コーヒーチケット(引換券)の販売は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】2019年10月1日より消費税増税・軽減税率制度が始まるにあたり、飲食店では多くの準備が必要です。その中で、コーヒーチケットなどの商品引換券は、店内・持ち帰りの両方を担う場合の消費税率が10%・8%のどちらなのかを考えます。
この記事の目次
店内飲食か持ち帰りかを決めてから会計をする原則
コーヒーチケット(引換券)の取扱い
まずは、コーヒーチケットに関する取扱いから確認しておきましょう。
実は、コーヒーチケット自体は、現在も消費税の課税対象外であることを認識しましょう。コーヒーチケットを使って、コーヒーを提供するときに消費税の課税対象になります。
2019年9月30日までは、店内飲食でも、持ち帰りでも提供するときの消費税率は同じ8%です。しかし、2019年10月1日からは、店内飲食は10%、持ち帰りは8%と複数税率のルールを適用しなければならないため、工夫が必要なのです。
例えば一杯300円のコーヒーを10枚つづりで3,000円で提供している場合、2019年10月1日以降は、店内飲食だと、「チケット1枚+消費税30円」を毎回会計してもらうことになります。持ち帰りの場合は「チケット1枚+消費税24円」です。
しかし、このような運用方法は顧客側も、お店側も面倒ですし、やりたくない方法だと思います。チケット1枚と引き換えに素早くコーヒーを提供したいはずです。
コーヒーチケット(引換券)の取扱い運用例
このようなことにならないために、次のような掲示の運用方法でチケットを販売されたらいかがでしょうか。
【例】 2019年10月1日から始まる消費税率の改正に伴いまして、下記のように価格が異なりますのでご注意ください。
コーヒーチケット10枚つづり 店内専用 3,000円+税率10% 3,300円
コーヒーチケット10枚つづり お持ち帰り専用 3,000円+税率8% 3,240円
これでは、「コーヒーチケットの販売時に販売形態別で販売されているのは問題ないけれど、販売時点で消費税を取っていいの?」という声が聞こえそうです。なので、このように補足してみましょう。
【例】 2019年10月1日から始まる消費税率の改正に伴いまして、下記のように価格が異なりますのでご注意ください。
コーヒーチケット10枚つづり 店内専用 3,000円+税率10% 3,300円
コーヒーチケット10枚つづり お持ち帰り専用 3,000円+税率8% 3,240円
※こちらは、コーヒー提供時にかかる消費税をあらかじめ計算して販売価格としております。
この一文は、コーヒーチケットを発行した際に、提供することが前提であれば、「継続適用」という考え方として認められ、消費税の課税対象にしてよい、というルールを丁寧に説明した内容も含まれた補足文になります。
あとは細かいルールとして、店内専用チケットでお持ち帰りはOKであることや、持ち帰り専用チケットで店内飲食したい場合は、差額の6円を追加金としていただく、というような設定をされれば良いと思います。
まとめ
お客様が分かりやすい料金表示になるよう工夫してみてください。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/