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従業員とは?アルバイトやパートは含まれる?役員との違いや保険の適用範囲も解説

お店の開業、営業時間拡大をきっかけに従業員を雇いたい。そう思われている経営者の方は、従業員の定義をご存知でしょうか?アルバイトやパートは従業員に含まれるのか、役員は従業員なのか。これらをきちんと理解していないと労務上で問題が発生することもあります。そうならないためにも、従業員の種類とそれぞれの定義をご紹介します。

この記事の目次

従業員とは?

いきなりですが、従業員とはどんな人たちでしょうか?意外に思われるかもしれませんが、実は、従業員という言葉自体は法律で使われて定義されている言葉ではありません。一般的には、自分のお店や会社で雇われている、つまり雇用契約を結んでいる労働者を指して使われている言葉です。

   従業員である  従業員でない
 定義  自分のお店や会社で雇用契約に基づいて働く労働者  雇用契約以外の形で契約して働く者
 具体例 ・正社員
・契約社員
・パートタイマー
(アルバイト・パート)
・役員((代表)取締役)
・業務委託
・外注先

一口に労働者といっても、雇用契約の内容によって呼び方はさまざまです。法律上は雇用されている人が労働者と呼ばれることが多く、以下の区分は一般的な使い分けに基づきます。アルバイトやパートも雇用契約に基づいて働く以上、従業員に含まれます。

従業員:正社員・契約社員・パートタイマーとは?

一口に労働者といっても、雇用契約の内容によって呼び方はさまざまです。法律上は雇用されている人が労働者と呼ばれることが多く、以下の区分は一般的な使い分けに基づきます。アルバイトやパートも雇用契約に基づいて働く以上、従業員に含まれます。

正社員

正社員とは、雇用契約の期間の定めがなく、労働時間や勤務地なども会社が決定をした条件で働く従業員を指すことが多いです。最近では、働き方の多様化に伴い、勤務地限定正社員、短時間正社員といった形態も生まれています。

契約社員

契約社員とは、個別に取り決められた労働条件で働く従業員のことです。正社員が就業規則など統一の給与体系などに基づくのに対し、契約社員は個人ごとに雇用契約の内容を柔軟に決めることができます。例えば、雇用契約の期間が1年と決まっていたり、ボーナスや退職金の条件が正社員と異なっていたりといったケースがあります。契約社員というと、1年更新など雇用契約の期間に定めがある社員というイメージがありますが、必ずしもそうではありません。

パートタイマー・アルバイト

パートタイマーとは、時間単位で働く従業員です。通常は時給で働きます。実は、アルバイトとパートタイマーの区別も法律上の明確な定義があるわけでなく、あいまいなところです。アルバイトとは時給で働く従業員で、パートタイマーはアルバイトの中でも曜日や日時を指定して働く従業員という形で使い分けられることもあります。

従業員と役員の違い

役員(法律上の取締役など)は従業員ではありません。そのため、労働基準法など労働者保護のための各種労働法規も適用されません。

会社を設立してお店を開業した場合に、代表取締役自身に労働法規が適用されないのはもちろん、他に取締役がいれば、その人にも適用されません。共同経営する場合には、この点についてしっかりと説明しておくことが大切です。

労災保険・雇用保険の適用範囲は?

従業員の定義を理解した上で、雇用する際に経営者が知っておくべき主な法律を確認しましょう。

労災保険とは

労災保険とは、労働者の勤務中または通勤中に起こるケガなどを保障する制度です。労働者を一人でも雇った場合、労働時間に関わらず必ず加入しなければならない制度です。

雇用保険とは

雇用保険とは、労働者が失業したときの賃金保障などを行う制度です。雇用保険も労災保険と同じように労働者に加入義務がありますが、パートタイマーについては次の要件を満たす場合のみ加入義務があります。

  1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
  2. 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること

ただし、昼間学校に行っている高校生や大学生などの学生については、上記要件を満たしても加入義務がありません。

労災保険にしても、雇用保険にしても従業員を雇用する以上は加入が原則ということをしっかりと理解しておきましょう。

健康保険・厚生年金保険とは

健康保険や厚生年金保険については、会社を設立する場合には加入が原則です。代表取締役であるご自身はもちろん、従業員も加入が必要です。ただし、パートタイマーについては加入について要件があります。パートタイマーについては、週の労働時間が30時間以上の場合に加入義務が発生します。(従業員が500名以下の会社の場合)

社会保険への加入は選択制ではなく義務であることをしっかり理解して、適切に加入の手続きをするようにしましょう。

労務分野の専門家は社会保険労務士

初めて人を雇用するときには、労働条件を決めて労働条件通知書を交付したり、前述の労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの手続きをしたりといった労務関係の手続きが必要となります。

もし、専門知識や手続き方法に不安がある場合は一度、専門家に相談をしましょう。社会保険労務士が労務分野の専門家です。特定の条件に当てはまる従業員を雇用することで助成金を活用できるケースもあります。あわせて相談してみましょう。

まとめ

  • 従業員には、正社員や契約社員、パートタイマーなどの形態がある
  • 会社の役員(法律上の取締役)などは従業員ではない
  • 従業員を雇う以上、労災保険や雇用保険への加入は義務である
  • 健康保険・厚生年金保険は、従業員だけでなく、経営者にも加入義務がある
  • 労働法規については、社会保険労務士が専門家である

店舗経営においては、ヒトが重要な要素です。従業員のための法律を守り、従業員を大切にすることで、ますます店舗を発展させましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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