「ノンアルコールビール」「甘酒」の販売は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】2019年10月1日から始まる消費税増税・軽減税率制度に際して、事前に必要な知識を頭に入れておく必要があります。「飲食料品」と「酒類」の区別、その中で混同されがちなノンアルコールビールや甘酒に関しては軽減税率の対象になるのかをお伝えします。
この記事の目次
酒類か清涼飲料水かによって税率は変わる
軽減税率の対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに分類され、8%が課税されます。これ以外は標準税率10%が課税されます。
ポイントになるのは、軽減税率の対象になる飲食料品のうち、アルコール度数が1度(=1%)以上の「酒類」は対象から除外されるという点です。一方で、ノンアルコールビールはアルコール度数が1%未満の飲料という定義があるため、酒類には分類されません。そうなりますと、この2つは軽減税率の対象になり、課税税率は8%になります。
ただし、甘酒として販売されている商品の中には、アルコール度数が1%以上のものもあります。その場合は、酒類に分類されて課税税率は10%になります。
まとめ
税率が混在することによってお客様に誤解を与えないように、店頭などで陳列の工夫をするなどしてわかりやすい表示に工夫する必要があります。事前準備をしっかりしておきましょう。
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※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/