個人事業主の屋号はどう付ける?開業届や確定申告との関係とは?
屋号とは個人事業主が仕事上で使う事務所やブランドの名前です。会社にとっての社名みたいなものに当たります。どのような屋号を付けるかは各個人事業主の自由ですが、いくつかのルールがあります。どのようなことに注意すればよいのかをまとめました。
この記事の目次
屋号を付けるときにはルールがある
屋号は個人事業主がビジネス上で使用するもので、いくつかの簡単なルールを守っておけば基本的に自由に付けることができます。ここでは、屋号を付ける際の基本的なルールを2つ確認しましょう。
ルールその1 「会社」などの文字は使わない
会社法では、会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるような文字をつかってはいけないということが規定されています。個人事業主はもちろん会社ではありません。
例えば、山田太郎さんという個人事業主のデザイナーがいたとして「株式会社山田デザイン研究所 山田太郎」などという屋号を付けることはNGということです。
例では「株式会社」としましたが、とにかく「会社」という文字を屋号に使用することは避けなければいけません。ホームページなどでも、「会社名:山田デザイン研究所」のように、見る側に会社であると錯覚させるような書き方は避けるべきでしょう。
ルールその2 不正な目的で、他の会社や個人事業主と間違われるような屋号は付けない
商法では、不正な目的で、ほかの会社や個人事業主だと相手に間違わせるような屋号は付けてはいけないということが定められています。不正な目的とは、例えばすでに成功しているほかの事業者と似たような屋号を付けて、そこの利用者を奪ってしまおうとするようなことです。
「不正な目的で」ということになっているので、わざとではなく、たまたま似たような名前になってしまったという場合は、商法上は問題になりません。
ただし、ほかの法律などで規制される場合もあるかもしれませんので、特にインターネットなどでその屋号を大々的に宣伝するような場合には、事前に商標の専門家である弁理士などに相談したほうが良いかもしれません。
屋号はどこかに届け出る?
会社の場合は、法務局に申請して登記することで、はじめて会社として活動することができます。それでは個人事業主の屋号についてはどこかに使用するための申請をしたり、届け出をしたりしなければいけないのでしょうか?
個人事業主の屋号については、そのような申請の手続きは必要ありません。先に書いたルールを守っておけば、使いたいと思ったときに、使いたいと思った屋号を自由に使用しても問題ありません。
また、複数のビジネスを展開している個人事業主の中には、ブランドごとに異なる屋号を使いたいということもあるかもしれません。複数の屋号を使用することも、もちろん問題ありません。
税務署への開業届出書などには屋号を記載する欄もありますが、あくまで参考情報程度です。税務署にとって重要なのは、個人事業主の名前や住所、生年月日などの個人情報です。
屋号については、参考情報なので、開業届出書で記載した屋号を変更することももちろん自由ですし、屋号を変えるたびにいちいち税務署に届け出る必要もありません。
確定申告書にも屋号を記載する欄が小さく設けられていますが、記載しなかったからといって確定申告書が受理されないということにもなりません。
ちなみに、各金融機関では屋号付きの口座を開設することもできます。その場合、通常の個人口座の開設と異なり、一定の審査が必要になり、口座開設まで多少時間がかかってしまうことがあります。屋号付きの口座を開設しようとする場合には、早めに金融機関に必要書類や手続きを確認しておきましょう。
まとめ
- 屋号には、会社と間違われるような文字は使ってはいけない
- 不正な目的で他の事業者と間違われるような屋号を使ってはいけない
- 屋号を使用するための届け出などは不要で、使いたいときに使いたい屋号を使うことができる
屋号は個人事業主にとって、ビジネスの重要な顔になります。ルールを守って長く使える屋号を付けましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/