経営者必見!3分で理解できるマイナンバー制度のメリット・デメリット
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
しばらく前からマイナンバーが話題になっています。しかしきちんと情報を整理する時間がなく、よく理解していないという人もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、とくに経営者にとってのマイナンバー制度とはどんなものか、どんな場面で必要となるものなのか、メリット・デメリットについてわかりやすく簡潔に述べています。
この記事の目次
マイナンバーとは何?どうして導入されたのか
マイナンバーとは、2015年10月から国民全員に配布された12桁の番号です。法人にも配布され、こちらは13桁です。一度配布されたものは基本的に一生涯変わりません。実際に使われ始めたのは2016年1月からです。いったいなぜ、政府はこのマイナンバー制度を始めたのか、理由はおもに3つあります。
- 社会保障の不正受給などを防ぎ、公平・公正な社会にするため。
- 共通の番号を使うことで、行政の情報の管理をスムーズにするため。
- 災害の際に、国民の情報(どこの避難所にいるかなど)を管理できていれば支援手配などが容易になるため。
マイナンバーはどんなときに使うものなのか
マイナンバーは下記のような場面に使われます。
- 市区町村に児童手当の認定請求をするとき。
- 年金事務所に厚生年金の裁定請求をするとき。
- 保険会社・証券会社などは法廷調書などに記載。
- 勤務先に提示すると、源泉徴収書などに記載される。
個人事業主の場合、上記で使う個人用マイナンバーと同じものを業務でも使います。
- 開業届
- 青色事業専従者給与に関する届出
- 所得税の青色申告承認申請書
- 確定申告書B第一・二表
- 支払調書
確定申告書類には、2016年分よりマイナンバーを記載します。
支払調書に関しては、支払う側と支払われる側の両方のマイナンバーの記載欄があります。支払いを受ける場合には相手にマイナンバーを伝え、自分が支払う場合は相手のマイナンバーをたずねます。
従業員がいる場合、派生するメリット・デメリット
従業員がいる場合はマイナンバーを預かる立場になり、下記のような書類に記載します。自分が雇われる場合は、マイナンバーを伝えて記載してもらいます。
- 給与支払報告書
- 源泉徴収票
- 社会保険に関する各種書類
- 雇用保険の被保険者資格取得届
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
雇用主がマイナンバー制度で得られるメリットとしては、社会保険の従業員の住所変更の手続きが不要になるといったことがあります。
反対にデメリットとして挙げられるのは、マイナンバーの管理にともなう事務の増加です。被雇用者のマイナンバーを流出させないため、管理できる人間を限定・把握する、パソコンには厳重にパスワードをかけるなどの対策が求められます。(そもそも マイナンバーの管理は事業主の義務なので、デメリットという言葉が適切はどうか分かりませんが。)
まとめ
マイナンバー制度とは下記のようにまとめられます。
- 政府が正確に税金を徴収し、社会保障を公平・公正に分配するもの
- 開業届や2016年分からの確定申告各書類などに記載が必要
- マイナンバーは管理者を決めて、細心の注意をもって扱う
マイナンバー制度によって、情報管理はよりスムーズになります。雇用主は社会保険などの手続きが簡素になるというメリットがあります。マイナンバーの管理は事業主の義務であることを自覚して、厳重に管理を行いましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
Airレジ マガジン編集部
自分らしいお店づくりを応援する情報サイト、「Airレジ マガジン」の編集部。お店を開業したい方や経営している方向けに、開業に向けての情報や業務課題の解決のヒントとなるような記事を掲載しています。
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/