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軽減税率で請求書・納品書・領収書はこう変わる

軽減税率で請求書・納品書・領収書はこう変わる!

消費税の10%への増税に伴って導入される軽減税率制度。主に飲食料品を対象に適用される軽減税率は、特に飲食店など常日頃食材を扱う業種にとっては大きく影響を及ぼします。もちろん、その食材に関する請求書、納品書、領収書などの書類にも影響があります。それらがどのように変わるのかということを見てみましょう。

この記事の目次

軽減税率の実施で、請求書等は区分記載になる

消費税の計算が大きく変わります

軽減税率の導入で、特に飲食店の仕入れなど食料品を扱う事業者については、消費税の計算が大きく変わります。

例えば、お酒とソフトドリンクを一緒に仕入れた場合、お酒は軽減税率の対象外なので10%、ソフトドリンクは軽減税率の対象となり8%の消費税率が適用されます。そのため、これまでのように税抜金額に8%を掛けて消費税を計算するということができなくなります。

そこで、軽減税率の導入後は「区分記載請求書等」という方式が導入されます。

区分記載請求書等とは

区分記載請求書等とは、軽減税率の対象品目の税込対価と、それ以外の税込対価を区分して記載した請求書や納品書、領収書などの書類です。請求書等には、請求書、納品書、領収書などの書類が含まれます。「請求書等」は請求書だけを指すわけではないことに注意しましょう。

区分記載請求書等は、軽減税率の対象品目に「※」印をつけるなどして、どの品目が軽減税率の対象となったかということも分かるようにしておく必要があります。下図は一例です。

区分記載請求書等

(1)区分:消費税率8%の品目に「※」印を付けて区分する。
(2)区分ごとの合計:消費税率8%と10%の品目に区分して合計する。
(3)注意書き:上記(1)の意味が分かるように欄外等に注意書きを記す。

区分記載請求書等は、請求書等を発行する側で区分記載することが必要ですが、現段階では義務ではありません。もし、区分記載されていない請求書等を受け取った場合は、受け取った側で消費税を集計する必要があります。

請求書等を受け取る側は、区分記載で消費税の計算が楽になる

飲食店など請求書等を受け取る側から考えてみましょう。請求書等に区分ごとの税込金額が明記されてあれば、受け取る側で集計する必要がありません。つまり、支払った消費税が区分ごとに一目でわかるので、区分記載請求書等は便利な制度といえます。

仕入れ業者などは自分の販売する細かい品目ごとに軽減税率の対象かどうかを把握しておく必要がありますが、飲食店は仕入れ業者が発行した請求書等の数字を信じておけばよいということになります。

ただし、例えば手書きの請求書等を発行しているような小規模な店舗から仕入れる場合には、区分記載が義務でない以上、もしかしたら、上記のように区分記載をしていないこともあるかもしれません。その場合は、仕入れた品目によっては、請求書等を受け取った側で8%と10%の分を集計して消費税を計算する必要が出てきます。

2023年10月1日からは、さらに適格請求書等保存方式に移行

平成35年10月1日からは、さらに適格請求書等保存方式に移行 移行スケジュール

軽減税率の導入とともに始まる区分記載請求書等保存方式は、2023年10月1日にさらに適格請求書等保存方式(インボイス方式)に移行します。

区分記載請求書等保存方式は、適格請求書等保存方式の導入のための助走期間のようなものといえます。

また、区分記載請求書等保存方式は、区分記載が義務ではありません。それに対して、適格請求書等保存方式では、請求書等を発行する側で区分記載が必須要件になるなど、区分記載請求書等保存方式よりも厳格になります。

適格請求書等保存方式では、消費税の納税額の計算も大きく変わります。実施はまだ先ですが、特に消費税を納税する義務がある事業者にとっては、納税額に大きく影響する制度なので、制度の概要は理解しておいたほうがよいでしょう。

まとめ

  • 区分記載請求書とは、どの品目が消費税軽減税率の対象になっているかということと、消費税の区分ごとの税込金額が明記された請求書のことである
  • 区分記載請求書を受け取った場合、消費税の区分ごとの金額は区分記載請求書の内容から判断できる
  • 2023年10月1日からは、区分記載請求書等保存方式は適格請求書等保存方式に移行する

飲食店にとっては、請求書は受け取ることのほうが多いかもしれません。それでも、軽減税率の導入によってどのように請求書などの記載方法が変わるのかということを理解しておけば、もしもの時も安心です。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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