従業員の退職で会社側に必要な手続きと書類とは?社会保険や雇用保険など注意点も
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
従業員の退職が決まったとき、何をすればよいかご存知でしょうか。従業員を雇用する時の手続きがあるように、退職する際にも手続きが必要です。これは従業員のためだけではなく、会社にとっても税金や社会保険料の関係上、必要不可欠な手続きです。退職時に必要な手続きを覚えておくことで事務処理に悩む必要がなくなります。そこで今回は、退職時の手続きに関する基礎知識について解説します。
この記事の目次
退職したときの手続とは?
雇用保険や社会保険に加入している従業員が退職をする際には以下の手続きが必要です。また、パートやアルバイトの方でも雇用保険や社会保険に加入している場合は、同様の手続きをしなければなりません。
雇用保険の手続き
雇用保険被保険者資格喪失届を退職した日の翌日から10日以内にハローワークに提出しなければいけません。退職者が離職票を希望した場合は雇用保険被保険者離職証明書も同時に提出します。ただし、退職者が59歳以上の場合は希望の有無にかかわらず届け出を行います。
社会保険の手続き
健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を退職した日の翌日から5日以内に事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出します。添付書類として、健康保険被保険者証を扶養家族の分も含めて提出しなければいけません。
住民税の手続き
給与支払報告に係る給与所得異動届は退職日を含む月の翌月 10 日までに住所がある市区町村に届け出をします。なお期限は市区町村によって異なる場合がありますので確認が必要です。
注意点
雇用保険関連の届け出には退職者本人の記名押印が必要な箇所があります。提出書類は退職前に作成し記名押印してもらうようにしましょう。また、退職理由に関しても確認しておく必要があります。
退職したときに渡すものとは?
従業員が退職したときに従業員に渡さなければいけないものは以下の通りです。
離職票
退職者が希望した場合に渡します。次の勤務先が決まっている人には基本的に渡す必要はありませんが、本人が希望する場合には渡してあげればよいでしょう。
雇用保険被保険者証
会社側が雇用保険被保険者証を保管している場合、退職時に渡します。
年金手帳
会社側が年金手帳を保管している場合、退職時に返却します。
健康保険被保険者資格喪失確認通知書
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」の提出により発行される書類です。もし退職者から国民健康保険への加入のために使用したい旨があればコピーを渡します。通常は、雇用保険の喪失に関する書類(離職票)などを使用するため、基本的には従業員に渡すことはありません。
源泉徴収票
退職日から1ヶ月以内に退職者に渡します。
退職したときに回収するものとは?
従業員は退職と同時に社員ではなくなります。以下のものは必ず返却してもらいましょう。
健康保険被保険者証
健康保険証は退職する本人の分だけではなく、退職する人が扶養している家族の分も返却してもらいます。
社員証や身分証明書
社員証などの身分証明書・名刺などを発行している場合は、返却してもらいます。
自社からの貸与物
制服をはじめ、会社のお金で購入したものはすべて返却してもらいます。
まとめ
従業員の退職時の手続きに関して解説しました。従業員の退職時には以下の事を忘れないようにしましょう。
- 雇用保険・社会保険・住民税に関する手続きをする
- 離職票や年金および健康保険関連の書類を渡す
- 保険証や身分証明書は返してもらう
従業員が退職する際の手続きやその期限などを覚えておくことで、急な従業員の退職の際も手続きに頭を悩ますことがなくなります。雇い入れ時同様に退職時の手続きもしっかり行いましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
Airレジ マガジン編集部
自分らしいお店づくりを応援する情報サイト、「Airレジ マガジン」の編集部。お店を開業したい方や経営している方向けに、開業に向けての情報や業務課題の解決のヒントとなるような記事を掲載しています。
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/