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Airペイ ポイント サービス利用約款

Airペイ ポイント サービス利用約款(以下「本約款」という。)は、株式会社リクルート(以下「当社」という。)と加盟店契約(以下「個別加盟店契約」という。)を締結した店舗がJCBの提供するマルチポイントサービス「POICHI」(以下「本サービス」という。)に加盟するに際し、アプリケーション「Airペイ ポイント」(以下「本アプリ」という。)を利用する際の、当社及び店舗間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めたものである。事業者は、本約款に定めるほか、当社が別途規定するAirサービス共通利用約款の適用を受けるものとし、本アプリの利用において本約款とAirサービス共通利用約款との間に異なる規定がある場合は、本約款が優先するものとする。

第1条(定義)

  1. 「本加盟店」とは、本サービスに加盟する店舗のうち、当社が提供する本アプリを利用する店舗をいう。 
  2. 「本システム」とは、本サービスに関して当社が提供するシステムの総称をいう。

第2条(利用条件)

  1. 本加盟店は、本アプリの利用に先立ち、JCBとの間でPOICHI加盟店契約を締結する。
  2. 本加盟店は、本サービスの利用に際しては、JCBが定めるJCB加盟店規約に従う。
  3. 本加盟店は、当社が本サービスの取次代理店として、以下の事項を行うことを承諾する。
    (1)POICHI加盟店申込に対するJCBの審査結果を受領すること
    (2)JCBがJCB加盟店規約に基づき解除権を行使する場合に事前通知を受領すること

第3条(申込)

  1. 新たに本加盟店になろうとする個人又は法人(以下「新規加盟店希望者」という。)は、本約款に同意の上、ウェブを通じて提供される申込画面又は申込書により、当社に対して、以下の各号に掲げる事項を届け出ることにより、申込を行う。
    (1)会社名、法人個人の別、会社所在地、代表者名、電話番号等の申込会社情報
    (2)申込店舗数、店名(屋号)、店舗電話番号、店舗所在地等の店舗情報
  2. 当社は、新規加盟店希望者より提出された情報に基づき審査を行う。
  3. 第1項に基づき、当社に対して提出した情報に誤りがあったことにより、本加盟店が本サービスの利用を受けられなかった場合であっても、当社は一切の責任を負わない。

第4条(届出情報の変更)

本加盟店は、前条第1項に基づき届け出た情報(以下併せて「届出情報」という。)に変更があった場合には、当社に対し、遅滞なく所定の方法で届け出なければならない。

第5条(通知方法)

  1. 当社から本加盟店に対し、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合は、本条の定めによることとする。なお、本加盟店が法人の場合には、当該通知等は、本加盟店の担当者宛に行う。
  2. 当社が届出のあった本加盟店の所在地に書面を郵送した場合には、本加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
  3. 当社が事前に本加盟店から届出のあったメールアドレス(以下「届出メールアドレス」という。)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは、本加盟店が受信した時点又は当社による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
  4. 当社が届出メールアドレスに対し、加盟店管理画面の当社所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、本加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、本加盟店による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は、本加盟店に到達したものとみなす。

第6条(決済端末の貸与等)

  1. 本加盟店は、本アプリを通じて本サービスを利用するに先立って、当社所定の方法により、当社に対し決済端末の貸与を申込むこととする。この場合、当社が認めたときに限り、複数の決済端末の貸与を受けることができる。
  2. 当社は、前項に基づき、決済端末貸与の申込みを受け付けた場合には、当社所定の賃貸料金を受領した上で、申込者に対し、決済端末を貸与する。前項の申込みを行ったにもかかわらず、決済端末が届かなかった場合には、本加盟店は、速やかに当社所定の方法により、決済端末の再送付を申込むものとする。
  3. 本加盟店は、決済端末を受領し、当社所定の方法で本アプリをダウンロードするほか、決済端末及び本アプリを通じて本システムを管理するサーバに有効に接続できる環境を整える等、本システムを利用したポイントの付与又は利用を行うことができる設備その他の環境を整備するものとする。なお、本アプリがバージョンアップされた場合には、本加盟店は、当社所定の方法により本アプリをアップデート等するものとし、これをしなかったことにより、本システムが利用できなかった場合でも、当社は責任を負わない。
  4. 本加盟店は、決済端末を善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に譲渡又は使用させてはならない。また、本加盟店は、決済端末や本アプリ等本システムに際して使用する機器やソフトウェアを損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、取扱上の注意事項を遵守し、改変行為その他定められた目的及び使用方法以外に使用してはならない。
  5. 本加盟店は、決済端末が電池切れ(ただし脱着可能な電池を使用している決済端末は除く。)、故障、破損等により使用することができなくなった場合には、当社に対し、当社所定の方法で交換を申し出るものとする。
  6. 本加盟店は、第2項又は第5項に基づく決済端末の貸与又は交換に先立って、当社が第3条第2項に準じた審査を行う場合があり、かかる審査の結果により、決済端末の貸与又は交換をしないことがあることを承諾する。
  7. 本加盟店は、当社との間の個別加盟店契約が終了した場合には、アプリの利用を中止し、直ちに当社所定の方法により決済端末を返還する。この場合、返還に要する費用は、本加盟店の負担とする。
  8. 本加盟店がその故意又は過失により決済端末を紛失又は毀損したと当社が判断した場合には、当社は、当該加盟店に対し、違約金として、当該決済端末と同一のもの(同一のものがない場合にあっては、同等のもの)の当該判断時点における価格相当額を請求できるものとする。

第7条(免責)

当社は、本システムの利用に関連して事業者に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとする。ただし、当社の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、事業者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ事業者が本契約に基づき過去1ヶ月間(当該損害発生時を起算点とする。)において当社に支払済みの本システム利用の対価の合計額を上限として、責任を負うものとする。

第8条(契約の終了)

当社と特定の本加盟店との間の契約関係が終了したときは、当該加盟店は、本システムの利用に関する表示を取り外し、決済端末を返還する等、当社の指示に従い本システムの利用を中止する措置を講じなければならない。

第9条(損害賠償)

本加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は本契約に違反したことにより、当社又は第三者に損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という。)を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負う。

以上

附則
平成28年10月3日 施行
平成31年1月10日 改定・適用
令和元年5月31日 改定・適用
令和3年10月20日 改定・適用