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請求書・領収書・会計帳簿を電子化 請求書・領収書・会計帳簿を電子化

電子帳簿保存法
の内容と、
あなたのお店で
検討すべき点を、
わかりやすく解説
します。

  • ※令和5年4月1日時点の法令に基づき記載しています。

電子帳簿保存法とは

国税関係の会計帳簿やその根拠となる
領収書、請求書などの書類を、
紙媒体ではなく電子データとして保存することを
定めた法律です。

2024年1月1日開始取引情報の電子保存

電子で発行・受領した取引書類(電子取引)は、電子データを所定の方法で保存することが原則義務化※1となります。

詳細を見る NEW

2022年1月1日施行国税関係帳簿(ジャーナル)

電子保存

税務署への申請が必要なく、国税関係帳簿(ジャーナル)を電子保存運用※2に変更することができるようになりました。

詳細を見る
  • ※1 令和5年度税制改正によって、2024年以降もその保存時に満たすべき要件にかかわらず電子データの保存が可能となる猶予措置が認められました。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
  • ※2 電子保存運用にあたっては一定の要件を満たす必要があります。

202411日から 改正された電子帳簿保存法が適用され、
メールやペーパーレスFAX、
インターネット取引など
電子で発行・受領した
取引書類は、
電子取引に
該当するものとして
電子データで保存することが
義務化されます。

電子データ保存流れ
税制改正チャート
電子データ保存流れ
税制改正チャート

ご存じですか? 電子帳簿保存法に対応する際、
あなたのお店での請求処理のフローが
複雑化する
可能性があります。

電子取引? 紙取引? で迷っている女性
  • 電子取引と紙取引によって、保存方法の取り扱いルールが異なるため、取引書類受領後の業務フローが複雑化する
  • 電子取引の電子保存と合わせて、紙取引の取引関係書類も電子保存に一本化する場合※1には、国税庁が指定する保存要件※2に沿った保存が必要になる
  • ※1 紙取引の取引関係書類を電子保存とするには、スキャナ保存を行う必要があります。
  • ※2 真実性、可視性の確保が必要となります。ただし、電子取引の検索機能の確保については、売上高が5,000万円以下の事業者もしくは、税務署等の求めがあったときにすぐに提出できる場合は不要となります。また、スキャナ保存については、検索機能の確保は免除されません。
    ※2023年9月時点の情報です。詳細や最新情報については国税庁のホームページをご確認ください。

あなたのお店で見直しを検討しておくこと

データ管理方法の見直し

データ管理方法のイメージ

検索機能を確保しておくため、「取引年月日」「取引先」「取引金額」の3項目で検索できるようなファイル・フォルダの命名ルールを決めて保存する運用か、日付・取引先・金額と電子データを結びつける索引簿作成の検討※1※2

  • ※1 システムでの管理対応をしていない場合の対応一例
  • ※2 税務職員からダウンロードの求めがあった場合に応じることができることが前提
【ダウンロードの求めに応じる場合の前提条件】
  1. 取引年月日その他の日付、取引金額および取引先を検索の条件として設定できること
  2. 日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
  3. 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができる

データ保管場所の見直し

データ保管場所のイメージ

電子データの保存場所と、パソコンやシステムに不具合が起きた場合のバックアップ方法の検討

電子保存で
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  • 無料体験期間を過ぎると振込機能は利用できなくなります。3ヶ月目以降も継続して振込機能をご利用いただくには有料お申込みが必要です。
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ご存じですか?電子帳簿保存法が改正され、
電子ジャーナルでの運用を行う際の
税務署への申請が不要
となりました。

現在は申請不要

ジャーナルデータを電子化することで
コスト削減や経費管理の
業務効率化ができます。

紙で保存する場合

紙で保存するイメージ
  • 保存時に印刷する紙のコストがかかる
  • 印刷したジャーナルの保管に手間がかかる
  • 後からデータを確認・提出する際に、該当データを探すのに手間がかかる
  • データ分析の際に、情報の分析や集計に手間がかかる

電子データで保存する場合

データで保存するイメージ
  • 印刷や破棄する際に発生していた紙のコストを削減できる
  • 検索可能な場所(パソコンやクラウドなど)に保存することで、該当データを探す手間を削減できる
  • データ化されているため、過去のデータも含めて情報の分析や集計が効率化できる

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