に定義)が運営するiD決済システム(以下「iD決済システム」という)を利用して信用販売(第2条第4項に定義)を行う場合の、RCL、三菱UFJニコス株式会社(以下、「MUN」という。)及び加盟店間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めたものである。
- 2. iD加盟店が、電話、郵便又はコンピュータ等の通信手段を利用するなど、iD会員からiD携帯等の提示を受けない方法による信用販売等については、適用外となる。
- 3. 本特約に定めのない事項はAirペイ加盟店規約に拠るものとする。
- 4. 本特約とAirペイ加盟店規約の内容が矛盾抵触する場合、本特約がAirペイ加盟店規約に優先するものとする。
第2条(定義)
- 1. 「iD加盟店」とは、Airペイ加盟店であって、本特約を承認のうえ、iD決済システムにかかる加盟を申込み、RCLが加盟を承認した法人又は個人をいう。
- 2. 「iD会員」とは、iD携帯等(第3項に定義)を正当に所持する者をいう。
- 3. 「iD携帯等」とは、iD決済システムの利用に必要な会員情報が登録された非接触ICチップを装備し、iD決済システムに対応する機能を備えた携帯電話、カード及びその他の媒体(ただし、第5条第1項に基づき範囲が変動した場合には当該変動後の範囲に属するものに限る。)をいう。
- 4. 「信用販売」とは、本特約及びRCL所定の手続に基づき、iD加盟店がiD会員に対して商品、権利の販売又はサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービス及び役務を総称して「商品等」という。)を行う場合に、iD加盟店がiD会員から当該商品等代金、税金及びRCLが認める料金等(以下「信用販売代金」という。)を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいう。
- 5. 「iD取扱端末」とは、iD携帯等の有効性を照会する機能を具備したRCL所定の端末(暗証番号入力用 PIN パッド等の備品を含む。)又はシステムをいう。
- 6. 「売上票」とは、iD携帯等を利用した信用販売等を実施した際に、iD取扱端末から出力される帳票をいう。
- 7. 「取引売上データ」とは、iD携帯等を利用した信用販売等を実施した際に、iD取扱端末を通じて提供されるRCL所定の売上データをいう。
- 8. 「提携組織」とは、MUN及びMUNがiD決済システムの運用に関連して加盟又は提携する組織(株式会社NTTドコモを含む。)の総称をいう。
- 9. 「提携組織の規則等」とは、提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、及び提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づくRCLから加盟店に対する指示等を含む。)をいう。
第3条(iD携帯等取扱店舗)
- 1. iD加盟店は、あらかじめ所定の方法で、信用販売等を行う店舗、施設(以下「iD携帯等取扱店舗」という。)をRCLに届出、RCLの承認を得るものとする。
- 2. iD加盟店は信用販売等にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとする。
- 3. iD加盟店が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、iD加盟店の負担とする。
- 4. iD加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む。)があった場合は、変更後の内容が適用されること、当該変更に起因してiD加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、iD加盟店が負担することをあらかじめ承諾するものとする。
- 5. 提携組織が、iD加盟店側の事由に起因して、RCLに違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとする。)を課すことを決定した場合、iD加盟店は、RCLの請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員をRCLに支払うものとする。
- 6. iD加盟店は、提携組織が、iD加盟店及びiD決済システムの利用促進を目的として、iD加盟店の店舗名、店舗所在地、店舗電話番号、業種等に関する情報(以下「加盟店情報」という。)を、提携組織及び提携組織が提携する企業(以下併せて「提携企業」という。)に提供することに同意するものとする。
また、iD加盟店は、提携企業が、iD加盟店及びiD決済システムの利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、ホームページ等に加盟店情報を掲載することに同意するものとする。
第4条(iD取扱端末等の取扱い)
iD加盟店は、iD取扱端末、加盟店標識等の用度品を、信用販売等を行うために使用するものとし、これらを信用販売等以外の目的に使用し、またこれらを第三者に使用させてはならないものとする。
第5条(取扱いiD携帯等)
- 1. iD加盟店は、iD会員と当該iD携帯等によるiD決済システム利用のための契約を締結している会社(以下「iD携帯等の発行会社」という。)、提携組織及びRCLの提携関係又は加盟関係に変動が生じたときは、取扱うことのできるiD携帯等の範囲も変動することに予め了承するものとする。
- 2. RCLは、iD会員のiD携帯等の利用状況等により、特定のiD携帯等について、信用販売等の取扱いをできない旨の指定(無効データ通知)を行うことができるものとする。
第6条(信用販売等の方法)
- 1. iD加盟店は、iD会員がiD携帯等を提示して信用販売等を求めた場合、すべての信用販売等について本特約及び「iDお取扱いの手引き」に従い、当該iD会員に対して次の要領により信用販売等を行うものとする。
- ①iD取扱端末を使用し、iD携帯等の真偽、有効期限、及び無効データ通知の有無につき、そのiD携帯等が有効なものであることを確認するとともに、RCLからの信用販売等の承認(承認番号)を得るものとする。
- ②iD携帯等が有効である場合において、iD取扱端末が暗証番号を求める場合、iD会員本人による暗証番号入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとする。
- ③iD加盟店は、RCLが別途定める場合を除き、iD取扱端末から出力される売上票のうち、iD会員控えをiD会員に交付し、加盟店控えをiD加盟店の責任において保管するものとする。
- 2. iD加盟店は本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとする。
第7条(信用販売等の種類)
iD加盟店が取扱うことができるiD携帯等による信用販売等の種類(iD会員のiD携帯等利用代金の支払方法の種類)は、1回払いのみとする。
第8条(信用販売等における禁止事項等)
- 1. iD加盟店は、正当な理由がない限り、iD会員の目の届かない場所で売上票作成等の信用販売等手続きを行うことはできない。また、第11条第2項の場合を除き、iD会員からiD携帯等を回収、預かり、保管することはできない。
- 2. iD加盟店は、提示を受けたiD携帯等が汚損、破損等し、登録もしくは記載事項の全部又は一部の読取が不能なもの(不鮮明なものを含む)は取扱うことはできない。
- 3. iD加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受け又は当該第三者に代わってiD加盟店による信用販売等に係る債権としてRCLに立替払請求することはできない。
- 4. iD加盟店は、信用販売等にあたり提示されたiD携帯等について、iD携帯等の提示方法に不審がある場合、RCL又はMUNが予め通知した偽造・変造のiD携帯等に該当すると思われる場合又は当該取引について異常に大量又は高価な購入申込みの場合、換金を目的とした申込みの疑いがある場合、また、iD携帯等がカードのときには、上記に加え、iD会員番号・カード名義・提示者の性別等が整合しない場合、同一人物が異なる名義の複数のカードを提示する場合等、信用販売等の申込みに不審な点が認められる場合は、RCLに連絡して、RCL又はMUNの指示に従うものとする。
第9条(その他の遵守事項)
iD加盟店は、その事業の遂行(本特約に基づく信用販売等に限らない。)において、iD加盟店に適用される一切の法令及び行政通達等を遵守しなければならないものとする。
第10条(iD取扱端末による信用販売等)
天災、停電、戦争等の不可抗力やiD取扱端末の故障、電話回線障害、コンピュータシステムの異常等客観的かつ正当な理由でiD取扱端末が使用できない場合及びコンピュータシステムの保守等RCL又は提携組織がやむを得ない事情でiD携帯等の取扱いの中止又は一時停止が必要と判断した場合には、信用販売等を行うことはできない。この場合、いかなる理由であってもRCL及びMUNは加盟店に対する一切の責任を負いない。
第11条(無効iD携帯等の取扱い)
- 1. iD加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、iD携帯等提示者に対する信用販売等を拒絶するものとする。
- ①RCLからiD決済システムの利用を無効とする又は利用を一時停止する旨の無効データを通知されたiD携帯等の提示を受けたとき。
- ②明らかに偽造、変造、模造と判断できるiD携帯等又は破損等したiD携帯等の提示を受けたとき。
- ③iD携帯等のiD会員番号と売上票のiD会員番号が明らかに相違するとき。
- ④iD携帯等がカードのときには、カード名義人の氏名とカード提示者の性別その他が明らかに不整合があるなど、提示者が名義人以外の者と思われるとき。
- ⑤iD携帯等提示者が明らかに不審であるとき。
- ⑥その他iD携帯等の利用等について不審と思われるとき。
- 2. 前項各号のいずれかに該当する場合、iD加盟店は、事前事後にかかわらず、直ちにRCLに当該事象を連絡し、RCL又はMUNの指示に従うものとする。またこの場合、当該iD携帯等がカードの場合には、そのカードの回収・保管に努めるものとする。
- 3. iD加盟店は、iD携帯等の発行会社がiD会員からiD携帯等の紛失・盗難等の通知を受ける又は利用限度額を超過するなどにより作成するiD携帯等によるiD決済システムの利用を無効とする又は利用を一時停止する情報をRCL所定の時期及び方法により取得するものとする。
第12条(円滑な信用販売等)
- 1. RCL又はMUNは、iD加盟店の行う信用販売等についてiD加盟店の取扱商品等又は信用販売等の方法が本特約に基づく信用販売等として不適当と判断したとき、又は、iD会員等からの苦情対応の為必要と判断したときは、iD加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、iD加盟店は、RCL又はMUNから請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果をRCLに通知する。
- 2. 前項の場合、RCL又はMUNは、iD加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売等を禁止等し、又はこれとともにMUNは信用販売等に係る信用販売等代金の立替払いを留保することができるものとする。なお、留保金には利息を付さないものとする。
第13条(不利益な取扱いの禁止)
iD加盟店は、有効なiD携帯等を提示したiD会員に対して正当な理由なくして信用販売等を拒絶し、又は直接現金での支払いもしくは当該iD携帯等以外のiD携帯等その他の支払手段による支払いを要求する等の行為はできないものとする。また、iD会員に現金客と異なる代金等を請求する、又は、取扱商品等もしくは信用販売等の対象とする商品等代金額につき制限を設けるなど、iD会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとする。
第14条(立替払いの請求)
iD加盟店は、RCL所定の規格に対応した取引売上データを提出することにより、信用販売等代金の立替払いの請求をするものとする。この場合、RCL又はMUNが暗証番号を入力した売上票の提出を求めたときは、iD加盟店は速やかに提出するものとする。
第15条(商品の所有権移転)
- 1. iD加盟店がiD会員に信用販売等を行った商品の所有権は、Airペイ加盟店規約第18条に基づきMUNからiD加盟店あてに支払いが行われた時にiD加盟店からMUNに移転するものとする。ただし、MUNから支払われた後に、第16条、第19条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品の所有権はiD加盟店が支払済の信用販売等代金をMUNに返還したときにiD加盟店に復帰するものとする。
- 2. iD加盟店が、偽造、変造、模造されたiD携帯等の使用、第三者によるiD携帯等の使用等により、iD会員本人以外の者に対して誤って信用販売等を行った場合であっても、MUNがiD加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売等を行った商品の所有権は、MUNに帰属するものとする。なお、この場合にも第1項のただし書の規定を準用するものとする。
- 3. 信用販売等をした商品の所有権がiD加盟店に属する場合でも、MUNが必要と認めたときは、MUNは加盟店に通知して、もしくは通知することなく、iD加盟店に代って商品を回収することができるものとする。
第16条(キャンセル処理)
- 1. iD会員から信用販売等の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出(ただし、第19条第1項を理由とする申し出を除く。)があり、iD加盟店がこれを受け入れる場合には、「iDお取扱いの手引き」に準じてiD取扱端末を操作し、取引データを取消すものとする。
- 2. 前項に係る信用販売代金相当額が既にMUNよりiD加盟店に支払済の場合、iD加盟店はMUNの請求によりMUN所定の方法で当該支払済の信用販売等代金をMUNに返還するものとする。また、MUNは、次回以降に支払予定の信用販売等代金よりこれを差引くことができるものとする。なお、次回以降に支払予定の信用販売等代金が差し引くべき金額に足りないときは、iD加盟店はMUNの請求によりその不足額を支払うものとする。
第17条(商品等の瑕疵・iD会員のiD携帯等利用否認)
- 1. iD加盟店は、信用販売等した商品等につき、その全部又は一部の引き渡しもしくは提供がない場合、信用販売等をした商品等につき瑕疵があり、又は故障等が生じた場合、iD会員から自己のiD携帯等利用によるものではない旨の申し出があった場合、信用販売等の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し・提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の事由によりiD会員から苦情、要請、相談等があった場合、又はこれらによりiD会員との間で紛議等が生じた場合、iD加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとする。
- 2. 前項の場合において、iD会員又はiD携帯等の発行会社がMUNに対するiD携帯等利用代金の支払を拒んだ場合もしくはMUNに対する支払いが滞った場合、当該信用販売代金のiD加盟店に対する支払いは以下のとおりとする。
- ①当該信用販売代金が支払前の場合、MUNは当該代金の支払いを留保するものとする。
- ②当該信用販売代金が支払済の場合、iD加盟店はMUNから請求あり次第直ちに当該代金相当額を返還するものとする。
- ③MUNがiD加盟店に通知した日から2ヶ月以内に紛議が解消した場合、MUNはiD加盟店に当該信用販売等代金を支払うものとする。
- 3. iD加盟店は、第1項の紛議等の解決にあたり、MUNの事前の承諾なく、当該iD会員に対して商品等代金を直接返還しないものとする。これに反したことにより生じる一切の責任はiD加盟店の責任とする。
第18条(期限の利益の喪失・相殺)
- 1. iD加盟店が本特約、RCL又はMUNとの他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払いを遅滞した場合、RCL又はMUNからの請求によって、加盟店はRCL又はMUNに対する一切の債務について期限の利益を失うものとする。この場合、RCL及びMUNは、書面により通知するものとする。
- 2. RCL及びMUNは、RCL及びMUNの各々が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、RCL及びMUNの各々が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとする。この場合、RCL及びMUNは書面により通知するものとする。
- 3. 相殺にあたっての、手数料及び利息等の計算は、その期間を相殺通知到達の日までとする。
第19条(支払いの留保・支払金の返還)
- 1. MUNは、信用販売等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売等に係るRCLの承認番号の有無にかかわらず、iD加盟店に対し当該信用販売等に係る信用販売等代金の支払いを行わないものとする。また、当該信用販売等代金が支払済の場合には、iD加盟店は、MUNの選択により、MUNの請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、又は当該代金をiD加盟店に対する次回以降に支払予定の信用販売等代金から差し引くことにより返還するものとする。
- ①iD加盟店より受領した取引売上データが正当なものでないとき、又は取引売上データの内容に不実不備があるとき。
- ②本特約に基づき取扱うことのできるiD携帯等以外のiD携帯等にて信用販売等を行ったとき。
- ③第6条、第11条等に反して信用販売等を行ったとき。
- ④信用販売等を行った日から10日を超え、60日以内にRCLへ到着した取引売上データであって、当該取引売上データに係るiD会員のiD携帯等利用代金が、MUNにおいてiD会員より回収することが困難又は不能(他のiD携帯等の発行会社等のMUNに対するiD携帯等利用代金の支払拒絶や支払取消によって回収が困難又は不能となった場合を含む。)となったとき。
- ⑤信用販売等を行った日から60日を超えてRCLに到着した取引売上データであるとき。
- ⑥原因となる信用販売等に関し、第17条第1項の苦情、紛議等について加盟店もしくは、iD会員又はiD携帯等の発行会社からMUNが通知を受けた日から、2ヶ月を経過しても解決しないとき。
- ⑦iD会員が商品等の売買契約又は役務提供契約を解約したにもかかわらず、第16条に定める手続を行わないとき。
- ⑧iD加盟店の事情により、iD会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
- ⑨iD加盟店が第29条に定める調査、報告、資料の提出又は協力をしないとき。
- ⑩iD加盟店から提出された取引売上データ・売上(立替払)請求に疑義があることを理由として第29条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
- ⑪RCL又はMUNが第26条に基づき本契約を解除した日以降又はiD加盟店、RCL若しくはMUNが本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売等をされたものであるとき。
- ⑫その他信用販売が本特約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
- 2. MUNは、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、信用販売等代金その他MUNがiD加盟店に支払うべき金額の全部又は一部の支払いを留保することができるものとする。
- ①MUNが、iD加盟店から受けた取引売上データ・売上(立替払)請求に疑義がありと判断したとき。
- ②iD加盟店が第26条各号に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがあるとMUNが認めたとき。
- ③MUNが、取引売上データに係る信用販売等について前項各号のいずれかに該当する又はそのおそれがあると認めたとき。
- ④iD加盟店が、MUNとの本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
- 3. 前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、MUNが当該留保金の全部又は一部の支払いを相当と認めた場合には、MUNはiD加盟店に対し当該相当と認めた金額を支払うものとする。なお、この場合、MUNはiD加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、iD加盟店はこれらをMUNに請求しないものとする。
第20条(加盟料、加盟店標識代金など)
- 1. iD加盟店はRCL所定の加盟料を負担する場合があることを承認するものとする。またiD加盟店が有料の加盟店標識、その他備品などを希望する場合、その代金を支払うものとする。
- 2. iD加盟店は、本契約が終了した場合であっても、前項の加盟料、その他の代金が返却されなくとも異議ないものとする。
第21条(商品等の受領書)
iD加盟店は、RCLが求めた場合は、信用販売等に係るiD会員の商品等の受領書又は信用販売等した商品等の明細書をRCLに提出するものとする。
第22条(秘密情報の管理責任)
- 1. iD加盟店は、本特約に基づく信用販売等を行う上で知り得た、iD会員番号などを含むiD会員に関する個人情報及びRCL及びMUNの営業上その他の機密情報(以下「秘密情報」という。)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、RCL及びMUNの書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示又は漏洩してはならないものとする。尚、秘密情報にはRCL及びMUNから加盟店宛に提供する事務連絡表の情報を含むものとする。また、秘密情報を信用販売等を行う目的以外の目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかにiD加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄又は消去等するものとする。なお、iD加盟店はiD携帯等の完全なICチップから読み出した情報・暗証番号等の情報については、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとする。
- 2. iD加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとする。また、RCLは加盟店に対して秘密情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、iD加盟店はRCLが指定した基準を遵守するものとする。
- 3. iD加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとする。
- 4. iD加盟店は、秘密情報が第三者に提供、開示され、もしくは漏洩する事故が生じた場合、又は事故が生じた可能性がある場合、iD加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨をRCLに報告するものとする。
- 5. RCL及びMUNは、iD加盟店に前項の事故が生じたと判断する合理的な理由がある場合、iD加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、iD加盟店はこれに応じるものとする。
- 6. iD加盟店は、第4項の事故が発生した場合、その原因を詳細に調査の上、当該調査結果を直ちにRCLに報告するとともに被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防止策を講じるものとする。なお、iD加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、RCL又はMUNが必要と認める場合には、RCL及びMUNは事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、iD加盟店はRCLが選定した会社等による調査を行うものとする。また策定した被害拡大の防止策及び再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内容を遅滞なくRCLに書面にて通知するものとする。RCL及びMUNが別途被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、iD加盟店はその内容を遵守するものとする。
- 7. iD加盟店の責に帰すべき事由により、第4項の事故が生じその結果、iD会員、RCL、MUN、iD携帯等の発行会社、提携組織又はその他の第三者に損害が生じた場合、iD加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとする。なお、当該損害の範囲には、次の①~⑤が含まれ、かつ、これに限定されないものとする。
- ①iD携帯等の再発行に関わる費用。
- ②不正使用のモニタリングやiD会員対応等の業務運営に関わる費用。
- ③iD携帯等の不正使用による損害額。
- ④当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(提携組織から課される損害賠償・違約金・制裁金等を含む。以下同じ。)として、提携組織からRCLが請求を受けた費用。
- ⑤当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、iD携帯等の発行会社又はその他の第三者からRCL及びMUNが請求を受けた費用。
- 8. 本条の規定は、本特約に基づく契約の終了後においても効力を有するものとする。
第23条(信用販売等の停止)
- iD加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、RCL及びMUNは本契約に基づく信用販売等を一時的に停止すること(加盟店が使用するiD取扱端末の全部又は一部の利用を一時的に停止することを含む。)ができるものとし、iD加盟店はRCL及びMUNが再開を認めるまでの間、信用販売等(iD取扱端末の利用停止の場合は当該利用停止に係るiD取扱端末による信用販売等)を行うことができないこととする。なお、加盟店はRCL及びMUNに対し、本項に基づく信用販売等の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとする。
- ①第22条第4項に記載する秘密情報に関わる事故が発生した疑いがある場合。
- ②iD加盟店が第26条のいずれかに該当する疑いがある場合。
- ③iD加盟店においてiD携帯等の不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある場合。
- ④iD加盟店における信用販売等に関して、他のiD携帯等の発行会社等より、iD加盟店においてiD携帯等の不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知をRCL又はMUNが受領した場合。
- ⑤その他、円滑な信用販売等を行う上でRCL又はMUNが必要と認めた場合。
第24条(定めのない事項、規約の変更)
- 1. iD加盟店は、本特約に定めのない事項については別に定める「iDお取扱いの手引き」等に従うものとする。
- 2. RCL及びMUNは、RCL及びMUNが金融情勢及び社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、第6条の信用販売等の方法、第7条の信用販売等の種類を、RCL及びMUNが合理的と判断した範囲において変更できるものとする。
- 3. 本特約の変更について、RCLから規約の変更内容を通知、告知もしくは公表(RCLのホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による)した後又は新規約を送付した後に加盟店が信用販売等を行った場合には、iD加盟店は変更内容及び新規約を承認したものとみなす。
第25条(契約の期間)
iD加盟店が1年間以上の期間にわたり、本特約に基づく信用販売等を行っていない場合、RCL及びMUNは加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとする。
第26条(契約の解除)
- iD加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、RCL及びMUNは加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとする。なお、この場合RCL及びMUNに損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとする。
- ① 加盟店契約の申込において提出する情報又はその変更内容の届出事項を偽って記載又は届出したことが判明したとき。
- ② iD携帯等の発行会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売等制度を悪用しているとRCL又はMUNが判断したとき。
- ③ 営業又は業態が公序良俗に反するとRCL又はMUNが判断したとき。
- ④ 加盟店又は加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止又は支払不能となったとき。
- ⑤ 差押、仮差押、仮処分の申立てもしくは、その命令又は滞納処分を受けたとき。
- ⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき又は私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
- ⑦ iD加盟店又はその代表者もしくはその従業員、その他iD加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。又は行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、RCL又はMUNが本契約の解除が相当と判断したとき。
- ⑧ 監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき。
- ⑨ iD加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたとRCL又はMUNが認めたとき。
- ⑩ 第19条、第20条等に反し、RCL又はMUNに対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
- ⑪ iD会員からの苦情、iD携帯等の発行会社等からの情報、RCL又はMUNが加盟する加盟店信用情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、RCL又はMUNが加盟店として不適当と認めたとき。
- ⑫ RCLに届出たiD携帯等取扱店舗が所在地に実在しないとき、又はRCLに届出た電話番号にてRCL又はMUNからの連絡ができないとき。
- ⑬ iD加盟店から提出された取引売上データ又はその取消データの成立に疑義があり、RCL又はMUNが加盟店として不適当と認めたとき。
- ⑭ iD加盟店が取扱った信用販売等について、無効、紛失、盗難、偽造iD携帯等によるもの、又はiD携帯等名義人以外の第三者によるiD携帯等利用の割合が高いとRCL又はMUNが認めたとき。
- ⑮ iD加盟店が取扱った信用販売等について、iD会員の換金目的によるiD携帯等利用の割合が高いとRCL又はMUNが判断したとき。又はiD会員のiD携帯等利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な信用販売等を行っているとRCL又はMUNが判断したとき。
- ⑯ iD加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、第22条の秘密情報が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたとRCLが判断したとき。
- ⑰ iD加盟店がMUNのiD会員であって、MUNがiD会員資格を喪失させる手続をとったとき。
- ⑱ iD加盟店又はその代表者が、RCL又はMUNとの他の契約において、当該契約に基づくRCL又はMUNに対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
- ⑲ RCL又はMUNとの本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
- ⑳ 第22条に反したとき。
- ㉑ その他iD加盟店が本特約及びAirペイ加盟店規約に違反したとき。
第27条(契約終了後の処理)
- 1. MUNは、iD加盟店が第26条各号のいずれかに該当する場合、加盟店から既に支払請求を受けている信用販売代金相当額について、支払いを取消すか、iD携帯等の発行会社がiD会員から当該iD携帯等利用代金の支払いを受けるまでiD加盟店に対する支払いを留保することができるものとする。
- 2. iD加盟店は、本契約が終了後、直ちに、iD加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりない。また、本契約終了以後にiD会員より信用販売等の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該iD会員に対して本契約に基づく信用販売等を中止した旨を告知しなければならないものとする。
第28条(損害賠償責任)
- 1. iD加盟店が本特約及びAirペイ加盟店規約に違反しその結果、iD会員、RCL、MUN、提携組織、iD携帯等の発行会社又はその他の第三者に損害(提携組織から課される損害賠償・違約金・制裁金等を含む。)が生じた場合、iD加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとする。
- 2. iD加盟店が本特約等及びAirペイ加盟店規約に違反しその結果、RCLが、MUN、他のiD携帯等の発行会社又はその他の第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、iD加盟店はRCLに対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額についても賠償する義務を負うものとする。
第29条(調査・報告、協力)
- 1. iD加盟店は、RCL又はMUNが加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、iD会員のiD携帯等の利用状況、信用販売等の内容・方法・売上票・売上(立替払)請求の内容等、RCLが必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとする。
- 2. iD加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたiD携帯等による信用販売等、iD携帯等の不正使用又はこれに起因する信用販売等に係る被害が発生し、RCL又はMUNが加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売等に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとする。またRCL又はMUNがiD携帯等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとする。
iD加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
- iD加盟店およびその代表者ならびにiD決済システムにかかる加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、株式会社リクルート及び三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意する。
- ①加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報。
- ②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。
- ③加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
- ④当社が取得した加盟店のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
- ⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
- ⑥当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。
- ⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
- ⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
- ⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
- ⑩割賦販売法35条の3の5および割賦販売法35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。
- ⑪割賦販売法に基づき同施行規則60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項。
- ⑫個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項。
- ⑬会員から当社に申し出のあった内容および当該内容について、当社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報。
- ⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
- ⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。
第2条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
- 1. 当社は、下表記載のとおり、個人情報保護法に基づく加盟店情報の共同利用を行う。
1.加盟店情報交換制度について 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について 加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3. (2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。 3.加盟店情報の共同利用 - (1)共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 - (2)共同利用する情報の内容
- ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
- ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
- ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
- ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
- ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
- ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
- ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
- ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
- (3)保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。 4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き 加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。 6.運用責任者 ・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住所:東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011(代表) - 2. 当社は、加盟店に対して通知して加盟店情報機関を追加又は変更することができる。
第3条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
- 1. 加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意する。
- 2. 加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意する。
- 附則
- 2015年8月1日制定
- 2016年10月3日改定・適用
- 2016年12月1日改定・適用
- 2017年2月14日改定・適用
- 2017年4月3日改定・適用
- 2017年10月2日改定・適用
- 2017年10月6日改定・適用
- 2018年4月1日改定・適用
- 2018年8月1日改定・適用
- 2018年10月1日改定・適用
- 2019年2月1日改定・適用
- 2020年12月15日改定・適用
- 2021年1月29日改定・適用
- 2021年4月1日 改訂・適用
- 2022年7月1日 改訂・適用
- 2022年10月17日 改訂・適用
- 2022年11月1日 改訂・適用
- 2022年12月22日 改定・適用