軽減税率で「委託販売手数料」の取扱いはどう変更されるか?
【軽減税率Q&A】現在、委託販売においては、先に販売手数料を差し引いた金額を売上として計上する例もあります。酒類や医薬品等を除いた飲食料品は軽減税率の対象になります。この飲食料品を扱う販売に伴う税率の設定はどのように考えれば良いのでしょうか?
この記事の目次
飲食料品の委託販売に関する手数料は何の対価として支払われるのか?
今回の委託販売に関する委託販売手数料に関して、まず簿記の基本知識である「総額」と「純額」の違いの理解から始めます。次のような違いがあります。
- 総額(処理)……かかった費用と収益を相殺せずに全て計上する処理方法
- 純額(処理)……かかった費用と収益を相殺した金額を計上する処理方法
消費税増税・軽減税率制度が始まる2019年10月1日以降においては、次のような区別も必要になります。
- 受託者が行う「飲食料品の譲渡」は軽減税率の適用対象となる
- 受託者が行う委託販売等に係る「役務の提供」は、その取扱商品が飲食料品であったとしても、軽減税率の適用対象とならない
この区別が必要になることで、費用と収益を相殺してしまう純額処理では、「譲渡」か「役務の提供」かが判定できないため会計処理としてはできなくなります。
もちろん、飲食料品を扱わない委託販売であれば、混同することもありませんので、2019年10月1日以降も純額処理で会計を行うことはできます。しかし今後の取引で飲食料品を扱う可能性があるのであれば、この際、すべて総額処理に変更してしまうのも方法の一つです。
委託販売の会計の流れ
最後に、委託者側から見た会計の流れをおさえておきましょう。
【総額処理】
(例)売上額を10,000円とした場合
- 受託者から委託者へ支払う飲食料品の売上代金として、10,000円+8%消費税
- 委託者から受託者へ支払う委託販売手数料は売上代金の10%として、1,000円+10%消費税
この両方をそれぞれ計上します。
【純額処理】
- 飲食料品の売上代金(8%課税対象)から委託販売手数料(10%課税対象)を予め差し引いて会計計上することは、税率が混在した相殺になり、課税標準額を計算できない。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/