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領収書の「上様」とは?使って大丈夫?領収書の正しい宛名の書き方と注意点

領収書で「上様」は使って大丈夫? 領収書の正しい宛名の書き方とは?

領収書を受け取るときに宛名はどのように書いてもらっているでしょうか? また、宛名だけに気を取られて中身をよく見ていないこともあるのではないでしょうか? 領収書の宛名や、宛名以外にどのようなことに気を付けておけばよいのかを見ていきましょう。受け取った領収書に誤りがあった場合の対応についても解説します。

この記事の目次

領収書の宛名の上様とは

上様とは、領収書の宛名で正式な名称を記載せずに簡単に記載を済ませるために、慣習的に使われている言葉です。なぜ「上」様なのかという由来は諸説あり明確ではないのでここでは差し控えますが、いずれにしても宛名を伝えるのが面倒な場合などによく使われています。

領収書の宛名は、上様でもOK

領収書の宛名は、上様でもOK

領収書の宛名は、お店で会計のときに書いてもらうこともあれば、インターネットなどの通信販売で(購入時等に登録した内容で)すでに記載された領収書を受け取ることもあります。

そもそも領収書の宛名はどうして必要なのでしょうか? それは誰がお金を使ったのかを明確にするためです。当たり前のことですが、この点は非常に重要です。

確定申告については、自分の事業に使ったものが経費になります。他人名義(他人の名前が記された宛名)の領収書であろうと、最終的に自分が負担して、自分の事業に使ったのであれば経費で落とすことができます。

大企業などでは、社内ルールとして会社が宛名になっている領収書しか経費として落としてはいけないというように定めているところがあります。「上様」や個人宛の領収書はNGということです。しかし、これはあくまで社内的なルールです。自分や従業員が使った経費を精算する際に、宛名を重視するかどうかは事業主次第です。

所得税の確定申告や法人税の申告をするうえで、宛名が会社名や個人事業主の名前になっていないと経費で落としてはいけないというルールは法律上定められているわけではありません。「上様」だろうと他人名義だろうと、税金の申告上は、自分のために使った経費であれば、経費で落としても問題ないということです。

税金の申告上は必ずしも宛名を書いてもらわないといけないというルールはありませんが、経費で落とす領収書とそうでない領収書という区別をするという意味では、宛名を書いてもらうようにするのも良いかもしれません。

宛名以外の部分を確認しよう

会計のときに、領収書の宛名ばかりに気を取られて、他の部分がしっかり書いてあるかを見ていないことはないでしょうか? 領収書をもらったら、下記の項目が記載してあるかしっかりと確認しましょう。

  1. 発行日(お金を使った日付)
  2. 購入金額
  3. 購入内容(経費の内容)
  4. 発行者情報(使った相手先の情報)

宛名以外の部分を確認しよう 領収書の記載内容

金額は当たり前として、特に手書きの領収書では日付が漏れたり、お金を使ったお店の記載が抜けていたりすることがあります。領収書を受け取った際には、宛名以外の部分で記載漏れがないかをしっかりと確認しましょう。

経費の内容は明確にしておこう

経費の内容は明確にしておこう

お店によっては「領収書」という形で受け取ると、購入したモノやサービスの内容が明記されていない場合があります。この場合、例えば消費税が掛かる経費と掛からない経費が区別できないなどの不便があります。そうした場合は、購入した内容が明記された、いわゆるレシートも保管しておきましょう。

また、先に書いた4点が明記されていれば、あえて「領収書」という書類は受領する必要はありません。会計のときに毎回「領収書ください」と伝えるのも大変ですし、領収書という形で受け取ると、経費の内容が書かれていないなど、かえって情報が足りないということもあるかもしれません。後々購入したモノが確認できるように、内容まで書かれている書類を受け取ることを心がけましょう。

領収書の内容を訂正したい場合の注意点

領収書の内容の訂正は、項目によって対応が異なります。間違いやすい項目は以下の3つです。

  • 金額:【対応】店舗に再発行を依頼 ※自身での訂正不可
  • 日付:【対応】店舗に再発行を依頼 ※自身での訂正不可
  • 但し書き:【対応】店舗に訂正を依頼、もしくは領収書の余白や裏面などに正しいものを自身で記載

まず金額が間違っている場合。これはそもそも領収書の基礎の部分が違いますので、その場で再発行をお願いしましょう。後日気づいて自分で手書き訂正ということは認められません。そんなことができれば、経費の金額をいくらでも変えることができてしまいます。その意味では、日付が間違っている場合も同じです。日付を任意の日にできるなら、経費計上の時期をずらすことも可能になってしまいます。

但し書きが間違っている場合。これはその場で気づけば訂正してもらえばよいですし、後日気づいたら、領収書の余白や裏面などに正しいものを記載しておけばよいでしょう。

いずれにしても、領収書の内容が間違っていたのであれば、最も望ましいのはその場で訂正してもらうことです。領収書は経費を計上するための書類という意味もありますが、お店との間でやり取りした金銭についての証明書類です。その内容に間違いがあれば、本来はお店に訂正する責任があります。

まとめ

  • 経費で落とすにあたって、領収書の宛名は「上様」でも問題ない
  • 領収書に最低限記載されるべき事項は、日付・金額・内容・相手先の4点である
  • 経費の内容が明確にされた書類を保管するように心がける
  • 領収書は、受け取ったその場で確認して、内容に間違いがあれば訂正を依頼する

領収書は経費で落とすための重要書類です。宛名の確認はもちろん、金額や日付などの詳細までしっかりと内容を確認するようにしましょう。そして訂正が必要な場合は、項目によって適切な方法で対応してください。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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