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サービスで「保冷剤」を付けた洋菓子の販売は軽減税率の適用対象か?

サービスで「保冷剤」を付けた洋菓子の販売は軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】ケーキやプリンなど、要冷蔵の商品の持ち帰りに使用される保冷剤のサービスはよく見かけます。保冷剤自体は飲食料品ではないため、2019年10月1日より始まる消費税増税・軽減税率制度では10%課税対象です。しかし、品質保持に必要な場合を考えてみます。

この記事の目次

保冷剤を飲食料品とセットのものとして考えるか

まず確認しておきたいのは、軽減税率の対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されることです。

飲食料品に付属する「保冷剤」自体は「飲食料品」ではありません。国税庁によれば、ケーキやプリンなどは飲食料品になるので軽減税率の対象です。そして、保冷剤を付けても同様に軽減税率の対象になると見解を発表しています。

これはあくまでも無料で付くことが前提です。保冷剤に別途価格を設定する場合には、この保冷剤代は軽減税率の対象にならないことも言及しています。ということは、無料で提供する場合には、飲食料品の一部として認められ、軽減税率の対象になるということになります。

例えば、2時間分の保冷剤に関しては無料ですが、3時間分必要で1時間分の保冷剤を別途金額の設定を行う場合は、1時間分の保冷剤代は軽減税率の対象にならずに10%課税対象です。

まとめ

軽減税率の対象になる飲食料品に付帯するかで結果が決まることを理解しましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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