Airワーク 給与支払 利用約款(事業者向け)

「Airワーク 給与支払 利用約款(事業者向け)」(以下「本利用約款」といいます。) は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)の提供するAirワーク 給与支払(以下、Airワーク 給与支払に関連するアプリケーションソフトウェア(スマートフォン用アプリを含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)内の機能としてサービスが提供される場合も含み、以下、総称して「本サービス」といい、詳細は本利用約款第3条に定めます。)の利用者(利用者となろうとする者を含み、以下「事業者」といいます。)に対して適用される条件を定めるものです。事業者が当社に対して当社が指定する方法により本サービスに関する申し込みを行ったときを以て、事業者が本利用約款に同意したものとみなし、本利用約款は、事業者に適用されます。

第1条 本サービスの利用許諾

  • 当社は、事業者に対して、本利用約款に定める条件に従って、本サービスを利用できる権利を、非独占的に許諾します。
  • 事業者は、本サービスの利用開始後であっても、当社の定める取引基準(以下、「本取引基準」といいます。)に満たないと当社が判断した場合には、本サービスの全部または一部を利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。
  • 本サービスの利用中に要する通信料は、事業者が全額負担するものとします。

第2条 本サービスの利用

  • 事業者は、本サービスの利用を希望する場合には、当社所定の方法により申込み(以下「本申込み」といいます。)を行うものとし、当社が本取引基準に基づく審査により適格と判断した場合において当社が行う承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と事業者の間に本サービスの利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
  • 事業者は、本利用約款及びAirサービス共通利用約款に定める条件に従って本サービスを利用するものとし、本利用約款の他に本サービスが提供される端末の画面または本ソフトウェアのダウンロード時に画面上に掲示される注意事項等を遵守するものとします。なお、本申込み後は、事業者は、事業者の一方的な意思表示による本申込みの撤回若しくは取消しまたは本契約の解約若しくは取消し等は一切できないものとします。また、本利用約款及びAirサービス共通利用約款との間に異なる定めがある場合には、本利用約款の内容が優先するものとします。
  • 本取引基準には、以下の各号に該当する事項などが含まれますが、これらに限られません。当社は、事業者がこれらの事由のいずれかに該当すると判断した場合には、当該事業者との取引をお断りすることがあります。
    • 事業内容または営業方針等が関係する法令等に違反していること
    • 公序良俗に照らして問題があると認められる商法を行っていること
    • 消費者の安全・安心の観点から、著しく不適合な商品・サービスを提供していること
    • プライバシーの侵害または差別を肯定・助長し、またはそのおそれがあること
    • 反社会的勢力に該当し、または該当するおそれがあること
    • 信用状態が悪化しており、またはそのおそれがあること
    • 当社と係争中であり、またはそのおそれがあること
    • その他①から⑦までに準ずる事項が認められること
    • その他当社が本サービスの利用を不適切であると認めた場合
  • 事業者は、本申込みを行うにあたっては、当社所定の申込フォーム(電磁的記録により作成されるものを含み、以下「本申込フォーム」といいます。)に真正な事業者の情報を事業者自身の責任において入力するものとし、入力された情報についてその真実性、正確性、最新性を保証するものとします。
  • 当社は、事業者に対して第1項の審査に必要な資料の提出を求めることができるものとし、事業者は本サービスの利用を希望する場合は、かかる求めに異議なく応じるものとします。また、当社は本取引基準の内容並びに審査の内容及び結果を事業者に開示する義務を負いません。
  • 当社は、事業者に対して本ソフトウェア上で事業者が閲覧可能な状態で利用開始通知を行うことを以て、第1項に定める承諾の意思表示を行うことができるものとします。事業者は、承諾の意思表示をした場合には、当該意思表示により成立する本契約に基づき、当該承諾の意思表示を当社が行った日から、本サービスを利用できるものとします。
  • 事業者は、通信環境その他の事情により、本サービスの全部または一部の機能が利用できない場合があることを予め了承し、これに起因して発生した事業者の一切の損害について、当社を免責するものとします。
  • 当社は、本サービスの全部または一部を第三者に委託できるものとし、事業者は、かかる委託を承諾するものとします。

第3条 本サービスの内容

  • 本サービスは、事業者が、その被用者(正社員、有期雇用、パートタイム、アルバイト等の形態を問わず、以下「被用者」といいます)、委託先その他の者(以下「被用者等」といいます。)に対し支払うべき賃金(賞与等の一時金、及び退職手当は含まれません。)又は業務委託報酬等(以下、総称して「賃金等」といいます。)について、事業者の定める範囲において被用者の希望に応じ、通常の支払日前に支払うこと(以下「本前払」といいます。)及び本前払の対象とならなかった賃金等を所定の賃金等の支払い日に支払うこと(以下「本残額払」といい、これらを総称して以下「本支払」といいます。)を行うための事務の一部又は全部を当社において受託するサービスを提供するものです。
  • 事業者及び当社は、本サービスにおいて、本サービスを通じて事業者が通常の支払日前に支払うことになる本前払の事務について、当社が、事業者からの事務受託者として、被用者等の申請に応じて当該事務を代行するものであることを確認します。
  • 第1項に基づき当社が事業者から受託する事務は、以下のとおりとします。
    • 連携ユーザー(第6条第1項に定義します)に対する賃金等に係る本支払に関する事務
    • 当社による連携ユーザーに対する本支払に必要な振込先情報(口座情報を含みますが、これに限りません。)、本支払に係る履歴及び連携ユーザーの利用金額を管理し、事業者へ通知する事務
    • 就労又は委託業務の遂行により連携ユーザーが事業者に対して取得することとなる債権額を連携ユーザー及び事業者の間で確認するために利用する連絡機能の提供に関する事務
    • 事業者が算定する申請上限額(次項に定義します。)及び連携ユーザーによる利用金額の履歴について、連携ユーザーに対し専用アプリ等を通じ情報提供する事務
    • その他上記に関連する事務
  • 本サービスにより被用者等が本前払を受けることができる金額は、事業者において被用者等が就労し、又は業務を実施した結果として既に債権として発生した賃金等のうち、第7条に従い算出される範囲の金額(以下「申請上限額」といいます)とします。未就労などの理由により事業者の被用者等に対する賃金等に係る債務として確定していない部分は、本サービスの対象とはなりません。
  • 事業者は、本サービスの利用に際し、予め本前払に係る手数料(以下「本前払手数料」といいます。)の負担者を事業者とするか、連携ユーザーとするかについて、当社の指定する方法により当社に通知しなければなりません。
  • 事業者は、本前払手数料を連携ユーザーが負担することとする場合、当社が本前払を実施する際に本前払手数料を控除して支払うことについて、予め労使協定を締結しなければなりません。

第4条 本サービスの利用料

事業者は、本サービスを利用するにあたり、当社に対し、当社の定めるサービス利用料(以下「本サービス利用料」といいます。)を支払わなければなりません。

第5条 アカウント登録

  • 事業者は、当社所定の手続きに従い本サービスの利用にあたって必要となるアカウントの登録の申請(連携対象サービスのアカウントとして既に利用しているアカウントに本サービスの利用開始について必要な情報の登録を申請することを含みます。この場合において、当該情報を登録した当該連携対象サービスのアカウントを本サービスのアカウントとみなして本約款の規定を適用します。)を行うものとします。
  • 当社は、事業者が、当社の定める取引基準に合致しないと判断した場合には、本契約成立後であっても、事業者のアカウント登録の申請の全部または一部を拒否し、また、既になされたアカウント登録の削除または登録事項の削除をすることができるものとします。
  • 事業者は、登録事項に変更が生じた場合、当社の指示に従い、本サービス上で速やかに変更措置を行い、又は当社に通知するものとします。
  • 第2項にもとづき当社が事業者のアカウント登録の全部を拒否し、または既になされたアカウント登録の全部を削除した場合、本契約は解除されるものとします。なお、当該解除により生じる損害については、第18条第1項の規定を適用するものとします。

第6条 本支払が行われる被用者等の範囲

  • 事業者は、本サービスの利用を開始するにあたっては、別途当社が指定する一又は複数のサービスから、本サービスと連携させるサービス(以下「連携対象サービス」といいます。)を選択するものとします。当社は、連携対象サービスを利用する被用者等であって当社所定の方法により当該連携対象サービスと本サービスを連携させた者(以下「連携ユーザー」といいます。)に対して、本支払その他の本サービスに係る業務を提供するものとします。
  • 事業者は、本サービスを利用することをもって事業者による連携ユーザーに対する賃金等の支払い義務を免れるものではなく、連携ユーザーが本サービスにより本支払を受けた時点で当該賃金等の支払い義務を免れることをあらかじめ確認することとします。この場合において、連携ユーザーによる口座番号の誤入力その他の事由により、本支払により連携ユーザー等に対して支払った金銭等が受領されない状況が生じた場合又は何らかの理由により当社から連携ユーザーに対して賃金等の全額若しくは一部の支払いがなされていないなど連携ユーザーから請求がなされた場合その他これらに準ずる場合に、事業者は、理由の如何を問わず連携ユーザーが賃金等の支払を受けていない範囲において、当該連携ユーザーに対する当該未払い部分の賃金等の支払いを行う義務を引き続き負担するものとします。当社は、事業者による連携ユーザーに対する賃金等の支払い義務の履行に関して一切の責任を負わないものとし、これにより当社に損害が生じた場合には、事業者は当該損害を賠償するものとします。
  • 事業者は、連携対象サービスを利用する被用者等の全てが第1項に規定する連携対象サービスと本サービスとの連携を行うものではないこと、及び連携対象サービスと本サービスを連携させていない被用者等に対しては、事業者が自らの責任において賃金等の支払いを行わなければならないことをあらかじめ確認するものとします。被用者等が連携対象サービスを利用していることは、いかなる意味においても、事業者による賃金等の未払いを免責するものではなく、当社は、事業者による被用者等に対する賃金等の支払い義務の履行に関して一切の責任を負わないものとし、これにより当社に損害が生じた場合には、事業者は当該損害を賠償するものとします。

第7条 申請上限金額の確認・支払いの承認等

  • 本前払は、本条に従って連携ユーザーごとに定められる申請上限額の範囲で行われるものとします。ただし、一の計算期間(第9条第2項に定義します。)において、当社の連携ユーザーに対する本支払により支払われる金額の合計額が、当社所定の基準により事業者ごとに定める一の計算期間あたりの本支払の額の上限額(以下「支払上限額」といいます。)を超過し、又は超過するおそれがある場合には、申請上限額の定めに関わらず、本前払が行われないことについて、事業者はあらかじめ承諾するものとします。
  • 申請上限額は、連携ユーザーによる本前払に係る申請(以下「本前払申請」といいます。)が行われる時点において、事業者において被用者等が就労し、又は業務を提供した結果として既に債権として発生したものとして別途被用者等との間で適切な確認を行うこと等により確定した賃金等の未払残高(以下「固定報酬額」といいます。)の範囲内で別途事業者が予め定める金額とします。
  • 事業者は、本前払申請が行われた後、当該申請に係る賃金等の金額が申請上限額の範囲であることを確認した場合に限り、当社に対して、当該申請に基づく賃金等の支払いを承認する(以下「本前払承認」といいます。)旨を、当社所定の方法により通知しなければなりません。なお、当社は本サービスによる賃金等の支払において源泉徴収を行わないため、事業者は、自らの責任及び税務に関する適切な判断に基づき源泉徴収部分を考慮のうえ申請上限額を適切に決定するものとします。
  • 当社は、前各項に基づき事業者が通知した情報に基づき、事業者が本前払承認を行った支払金額を当社のシステムにおいて管理し、本サービスのために利用するものとします。
  • 事業者は、連携ユーザーによる次条第1 項に適合する正当な本前払に係る払出しの申請があった場合、当該申請金額について、本サービスの利用を通じて事業者が設定する通常の支払日以前に支払う義務を負うことになるものであることを確認します。
  • 事業者が本前払承認を適切に行わなかったこと(申請上限額の範囲内であることの確認を含みませんが、これに限りません。)により生じた問題については、事業者の責任及び費用負担で解決するものとし、これにつき当社は一切の責任を負わないものとします。また、かかる問題に起因して当社に損害が生じた場合には、事業者は当該損害を賠償するものとします。

第8条 本前払の申請及び本残額払の実施

  • 当社は、本前払申請がなされた場合であって、事業者から本前払申請の承認の通知を当社所定の方法により受けた場合、連携ユーザーにおける連携対象サービスの利用規約(以下「カスタマー規約」といいます。)に定める拒否事由が存在しないこと、その他当該本前払を行うことに支障ないと認める場合には、カスタマー規約の定めるところにより、事業者から受託した事務として、所定の時期に当該連携ユーザーに対する本前払を実行し、その旨を当社所定の方法により事業者に通知します。なお、本前払は、連携ユーザーがカスタマー規約に従い給与等の受取口座として当社に予め登録している金融機関口座に対する振込、又は連携ユーザーと当社との間で合意された方法によって行われます。当該金融機関口座の情報等に不備があり、又は当該金融機関口座が閉鎖されている等の事由によって「組戻し」となった場合、当社は、当該組戻しについて発生した費用を、事業者に請求できるものとします。
  • 当社は、連携ユーザーごとの所定の賃金等の支払日において、当該連携ユーザーに対する賃金等として支払われるべき金額に残額がある場合には、第1項の規定に準じて本残額払を行います。本残額払を行うにあたっては、前条第1項但書を準用します。
  • 連携ユーザーによる本支払の利用金額の履歴について、事業者及び連携ユーザーは、当社所定の方法により確認することができるものとします。
  • 事業者は、当社が行った本支払を連携ユーザーが受領した場合には、当該本支払について、当該連携ユーザーに対する賃金等の支払がなされたものとして扱うものとします。
  • 当社は、事業者が登録ないし設定した情報に基づき本支払を行うものであり、これにより連携ユーザーに対する賃金等の過払い(本サービスを利用しない方法を併用することによる二重払いを含むがこれに限らない。)又は未払いが発生した場合であっても、当社は、当社において故意または重過失があった場合を除き、連携ユーザーからの返金を含め、一切の責任を負いません。

第9条 立替及び精算

  • 当社は、前条第1項及び第2項に基づく本支払を、一時的に当社の資金により立替えて実施します。
  • 当社は、毎月1日から末日を一の計算期間(以下「計算期間」といいます。)として、当該計算期間内に当社が本支払として支払った金額の合計金額及び本支払に係る本サービス利用料(事業者が本前払手数料を負担する場合には、当該本前払手数料を含みます。)を、計算期間の属する月の翌月上旬までに事業者に報告し、かつ事業者に対しこれらの精算金(以下「本精算金」といいます。)を請求します。事業者は、当該請求を受領した日が属する月の末日(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、その前営業日)までに、当社指定の金融機関口座に振り込む方法により本精算金を支払うものとします。振込手数料は事業者の負担とします。但し、事業者が次項に定める「Airペイ加盟店」である場合には、この限りではありません。
  • 事業者が、当社が提供するキャッシュレス決済サービスである「Airペイ」における「Airペイ加盟店」(Airペイ加盟店規約に規定する「Airペイ加盟店」をいいます。)である場合には、本精算金の支払方法について、前項の定めは適用されず、別紙の「Airワーク 給与支払 利用約款(事業者向け)における立替金精算方法(相殺)に係る特約」(以下「本相殺特約」といいます。)の規定が適用されます。
  • 第2項又は本相殺特約に定める期限内に本精算金の支払がなされない場合には、事業者は、未払部分につき、第2項又は本相殺特約の期限の翌日から精算金の支払の完了日まで、年利14.6%の割合による遅滞利息を支払うものとします。
  • 当社は、本条に基づく業務の一部又は全部を、本サービスの運営に関わる当社子会社又は決済サービス提供業者等に委託することがあり、事業者は、本利用約款への同意をもって、第2条第8項に基づく承諾として、当該委託を承諾するものとします。

第10条 表明及び保証等

  • 事業者は、本サービスの利用申し込みにあたり当社に提出した情報、資料等が全て正確であり、重要な点において誤りがないことを表明し、保証します。
  • 事業者は、本サービスに関して当社に提出した被用者等に関する情報、賃金等の発生状況に関する情報が正確であることを表明し、保証します。
  • 事業者は、本サービスの利用が無い場合であっても所定の支払日において被用者等に対して賃金等を支払うことが可能である財務基盤を有することを表明し、保証するとともに、本契約の期間中、当該財務基盤を維持すること又は当該財務基盤を維持することができないことが明らかになり、またはそのおそれが生じた場合には直ちに必要な資料を添えて当社に対して報告することを確約するものとします。
  • 前三項において表明し、保証した事項が誤りであることが判明した場合には、当社は、本サービスの一部若しくは全部の停止または本契約の解除をすることができるものとし、前項に基づく確約を事業者が実施しなかった場合においても同様とします。

第11条 事業者の義務及び禁止事項

  • 事業者は、本サービスを、善良なる管理者の注意をもって利用するものとします。
  • 事業者は、本サービス利用のために必要となるID 及びパスワード等の認証情報を秘密として管理し、他に漏れることの無いように取り扱うものとします。
  • 事業者は、万一被用者等又は労働組合等により本サービスの利用に関し疑義の申し出等がなされた場合には、その旨を当社に通知のうえ、対応について当社と協議するものとします。本サービスに係る債権債務関係、労使関係等に関する被用者等との紛議等は、事業者と被用者等との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。被用者等から当社に対してかかる紛議等が提起され、その旨を当社が事業者に通知した場合には、事業者は、自己の費用と責任において当社を免責防御するものとします。
  • 事業者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各行為またはその恐れのある行為をしてはならないものとします。
    • 被用者等以外の第三者に本サービスを利用させる行為
    • 申請上限額その他支払いに関する情報を偽る等により、実質的に被用者等に対する貸付となる態様により本サービスを利用させる行為
    • 本サービスの利用に関し、当社が連携ユーザーから(連携ユーザーの同意を得て)収受する利用料とは別に、被用者等に対し名目の如何を問わず費用等を負担させる行為
    • 本サービスにおいて当社が行う本支払を与信の手段として利用する行為
    • 虚偽の内容が記載された資料を提出することその他虚偽又は偽計を用いて本契約を締結し、または取引基準に適合するような外形を維持する行為
    • 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為
    • 当社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
    • 当社または第三者を差別または誹謗中傷する行為
    • 本サービスを営利または商業目的で利用する行為
    • 本サービスの提供のためのシステムへの不正アクセス等、本サービスの運営を妨げる行為
    • 本サービスおよび本コンテンツ(本利用約款第14条に定義されます)の全部または一部を、当社に無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他法が許容する例外の範囲を超えて利用する行為
    • 本サービスの利用権を第三者に再許諾、譲渡し、または、担保に供する行為
    • 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為
    • 当社または第三者の信用を損なう行為
    • 他人になりすまして、本サービスを利用する行為
    • 法令、公序良俗若しくは本利用約款に違反する行為
    • 当社の承認した以外の方法により、本サービスを利用する行為
    • 当社または第三者に対する迷惑行為
    • その他当社が合理的に不適切と判断する行為

第12条 本サービスの変更、停止または廃止

  • 当社は、以下の各号に掲げる場合、本サービスの全部または一部を、事業者への予告なく停止することができ、これに起因して事業者、または第三者に損害が発生した場合、当社は、賠償責任を負わないものとします。
    • 定期的または緊急に、本サービスの提供のためのシステムの保守または点検を行う場合(第三者提供サービスの仕様変更に伴う場合を含みます。)
    • 火災、停電その他の事故又は天災地変等の非常事態により、本サービスの提供が困難または不能となった場合
    • 戦争、内乱、暴動、騒擾、感染症の蔓延、労働争議等により、本サービスの提供が困難または不能となった場合
    • 本サービスの提供のためのシステムの不良および第三者からの不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等により本サービスの提供が困難または不能となった場合
    • 法令等に基づく措置により、本サービスの提供が困難または不能となった場合
    • 本サービスの正常な運用、情報セキュリティの維持等のため緊急に保守等の実施が必要となる場合その他当社が止むを得ないと判断した場合
  • 当社は、本サービスの全部または一部を、事業者への予告なく改訂、追加、変更または廃止することができ、これに起因して事業者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社は、賠償責任を負わないものとします。
  • 前二項に基づく本サービスの一部変更又は停止について、当社は、名目の如何を問わず、事業者に対する損害賠償責任を負わないものとします。

第13条 本ソフトウェアの修正

  • 当社は、必要に応じて、本ソフトウェアの修正(アップデート)をするものとし、これに起因して事業者または第三者に損害が発生した場合、当社は、賠償責任を負わないものとします。
  • 事業者は、修正された本ソフトウェアを、当社が別途指定する方法に従い、事業者が保有する端末にインストールすることができるものとします。
  • 修正された本ソフトウェアをインストールするために要する費用は、事業者が全て負担するものとし、当社は負担致しません。

第14条 知的財産権等

  • 本サービスにおいて当社が提供する文章、画像、プログラムその他のデータ等のコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます。)についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、当社または当該権利を有する第三者に帰属するものとし、事業者は、方法または形態の如何を問わず、これらを当社に無断で複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版等を行ってはならないものとします。
  • 当社は、明示または黙示を問わず、本サービスおよび本コンテンツが、第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないこと等について、保証しません。
  • 当社は、本サービスを通じて事業者によって収集・作成された文章や画像等(以下、「本著作物」といいます。)を本サービスおよびその他のサービス(当社の提供するメディアおよび当社の提携先のメディアを含みますが、これらに限りません。)の紹介、提案、その他利用実績として事業者自身または他の事業者への本サービス営業・提案時に使用するために、自由に利用することができるものとし、当該利用にあたり当社は当該本著作物を自由に複製・改変・削除等を行うことができるものとします。また、事業者は著作者人格権を有する場合でも、行使しないものとします。なお、事業者は、本著作物に含まれる権利(知的財産権、肖像権等を含みますが、これらに限りません。)を有する第三者から、予め当該利用にかかる許諾を得るとともに、当該利用に必要な権利処理の一切を行うものとします。
  • 事業者は、本著作物が、第三者の権利(知的財産権、肖像権等を含みますが、これらに限りません。)、営業秘密またはプライバシーその他の権利を侵害していないこと、および、前項に定める本著作物の利用を当社に許諾する権利を有していることを保証します。
  • 事業者が前各項に違反し、または本著作物につき第三者から異議もしくはクレーム(損害賠償の請求、使用差止の請求等内容の如何を問わず、また訴訟提起の有無を問いません。)等の申し立てが発生した場合、本サービスの利用中はもとより利用終了後に発生したものであっても、事業者は自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。

第15条 商標の利用

当社は、事業者による本サービスの利用期間中において、本サービスの利用者である事業者の実社名(法人名または組織・団体名に限る)・サービス名・ロゴマーク等を、本サービスにおける当社との取引実績として当社または当社の委託先の運営するWEBサイト・本サービスのパンフレット等に表記することを含め、本サービスの広告・宣言・PR・販売促進等を目的とした資料等に使用できるものとし、事業者はこの取扱いについて予め承諾するものとします。

第16条 機密情報・個人情報の取り扱い

  • 事業者は、本サービスの利用に関して当社より秘密である旨の明示がなされたうえで開示された情報(以下、「機密情報」といいます。)を、機密として保持すると共にそのための合理的な措置を講じ、当社の事前の承諾なく、本契約の履行に関係する自己の役員、従業員もしくは弁護士、会計士等の専門家を除く第三者に開示および漏洩しないものとします。但し、以下の各号の情報は、「機密情報」に該当しないものとします。
    • 当社から開示された時点で、公知である情報
    • 当社から開示された後、事業者の責によらず公知となった情報
    • 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
    • 当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報
  • 事業者は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について合理的に必要な措置を講ずるものとします。また、事業者は、機密情報の滅失、毀損、漏洩等が発生した場合、又はその恐れがある場合には、直ちに当社に通知のうえ、損害発生の防止に合理的に必要な措置を講じるものとします。この場合において、当社から特段の指示がある場合には、これに従うものとします。
  • 事業者は、当社から要求があった場合、直ちにすべての機密情報(複製物を含みます。)を当社に返却し、または当社の指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄します。
  • 事業者は、本サービスを通じて知り得た連携ユーザーの個人情報について責任を持って管理し、当該ユーザーから別途許諾を得ない限り、当該連携ユーザーから同意を得た目的の範囲外の使用を行わないものとします。
  • 事業者は、機密情報または個人情報が漏洩または紛失したことが発覚した場合、直ちに当社に通知し、その後の対処について協議することとします。
  • 事業者は、本サービスの利用により、事業者が取得した連携ユーザーの個人情報または事業者自身が当社に提供した個人情報を、事業者以外の第三者が管理できるようにする場合、事業者自身の責任で法令等を確認のうえ、適切に対応するものとします。

第17条 統計データの利用等

  • 当社は、事業者による本サービスの利用によって提供・登録された情報および本サービスの利用履歴や行動履歴等の情報(本サービスを通じた一切の活動の過程、態様、等を含みますが、これらに限られません。)について、本利用約款への同意の前後を問わず提供・記録された情報を含めて、個人を識別・特定できないように加工した上で取り扱うこと(事業者自身またはほかの事業者への情報提供、分析・研究・統計データ等の作成、属性情報等データの作成、第三者への提供、市場の調査、本サービスの品質情報として一般公開、新サービスの開発を含みますが、これらに限られません。)ができるものとし、事業者はこの取扱いについて予め承諾するものとします。また、当社は事業者から取得することについて連携ユーザーより承諾を得た連携ユーザーの情報(以下「連携ユーザー情報」といいます。連携ユーザー情報には、就業実績・就業率の情報を含みますが、これらに限りません。)のうち、連携ユーザー個人を特定・識別できる情報については、連携ユーザーより同意を得た範囲で利用できるものとします。また、事業者は、連携ユーザー情報を当社の求めに応じ当社に提供又は当社が本サービスから取得することについて予め承諾するものとします。
  • 前項の定めにもかかわらず、当社は、Cookieの情報に関しては自由に利用するものとし、事業者はこれを予め承諾するものとします。なお、事業者および当社は、Cookieに保存されている情報のみでは、契約者等の個人を特定できないことを相互に確認することとします。
  • 当社は、連携ユーザーによる連携対象サービスの利用により当社が取得した情報を集計又は分析し、個人を識別又は特定できないように加工した上で統計データを作成し、当該統計データを利用することができます。
  • 当社は、本サービスの改善を目的として、事業者の本サービスに係る閲覧履歴をリアルタイムで閲覧及び録画します。その対象には個人情報を含みませんが、株式会社プレイドのサービス「KARTE」及び「KARTE Live」により収集される閲覧履歴のリアルタイムでの閲覧・録画をご希望されない場合には、事業者は、(https://karte.io/optout/)よりオプトアウトの設定を行うことができます(実際にオプトアウトの設定がシステム上反映されるまで時間がかかる場合があります。)。なお、オプトアウトを行った場合、本サービス上で行う案内の一部が表示されないことがあります。

第18条 当社の免責

  • 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとします。当社は、本約款に別途定めがある場合を除き、事業者の本サービスの利用から生じる損害に関し、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの責任も負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者が、過去6ヶ月間(当該損害発生時を起算点とします。)において当社に支払済みの本サービス利用料金の合計額を上限とします。
  • 当社は、通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、天変地変その他不可抗力(当社の責に帰すべき事由によらない回線の混雑、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)、または事業者によるアカウント等の不適切な管理により事業者に生じる損害につき、何らの責任も負わないものとします。
  • 当社は、本サービスの提供において、不具合、エラーや障害が生じないこと、また、本サービスに関連して送信される電子メール、ウェブコンテンツ等に、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれていないことを保証しません。
  • 当社は、本サービスおよびこれによって事業者に提供される情報について、正確性、最新性、完全性、有用性、目的適合性、安全性、合法性、真実性等いかなる事項についても保証しません。
  • 当社は、アクセス過多、その他予期せぬ要因に基づく本サービスの表示速度の低下や障害等に起因して発生したいかなる損害についても、賠償責任を負わないものとします。
  • 当社は、本サービスの利用について、事業者と連携ユーザー等の間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。また、当該トラブルに関する連携ユーザー等からの問合せ等についても、事業者の責任で対応するものとします。
  • 事業者は、本サービスの提供に関する連携ユーザー等からの問合せまたは苦情等、本サービス内・外問わず連携ユーザー等との間で生じる一切の取引については、自己の費用と責任をもって対応するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。なお、当社が求める場合には、事業者は、連携ユーザー等とのやり取り(口頭によるやり取りも含む。)に関する情報を当社に提出・報告するものとします。
  • 当社は、事業者の端末が、本サービスの利用に適さない場合であっても、本サービスの変更、改変等、当該利用に適するように対応する義務を負わないものとします。
  • 当社は本サービスで賃金等の支払いを行う機能を提供しますが、当該通知の記載内容及び保存義務は事業者が負うものであり、当社はそれらの義務を負わないものとします。また、当社が、当該通知のデータを滅失したとしても当社は一切の責任を負いません。

第19条 本利用約款の改定等

  • 当社は、当社の判断により、合理的な範囲で、本利用約款をいつでも変更することができるものとします。
  • 前項の定めにより、本利用約款を変更する場合、本利用約款を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を、当社の定める適切な方法で事前に周知します。
  • 事業者は、変更の周知後、当社の定める期間内(期間の定めのない場合は効力発生時期まで)に当社の定める手続きにより本サービスの解約をすることができるものとします。なお、事業者が、変更後の本利用約款の効力が生じた後に本サービスを継続して利用した場合または当該期間内に解約の手続きをとらなかった場合には、変更後の本利用約款の内容に同意したものとみなされます。

第20条 契約期間

  • 本契約の有効期間は、第2条第1項に定める本契約の成立した日から、同日の属する月の翌月末日までとし、事象者が次項に定める解約の手続きを行わない場合には、本契約は同一の条件にて1ヶ月自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
  • 事業者は、当社に対し、別途当社の指定する方法にて通知することにより、本契約を解約することができます。15日までに当社に対する通知がなされた場合、本契約は、かかる解約の通知がなされた日の属する月の末日に終了するものとします。当社に対する通知が16日以降になされた場合には、かかる解約の通知がなされた日の属する月の翌月末日に解約をもって終了するものとします。但し、通知に不備がある場合には、不備のない解約通知がなされた日を基準に本項を適用するものとします。
  • 事業者は、本契約が終了した場合であっても、本サービスの利用者からの問い合わせ対応のため当社からの連絡に応じる等、当社に必要な協力を行うものとします。

第21条 法令の遵守

  • 事業者は、本契約の履行に関し、関連する法律、政令、省令、条例、規則及び命令等を遵守するものとします。
  • 事業者は、本サービスの利用に関し、労働組合又は労働者代表者との合意(労使協定)等、労働基準法(関連する下位法規を含みます)に係る手続き等を自己の責任において履行するものとします。事業者は、本サービスの利用に関して、労働者との紛争が生じた場合には、これを速やかに解決するものとし、解決に至らない場合には、本サービスの利用を中止するものとします。

第22条 権利義務の譲渡等

  • 事業者は、本利用約款に別段の定めがある場合を除いて、当社の事前の書面による承諾なしに、本利用約款により生じた権利義務を、第三者に譲渡し、貸与し、または担保に供することはできないものとします。
  • 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービスの利用にかかる契約上の地位、本利用約款に基づく権利義務、および事業者又は連携ユーザの情報(個人情報を含みます。)を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、事業者は、かかる譲渡につきあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第23条 反社会的勢力の排除

  • 事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 事業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 事業者及び当社は、相手方において前各項に反する事情がある場合又はそのおそれが高い場合には、何ら催告なく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、解除者は、当該解除によって相手方に損害が生じた場合であっても、その賠償の責を負わないものとします。

第24条 存続条項

期間満了、中途解約その他終了事由の如何に拘わらず、第2条第7項、第4条、第5条第4項、第6条第2項及び第3項、第7条第7項、第8条第1項、第5項及び第6項、第9条第3項、第11条第3項、第12条、第13条第1項、第14条、第16条から第18条まで、第20条、第21条第2項、第22条、第23条3項、本条、次条、第28条及び第29条の各規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。

第25条 本サービスの利用停止および解除

  • 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、即時に本サービスの一部もしくは全部の利用を停止し、または本契約の解除をすることができます。当該利用停止又は解除により、事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
    • 第8条において当社が定める支払期日の2営業日後までに精算金の支払が完了されなかったとき
    • 第10条第5項各号に規定する行為を行ったとき
    • 当社と事業者との間における連携対象サービスに係る契約が理由の如何を問わず全て終了したとき
    • 当社と事業者との間における契約において、事業者による支払遅滞が生じたとき
    • 当社の信用を傷つけたとき
    • 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
    • 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
    • 事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
    • 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
    • 信用に不安が生じたとき
    • 事業を廃止したときまたは清算にはいったとき、もしくはそれらの恐れがあるとき
    • 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
    • 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル(ユーザーとのトラブル等を含みますが、これらに限りません。)等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合
    • 事業者が当社の取引基準に照らし不適格であると判断した場合
    • 法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったとき、またはそのおそれがあると判断した場合
    • 第9条各項において表明し、保証した事実が誤りであったとき又は同条第3項において確約した事項を遵守しなかったとき
    • 本約款に違反したとき
    • その他本契約を継続することが著しく困難となる事由が生じたとき
  • 事業者は、前項の規定により本サービスの利用を停止された場合には、事業者は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済しなければならないものとします。

第26条 連絡・通知

加盟店及び当社は、本契約に関連する相互の連絡、通知を、別途当社が指定する方法によって行うものとします。当該方法に従わない連絡、通知は、受領者が承諾した場合を除き、原則として無効とします。

第27条 本利用約款およびその他の利用約款等の有効性

  • 本利用約款の一部の規定が法令に基づいて無効と判断されても、本利用約款のその他の規定は有効とします。
  • 本利用約款の全部または一部の規定が、ある事業者との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本利用約款はその他の事業者との関係では有効とします。

第28条 準拠法および合意管轄

  • 本利用約款の準拠法は、日本法とします。
  • 事業者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条 協議解決

事業者及び当社は、本利用約款等に定めのない事項又は本利用約款等の条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義に基づき誠実に協議の上これを解決するものとします。

以上

別紙

Airワーク 給与支払 利用約款(事業者向け)における立替金精算方法(相殺)に係る特約

第1条 (本特約の目的)

  • 本特約は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます)が定める「Airワーク 給与支払 利用約款(事業者向け)」(以下「原約款」といいます)に付随して、当社及び次条第1項に定める事業者との間で、当社が提供する原約款におけるAirワーク 給与支払における立替金の精算を、「Airペイ」のサービスにおける「Airペイ加盟店」(次条に定義します。)の売上に係る取引代金との相殺により行う場合に必要な事項を定めるものです。
  • 本特約の規定と原規約の規定の内容が異なる場合、本特約の内容が優先して適用されるものとします。また、本特約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、原約款によるものとします。

第2条(本特約の適用対象)

  • 本特約は、原約款に定める事業者のうち、当社が提供するキャッシュレス決済サービスである「Airペイ」における「Airペイ加盟店」(Airペイ加盟店規約に規定する「Airペイ加盟店」をいいます。以下同じ。)であって、当社が定める所定の手続きにより本特約に同意した者(以下「事業者(加盟店)」といいます。)に適用されます。
  • 本特約の適用がある場合には、原約款に定める本精算金の支払方法については、原約款第8条第2項の定めに依らず、次条の規定に従うものとします。

第3条 Airペイ加盟店における本精算金の支払方法

  • 当社(Airペイ加盟店規約第2条第10号に規定する「決済サービス提供会社等」を含みます。以下この条において同じ。)及び事業者(加盟店)は、一の計算期間(以下「対象計算期間」といいます。)に生じた本精算金の相当額と、当該対象計算期間の末日の後に到来する次の第1号から第3号に規定する計算期間(Airペイ)(第5項に定義します。)の各末日における本取引代金相当額(第6項に定義します。)とを、第1号から第3号までに規定する区分に応じ、当該各号に定めるところによりAirペイ加盟店規約第16条第8項又は第55条3項に規定する対当額による相殺(以下この条において「本相殺」といいます。)の対象とし、かつこれら各項(以下「本相殺規定」といいます。)に基づき相殺を実施するものとします。この場合において、第1号から第3号に規定する相殺によって本精算金がすべて消滅した場合には、当社は、Airペイ加盟店規約に基づく事業者(加盟店)との契約に基づき、本取引代金を事業者(加盟店)に支払うものとします。また、第3号の相殺の実施後に、なお対象精算期間における本精算金に残額がある場合には、事業者(加盟店)は、第4号の規定に従い当社に当該本精算金を支払うものとします。
    • 本相殺(1回目)
      対象計算期間に生じた本精算金と、当該対象計算期間の末日以降に最も早く到来する計算期間(Airペイ)の末日における本取引代金相当額を本相殺の対象とし、本相殺規定に基づき相殺を実施します。
    • 本相殺(2回目)
      前号の相殺実施後に、本精算金になお残額がある場合には、当該残額と前号に規定する計算期間(Airペイ)の末日の次に到来する計算期間(Airペイ)の末日における本取引代金相当額を本相殺の対象とし、本相殺規定に基づき相殺を実施します。
    • 本相殺(3回目)
      前号の相殺実施後に、本精算金になお残額がある場合には、当該残額と前号に規定する計算期間(Airペイ)の末日の次に到来する計算期間(Airペイ)の末日における本取引代金相当額を本相殺の対象とし、本相殺規定に基づき相殺を実施します。
    • 本相殺3回目以降の支払方法
      前号の相殺実施後に対象精算期間における本精算金になお残額がある場合、事業者(加盟店)は、当社から当該残額の請求を目的として発行される請求書に記載される支払期日(但し当該支払期日は、対象計算期間において最初に当社が原約款に基づき本支払を実施した日より60日を超えない日とします。当該支払期日が金融機関の休業日に当たる場合には、その前営業日を指すものとします。)までに、当社指定の金融機関口座に振り込む方法により当該請求金額を支払うものとします。
  • 事業者(加盟店)は、原約款第6条第6項において、本前払が行われる場合には事業者が設定する通常の支払日以前に被用者等に対して賃金等を支払う義務を負うことになることにより、前条第1号乃至第3号に規定する相殺が行われる場合には、当該相殺の時点より前に本精算金に係る債務の弁済期が到来していること(弁済期が到来していないと認められる場合において、当該相殺の前に当該弁済期に係る期限の利益を放棄することを含みます。)をあらかじめ確認し、または承諾するものとします。
  • 原約款第8条条第3項及び第4項の規定は、前各項の規定に基づく支払が行われる場合に準用します。
  • この条において、「計算期間(Airペイ)」とは、Airペイ加盟店規約第16条第1項に基づき定められる計算期間をいいます。
  • この条において「本取引代金相当額」とは、ごとに、当該計算期間(Airペイ)中に生じた本決済取引(Airペイ加盟店規約第2条第27号に規定する「本決済取引」をいいます。)の取引代金相当額(同規約第16条第5項の規定に基づき加盟店手数料相当額が控除された場合には、当該控除後の金額)をいいます。

第4条(本相殺に供する本精算金に係る債権の指定)

当社は、前条の規定にかかわらず、Airペイ加盟店規約第16条第8項の規定に基づく指定により、本精算金の全部又は一部を本相殺の対象から除外することができるものとします。

第5条(サービスの利用停止)

原約款第23条第1項第17号の次に、第18号として以下の規定が追加されるものとします。

⑱ 本特約第3条第1項第4号に規定する支払期日までに、同号に基づく支払いを実施しなかったとき

以上