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【保存版】年末調整の訂正や修正に関する注意点まとめ

【保存版】年末調整の訂正や修正に関する注意点まとめ

毎年行う年末調整は、従業員から提出される書類をもとに行います。中には、一度提出した書類に誤りがあって、金額を修正する必要がある人もいるかもしれません。今回は、一度行った年末調整の訂正・修正について見ていきましょう。

この記事の目次

年末調整の訂正・修正その1 所得控除に変更がある場合

年末調整の訂正・修正その1 所得控除に変更がある場合

一度行った年末調整の訂正や修正、いわゆる再年末調整(「再年調」と略されることもあります)が発生する原因はいくつかあります。

年末調整後に扶養人数が変わった場合

扶養人数の変更になった場合、年末調整の訂正が発生します。年末調整の計算は12月31日時点の情報を元に行います。しかし、実際には年末調整の書類は11月ごろに収集しますので、収集してからその年の12月31日の間に扶養の状況が変わる可能性もあります。例えば、その間に結婚や離婚をした場合や、扶養に入れていた子どもがアルバイトなどで思いのほか稼いでいたため、実は扶養から外れていた場合などです。

このような所得控除に変更があった場合は、再年末調整をすることで精算することもできますが、従業員が確定申告で訂正することも可能です。

年末調整後に保険に加入した場合

また、年末調整をしてから12月31日のあいだに保険に加入して生命保険料や地震保険料を支払った場合は所得控除が増加します。そのため、そのような場合にも再年調を行うことができます。

このようなケースでは支払った保険料の控除証明書が間に合わず、控除すべき金額が計算できないケースもあります。生命保険料や地震保険料の金額の変更による再年末調整についても、前述の扶養人数の変更と同じく、所得控除の変更にあたります。そのため、場合によっては本人に確定申告してもらうことで対応しましょう。

年末調整の訂正・修正その2 給与・ボーナスの追加払いがある場合

年末調整の訂正・修正その2 給与・ボーナスの追加払いがある場合

年末調整の後、12月31日までの間にボーナスや給与の追加払いがあったという場合には、その追加払いの際に、不足分を徴収します。これは、本人の事情の変更というより、会社の事情なので、所得控除の変更のように、本人が確定申告で対応するわけにはいきません。追加払い分を年収に加算したうえで、新たに計算された所得税をもとに、会社の責任において、税額を徴収する必要があります。

年末調整の訂正期限はいつまで?

年末調整の訂正期限はいつまで?

年末調整の訂正期限は、納税額が新たに発生するかどうかによって変わってきます。

所得控除に変更がある場合

まずは所得控除が増えたなどの理由で、従業員に還付が発生する場合です。この場合は翌年の1月31日までが期限となっています。期限を過ぎてしまうと従業員本人が確定申告をする以外の選択肢はなくなります。

一方、所得控除が減ったなどの理由で、追加の徴収額が発生する場合です。この場合には訂正期限はありません。従業員からの申し出などがあればいつでも過去の分を訂正する必要があります。扶養人数に変動があった場合には、被扶養者の給与情報を税務署が入手して、数か月後に税務署から再度年末調整の計算をやり直すように通知がくることもあります。この場合も、会社は再計算したうえで、従業員に還付しすぎていた所得税を再度徴収して納税しなければなりません。税務署が年末調整の誤りを発見する場合でも、会社が自主的に再計算する場合でも追加の徴収額が発生する場合には期限はないということです。

給与・ボーナスの追加払いがある場合

給与やボーナスの追加払いの場合は、本人の事情の変更が後からわかったというわけではなく、支払いの時点で会社が訂正することができます。そのため、追加払いの時点で訂正を行う必要があります。

まとめ

  • 扶養人数の変更や生命保険料などの変更といった所得控除の変更による場合は、再年末調整を行うか、従業員が確定申告を行うか選ぶことができる
  • 給与やボーナスの追加払いがあった場合は、再年末調整は会社の責任で行わなければならない
  • 年末調整の訂正期限は、新たに還付が発生する場合は翌年1月31日まで、新たに徴収額が発生する場合は期限なしである

再年末調整についての対応は、情報さえ集まればそれほど難しくはありません。ただし、年末調整によって一度従業員に還付した所得税を再度徴収する場合などには、従業員の事情とはいえ説明するなどの手間が生じます。できる限り、一回目の年末調整でキレイに終わらせられるように、事前に従業員にしっかりと確認しておきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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