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医療費控除とは?やり方や計算方法、適用期間を総まとめ

医療費控除の明細書とカレンダー

出産や通院などで医療費を多く支払った場合、確定申告をすることで所得税の控除や還付を受けられることをご存知ですか? この記事では、医療費控除の基本的な仕組みをはじめ、確定申告の際の申請方法を詳しく解説します。

この記事の目次

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や同一生計の家族が1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に、その超えた分を所得金額から控除できる所得控除制度の1つです。

医療費には、実際の治療にかかった費用だけでなく、通院交通費(付き添いも含む)や薬代なども含まれます。

医療費控除は、実際に自分が支払った金額が控除対象となります。健康保険などによって国が負担した分や、保険会社から保険金が給付されて医療費にあてた分は、控除対象とはなりません。あくまで自己負担した金額が医療費控除の対象となるので、注意が必要です。

医療費控除の対象となるもの・ならないもの

医療費控除の対象となるもの、ならないものは細かく決まっています。全額自費診療であったとしても医療費控除の対象となるものもありますし、保険が適用されているからといって、無条件で医療費控除の対象となるわけでもありません。

具体例を確認していきましょう。

医療費控除の対象となる費用の例

  • 出産にかかる費用
    出産時の費用、定期検診、検査費用
  • 歯の治療にかかる費用
    セラミック治療やインプラント治療などの自費治療、歯列矯正
  • 整体・整骨院にかかる費用
    医師(国家資格を保有している)の診断書がある治療

医療費控除の対象とならない費用の例

  • 食事療法やサプリメント
  • 病気の予防や健康増進のためにかけた費用
  • コンタクトレンズや補聴器のように、治療ではなく日常生活に必要な費用

医療費控除の対象となるもの

基本的に、病院などで治療のために行われた医療行為のほとんどは、医療費控除の対象となります。とはいえ判断に迷うものもあるので、いくつかご紹介します。

出産にかかる費用

出産に関する費用は医療費控除の対象です。出産時にかかった費用だけではなく、妊娠と診断されてからの定期健診や検査費用、通院のための交通費も医療費控除の対象となります。ただし、健康保険組合や役所などから出産一時金が支給された場合には、出産にかかった費用総額から支給された出産一時金を差し引き、自己負担した分だけが医療費控除の対象となります。

歯の治療にかかる費用

歯の治療にかかる費用は医療費控除の対象です。セラミックやインプラント治療などの自費診療も医療費控除の対象になります。歯列矯正の費用も医療費控除の対象となりますが、「歯並びをキレイに見せたい」という目的の歯列矯正は医療費控除の対象外となります。

歯の治療が長期にわたり、年(12月31日)をまたいだ場合は、完治した時点ではなく医療費を支払った年の医療費として控除を受けることになります。

歯の治療_医療費控除

整体・接骨院にかかる費用

整体・接骨院にかかる費用は、治療のために必要と認められた場合のみ医療費控除の対象となります。主な条件として、医師の同意や診断書があること、施術を行う者が柔道整復師やはり師などの国家資格を保有していることなどがあります。

一般的な肩こりや腰痛など、日常生活における症状の緩和などを目的とした施術費用は、医療費控除の対象にはならないので注意しましょう。

医療費控除の対象とならないもの

「医師などの専門家が必要と判断した」および「治療行為であること」が、医療費控除の対象になるかどうかのポイントです。

したがって、食事療法や病気予防、健康増進のためにかけた費用は医療費控除の対象となりません。

また、コンタクトレンズや補聴器のように、治療ではなく日常生活を維持するために必要な費用も、医療費控除の対象外です。

健康診断や人間ドッグなどの費用は、治療ではなく病気の早期発見のための費用になるため、医療費控除の対象とはなりません。ただし、健康診断によって病気が発見され、入院などの治療が開始した場合には、その健康診断の費用も医療費控除の対象となります。

セルフメディケーション税制とは?医療費控除と併用できる?

病院で治療を行う代わりに、ドラッグストアなどで医薬品を購入した場合は、申告することでセルフメディケーション税制の適用を受けられます。

2017年に創設されたセルフメディケーション税制は、健康の増進や病気の予防を促進するために、ドラッグストアなどで購入した医薬品の購入費用について、所得控除を認める特例措置です。医療費控除は年間で10万円を超えた分に対して適用されるのに対し、セルフメディケーション税制は年間1万2,000円を超えた分に対して適用されます。「病院にはあまり行かないけど風邪薬は頻繁に購入する」という方にとって使いやすい税制です。

健康増進や病気予防のための医薬品購入費用は医療費控除の例外という扱いのため、セルフメディケーション税制を利用すると通常の医療費控除は使えなくなってしまいます。両方適用できる場合には、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを使うほうが有利なのかを比較し、判断しましょう。

セルフメディケーション税制のYes/Noチャート

医療費控除のやり方・手順

それでは医療費控除を受ける際の具体的な手順についてみていきましょう。

医療費控除のやり方・手順

1.領収書等を用意し、医療費控除の対象となるものを集計

該当年の1月1日~12月31日に実際に支払った医療費を集計します。12月31日までに未払いの医療費がある場合、翌年の医療費となりますので注意が必要です。

年末が近づいてくると健康保険組合から届く「医療費通知」や「医療費のお知らせ」からも、自分と扶養家族が実際に支払った医療費の金額が確認でき、領収書の代わりに利用することもできます。しかし、これには保険適用外の自費診療が含まれていなかったり、10月から年末までに利用した分が記載されていなかったりします。不足している分は、必ず自分で集計するようにしてください。

医療費控除の対象となる医療費の合計が10万円(総所得金額が200万円未満の方は総所得金の5%)を超える場合は、医療費控除を受けられます。

2.医療費控除の金額を計算

医療費控除の金額は、下記のように算出します。

(医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-10万円(または総所得金額の5%)=医療費控除額(最大200万円)

※保険金などで補填される金額は、その給付の対象となった医療費の金額を限度とします。例えば出産費用40万円に対して出産一時金が45万円だったとしても、余りの5万円が他の医療費から差し引かれることはありません。

3.確定申告書、医療費控除の明細書を作成

医療費控除が受けられるようであれば、「医療費控除の明細書」を作成し、計算結果を確定申告書の医療費控除欄に書き写します。

医療費控除の明細書には、医療を受けた人ごとに、そして病院や薬局など支払った相手先ごとに、合計額を記載していきます。

確定申告書、医療費控除の明細書

国税庁 医療費控除の明細書 を加工して作成
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf)

4.書類を税務署に提出

確定申告書を税務署に提出します。医療費控除を受ける場合は、確定申告書に医療費控除の明細書を添付して提出します。

医療費控除の集計に、健康保険組合などから送られてきた「医療費通知」の金額を使用した場合には、その「医療費通知」を添付書類として提出する必要があります。

医療費の領収書に関しては提出する必要はありません。ただし、税務署から問い合わせがあった場合に提示できるよう、5年間の保存義務があります。

5.還付金の入金を確認

医療費控除を利用した結果、所得税の一部が還付となる場合があります。その際、確定申告書に還付を受ける銀行口座を記載することで、申告してから概ね1カ月程度で還付金が入金されます。

なお、医療費控除に関して、払い過ぎた医療費が返還されると思われる方もいらっしゃいますが、それは誤りです。

医療費控除は、医療費が返還されるわけではなく、源泉徴収や予定納税ですでに支払済みの所得税の一部が還付される仕組みです。給与などから所得税が源泉徴収されていない場合や、予定納税によって所得税の前払いがない場合には、そもそも所得税が0円なので医療費控除を使っても還付はありません。この点については注意が必要です。

まとめ

  • 医療費控除とは、医療費を所得金額から控除できる所得控除制度の1つ
  • 病院などで治療のために行われた医療行為のほとんどは、基本的に医療費控除の対象
  • 食事療法やサプリメントなど病気の予防、健康増進のためにかけた費用、治療ではなく日常生活を維持するために必要な費用は、医療費控除の対象外
  • セルフメディケーション税制は、ドラッグストアなどで購入した医薬品の購入費用について、所得控除を認める特例措置

医療費控除は、ケガや病気で入院した時だけではなく、歯のインプラント治療や目のレーシック手術など、自主的に行う治療行為についても対象となるものがあります。また、自分だけでなく同一生計の配偶者や子ども、両親など全員分の医療費を合計して10万円を超える場合も申告が可能です。医療費控除は所得が高い人ほど節税効果が高いので、今年は医療費がそれなりにかかったと思われる方は事前に確認と準備をしておきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

穂坂 光紀(ほさか みつのり)税理士

税理士法人 エンパワージャパン 代表税理士 1981年生まれ 横浜市在住

中小企業こそ日本を支える礎であるという理念から、持続可能な社会・持続可能な企業を創るための「中小企業のための財務支援プログラム」を実施することで強固な財務力を持つ優良企業に導く、中小企業の財務支援に専門特化した税理士事務所を運営するとともに、児童養護施設の児童から地域を支援する税理士へと導く「大空への翼プロジェクト」を行っている。共著「七人のサムライ」や執筆など多数。

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