軽減税率で領収書はどう変わる?
2019年10月1日からの消費増税・軽減税率制度の実施は、日々の業務や経理処理などで発行する書類の作成にも影響します。その中でも今回は領収書にスポットを当てて、軽減税率によってどのように記載が変わるのか、書き方を見てみましょう。
この記事の目次
領収書は「区分記載領収書」にする
軽減税率制度の実施によって、その対象品目である「飲食料品」と「新聞」を扱う多くのお店・事業者は、複数税率に対応しなければならなくなります。
このため、商品ごとに8%か10%かの区分を管理して記録する必要が出てきました。レジや受発注システムがこの複数税率に対応しているのはもちろんですが、請求書や納品書などの帳票も複数税率に対応する必要があります。この複数税率に対応した領収書が、「区分記載領収書」です。
正式には、「区分記載請求書等」ということで、請求書や納品書、領収書などがひとくくりにされていますが、以下では区別するために区分記載領収書と記載します。
区分記載領収書とは、下記の2つの要件を満たす領収書のことです。
- どの品目が軽減税率の対象品目なのかということが一目でわかるようにする
- 軽減税率の対象となる品目の税込対価と、10%の税率の対象となる品目の税込対価を分けて記載する
軽減税率制度の実施によって、飲食店がお客様に発行する領収書も、軽減税率と通常の10%の税率が混在するようなケースも出てくるかもしれません。例えば、お店で飲食をしたあと、テイクアウトもするようなケースです。
区分記載領収書を発行する事業者は?
領収書とは、下記の4項目が記載された書類です。
- 領収者の氏名や会社名
- 領収日
- 品目など領収の内容がわかるもの
- 宛名
区分記載領収書は、これらの記載事項に加えて、前述の2項目が加わった領収書です。
- 領収者の氏名や会社名
- 領収日
- 品目など領収の内容がわかるもの
- 宛名
- どの品目が軽減税率の対象品目なのかということが一目でわかるようにする
- 軽減税率の対象となる品目の税込対価と、10%の税率の対象となる品目の税込対価を分けて記載する
飲食店にとって、請求書や納品書は受領することがほとんどで、発行することはあまりないかもしれませんが、領収書やレシートについては、食材の現金仕入れなどの際に受領することもあれば、お客様に渡すこともあるというように、最も使用頻度が高いものです。結局現金でやり取りすることはどんな事業者にもあり得ますから、区分記載領収書はどんな事業者にも関係するものだといえます。
なお、消費税の区分記載は領収書を発行する事業者が行いますが、現段階では義務ではありません。とはいっても、領収書はお店としても頻繁に発行するものなので、自ら発行する領収書についてはお客様に明朗な金額を示すためにも、区分記載するようにしたほうがよいでしょう。
区分記載領収書の具体的な記載方法
区分記載領収書は、どの品目が軽減税率の対象になっているのか一目でわかるようになっている必要があります。その方法として、下記のような具体策が考えられます。
- (a)軽減税率の対象品目に、「※」などのマークを付ける
- (b)軽減税率用の領収書と、10%の税率の領収書を分けて作成する
区分記載領収書の例a-1
区分記載領収書の例a-2
区分記載領収書の例b
(a)の方法であれば、「※」印がついている品目が軽減税率であると一目でわかりますし、「※」印がついている品目とついていない品目の税込合計金額をそれぞれ集計すれば、税率ごとにそれぞれの合計を1枚の領収書で明記することも可能です。
ただし、レジのシステムであらかじめ区分できるような場合を除けば、お会計の時点で消費税を計算することも多いかもしれません。
また、飲食業や小売業の場合は、店内なら10%、テイクアウトなら8%と区分も明確です。それなら1枚の領収書で情報をまとめず、いっそのこと、それぞれ2枚で領収書を作成する(b)の方が楽になるかもしれません。
区分記載については、お店側の義務として課せられているものではありません。とはいっても、代金の受領の際には分けて計算しなければなりませんし、支払うお客様のためにも分けて代金を記載したほうが明朗なので、結局は区分記載をする形になるでしょう。
まとめ
- 区分記載領収書とは、軽減税率の対象品目や税区分ごとの税込金額が明記された領収書のことである
- 区分記載領収書は、現金で代金を受領することがある、あらゆる事業者である
- 区分記載領収書には、軽減税率の対象品目にマークを付ける方法や、領収書を2枚に分けて発行する方法がある
軽減税率制度の実施によって、飲食店が発行する領収書も大きく変わります。どのような方法で、領収書を作成するのかということをあらかじめお店の中で決めて、従業員にも周知しておきましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/