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電子帳簿保存法の改正に向けた 準備はお済みですか?


改正電帳法では2024年1月1日から
電子取引(メール等)で受け取った請求書はデータ保存が必須となり、
要件を満たさない事業者は青色申告の承認取消対象となり得ます※

※ 2023年度の税制改正大綱では、システム対応ができない相当の理由があると認められた場合、 電子取引記録のデータ保存開始に猶予が与えられました

電子帳簿保存法改正の3つのポイント

01

電子取引(メール等)で請求書を受け取った場合は電子保存が義務化に※

これまでは受け取った請求書が紙・電子データで混在していても、電子データを紙に出力して「紙で一元管理」することが可能でした。

しかし、2024年以降は電子データを紙へ出力して紙だけで保存することができず、電子データでの保存が必須となります。

請求書をデータで受け取った場合はデータ保存が必須となり、紙に印刷して保存ができません。

イラストイメージ:買い手事業者が請求書をデータで受け取った場合の保存方法。紙での保存はできなくなり、データでの保存が必須となる。対象データは、メール添付のPDFやダウンロード形式の請求書など
※2023年度の税制改正大綱では、システム対応ができない相当の理由があると認められた場合、電子取引記録のデータ保存開始に猶予が与えられました
02

紙で受け取った請求書も「電子データで保存」がおすすめ

受け取る請求書が紙と電子データで混在している場合、電子データで一元管理しなければ「紙で保存」「電子データで保存」の二重管理が発生し、業務負荷が高まることが想定されます。

イラストイメージ:紙での保存と、電子保存の二重管理に困っている様子
03

請求書を検索できる状態にする必要あり

電子データ保存した請求書は「取引年月日」「取引先」「取引金額」で検索できる状態にしておく必要があります。

専用ソフトウェアに頼らずとも、取引先や月ごとにフォルダを分けて管理することで要件を満たすことは可能ですが、業務負荷が高まることが想定されます。

要件を満たすファイル管理方法※

イラストイメージ:ルール1:規則性のあるファイル名をつける。取引年月日、取引先、取引金額がわかるようにファイルを命名。例として、2023年10月31日にA社に1,100,000円を請求された場合にはファイル名は「20231031_A_1,100,000」と命名ルール2:フォルダに保存する。取引先ごとや月ごとでフォルダを分ける。例として、取引先ごとであればA社B社C社とフォルダ分け、月ごとであれば10月11月12月とフォルダ分けする
※この管理方法以外にも、ファイルと内容が紐づいて整然と保管されていれば、要件を満たすことができ、問題はありません。
※詳細については、FAQの電帳法ページをご確認ください。
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Airインボイスは電子帳簿保存法に対応しています

イラストイメージ:請求書撮影

請求書を撮影してデータ化、
電子データで保存
(スキャナ保存)

スマートフォンのカメラで撮影することで請求書が自動でデータ化されます。

イラストイメージ:請求書検索 取引先名、取引先、取引金額が検索条件に指定できる

条件を指定して
過去の請求書データを検索

指定の請求書を「取引年月日」「取引先」「取引金額」で検索することができます。

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2023年10月からインボイス制度が開始されます。開始後の請求業務の負担を軽減する手段として注目を集めているのが、デジタルインボイス(電子化した適格請求書)です。

近年では請求書を電子化するサービスが数多く登場しており、請求書データをメールに添付して送付するタイプや、専用Webページからダウンロードしてもらうタイプなどがあります。

Airインボイスは電子帳簿保存法の「スキャナ保存制度」と「電子取引情報の保存」に対応しているので、デジタルインボイスが送られてきても安心です。

イラストイメージ:取引先が「これからは電子取引で請求書を送ります」と言っている様子
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