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商品を包む「高級な箱・容器・ケース」は軽減税率の対象品目か?

商品を包む「高級な箱・容器・ケース」は軽減税率の対象品目か?

【軽減税率Q&A】軽減税率の対象になるかの議論が活発になってきています。その中で「商品を収めるこのケースは軽減税率対象か」という確認をしていくことになります。今回の「商品を専用の箱」に入れる場合は、どのように解釈をすべきなのでしょうか?

この記事の目次

持ち帰る飲食料品に必要かどうかが焦点

軽減税率の対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。このうち、飲食料品を入れるための高級な箱・容器・ケースはどのように考えたら良いでしょうか?

例えば、お弁当を考えてみましょう。お弁当は「飲食料品」にあたるため、軽減税率の対象になります。お弁当には食品を入れる「容器」が付属していますが、この容器は必要なものなので、軽減税率の対象になります。持ち帰り容器について大切なことは「持ち帰る時の必要性」「持ち帰った後の価値」です。

別の例を挙げてみます。「桐の箱」という価値の高いものを使用する場合はどうなのでしょうか。商品を入れる容器は桐以外にも存在します。この場合、持ち帰り容器を、持ち帰り後に他の用途に使用できることを前提として購入されるものに関しては、軽減税率の対象になりません。

しかし、この場合は、桐の箱にその商品の名称などを直接印刷等して、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは、その飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものに該当するものとして取り扱って差し支えないと国税庁は見解を発表しています。汎用性が高くなってしまうことの無いような規制であるとも言えます。

まとめ

持ち帰る飲食料品に必要かどうかが焦点になることを覚えておきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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