ホテル等での「ルームサービスの飲食」は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】ホテルや旅館は、宿泊だけではなく飲食料品の提供を行うところが多くあります。このようなサービスの方法は、2019年10月1日より始まる消費税増税・軽減税率制度では、10%・8%のどちらの課税となるのでしょうか?
この記事の目次
施設内にある飲食設備、飲食店で課税対象の商品としての扱いが変わる
ホテルや旅館では、サービス税など多くの課税対象の商品を扱っています。顧客も意識的に各税金に対して明細で確認する習慣を持っている人もいます。その中で飲食店とは括られないホテルや旅館でも、軽減税率の対象にならない「食事の提供」という定義が適用されます。
そもそも、軽減税率の対象品目は、「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。このうち「飲食料品」は、たとえ同じ商品であっても、「店内飲食(イートイン)」なら税率10%、「店外持ち帰り(テイクアウト)」なら税率8%と、その提供形態によって税率が異なります。この「店内飲食」が軽減税率の対象にならない「食事の提供」というわけです。
『「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務(労働などのつとめ)の提供』をいいます。ホテル等の宴会場や会議室・研修室等で行われる飲食料品の提供は、それがホテル等自体又はホテル等のテナントであるレストランが行うものである場合には、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。課税税率10%です。
ルームサービスも、ホテル等の客室内のテーブル、椅子等の飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
しかし、顧客側が旅館やホテルではなく、仕出し弁当などを手配し、一旦代わりに代金を支払う場合は、飲食料品の譲渡の中継をするだけなので、課税税率は8%になります。顧客が求める明細には8%としての記載をするようにしましょう。
まとめ
ホテル等でのルームサービスの飲食は、軽減税率の適用対象とならず、課税税率は10%となります。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/