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飲食料品の譲渡に要する「送料」については、軽減税率の適用対象か?

飲食料品の譲渡に要する「送料」については、軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】2019年10月1日から消費税増税・軽減税率制度が始まる中、「このケースは10%・8%のどちらか」という議論や確認が急がれています。軽減税率の対象になる飲食料品には例外もあります。今回は、飲食料品の譲渡にかかる送料における課税税率を考えます。

この記事の目次

軽減税率の対象になるのはあくまでも「飲食料品の譲渡」

軽減税率の対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。しかし、飲食料品の譲渡に要する「送料」については、飲食料品の譲渡に関わる(飲食料品の譲渡とは別の)「付随した経費もしくはサービス」という扱いになり、軽減税率の対象にはなりません。

ここで2つのパターンで区別してみます。

【今回のケース】

  • 発送する飲食料品……軽減税率の対象になり、課税税率は8%
  • 発送費用………………軽減税率の対象にはならず、課税税率は10%

【異なるケース】

  • 発送する飲食料品+発送費用(送料込みの飲食)……軽減税率の対象になり課税税率は8%

これは、別途送料を求めない場合は、軽減税率の対象になるという例です。一定額以上の販売金額に達した場合は送料が無料になるという一般的なサービスに準拠しています。

まとめ

このように、別立てで考える、一緒にして、というそれぞれの考え方によって課税税率が変わることを理解しておきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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