電子帳簿保存法
の内容と、
あなたのお店で
検討すべき点を、
わかりやすく解説
します。
- ※令和5年4月1日時点の法令に基づき記載しています。
事業運営のアナログな業務にかかる手間、時間、コストを軽減
国税関係の会計帳簿やその根拠となる
領収書、請求書などの書類を、
紙媒体ではなく電子データとして保存することを
定めた法律です。
検索機能を確保しておくため、「取引年月日」「取引先」「取引金額」の3項目で検索できるようなファイル・フォルダの命名ルールを決めて保存する運用か、日付・取引先・金額と電子データを結びつける索引簿作成の検討※1※2
電子データの保存場所と、パソコンやシステムに不具合が起きた場合のバックアップ方法の検討