軽減税率制度の詳細について

2019年10月1日から実施された軽減税率制度についての
内容をわかりやすく紹介しています。

2019年10月から実施された
軽減税率制度は

全ての事業者の方に
影響があります

消費税率10%への引き上げに合わせて、消費税の軽減税率制度が実施されました。
消費税率は、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になりました。また、
対象品目を扱っていなくても「税率ごとの区分経理」や「複数税率に対応した
請求書等の発行」など全ての事業者の方に影響があります。

軽減税率の対象品目

商品ごとに軽減税率(8%)、標準税率(10%)と複数税率になります。
それぞれの対象品目を見てみましょう

酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と
週2回以上発行されている新聞
主に酒類・外食や
ケータリングの食事など

購入シーンで
分かれる税率

同じ飲食料品であっても「外食」「ケータリング」等の場合、対象品目に含まれません。
外食にあたるかどうかの線引がやや複雑なので一般的なシチュエーションを例に見てみましょう。

その他にも多くの購入シーンで
税率が分かれます
外食にあたらない
外食にあたらない
牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト
そば屋の出前
ピザ屋の宅配
屋台での軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)
寿司屋のお土産
コンビニ等の弁当・惣菜
ケータリング・出張料理
外食にあたる
外食にあたる
牛丼屋・ハンバーガー店の店内飲食
そば屋の店内飲食
ピザ屋の店内飲食
フードコートでの飲食
寿司屋での店内飲食
コンビニ等のイートインコーナーでの飲食
あなたのお店は?

軽減税率制度への対応

商品ごとの適用税率の把握や価格の見直し、レシート・請求書への記載や適用税率ごとに区分した記帳など様々な対応が必要になります。


レジの買い替え・改修

複数税率に対応した
レジへの買い替え・改修

レシート・請求書
などの記載

新しい記載ルールに則った
請求書や領収書の発行


帳簿の区分経理・記載

毎日の売上げ・仕入れを
適用税率別に区分して記帳

飲食料品の取り扱いがある場合

(販  売)
小売業・飲食業  卸売業・製造業
  • レジの買い替え・改修

    複数税率に対応したレジへの買い替え・改修

  • レシート・請求書
    などの記載

    新しい記載ルールに則った請求書や領収書の発行

  • 帳簿の区分経理・記載

    毎日の売上げ・仕入れを適用税率別に区分して記帳

飲食料品の取り扱いがない場合

(販  売)
取扱いがなくとも仕入れや経費に軽減税率対象品目(8%)があれば、帳簿への計算・記載が必要になります。
  • レシート・請求書
    などの記載

    新しい記載ルールに則った請求書や領収書の発行

  • 帳簿の区分経理・記載

    毎日の売上げ・仕入れを適用税率別に区分して記帳

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対象者条件:全国の飲食業・小売業・サービス業で、勤務先の店舗や施設でレジ導入決定権のある、または使用している男女18~69歳 / サンプルサイズ:n=1,023 ※2 自社調べ(2024年9月末時点)