健康保険の任意継続とは?被保険者の条件と手続き、メリットを解説
ケガや病気にでもならない限り、普段はあまり気にならない「健康保険」。会社を退職すると、健康保険証は会社に返却しなければなりませんが、その後はどうなるのでしょうか。退職後に選択する健康保険によっては、その人の事情にもよりますが、保険料を中心に差が出てくることがあります。この記事では、健康保険の「任意継続」の制度を中心に退職後の健康保険について紹介します。
この記事の目次
健康保険の任意継続とは?
お店の開業を決意し、会社を退職するとき、退職後に加入する健康保険については、以下の3通りがあります。
- 退職時の健康保険の任意継続をする
- あなたの住所地である市区町村が運営する国民健康保険に加入する
- 家族の健康保険(国保以外)の扶養家族となる
こちらでは、①健康保険の任意継続について、考えてみたいと思います。
会社で加入していた保険を最長2年間継続できる制度
まず、サラリーマンとして会社に勤めている方が加入する保険は、協会けんぽか大企業や業界団体が運営する健康保険組合のどちらかになります。会社を退職すると加入している健康保険の資格も喪失することになりますが、これを退職(喪失)者の希望により最長2年間継続することができる制度を「任意継続」といいます。
退職後に加入する健康保険の選択肢としては、この任意継続により退職時の健康保険を続けるか、市区町村の運営する国民健康保険(以下、「国保」)に加入するかのどちらかになりますが、人によっては保険料を考えると任意継続を選択した方が有利なこともあります。
ただサラリーマンの時は、保険料は会社が半額負担してくれていましたが、退職後の保険は、全額を自分で負担することになりますので、いずれにしても保険料は在職時よりも高くなります。(単純計算で2倍です)
また、国保と健康保険の任意継続では、どちらが安いかという疑問はよく聞きますが、計算方法が異なるため、一概には言えないところがあります。以下、メリット・デメリットと合わせて、選択する際のポイントについて、見てみたいと思います。
被保険者となるための条件
以前に継続して2ヶ月以上加入の実績があること、資格喪失日から20日以内に申請することが条件となっています。
任意継続のメリット
まずは任意継続のメリットを説明します。
1.退職時の給与が高いと国保よりも割安となる可能性
国保は、基本的に前年の収入で保険料の計算がされるため、給与水準の高い方が国保を選択すると、一般に保険料も高額となります。これに対し、任意継続の場合、退職時の給与が月額27万円以上であれば、保険料は月額28万円(27~29万円)の水準で計算される保険料(月額27,748円※1)で固定されるので、給与が高い人ほど国保と比べて保険料が割安になる可能性があります。
2.扶養者が多いと国保よりも割安となる可能性
国保は扶養者という考え方がなく、世帯ごとの加入人数で保険料が変わってくるのに対し、任意継続は要件※2を満たせば、扶養家族の扱いになり、保険料は変わりません。つまり、扶養家族が多ければ、国保よりも保険料が割安になる可能性があります。
一例として、開業される方(夫)とその配偶者(妻)の夫婦について上げてみます。
ア)国保:夫婦二人に対して保険料がかかります
イ)任意継続:夫が任意継続する場合、妻は所得が一定額以内であれば、扶養家族とすることができ、妻については、保険料もかからない
任意継続のデメリット
次に、任意継続のデメリットを説明します。
1.条件が厳しい
任意継続には、以下の要件が定められています。
- 退職時に任意継続をする保険の加入歴が2ヶ月以上あること
- 退職日の翌日から20日以内に手続が必要であること
- 最長2年間と限られていること
2.滞納に厳しい
保険料の滞納に厳しく、保険料を滞納すると即資格喪失となります
3.一度選択すると変更できない
一度任意継続を選択すると、国保に変えたい、家族の扶養に入りたい、といった理由で変更することはできません。
4.国保の方が安いこともある
国保は前年度の所得を元に保険料を計算されるので、退職後1年目の収入が低い場合、その翌年の保険料は、その低い収入が反映されますので、2年間同じ保険料が続く任意継続の方が保険料が割高となる可能性があります。
任意継続の手続き
退職時に加入している健康保険によって異なりますが、任意継続をするには、退職の翌日から20日以内に手続をする必要があるため、退職を決意した時点で早めにあなたがお持ちの健康保険証記載の保険運営者(例:協会けんぽ東京支部)に手続要領や任意継続を行なった場合の保険料額を確認するようにしてください。
また、任意継続の手続の問合せと合わせて、お住まいの市区町村の国保担当部署に相談し、国保に加入した場合の保険料について試算してもらい、最終的にどの健康保険を選ぶかを検討しましょう。
さらに退職後しばらくは収入が見込めない場合は、ご家族の方の扶養に入るのも選択肢の一つですが、扶養に入るには収入面などの要件をクリアする必要がありますので、この点についても確認が必要です。
なお、こうした相談については、直接保険運営者や市区町村に行なっても問題はありませんし、基本的に相談した事実が会社に知られることはありません。
まとめ
- 「任意継続」とは、退職時に加入している健康保険を退職者の希望により最長2年間継続する制度
- 「任意継続」は、退職時の健康保険に2月以上の加入歴、退職の翌日から20日以内の手続、最長で2年間と要件が定められている
- 退職の意思を固めた時点で任意継続と国保の保険料、手続要領の確認を行ない、また、家族の健康保険の扶養に入ることができるかも確認してみること
結局のところ、どれが一番お得であるかということは人それぞれなので、一概にはいえないところがあります。この記事を参考に健康保険の制度を知り、上手く活用することで、いざという時の心配なく、新たな仕事に専念できるようにしましょう。
※1:協会けんぽ東京支部の平成29年3月分からの額
※2:同居の有無、収入額など細かな基準がありますので、加入する保険運営者にご確認ください。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
専田 晋一(せんだ しんいち)特定社会保険労務士
1973年生まれ、東京都出身。大手警備会社勤務を経て2007年に社会保険労務士に転身。東京 築地でせんだ社会保険労務士事務所を開設。企業に対し、就業規則、雇用契約書の作成指導を中心に人事・労務管理上のアドバイス、サービスを提供する。中でも社員向けのソーシャルメディア・ガイドライン、BYODのルール策定などを得意とする。Webサイトはこちら。