軽減税率で気をつけたい経理処理の注意点とは?
2019年10月1日から実施される消費税増税・軽減税率制度に伴って、毎日の経理業務も大きく変わります。軽減税率の実施により、消費税の区分、新たな仕訳、申告書などに影響があります。どのような点が変わるのかを見てみましょう。
この記事の目次
軽減税率制度の実施で、消費税の区分経理が必要になる
消費税率は8%と10%の2つに区分される
軽減税率制度の実施によって消費税率が10%の品目と8%の品目に分かれます。これにより、消費税を納税する事業者にとってこの区分けは経理業務に大きく影響します。
※開業したての事業主や、2年前の売上が1,000万円以下の個人事業主など、消費税の納税義務が免除されている事業者は自分の事業について会計記帳するだけであれば、消費税の税率が何%なのかを気にする必要はありません。しかし、免税事業者であっても、軽減税率の適用となる商品を販売する場合、相手方の課税事業者から区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。
税率区分の記録・記載が必要になる
これまでは、消費税がかかる品目か、かからない品目かといった程度の区分だけで済みました。軽減税率制度の実施からは、消費税がかかる品目について、どちらの税率が適用されるのか(どの商品が8%で、どの商品が10%か)ということまで記録が必要となります。
特に飲食店においては、売上においても「店内」なのか「お持ち帰りや配達」なのかとどちらの税率が適用されるのかが異なりますし、食材の仕入れや備品の購入においてもどちらの税率が適用されるのかを区分する必要があります。
どのような品目に軽減税率が適用されるのかということは理解できても、実際にそれを経理業務の中で反映させるのはまた別の話です。これまでの経理業務に加えて、都度消費税の区分を確認しなければいけないのです。
軽減税率の仕訳例
通常の税率と軽減税率が混在する場合の仕訳例を実際に見てみることで、具体的な処理のイメージを明確にしましょう。
仕訳例1:異なる税率区分の場合
まずは、飲食店が「税抜き1,000円のソフトドリンク」と「税抜き1,000円のビール」の計2,000円(税抜)分を現金で仕入れた場合を見てみましょう。
編集注:図の計算が一部間違っておりました。お詫びして訂正いたします。
上図のように、税率ごとに消費税を区分して記録する必要が出てきます。軽減税率制度の実施前は、領収書などの金額を見て、あとは消費税がかかるかどうかということさえ見ておけばよかったのですが、実施後は、一枚の領収書でも、軽減税率の対象品目と通常の税率の対象品目を分けて記帳する必要があります。
飲食店や小売業など食品を扱う場合は、売上についても同様に区分経理が必要です。
仕訳例2:異なる提供形態の場合
次に、飲食店が「税抜き1,000円の店内料理(イートイン)」と「税抜き1,000円のテイクアウト料理」の計2,000円(税抜)分を現金で販売した場合を見てみましょう。
編集注:図の計算が一部間違っておりました。お詫びして訂正いたします。
仕訳例1の仕入れの時と同様に、売上を計上する際にも販売形態によっては、消費税の区分ごとに仕訳を行う必要があります。このような仕訳を行うには、軽減税率の適用範囲を把握しておく必要があります。
どのような品目やどのようなケースが軽減税率に該当するのかということに目が行きがちですが、飲食店のように軽減税率と特に関係が深い業種においては、経理面でもこれまで以上に手間がかかるということを理解して、準備をしておかなければいけません。
消費税の申告には会計ソフトが必須に
軽減税率制度の実施前は、売上や仕入れ、経費などの消費税がかかる項目の集計は、数字の総額がわかっていれば集計可能でした。やり方さえわかれば消費税の申告書を手書きで作成することもできたかもしれません。
しかし、軽減税率制度の実施後は、消費税の区分ごとに金額を記載しなければならないなど、消費税の申告書の作成も手間が増えました。2019年10月1日以降は、消費税の区分を記帳すれば自動的に集計してくれる会計ソフトの導入も必須になるかもしれません。会計ソフトによっては消費税の申告書作成の機能が付いているものもあります。そうした機能を使えば、税率の区分に従って自動で税金の計算まで行ってくれます。
それでも処理はかなり複雑になりますので、専門家である税理士に経理業務や申告業務を依頼するといったことも一つの手です。
まとめ
- 軽減税率の導入で、消費税の税率ごとに区分して経理する必要がある
- 軽減税率の導入で、一つの買い物でも2つの記帳が必要になる場合がある
- 消費税の申告には、申告用ソフトの導入や税理士への依頼がオススメ
日々忙しく、更に店頭で軽減税率かどうかという判断までするとなると、経理業務までは手が回らないこともあるかもしれません。それでも消費税の申告時に慌てて区分を確認するといったことにならないように、税区分の確認も含めて毎月の経理業務をしっかりと行うようにしましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/