「ケータリング・出張料理」は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】2019年10月1日より消費税増税・軽減税率制度が始まります。飲食業のなかには、ホームパーティーを華やかにするためにプロのシェフを招いた出張料理サービスもあります。この場合の会計では消費税率は10%・8%のどちらになるのかを考えます。
この記事の目次
数多くあるケースを区別して正しく理解する
いわゆる「ケータリング・出張料理」は、お客様が指定した場所で、食材等を持参して調理して提供するものや、調理済みの食材を指定された場所で温かい状態で提供すること等をいいます。
軽減税率の対象品目は、「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されますが、このなかで、「ケータリング・出張料理」は例外として軽減税率が適用されないことになっています(顧客の自宅等で調理を行って飲食料品を提供していることから、「お客様の指定した場所において行う役務(労働などのつとめ)を伴う飲食料品の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません)。
では、どのような場合が「ケータリング・出張料理」に当てはまるのでしょうか? 具体的には下記のような場合が該当します。
(1)お客様が指定した場所で飲食料品の盛り付けを行う場合
(2)お客様が指定した場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合
(3)お客様が指定した場所で飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置等を行う場合
このいずれか一つでも当てはまれば、軽減税率の対象にはならず、課税税率は10%になります。ある意味、ケータリングや出張料理はこの項目に当てはまるサービスであるとも言えます。
まとめ
「ケータリング・出張料理」は軽減税率が適用されず、税率10%です。ただし、例外として老人福祉施設や特別支援学校などは軽減税率の対象になる場合もありますので、国税庁のホームページなどで個別に確認をしていきましょう。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/