【軽減税率】請求書等の記載方法「税込の合計額」か「税抜の別記」か?
軽減税率制度に伴って変更になる帳票の書式「区分記載請求書等(保存方式)」では、税率ごとの税込金額が記載事項となっています。この税込金額は、「税抜金額」と「対応する消費税」を別記することでも要件を満たすのでしょうか。
この記事の目次
「税抜の合計額」と「対応する消費税額」を記載しても、要件を満たす
軽減税率の開始に合わせて、請求書等の記載についても、区分記載請求書等保存方式が導入されます。請求書等とは、請求書の他にも納品書や領収書、レシートなど取引金額を記載するような書類の総称です。
区分記載請求書等とは、下記の6つの情報が記載された請求書等のことです。
- (1)発行者の氏名や名称
- (2)取引の年月日
- (3)取引の内容(何を販売したのかということ)
- (4)相手先の氏名や名称
- (5)軽減税率の対象品目である旨
- (6)税率ごとに区分して合計した税込対価の額
もともと請求書等といえば、(1)~(4)までの記載事項が記載されているのが通常ですが、区分記載請求書等方式により(5)と(6)が加わりました。
ここで、(6)「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」という記載事項について、「軽減税率対象品目の税抜合計額とその消費税額」と「標準税率品目の税抜合計額とその消費税額」をそれぞれ記載することで、税込対価を記載したことになるのかということが冒頭の問いです。
この場合、それぞれの区分に対応する税抜金額の合計額と、それに対応する消費税の金額が記載されていれば、税込金額の合計額が記載されていなくても、(6)の要件は満たしているものとして取り扱われます。
税抜対価の合計額と消費税額を別記するほうが見やすい
請求書等は、税抜金額を記載したうえで、税抜金額を合計した金額に消費税率を乗じて消費税を計算するという方法が採られることが多くあります。この記載方法は、軽減税率の導入によっても変わることはないでしょう。
このように個別の品目については税抜金額を記載する方法が一般的であるため、いきなり税込対価の合計額を記載するよりも、税抜対価を合計した金額を記載したうえで、対応する消費税を記載するほうが、請求書等を受け取る側にとっても見やすいでしょう。
まとめ
- 消費税軽減税率制度の実施に伴う区分記載請求書等の記載事項には、「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」が含まれる
- 税込対価の額は、そのまま税込対価の合計額を記載する方法のほか、税抜対価の合計額とそれに対応する消費税額を記載する方法も認められる
- 税込対価の合計額を記載するより、税抜対価の合計額と消費税額を記載するほうが見やすい
軽減税率の導入によって、請求書等のレイアウトも変更の必要があります。どのような記載方法で請求書等を作成するのか、軽減税率の導入前にあらかじめ決めておくことで、スムーズに移行できるようにしておきましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/