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税金滞納に要注意!店舗経営者が知っておきたい3つのポイント

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

税金を滞納することは店舗経営者にとってあってはならないことですが、うっかり滞納してしまい、ひやっとした経験のある方もいるだろうと思います。そこで今回は滞納税がプラスされてしまう税金の紹介や税金滞納の対処法などを解説していきます。税金滞納について理解すれば万が一税金を滞納することになってしまっても被害を最小限に抑えることができます。

この記事の目次

滞納税とは?

納付期限を過ぎてから自動的に加算される税金のことをいいます。延滞税や延滞金と呼ばれており、ここでは便宜上まとめて滞納税としています。下記の国税に延滞税が加算されます。

  • 所得税
  • 法人税
  • 相続税
  • 消費税
  • 印紙税(過怠税)

また地方税に課される滞納税は延滞金と呼ばれることが多くなっています。下記の地方税に延滞金がプラスされます。

  • 住民税
  • 個人事業税
  • 自動車税
  • 固定資産税
  • 国民健康保険税(自治体によっては社会保険料)

税金に分類されないものとして下記の社会保険料にも延滞金が加算されます。

  • 国民年金
  • 国民健康保険料(自治体によっては地方税)

税金滞納の確認方法

自分が税金を滞納しているのかどうかはそれぞれの税金や社会保険料の窓口に問い合わせます。これらの税金や社会保険料は送付される納付書をもとに支払います。そのため引っ越しや事務所移転などのタイミングが重なって未受領となってしまうケースが考えられます。また納付書を紛失してしまい税金滞納となってしまうこともあります。納付書が手元にないことを伝え、税金の納付状況を確認してもらうようにしましょう。

延滞税・延滞金の支払方法

税金や自治体によって支払方法が異なります。

たとえば所得税の延滞税は、電子納税か金融機関か税務署窓口による現金納税となります。住民税の延滞税は、本税を納めたあとに送付される延滞税の納付書で納付する方法などがあります。納付書に記載された納付期限や指定納付期限が過ぎている納付書で本税を納付することは可能です。しかし延滞税はあとから請求される点で注意が必要です。

督促状が来てから差し押さえられるまでの流れ

納付期限を過ぎてから差し押さえられるまでの流れは下記のとおりです。

  1. 納付期限を過ぎてから20日以内を目安に督促状が滞納者に向けて発送される
  2. 督促状を発送した日から10日過ぎると滞納者の財産を差し押さえることができる

①の納付期限を過ぎてから何日以内に発送されるかは税金や自治体によって異なります。国税は国税通則法第37条によって50日以内に督促できることが定められています。住民税は地方税法第329条によって20日以内に督促状を発しなければならないとしています。

しかし実際には上記のスケジュールどおりに差し押さえされることはありません。納付期限を過ぎてから電話や文書、訪問による督励が行われることが一般的です。この期間に窓口で相談するといった行動を起こさなければ差押予告通知書が届きます。そして最終的に預金や資産が差し押さえられることになってしまうのです。

税金滞納の対処方法は?

滞納してしまった税金はどのように対処すればよいのでしょうか。

原則として差し押さえは回避不可

財産を差し押さえることによって税金が完納することになるため完納しない限り差し押さえを回避することはできません。自己破産をしたとしても税金滞納が帳消しにならないため十分な注意が必要です。

窓口に相談してみる方法

経済的な事情によって税金を納付することができない場合は、分割納付などの方法に応じてもらえる可能性があります。年金保険料は免除制度や減額制度もあるため、滞納していることがわかったら早めに相談するようにしましょう。

資産の任意売却

所有している資産の売却資金で税金を納める方法です。自動車や自宅マンションなどを自主的に売却したほうが、市場価値が高いと判断される可能性が高くなります。売却できる資産を元手に資金調達することで、税金滞納している状態を解消することができます。

まとめ

店舗経営者が知っておきたい税金滞納の3つのポイントは下記のとおりです。

  • 滞納税は国税や地方税、社会保険料に対してプラスされる
  • 差し押さえられる前に電話や訪問、督促状などによる力強い要請がある
  • 税金を滞納してしまったら早めに相談窓口へ問い合わせる

税金は自己破産しても消えることはありません。税金を滞納することのリスクを理解しておけば、安心して店舗運営することができます。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部

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中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/