マイナンバーの源泉徴収票について経営者が知っておきたい4つのポイント
毎年、年末調整が終わった後に、従業員に交付する源泉徴収票。税務署提出用の様式にはマイナンバー(個人番号)の記載もあり、取扱いにも注意が必要です。源泉徴収票の取り扱いについて、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。
この記事の目次
ポイントその1 マイナンバーの記載欄がある新様式に変わった
源泉徴収票は、平成28年分のものから新しい様式になりました。それまでは、A4の紙を四等分した大きさでしたが、新様式はA4の紙を半分にした大きさです。大きさも変わりましたが、中身も変わりました。最も大きな変更点は、マイナンバーの記載欄が設けられたことです。
給与計算ソフトを使用している場合には、源泉徴収票も新様式で出力できると思いますが、手書きで源泉徴収票を作成している場合には、様式を間違えないようにしましょう。
ポイントその2 本人に渡すものにはマイナンバーを記載しない
源泉徴収票には、従業員本人に渡すためのものと、税務署に提出するためのものの2種類があります。その2つの源泉徴収票について、様式にほとんど違いがありませんが、一つだけ大きく異なる点があります。それは、従業員本人に渡す源泉徴収票には、マイナンバーを記載する欄がないということです。
国税庁ホームページ「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」の「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」(pdf)より引用抜粋。赤枠部分が「マイナンバー(個人番号)」を記載する欄。
源泉徴収票は、賃貸で部屋を借りるときなど、さまざまな場面で、一般の会社(賃貸の場合なら不動産会社など)に提出することがあります。マイナンバーは重要な個人情報ですし、一般の会社にとって個人のマイナンバーが必要になることは、基本的にありません。そのため、従業員に渡すほうの源泉徴収票には、マイナンバーを記載しないことになっています。
もちろん税務署に提出するための源泉徴収票には、マイナンバーを記載しておく必要があります。
ポイントその3 あらかじめ従業員のマイナンバーを確認しておく
税務署に提出する源泉徴収票にマイナンバーを記載する必要があるため、あらかじめ雇用する時にマイナンバーを確認しておく必要があります。
先ほどから税務署に提出する源泉徴収票について説明していますが、実際には、従業員については、下記の源泉徴収票を税務署に提出する必要があります。
- 1)年末調整をした従業員で、年間の給与総額が500万円を超えるもの
- 2)年末調整をしていない従業員で、年間の給与総額が50万円を超えるもの
- 3)年間の給与総額が2,000万円を超えるもの
それでは、これらの対象になりそうな人のマイナンバーだけ確認しておけばよいかと言えば、そうとも言い切れません。マイナンバーは、従業員が住んでいる自治体に、住民税計算のために提出する書類や、雇用保険の加入手続きなど、税務署への源泉徴収票以外にも幅広く使用します。正社員なのかアルバイトなのかにかかわらず、雇う際に全員のマイナンバーを確認しておくのがよいでしょう。
ポイントその4 源泉徴収票は再発行できる
源泉徴収票は大切な書類ですが、従業員によっては紛失してしまうことがあります。従業員から再発行の依頼がきた場合は、速やかに再発行してあげましょう。源泉徴収票は、1枚しか発行できないわけではありません。
源泉徴収票の再発行ということも考えて、源泉徴収票はすぐに発行できるように数字を記録しておくなどの対応を取っておきましょう。
まとめ
- 源泉徴収票は平成28年分から新様式であり、A4の半分の大きさになっている
- 本人に渡す源泉徴収票にはマイナンバーを記載してはいけない
- 正社員・アルバイト問わず、雇用の際に従業員のマイナンバーを確認しておく
- 従業員からの依頼があれば、源泉徴収票は再発行する必要がある
雇用する側にとって、源泉徴収票は必ず従業員に渡さなければならない重要書類です。作成を正確に、素早く行うために、日頃から給料などの数字の記録はしっかりしておきましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/