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【求人票の作成方法】求職者目線で応募したくなる求人の7つのポイントと効果的な書き方

求人を募集する際に作成する求人票ですが、ただ採用情報や条件を記載するだけでは、求職者が応募したいと思うような求人票にはなりません。 

求人票に記載しなければいけない必須項目を押さえたうえで、それ以外の部分や必須項目の記載方法を工夫することで、応募者数を増やすことは可能です。 

この記事では、“求職者にはどのような求人票が魅力的に映るのか”という観点から求人票の作成方法をご紹介します。 

求人票とは 

求人票とは、社員またはアルバイトなどの採用を予定している企業が、労働条件を含む募集要項や企業情報を記載し、求人媒体に求人掲載を申込む際に提出する書類です。 

求人票は求人媒体ごとにフォーマットが定められていることが多く、そのフォーマットに沿って記載します。しかし、冒頭でも記載したように求人票の記載方法や文章によって、応募者数が大きく変化するため工夫が必要です。 

採用において、応募者数は母集団の形成という観点で非常に重要で、応募者数が少なく母集団が形成できなければ効果的な採用も難しくなります。 

求人票には、必ず記載しなければいけない法定項目があり、遵守しなければ職業安定法を違反したことになってしまいます。法定項目が記載されていない場合は、求人媒体による審査によって求人情報を掲載することができないのが一般的です。 

求人票の例をハローワークの形式で紹介 

求人票の記載例をハローワークの形式でご紹介します。 

なお、ハローワークでは端末に求人情報を仮登録することで、簡単に求人票を作れるようになっています。また、ハローワークインターネットサービスを利用し、フォームに必要情報を入力することで、書類への記入不要で求人票を作成することも可能です。 

<関連リンク> 
ハローワークインターネットサービス 

ハローワークのホームページでは、求人票(求人申込書)の書き方が案内されています。 

引用:厚生労働省:ハローワークインターネットサービス「求人申込書の書き方」 

このように、求人票を記載する際には、多くの注意するべきポイントがあり、守らなければいけないルールもあります。 

必須項目が漏れている場合や誤った記載をしている場合、修正で募集開始までに必要以上に時間を使ってしまうため、下記で紹介する必須項目やルール、注意すべきポイントを押さえて求人票を作成してください。 

求人票に最低限明示しなければならない9個の必須項目 

机の上のノートパソコンを見ている女性

中程度の精度で自動的に生成された説明

職業安定法によって定められた、求人票に最低限明示しなければいけない必須項目を9つご紹介します。職業安定法は何度か改正されていますので、過去に求人票を作ったことがあるという方も、今一度ご確認ください。 

1.業務内容 

採用後に従事する業務の内容を記載します。なお、その業界についての知識がない人でも、どのような業務内容なのかがイメージできるように、なるべくわかりやすく記載しましょう。 

2.契約期間 

正社員の場合は期間のない契約という旨、契約社員の場合は契約期間がいつまでなのかという旨を記載します。契約期間が無期なのか有期なのかは、求職者にとって重要な応募の判断基準です。 

注意点としては、 求人メディアでは雇用形態に契約期間を定義するなどし、雇用形態が代用しているケースもあるため、利用媒体に応じて確認して記載しましょう。

3.試用期間 

正式な採用までに試用期間が設けられている場合は「試用期間あり」と記載したうえで、具体的な試用期間を明記します。また、試用期間が延長する可能性がある場合は、その旨も記載しなければいけません。 

※平成30年1月1日の改正で追加 

4.就業場所 

採用後に業務を行う就業場所の住所を記載します。支社や支店など、複数の場所で業務を行うことが予定されている場合は、複数の就業場所を記載する必要があります。 

5.労働条件 

就業時間・休憩時間・休日・時間外労働の有無などの労働条件を記載します。なお、一般的な就業時間ではなく裁量労働制を採用している場合は、「裁量労働制により、〇時間働いたものとみなされます。」といった記載が必要となります。 また、企画型なのか、専門業務型なのかの明示も必要になります。

※裁量労働制についての記載は、平成30年1月1日の改正で追加 

6.賃金 

月給・時給・日給など、賃金に関する条件を記載します。基本給、固定残業代の金額、相当する時間数、それを超えた場合は別途支給する旨までの記載が必要です。 

※固定残業代についての記載は平成30年1月1日に追加 

7.加入保険 

採用後に加入する保険について記入します。一般的には、雇用保険・労災保険・厚生年金・健康保険などが該当します。組合の保険に加入する場合は、その旨も記載しなければいけません。 

8.募集者の氏名または名称 

募集主が企業の場合は企業名、個人事業主の場合は法人・個人の区別はなく、名称または氏名が必要です。

※平成30年1月1日の改正で追加 

9.雇用形態 

明示項目は雇用形態ではく、「派遣労働者の募集」として、雇用形態が派遣労働者とわかるように記載することが必要となります。

※平成30年1月1日の改正で追加 

参照:厚生労働省「労働者を募集する企業の皆様へ~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~<職業安定法の改正>」 

求人票を書く際に守るべき重要なルール 

求人票には、職業安定法で定められている必須項目のほかにも、労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法、障害者雇用促進法など、守らなければいけないルールがあります。ここでは、必須項目以外のルールについてご紹介します。 

年齢制限の禁止 

平成19年10月に改正された旧雇用対策法(現、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)によって、労働者の募集および採用時に年齢制限を設けることや、年齢を理由に採否を決定することが禁止されています。厚生労働省では、「形式的に年齢制限を設けないのではなく、応募者を年齢で判断しないことが必要」とアナウンスしており、採用基準に年齢を含めることは基本的にはできません。 

ただし、この年齢制限には一部例外が設けられており、“長期勤続によるキャリア形成を目的とした若年者の正規雇用”や“定年年齢”などを条件とするのは問題ありません。 

参照:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 

性別による差別の禁止 

男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)第5条によって、求人募集や採用時には性別に関係なく平等な機会を与えなければいけません。年齢と同じく、性別によって応募に制限を設けることや、性別を理由に採否を決定することは禁止されています。 

参照:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 

公正な採用選考 

法律によって定められているわけではありませんが、厚生労働省では公正な採用・選考を行うようにアナウンスしています。具体的には、応募者の基本的人権を尊重すること、選考は応募者の適正や能力のみを基準とすること、応募者に広く門戸を開くことなどが挙げられており、採用は公正性を確保しなければいけません。 

参照:厚生労働省「公正な採用選考の基本  」 

障害者への差別禁止 

平成28年4月に改正された障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)第34条によって、障害者であることを理由に採否を決定するといった差別が禁止されています。応募者が障害者であったとしても、公平な選考が必要です。 

また、同法第36条の2によって、障害者から配慮の申し出を受けた場合は、申し出に基づいて合理的な配慮の提供が義務付けられています。 

参照:障害者の雇用の促進等に関する法律 

応募したくなる求人票にするために注意すべき7つのポイント 

テキスト

自動的に生成された説明

最後に、求職者が応募企業を選ぶ際によく見ている求人票のポイントを7つご紹介します。 

必須項目や遵守しなければいけないルールを押さえたうえで、採用後のトラブルを防ぎ、より多くの応募が集まる魅力的な求人票を作るためのポイントを見ていきましょう。 

1.職種 

先述のように職種は誰にでもわかりやすいように記載しなければいけません。 

ただし、求人情報サイトや求人検索エンジンなどのWebサイトを活用することが増えてきた現在では、検索にヒットするような書き方を意識することが重要です。 

下記ではIndeedの推奨する効果的な求人票の書き方がまとめられておりますので、こちらもご参照ください。

参照:Indeed「効果的な求人票の書き方」 

2.契約期間 

正社員以外の募集の際に、求職者が注目しているのが契約期間です。 

半年や1年などの短期間での募集の場合、求職者としては採用されたとしても短期間で再度職探しをしなければいけないため、避けられる傾向にあります。短期間での募集で、契約満了時に契約期間を更新する可能性がある場合は、その旨を記載しておくことで短期での募集でも応募者を確保できる可能性が高まります。 

3.就業場所 

建設業や催事場での販売を行う店舗など、決められた場所以外での業務が発生する職種では、本社・本店や支社・支店以外の場所での業務がある旨を記載しておきましょう。 

また、転勤の有無も求職者としては気になる情報の1つのため、記載しておくことで、入社後のトラブルを避けることができます。 

4.賃金 

賃金の決定方法は企業によってさまざまではありますが、同業他社と比較して極端に賃金が低い場合は応募が集まらない可能性があります。求人票を作る際には、同業他社や同じ職種の平均給与も考慮して賃金を決定しましょう。 

5.勤務時間・残業 

近年はワークライフバランスを重視する傾向が強くなっていることもあって、勤務時間や平均の残業時間も求職者としては非常に重要な要素の1つとなっています。 

求人のためだけに勤務時間や残業時間をコントロールするのは難しいケースが多いですが、入社後にトラブルを発生させないためにも、残業時間を少なく見せたりすることは絶対にやめましょう。 

6.休日 

休日出勤の有無も勤務時間や残業時間と同様にチェックされているポイントです。休日出勤の可能性がある場合は、きちんと記載しておくことでトラブル防止になります。 

また、シフト制で土・日・祝日以外で休みを設定する場合も、その旨を記載しておくようにしましょう。 

7.社会保険 

現在、ほとんどの企業には雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金といった社会保険への加入が必須となっています。 

求人票には「社会保険完備」としっかりと記載し、求職者の不安を取り除くようにしましょう。 

【まとめ】求人の応募数をさらにあげるなら求人掲載~管理まで0円の「Airワーク 採用管理」 

求人票の書き方を少し工夫するだけで応募数を増やすことができたり、採用後のトラブルの回避につながったります。また、法律によって記載が義務付けられている必須項目やルールもあるため、それらを守ったうえで魅力的な求人票を作成しましょう。 

応募数を増やすためには、自社のWebサイトの求人ページや採用ホームページの整備も効果的です。求人ページや採用ホームページが充実していることによって、応募者の囲い込みや採用に積極的な会社であることを求職者にアピールできます。 

リクルートが提供しているサービスのAirワーク 採用管理であれば、無料で採用ホームページを作成可能です。求人検索エンジン最大手と言っても過言ではないIndeed(インディード)にも自動で掲載できるため、応募者数の増加が見込めます。 

応募者とのやりとりや応募者の管理もWebの管理ページ上でカンタンにできるため、採用業務のリソース削減にもつながります。 

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