Airペイ利用に関する周辺機器賃貸借約款
第1条 約款の適用
- Airペイ利用に関する周辺機器賃貸借約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リクル-トライフスタイル(以下「RLS」といいます。)が提供する「Airペイ」(以下「本決済システム」といいます。)の利用およびRLSが提供する本決済システムに関するアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)を利用する、かつ経済産業省が主導する「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下「本事業」といいます。)の対象事業者(以下「対象事業者」といいます。)として認められることを条件(以下「利用条件」といいます。)に、RLSとの間で、iPadおよび/またはカードリーダー(以下「貸与物件」といいます。)の賃貸借にかかる契約(以下「本賃貸借契約」といいます。)を締結した事業者(以下「Airペイ加盟店」といいます。)に対し適用されるものとします。
- RLSは、Airペイ加盟店に貸与物件を無償で貸し渡し、Airペイ加盟店はこれを借り受けるものとします。
- Airペイ加盟店は、貸与物件の利用にあたっては、本約款を遵守するものとし、RLSがAirペイ加盟店に別途提示する諸規定、注意事項等(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も本約款の一部を構成するものとします。
- 本約款に定めのないものはAirペイ加盟店規約(以下「原契約」といいます。)の定めが適用されるものとします。本約款と原契約の定めが矛盾する場合は、本約款の定めが優先されるものとします。
第2条 本賃貸借契約の申込および契約の成立
- 本賃貸借契約に係る申込みを行うAirペイ加盟店は、本約款、RLSが別途提示する諸規定、注意事項等を理解・承諾の上、RLS所定の方法により申し込むものとします。
- 前項に従ってAirペイ加盟店から本賃貸借契約に係る申込みがなされ、RLSがRLSの定める参画基準に基づく審査により適格と判断した後、RLSによる承諾の意思表示が当該Airペイ加盟店に到達した時をもって、RLSとAirペイ加盟店の間に本賃貸借契約が成立するものとします。
第3条 貸与物件の引渡し
- 貸与物件の引渡しは本決済システムの利用申込時の申込フォームに記載された送付先住所への貸与物件の送付により行うものとします。なお、RLSは貸与物件の発送業務を配送業者へ委託するものとし、配送業者によって受領確認がとれた時点をもって貸与物件の引渡しが完了するものとします。
- Airペイ加盟店は、貸与物件の引渡しの日時について指定することはできないものとします。
- Airペイ加盟店は、別途RLSが求めた場合には、RLSに対して貸与物件の引渡を受けたことを報告するものとします。
- Airペイ加盟店は、送付先住所の誤記等による誤配送について一切の責任を負うものとし、これによってRLSに生じた損害を賠償するものとします。
第4条 貸与期間
貸与物件の貸与期間(以下「本貸与期間」といいます。)は貸与物件の引渡し完了日から1 年間とします。本貸与期間満了の1 か月前までに、RLSまたはAirペイ加盟店のいずれか一方から解約の申し出がない場合、同一条件にて本貸与期間は1年間延長されるものとし、その後も同様とします。なお、原契約が終了した場合は、本賃貸借契約も終了するものとします。
第5条 物件の使用・維持管理
Airペイ加盟店は、善良なる管理者の注意をもって貸与物件を使用・維持管理し、RLSの事前の承諾がない限り、その改変等を行わないものとします。また、貸与物件にRLSの所有権等を明示する標識等が貼付または添付されている場合、Airペイ加盟店は当該標識等を除去できないものとします。なお、Airペイ加盟店が貸与物件を毀損し、紛失しまたは盗難されたなどの場合には、Airペイ加盟店は直ちにRLSに通知し、RLSの指示に従って貸与物件を修復または損害賠償するものとします。
第6条 対価
- 本賃貸借契約に関する対価は発生しないものとします。
第7条 費用負担
貸与物件の使用・維持管理にかかる費用の負担は、Airペイ加盟店の負担とするものとします。ただし、別途RLSが負担することを認めた場合はこの限りではありません。
第8条 通知義務
- Airペイ加盟店は、RLSに対し、RLSが要求する事項についての報告を行うものとします。
- Airペイ加盟店は、次の事項が発生したときは、速やかにRLSに通知するものとします。
- (1)住所もしくは本店その他の営業所の所在地、氏名、名称もしくは商号、代表者の変更
- (2)合併、増資、減資、解散、営業の全部または一部の譲渡または貸与その他Airペイ加盟店の資産もしくは事業の状態に著しい変動をきたすおそれのある一切の行為
- (3)Airペイ加盟店の閉店、営業の終了
- (4)貸与物件を毀損し、紛失しまたは盗難されたとき
第9条 転貸等の禁止
Airペイ加盟店は、RLSの事前の書面による承諾なく、第三者への貸与物件の転貸または占有の移転、および本賃貸借契約におけるAirペイ加盟店の権利義務の譲渡を行わないものとします。
第10条 契約の失効
貸与物件の一部または全部が、天災地変により使用できない状況になった場合、本賃貸借契約は当該状況の発生のときをもって終了するものとします。
第11条 約款の変更
本約款は、RLSが所定の方法により変更内容を公表することにより、かかる公表日をもって変更することができるものとし、Airペイ加盟店は、当該変更後の本約款に従うものとします。
第12条 非保証・免責
- 理由の如何を問わず貸与物件が正常に作動しない場合、エラー、不具合、障害等が発生(以下「不具合等」といいます。)した場合、Airペイ加盟店は、別途RLSが指定する問合せ先への連絡その他の方法を通して、自己の費用と責任において対応するものとします。なお、RLSがAirペイ加盟店に代わり、不具合等に関する費用を負担した場合、RLSはAirペイ加盟店に対して当該費用を求償することができるものとします。
- 前項にかかわらず、第3条に定める貸与物件の引渡し時点において、不具合等が判明した場合、Airペイ加盟店は7日以内にRLSに対して通知するものとし、RLSが調査の結果初期不良と判断した場合、RLSは代替の貸与物件をAirペイ加盟店に提供するものとします。この場合、第4条の本貸与期間は、代替の貸与物件の引渡し完了時点から起算するものとします。
- Airペイ加盟店は、貸与物件を利用するにあたり必要な備品やメンテナンス等については、Airペイ加盟店の費用と責任において準備、負担するものとします。
- Airペイ加盟店は、本決済システムの利用にあたって、貸与物件および/または本ソフトウェア上に入力・保存した情報(以下「入力情報」といいます。)について、自己の費用と責任において保存するものとし、RLSは、Airペイ加盟店に代わり入力情報を保存する義務を負いません。
- RLSは、貸与物件の利用について、Airペイ加盟店とAirペイ加盟店の顧客その他の第三者(以下「顧客等」といいます。)との間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。また、Airペイ加盟店は、当該トラブルに関する顧客等からの問合せ等についても、自己の費用と責任で対応するものとし、RLSに一切の迷惑をかけないものとします。
- RLSは、Airペイ加盟店の依頼に基づく場合またはRLSが必要と判断した場合、Airペイ加盟店が貸与物件を使用するために必要な初期設定・入力等を、Airペイ加盟店に代わって行う(以下「代行」といいます。)場合があります。当該代行によりAirペイ加盟店に生じた損害(RLSの入力ミスに起因するものも含みます。)について、RLSは一切の責任を負わないものとします。
- RLSは、RLSの判断により、Airペイ加盟店への事前の通知なく、貸与物件に本決済システムおよび/または本決済システム以外のアプリケーションソフトウェアをインストール・ダウンロードする場合があります。
- RLSは、Airペイ加盟店の依頼に基づく場合またはAirペイ加盟店が第13条に定める禁止事項に違反する等の事情により当社が必要と判断した場合、Airペイ加盟店への事前の通知なく、貸与物件の利用方法を制限する(貸与物件にインストール・ダウンロードされたアプリケーションソフトウェアの削除等を含みますがこれらに限られないものとし、以下「利用制限」といいます。)場合があります。利用制限によりAirペイ加盟店に生じた損害について、RLSは一切の責任を負わないものとします。
- RLSは、貸与物件および本決済システムの利用に関連してAirペイ加盟店および第三者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、RLSの故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、RLSは、Airペイ加盟店に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ、本決済システムのうち当該損害の発生にかかるシステムの利用に関する契約に基づきAirペイ加盟店が過去1ヶ月(当該損害発生時を起算点とします。)の間にRLSに支払った対価の合計額を上限として、責任を負うものとします。
- 以下のいずれかの場合には、貸与物件が利用できなくなる場合があります。この場合においてAirペイ加盟店に生じた損害について、RLSは一切の責任を負わないものとします。
- ① RLSが契約する通信会社の通信設備、管理設備の保守上または工事上やむ得ないとき
- ② RLSが契約する通信会社の通信設備、管理設備にやむ得ない障害が発生したとき
第13条 禁止事項
- Airペイ加盟店は、貸与物件を利用するにあたり、次の各号の一に該当する行為またはそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
- (1)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為
- (2)RLSまたは第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
- (3)RLSまたは第三者を差別または誹謗中傷する行為
- (4)本ソフトウェアおよび本決済システムの提供のためのシステムへの不正アクセス等、本決済システムの運営を妨げる行為
- (5)本ソフトウェアおよび本コンテンツの全部または一部を、RLSに無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他Airペイ加盟店の店舗(以下「店舗」といいます。)における自己利用の範囲を超えて利用する行為
- (6)本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為
- (7)RLSまたは第三者の信用を損なう行為
- (8)法令、公序良俗もしくは本約款に違反する行為
- (9)RLSの承認した以外の方法、目的または利用条件に反して利用する行為
- (10)本決済システムまたはRLSが指定した第三者が提供するシステム以外のシステムに利用する行為
- (11)RLSが予め貸与物件にインストール・ダウンロードしたアプリケーションソフトウェアをアンインストールまたは削除する行為
- (12)RLSが予め貸与物件に付したモジュール・システムを削除、改変する行為
- (13)RLSまたは第三者に対する迷惑行為
- (14)その他RLSが不適切と判断する行為
- RLSは、Airペイ加盟店が本約款に違反した場合、その他RLSが不適当と判断する行為をAirペイ加盟店が行った場合には、当該Airペイ加盟店に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、貸与物件の利用停止、損害賠償請求等、当該Airペイ加盟店の行為の防止に必要な措置(法的措置を含みます。)を採ることができるものとし、それに起因して貸与先に発生したいかなる損害についても、賠償責任を負いません。
第14条 機密保持義務
- Airペイ加盟店は、RLSの事前の承諾なく、契約期間の開始日の前後を問わず本賃貸借契約に関してRLSより秘密である旨の表示がなされたうえで開示された情報(以下「機密情報」といいます。)を、複写、複製、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、本賃貸借契約遂行において認められた目的以外の目的での利用を行わないものとします。ただし、以下の各号の情報は機密情報に該当しないものとします。
- (1)RLSから開示された時点で、公知である情報
- (2)RLSから開示された後、自己の責によらず公知となった情報
- (3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
- (4)RLSから開示された情報によることなく独自に開発した情報
- Airペイ加盟店は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、事業者として最善の安全対策を講じるものとします。
- Airペイ加盟店は、RLSから要求があった場合、直ちにすべての機密情報(複製物を含むものとします。)をRLSに返却し、またはRLSの指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄するものとします。また、情報開示目的が消滅した場合も同様とします。
- Airペイ加盟店が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、本条第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただし、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を遅滞なくRLSに通知し、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。
- RLSが定める貸与物件の使用方法・管理方法の遵守状況の確認を目的として、RLSはAirペイ加盟店の事業所に立ち入り、監査を実施することができるものとします。ただし、Airペイ加盟店に事前通知の上、これらの営業時間内に実施するものとします。また、RLSは、秘密保持契約を締結した監査法人または公認会計士に監査を委託することができるものとします。
第15条 損害賠償義務
Airペイ加盟店は、本賃貸借契約を履行するにあたりRLSまたは第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務を負うものとします。なお、Airペイ加盟店が第13条の義務に違反することにより利益を得た場合には、当該利益をRLSの損害とみなします。
第16条 中途解約
- RLSまたはAirペイ加盟店は14日前までに相手方に通知することにより、何時でも本賃貸借契約の解約の申し入れを行うことができるものとします。かかる解約申し入れ後、最初に到来する月末をもって本貸与期間は終了するものとします。
第17条 解除
- RLSは、Airペイ加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本賃貸借契約を解除できるものとします。なお、RLSに生じた損害について、RLSはAirペイ加盟店に第15条の定めに基づき損害賠償請求ができ、この場合、Airペイ加盟店は、期限の利益を喪失し、直ちにRLSに対する債務の弁済を行うものとします。
- (1)本賃貸借契約またはAirペイ加盟店とRLS間のその他の契約に違反した場合または解除されたとき
- (2)支払不能となったとき、支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき
- (3)公租公課を滞納したとき
- (4)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき
- (5)破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・承継があったとき、営業の停止があったとき、解散の決議がされたとき、もしくは清算に入ったとき、またはこれらの恐れがあるとき
- (6)代表者の所在が不明になったとき
- (7)債権者に対し、通常の時期、方法または態様によらない債務の弁済、担保提供等の事実があったとき
- (8)法令に違反したとき、または違反する恐れがあるとき
- (9)威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為等を行ったとき
- (10)正当な理由なくRLSが定める貸与物件の使用方法・管理方法を遵守しないとき、もしくは、RLSが定める貸与物件の使用方法・管理方法を遵守する見込みがないとき
- (11)RLSの信用を傷付けたとき、またはRLSに不利益をもたらしたとき
- (12)監督官庁より営業の許可取消または停止の処分を受けたとき
- (13)本約款に定める対価の支払を遅延したとき
- (14)本賃貸借契約の申込みにあたり虚偽の申告をしたとき
- (15)Airペイ加盟店が貸与物件の使用していることをRLSが定める方法により確認できない場合
- (16)本事業の執行を行う経済産業省もしくは補助金事務局による審査においてAirペイ加盟店が対象事業者と認められなかった場合
- Airペイ加盟店が期限の利益を喪失した場合、RLSはその有する債権と負担する債務とを、その債務の期限の如何にかかわらず、対当額にて相殺できるものとします。
- 前項の相殺の充当は、RLSが任意に定める順序・方法によるものとします。
- RLSが本賃貸借契約を解除した場合、Airペイ加盟店はRLSに対し、iPad相当額および/またはカードリーダ―相当額その他貸与にかかる諸経費相当額を支払うものとします。ただし、本条1項(16)に該当する場合で、本賃貸借契約の解除時点で、RLSが「0円スタートキャンペーン」を実施している場合は、カードリーダー相当額は免除されるものとし、Airペイ加盟店はRLSに対し、iPad相当額および/またはその他貸与にかかる諸経費相当額を支払うものとします。
第18条 契約の終了
- Airペイ加盟店は、理由の如何を問わず本賃貸借契約が終了する場合は、RLSに対し、iPad相当額および/またはカードリーダ―相当額その他貸与にかかる諸経費相当額を支払うものとします。ただし、前条第1項(16)に該当する場合および本事業の執行を行う経済産業省または補助金事務局による審査結果がAirペイ加盟店へ通知される前に、①本賃貸借契約を終了する場合で、本賃貸借契約の解除時点で、RLSが「0円スタートキャンペーン」を実施している場合は、カードリーダー相当額は免除されるものとし、Airペイ加盟店はRLSに対し、iPad相当額および/またはその他貸与にかかる諸経費相当額のみを直ちに支払うものとし、また、②本賃貸借契約のうちiPadの賃貸借にかかる契約のみを終了する場合、Airペイ加盟店はRLSに対し、引渡し済みのiPad相当額を直ちに支払うものとします。なお、Airペイ加盟店が本項の支払義務を履行しない場合、RLSは、Airペイ加盟店に対し、Airペイ加盟店の費用と責任で貸与物件を原状に復した上で、RLSに返還するよう請求できるものとします。
- 本賃貸借契約を終了した場合、RLSは、前各項に基づき有する債権とAirペイ加盟店に対して負担する債務(本規約に基づく債務に限られません。)とを、Airペイ加盟店の債務の履行期限到来の如何にかかわらず、対当額にて相殺できるものとします。
- 前項の相殺の充当は、RLSが任意に定める順序・方法によるものとします。
第19条 準拠法・管轄裁判所
- 本賃貸借契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- 本賃貸借契約に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とするものとします。
第20条 協議解決
本賃貸借契約に定めのない事項が生じた場合、または本賃貸借契約上の解釈に疑義が生じた場合、RLSとAirペイ加盟店はお互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
第21条 存続条項
本賃貸借契約終了後も、第5条(物件の使用・維持管理)、第9条(転貸等の禁止)、第12条(非保証免責)、第14条(機密保持義務)、第15条(損害賠償義務)、第17条(解除)、第18条(契約の終了)、第19条(準拠法・管轄裁判所)、第20条(協議解決)、第22条(分離条項)および本条 (存続条項)は有効に存続するものとします。
第22条 分離条項
- 本約款の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本約款のその他の規定は有効とします。
- 本約款の規定の一部があるAirペイ加盟店との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本約款はその他のAirペイ加盟店との関係では有効とします。
以 上
- 附則
- 2019年 3月18日 作成・施行
- 2019年 7月11日 改定・適用