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年末調整の還付金は誰がもらえる?経営者が知りたい還付金のポイント3選

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

「結局わたしの還付額はいくらですか?」と従業員に還付額のことを聞かれたらあなたはきちんと答えることができますか? 実はあまりよくわかっていなくて「参ったなぁ・・・。」と困ってしまう経営者の方が多いのではないでしょうか。そこで今回は経営者が知りたい年末調整の還付額のポイントを3つに絞って解説していきます。年末調整の還付額を理解できれば、従業員にもわかりやすく説明することができるようになります。

この記事の目次

年末調整の還付額とは?

年末調整の還付額とは源泉徴収税額との差額です。

源泉徴収税額とは、従業員の毎月の給与から納める所得税で1月から11月までの所得税は既に税務署へ納付済みとなっています。既に納付済となっているものの、本当に納める所得税の金額は年末調整をしてみないことにはわかりません。

年末調整で計算した結果と既に納付済となっている源泉徴収税額を比べて、生じた差額を年末調整の還付額としてキャッシュバックするのです。年末調整で受けられる控除が多いほど還付額も増える仕組みになっています。

還付額をもらえる人は?

年末調整の還付額をもらえる人は所得控除を受けられる人です。年末調整で受けられる所得控除とは下記のものがあります。

  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • 寡夫控除

これらの所得控除を受けるためにはさまざまな条件をすべてクリアしなければなりません。

たとえば配偶者控除を受けるためには配偶者の合計所得金額が38万円以下という条件があります。夫婦とも正社員でバリバリ稼いでいる場合は合計所得金額38万円以下をクリアすることができません。このようにさまざまな条件をクリアした人が年末調整の還付額を受け取ることができるのです。

ちなみに下記の3つの控除は年末調整で使用することができません。

  1. 医療費控除
  2. 寄附金控除
  3. 雑損控除

これらの控除を使用して還付金を受け取りたい場合は、年末調整後に確定申告をする必要があります。確定申告で還付額を受け取る方法はこちらの記事を参考になさってください。

もしかして税金の払いすぎ?確定申告で還付金を受け取る方法

還付額を支給する時期は?

年末調整の還付金を支給する時期はその年で一番最後に支払う給与や賞与の支払日です。そのため年末調整はその年で一番最後に支払う給与や賞与を支払う日までに完了しておく必要があります。

還付額を給与や賞与で支給する方法は2つの方法があります。

12月給与と一緒に支給する方法

給与の支給日が毎月25日で12月賞与の支給日が12月10日の場合で考えてみましょう。その年で一番最後に支払うのは12月25日の給与になるため、この場合は12月給与と一緒に年末調整の還付金を支払います。

12月賞与と一緒に支給する方法

給与の支給日が毎月20日で12月賞与の支給日が12月25日の場合は、その年で一番最後に支払うのは12月25日の賞与です。この場合は12月賞与と一緒に年末調整の還付額を支払います。ただし、あらかじめ賞与の計算が済んでいれば、12月20日の給与で年末調整をしても問題ありません。

まとめ

経営者が知りたい年末調整に関する還付額のポイントは下記の3点です。

  • 年末調整の還付額とは源泉徴収税額との差額である
  • 還付額をもらえる人は所得控除を受けられる人である
  • 還付額を支給する時期はその年で一番最後に支払う給与や賞与である

これらのポイントをおさえれば従業員の税金を正しく計算することができます。従業員から還付金について聞かれてもこれできちんと説明することができます。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部

Airレジ マガジン編集部

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中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/